生活保護を受けていると葬儀ができないって本当?

生活保護を受けていると葬儀ができないって本当?

生活保護を受けている方は、経済的に余裕がなく貯蓄もないことが受給前提となっています。そのような場合、自分の場合だけでなく遺族が亡くなった場合の葬儀がどうなるか、不安に感じている方もいるのではないでしょうか。中には「経済的な理由で葬儀はあきらめている」という方もいるかもしれません。

そこで今回は、生活保護を受けていても葬儀を行うことができるよう、国が設けている『葬祭扶助制度』についてご紹介します。この補助金を使うことで、生活保護を受けていて経済的に生活が厳しい方でも葬儀を行える可能性があります。

ただし、補助金を受給するには一定の条件がありますので、それらも本記事で確認しておきましょう。この制度についてしっかりと知っておくことで、葬儀をあきめずに済む場合もあるので、ぜひ参考にしてみてください。

<この記事の要点>
生活保護受給者は「葬祭扶助制度」を利用して葬儀を行うことができる
葬祭扶助制度は、遺体の運搬や火葬・埋葬などの最低限の費用を自治体から受給できる制度
直葬や自由葬など小規模な葬儀を行うことで、生活保護受給者でも葬儀を諦めずに済む

こんな人におすすめ

生活困窮者のための葬儀に関わる補助金制度について知りたい方

補助金の範囲内で考えられる葬儀について知りたい方

葬儀費用を抑える方法を知りたい方

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生活保護受給者は一般的な葬儀を行うことが難しい

基本的に生活保護を受給できるのは、貯蓄などの財産がなく年齢や身体的な都合から働きにも出られないという場合です。最低限の生活を保証するために国が税金を配布している制度ですから、貯蓄に回すことは認められていません。

こうした背景からも生活保護受給者が数十万、ときには100万円以上する葬儀をあげることは難しいといえるでしょう。ここでは生活保護受給者が「葬儀はあげられない」と考えがちな理由について解説します。

葬儀を禁じられているわけではない

生活保護受給者は、法律で葬儀を禁じられているわけではありません。葬儀が認められていないのではなく、大掛かりな葬儀を行う費用を貯蓄することが認められていないことが葬儀をできない大きな理由です。葬儀を行う権利については日本では法律に「健康で文化的な生活」を掲げており、この内容に葬儀を行うことも含まれています。

しかし現実問題として、生活保護受給者が経済的に葬儀をあげるのは難しいといえるでしょう。そのため、生活保護受給者には、一定の条件を満たせば費用を受け取ることができる「葬祭扶助制度」という制度が設けられています。この制度の詳しい内容に関しては、後ほど詳しく説明します。

葬儀費用の目安は「約127万」

小さなお葬式がおこなった調査によると、火葬料金を含む葬儀費用の全国平均は約127万円※という結果になりました。ここから火葬料金を除いた平均金額は約123万円※です。(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ)この金額には通夜での飲食代や寺院を借りる代金も含まれています。

小規模葬儀も含めた平均でこの金額のため、一般葬を望む場合には相応の金額がかかります。生活保護受給者にとって一般葬は実質的に不可能に近いと考えてよいでしょう。また、故人だけでなく残された家族も生活保護を受けている場合、一般葬を行うことは難しく、生活保護受給者の葬儀には高いハードルがあることがわかります。
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生活困窮者のための葬儀に関わる補助金制度

生活保護受給者は、葬儀を行うこと自体が法律で禁止されているわけではありませんが、貯蓄が行えないため、葬儀費用に関する補助金制度が定められています。

ここからは補助金制度のひとつである「葬祭扶助制度」について、制度の内容や申請するために満たすべき条件などを解説します。

葬祭扶助制度とは?

「葬祭扶助制度」とは、生活に困窮している生活保護受給者がお葬式をあげられるように、各自治体から葬儀にかかる費用を受給できる制度です。ただし、葬祭補助制度で賄える葬儀の内容には制限があります。

また、葬祭扶助制度への申し込みは、葬儀を行う前にその地域の役所や福祉事務所で行うことができますが、適用条件が設けられています。必ず受け取れるわけではないため注意が必要です。

適用条件・受給対象

適応条件は、亡くなった故人が生前の生活に窮困しており、葬儀費用などを貯蓄することができていなかった場合に限ります。貯蓄があった場合は、それを費用に回すことができると判断されるため、認められません。受給対象となる条件は以下の通りです。

・故人の遺族(配偶者や両親、子、きょうだい)が現在も生活に窮困している状態
・故人に身寄りがなく、葬儀を行いたい意思のある親族がいない場合に、葬儀を行いたいという意思のある第三者がいた場合

親族でなくてもアパートなどの家主といった関係者が葬儀を行いたいという場合であっても受給は可能です。

制度を適用できる葬儀費用

生活保護法第18条において、制度を適用できる葬儀費用は遺体の運搬や火葬・埋葬などと定められています。生花代や香典返し代、僧侶へのお布施も認められていません。適用されるのは故人を弔うために必要な最低限の費用のみです。

申請の方法

申請は、必ず葬儀前に市町村などの役所福祉事務所で行う必要があります。葬儀を終えた後に申請した場合は、適用対象外となってしまうので気をつけましょう。自治体に申請したところ、条件を満たしていないと判断され、申請が通らないことも実際にはよくあります。しっかりと自身の状況を客観視して申請することが大切です。

