相続手続きの流れと必要書類を完全網羅!

相続手続きの流れと必要書類を完全網羅!

「相続手続きの進め方がわからない」「税金の支払いはいくらになるのか」「遺産の分割はどうすればよいのか」とお考えではありませんか。相続手続きが複雑すぎてどこから手を付けてよいのか分からず、途方に暮れている方もいるのではないでしょうか。

相続手続きは遺言書の有無によって流れが大きく変わります。遺言書が無い場合は相続人同士の協議によって相続する財産が決まるので、相続争いに発展しないように注意しつつ話し合いましょう。

今回は具体的な相続手続きの流れを3つに分けて解説していきます。遺言書の取り扱いについても紹介し、相続の疑問をしっかりと解消できる内容なので、相続に悩んでいる方はぜひ最後までご覧ください。

葬儀全体の流れについては別のページで詳しくまとめています。葬儀がまだの場合は、ぜひ参考にしてみてください。

こんな人におすすめ

相続手続きの前に行うべきことを知りたい方

相続手続きの手順を知りたい方

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相続手続きの前に行うべきこと

相続手続きを進める前に、受け取りの書類を作っておかなければなりません。相続は故人の葬儀の後に行われることがほとんどなので、事前に必要な手続きを済ませておきましょう。

まずは役所で、以下の手続きを済ませてから葬儀を完了してください。順に解説していきます。

1. 役所に死亡届を提出する

戸籍法第86条によって、役所への死亡届の提出が義務付けられています。死亡確認後、7日以内に提出しなければなりません。死亡届の提出義務は以下の順で課されますが、順序に関わらず提出しても構いません。

【死亡届の提出義務者】
1. 同居の親族
2. その他の同居者
3. 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

死亡届は医師の「死亡診断書」もセットで提出しなければなりませんが、事故死や変死の場合は「死体検案書」でもかまいません。

どちらも作成は有料なので、何枚かコピーを取っておくと良いでしょう。

2. 年金と保険の手続き

死亡時に受け取れる年金や保険金なども、相続財産に含まれます。基本的に死亡の確認から14日以内が提出期間なので、忘れないうちに済ませておきましょう。厚生年金のみ提出期限が10日間となっているので注意が必要です。

住居に関する手続き(インフラ含む)が必要なので、こちらも忘れないようにしてください。

死亡届の提出時に役所でまとめて済ませてしまうと早いので、故人の年金手帳や加入している保険の証明書類などを持参すると良いでしょう。

【手順1】相続手続きの準備

相続手続きは複雑で、非常に時間がかかるので少しずつ進めると良いでしょう。これより手順を3つに分けて解説していきますが、まずは下準備から始めます。

そもそも故人の財産を全て完璧に把握しているケースのほうが稀なので、財産を洗い出す必要があります。また、相続人が確定していない場合はそちらも洗い出さなければなりません。

後日発覚すると相続争いに発展しかねないので、詳しく解説していきます。

1. 相続人を確定させる

最初に相続人を確定させたほうが良いでしょう。相続争いを未然に防ぐためには綿密な調査が欠かせません。

その際に必要なのが、故人の出生から死亡まで途切れのない戸籍謄本です。全国もしくは海外を含め、全てチェックして相続人候補を洗い出します。

人によっては途方もない作業量となるので、遠方の場合は郵送も受け付けています。自身での手続きが困難な場合は代行業者に委託しても良いでしょう。

2. 相続財産を確定させる

次に、相続財産を全て確認します。有形無形問わず、一度全て合算する必要があるので、細かく洗い出してください。後日発覚すると脱税となってしまうので注意が必要です。

【相続財産の例】
銀行の預金
保険金
年金
株式
不動産
貴金属、宝石、美術品

亡くなる3年前までに贈与された財産も課税対象なので、忘れずに計上してください。負債がある場合は財産から差し引いて計算します。

3. 遺産分割協議書を作成する

相続する財産と相続人が決定したら、話し合って「遺産分割協議書」を作ります。文字通り、どの遺産を誰に分割するか決めた協議書で、同じ内容のものを相続する人数分作成するので各自の実印と印鑑証明書が必要です。

相続に関しては遺言が優先されるので、遺言書に従う場合は作成する必要はありません。もし遺言を破棄したい場合は、相続人全員の同意を取る必要があります。

相続後は財産の名義変更を忘れないようにしましょう。

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【手順2】準確定申告を済ませる

準確定申告とは、故人が亡くなった年の分を代理で確定申告することです。相続手続きが一段落したら、こちらも忘れずに済ませておきましょう。

会社員の方であれば必要ありませんが、こっそり副業をしているかもしれないので、確認だけは必ずしてください。また、亡くなったのが1~3月の場合、前年の確定申告が終わっていないと今年分も合わせて2年分の申告が必要なので注意しましょう。

1. 必要書類を揃えて税額を確定させる

準確定申告は、相続人の代表が作成します。以下の書類を全て揃えて、税務署に提出しましょう。

【準確定申告に必要な書類】
1. 確定申告書
2. 被相続人の源泉徴収票
3. 被相続人の控除証明書
4. 所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表
5. 被相続人の医療費の領収書
6. 委任状

基本的には、通常の確定申告と手続きは変わりませんが、作成者が会社員の方だと不慣れな作業となります。相続人の中に経験者がいる場合は手伝ってあげると良いでしょう。

2. 相続人全員の連署を取る

作成した準確定申告書には、相続人全員の連署が必要なので、勝手に提出はできません。準確定申告という手続き自体に馴染みがない方も多いので、事前に知らせておくと良いでしょう。

