家族が亡くなったら、お葬式をして火葬し、遺骨をお墓に納めることになりますが、火葬や納骨の際には「火葬許可証」という書類が必要になります。この記事では、火葬許可証についてや発行してもらう手続き、許可証を紛失してしまった場合の再発行についてご紹介します。葬儀全体の流れについても、あわせて理解を深めておきましょう。
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こんな人におすすめ
火葬許可証の発行方法について知りたい方
火葬に必要な書類について知りたい方
火葬や納骨について知りたい方
火葬許可証とは、市区町村役場で発行される、亡くなった人の遺体を火葬する許可を証明する書類です。
日本の法律では、必ずしも火葬することを義務付けているわけではなく、土葬も認められています。ただ、現在では9割以上が火葬になっています。
死亡届は、死亡を知った日から7日以内に提出しなくてはなりませんが、火葬についての期限は定められていません。ただ、葬儀の日に火葬するのが一般的になっているので、火葬許可申請書は死亡届と同時に提出するのが通例です。
ちなみに、死後24時間経過してからでないと火葬できないことが、法律で定められています。
市区町村役場の窓口に死亡届を提出するのとあわせて、火葬(埋葬)許可申請書を出して手続きを行います。火葬許可申請書には、故人の本籍地、現住所、火葬場などを記入する必要があります。
書類に不備がなければ、その場で火葬(埋葬)許可証が発行されますので受け取り、火葬の日まで保管しておきましょう。
死亡届の提出と火葬許可申請の手続きは、葬儀業者が代行してくれるケースも多いので相談してみましょう。
火葬をする際には、火葬許可証が必要です。死亡届の手続きを葬儀業者に代行してもらった場合は、火葬許可証をそのまま葬儀業者が預かっていることもありますので、火葬場に向かう前に確認するようにしましょう。
葬儀の日に、葬儀・告別式終了後火葬場に移動し、火葬を行うのが一般的ですが、各地域で火葬場の数には限りがあります。そのため、葬儀の日取りは、火葬場の空き状況に合わせて決めることになります。
家族が亡くなったらまず、火葬場に問い合わせて空き状況を確認し、可能な日程で火葬場の予約をしましょう。
火葬当日は、役場で発行された火葬許可証を火葬場の管理事務所に提出する必要があります。忘れないように持参しましょう。
火葬が済み、遺骨を骨壺に納める収骨(骨あげ)が終わったら、火葬許可証には火葬執行済の印が押されます。そして、遺骨を納めた骨壺と一緒に遺族に返されますので、忘れずに受け取るようにしましょう。
火葬許可証の役目は、火葬が済んだら終了ではありません。火葬執行済の印が押された火葬許可証は、後日遺骨をお墓に納めるときに必要になります。
火葬は葬儀後即日行いますが、火葬から納骨まではしばらく日にちがあきます。一般的に納骨は、四十九日の忌明けの法要と合わせて納骨を行われることが多いです。
火葬執行済の印が押された火葬許可証(=埋葬許可証と呼ばれることもあります)は、納骨の際に必要になりますので、それまで自宅で保管しておき、納骨のときに墓地や霊園に提出しましょう。
お墓の準備が整っていない場合や、それぞれの事情がある場合などは、四十九日のタイミングではなく、もっと先に納骨を行うこともあります。一周忌や三回忌など、年忌法要のときに行うケースも少なくはありません。火葬から時間が経つと、書類の存在を忘れてしまったり、どこに保管しているのかわからなくなったりしてしまうこともありますが、納骨の際には必要になるので、大切に管理しておくようにしましょう。
万が一のことを考えて、コピーをとっておくのもいいでしょう。それでも万が一、火葬執行済の印が押された火葬許可証(=埋葬許可証)をなくしてしまった場合は、火葬許可証を発行してもらった自治体に、再発行を申し出ましょう。5年以内であれば、火葬許可申請をしたときの控えが残されているので、比較的スムーズに対応してもらえます。
ただし、5年以上経過している場合は、対応してもらえないこともあるので、火葬場から返された火葬許可証はなくさないよう注意しましょう。
大切な家族が亡くなるとショックから立ち直れず、何から手をつければよいかわからなくなってしまうかもしれません。悲しみのさなかでも、死亡届の提出など期限が設けられている手続きをする必要があります。死亡届と同時に「火葬許可申請書」を提出すればその場で「火葬許可証」を受け取ることができます。葬儀業者に一連の手続きを代行してもらうこともできるので、希望する場合は葬儀業者に相談してみましょう。
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遺産相続が発生した場合、いかなる場合でも配偶者は相続人になります。ホゥ。