申請には以下の情報を記さなければなりません。証明できる書類などをしっかり準備しておきましょう。

・申請者の氏名と住所
・故人と申請者との関係性や氏名、生年月日など
・故人の死亡診断書
・金品や貯蓄など経済的な状況を確認できるもの

扶助される費用の目安

自治体に申請し、扶助される費用は以下の通りです。

・大人:201,000円以内
・子供:168,000円以内

扶助される金額は、自治体により異なります。上記の金額は、東京や大阪などの都心部で行われる葬儀の額が目安です。地方で行われる場合はマイナス2万円~3万円程度の差がありますので、地方に住んでいる方は確認しておきましょう。

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補助金の範囲内で考えられる葬儀

「葬祭扶助制度」で支給される費用は20万円程度となりますが、これらの補助金の範囲内で考えられる葬儀の内容はどのようなものなのでしょうか。

葬儀の種類でいうと「直葬」「自由葬」の2種類であれば、この予算で行える可能性があるといえるでしょう。以下でひとつひとつ詳しく紹介します。

直葬

通常の通夜式や葬儀・告別式を行わずに火葬のみを行う直葬は、もっとも小規模な式のひとつです。祭壇を花などで飾ることもなく(代わりに花束などが用意されることがあります)、10人以下の参列者によって行われるため、大幅に費用を抑えることができます。

葬儀費用を抑えたい方はもちろん、家族だけで小規模なお別れしたいという方にもぴったりの方法です。場合によっては僧侶を呼ぶこともできますが、高額なお布施を支払う余裕がある方は、葬祭扶助制度を受けることができないと考えてよいでしょう。

実際に、家族が全員高齢であったり、生活保護を受けていたりする場合に採用することの多い方法です。

自由葬

「自由葬」とは、無宗教者向けに設けられた式の方法です。仏具などにこだわる必要がないため、非常に自由かつシンプルな式を行うことができます。上記の2つの方法よりもコストを抑えることも可能なのが自由葬の特徴です。

基本的にお通夜と告別式は行われず、「とにかく費用を抑えたい」「人を呼ばずにできるだけ手短に葬式を終えたい」「無宗教なので僧侶や神官を呼ぶ予定がない」という方が多く採用しています。

参列者の人数も設定は自由です。こぢんまりとすることも可能である一方、少し多めの参列者でも費用を抑えたいというときにも対応できる形式といえるでしょう。

<関連記事>
無宗教葬儀とは何か?内容・費用・流れ・その後の供養・参列マナーなどを解説
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葬儀費用を抑えるには

生活保護受給者が行う葬儀では、扶助の範囲に収めるために葬儀費用を抑える必要があります。ここでは費用を抑えるためにできることについて見ていきましょう。葬式にはさまざまな形があります。まず、実際に決めたプランを見直す前に以下の点をチェックしてみてください。

無宗教にする

無宗教の場合は、僧侶を呼ぶ必要がなくなるため、費用を抑えられます。僧侶に渡すお布施の相場金額は15万円~50万円と高額です。

ただし、参列する方はお経を読まない葬儀に少し戸惑う方もいるでしょう。僧侶を呼ばないときには、お経を読む代わりに、故人の生前の姿を思い浮かべて黙祷を捧げることになります。

また、自由度が高く希望を受け入れてもらいやすいので、故人や遺族の希望を反映できるのも無宗教葬儀の特徴です。そのため、故人の個性が溢れる葬儀などはもちろん、小さい規模の葬儀も十分に対応可能です。

会食をしない

家族葬などの小さな葬儀の場合、会食をやめることで費用を抑えられます。通常、葬儀では精進落しの料理を手配し、寺院の一室や自宅などで会食しますが、会食は必須ではないので取りやめることも可能です。

また、会食の料理を料理店に依頼せず、スーパーで買ってきたものを食べたり作ったりすると、費用を抑えられるでしょう。参列者の人数が多い場合には、食事代を抑えることで大幅に費用を抑えることができます。

給付金を申請する

故人が国民健康保険、もしくは後期高齢者医療制度に加入していた方の場合、役所で給付金を申請できる可能性があります。金額は自治体によって異なりますが、1万円~7万円ほどが相場です。東京23区の場合、給付金は一律7万円が支給されます。

ただし、この給付金を申請する場合は、故人の国民健康保険の加入を取りやめる申請を亡くなってから14日以内に行う必要があります。ほかにも費用を受け取れる期間が葬儀後2年以内であったり、給付金を受け取れるのが葬儀後になったりするなど、さまざまな条件が定められています。事前に調べておき、早めに申請するように心がけましょう。

<関連記事>
葬儀費用を役所に申請する方法と受け取れる給付金とは?

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まとめ

生活保護受給者が葬儀をあげたいときには葬祭扶助制度に申請ができます。しかし、条件が厳しいため、すべてのケースで申請が通るわけではないことも覚えておきましょう。申請が通らない場合は、さまざまな工夫を凝らすことで費用を抑えたり、支援してくれる補助金制度の利用を検討したりする必要があります。

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監修
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メンバーは葬儀・法要関連だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
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