また、相続人が準確定申告に必要な書類を持っている場合もあります。各種控除の証明書はバラバラに保管されているケースもあるので、連絡を取り合って進めてください。

3. 支払いは4ヶ月以内に済ませる

準確定申告は、故人の死亡から4ヶ月以内に行い納税する必要があります。延納すると加算税が課されるので注意が必要です。

必要書類の請求に時間がかかる場合もあるので、手元に届くまでの時間を把握しておき、できるだけ早めに作成を進めておくと良いでしょう。

また、準確定申告は「故人が所属する自治体の税務署」に提出します。提出者の税務署ではないので注意してください。

【手順3】相続税を支払う

相続が完了したら、最後に相続税を払わなければなりません。相続した財産の金額によって税率が変わり、納税が不要な場合もあります。

「相続税はお金持ちが払うもの」というイメージがあるかもしれませんが、支払いには明確なルールがあるので、脱税にならないようにしっかり確認しておきましょう。

1. 課税対象となる財産を算出する

相続する財産の総額が確定したら、まずは基礎控除を差し引きましょう。また、基礎控除の金額は平成27年から改正され、以下のように定められています。

【相続税の基礎控除】
3000万円+600万円×法定相続人の人数
相続する財産の総額が基礎控除以下の場合、全て非課税となるので相続税を支払う必要はありません。財産が基礎控除を超える場合、負債の金額を差し引き、プラスになった分だけが課税の対象となります。

細かな控除は状況や相続人によって異なるので、税務署に確認してください。

2. 税率を確定させる

遺言や遺産分割協議書によって受け取る金額が確定したら、税率を計算しましょう。累進課税となっているので、税率は相続する金額に比例して高くなります。

しかし、具体的な相続税率の計算は実際の相続金額ではなく、法定相続分を元に計算するので注意が必要です。

相続金額(法定相続分) 税率 控除額
1000万円以下 10% -
1000万円~3000万円 15% 50万円
3000万円~5000万円 20% 200万円
5000万円~1億円 30% 700万円
1億円~2億円 40% 1700万円
2億円~3億円 45% 2700万円
3億円~6億円 50% 4200万円
6億円以上 55% 7200万円

3. 支払いは10ヶ月以内に済ませる

相続税の支払いは死亡の翌月から10ヶ月以内に済ませましょう。遅れると延滞税が発生するので注意が必要です。

相続税の支払いは遺産の分割がうまく行けば早く終わりますが、相続争いになると裁判で長引くケースがあるので期日を忘れないようにしてください。

また、相続税が高額で支払えない場合は、手続きすれば延納(分割払い)もできます。厳しい場合は、税務署に早めに相談すると良いでしょう。

相続手続きは遺言書が優先される

相続手続きは非常に複雑です。しかし、正確な遺言書がある場合はそれに従うだけなので比較的スムーズに流れが進みます。

もしまだ遺言書を作れる立場にあるなら、きちんとしたものを作っておけば死後の相続争いを未然に防げる可能性が高くなるので、作成しておくのがおすすめです。遺言書の確認方法を含めて順に解説していきます。

1. 遺言書には3つの種類がある

死の間際に書き残した遺書は、法律的には遺言書としての価値は薄いです。遺言書には3つの種類があるので、余裕があるうちにきちんとしたものを作り、定期的に更新するとよいでしょう。

【3種類の遺言書】
・自筆遺言書
・秘密遺言書
・公正遺言書

法的効果があるのは公正遺言書と公正役場に保管されている自筆遺言書のみです。偽造防止のため、他の遺言書は相続に関する効果は薄くなっています。

2. 家庭裁判所が検認を行う

破棄や改ざんを防ぐため、遺言書を勝手に開けて中身を確認することはできません。公証役場に保管していない遺言書を開封する際は、家庭裁判所が立ち会うのが決まりとなっています。

裁判所に相続人全員で出向き、検認(中身の確認)を行ってください。各自の必要書類を用意した後、裁判所に遺言状の検認申し立てを行います。

裁判所で検認済の印を押された後に、相続人が中身を確認できるので、中身の改ざんはできません。

3. 遺言状の内容次第では遺贈が発生する

遺言状の中に、特定の人物に特定の財産を譲る旨が記載されていた場合、これを「遺贈」と呼び相続とは分けて考えます。

相続は故人の財産を全て(負債を含めて)受け継ぐものです。しかし、遺贈は故人の意思で受け継ぐ相手を決定します。また、相続放棄と遺贈放棄も別物なので、どちらか片方のみ受け取ることも可能です。遺贈にも相続税は発生するので漏れがないように注意しましょう。

4. 遺言次第で遺留分減殺請求ができる

遺言の内容があまりにも不平等であった場合、法定相続人は「遺留分減殺請求(遺留分侵害請求)」を申請できます。しかし、申請できるのは一部の法定相続人に限り、該当者を「遺留分権利者」と呼びます。

【遺留分権利者】
・兄弟姉妹を除く法定相続人(子・直系尊属・配偶者)
・兄弟姉妹を除く法定相続人の代襲相続人
・上記遺留分権利者からの承継人

相続から1年以内であれば、遺留分権利者は法定相続分の半分~1/3を請求する権利があります。和解できない場合は訴訟に発展しかねないので十分注意しましょう。

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まとめ

相続手続きは非常に手間のかかる作業です。期限も定められているので少しずつ進めていきましょう。また、相続争いは親兄弟の交流を完全に破壊してしまうリスクを抱えているので、慎重に話し合いながら行ってください。お金に代えられないものを失わないように気をつけましょう。

葬儀に関する疑問だけでなく、相続に関する疑問も「小さなお葬式」までお問い合わせください。専門のオペレーターが個別に対応させていただきます。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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