身近な方が亡くなったときに考えなければならない問題のひとつに相続があります。相続には種類があり、状況に合わせた対応が必要になりますが、判断の仕方や手続きの手順が分からない方もいるのではないでしょうか。限定承認は特に手間がかかるため、早めの判断が必要になります。
そこでこの記事では、相続の限定承認についてご紹介します。効果や手続きの手順について事前に把握しておけば、慌てることなく冷静に対処できるでしょう。限定承認について詳しく知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
<この記事の要点>
・限定承認とは相続財産のプラスの範囲でマイナスを弁済し、残った財産を取得する方法
・限定承認は相続した財産以上の借金を弁済する必要がないのがメリット
・限定承認は相続人全員の同意を得る必要があり、申し立て期間は相続開始から3か月以内
こんな人におすすめ
相続方法の種類について知りたい方
限定承認を選ぶメリット・デメリットを知りたい方
限定承認の手続きについて知りたい方
相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があります。財産や自分の状況を考慮して適切な方法を選択するには、まずは相続の知識を得ておくことが重要です。それぞれの特徴や、どのような時に選択するのかを確認しましょう。
プラスかマイナスかを問わず、全財産を引き継ぐのが「単純承認」です。債務も含めて財産を相続するため、財産に借金が含まれる場合は相続人に支払い義務も引き継がれます。
単純承認するのに特別な手続きは必要なく、相続開始から3か月以内に何も行わずにいると自動的に単純承認と扱われます。ほかにも、財産を私的な理由で処分したり隠匿したりすると単純承認したと判断されるため注意しましょう。
ただし、葬儀費用は債務控除の対象なため、財産を個人の葬儀費用に充てる場合は財産の処分に当てはまりません。例外的に過剰に華美な葬儀を行った場合は単純承認と扱われるため気を付けましょう。
「限定承認」は、相続財産のプラスの範囲でマイナスを弁済し、残った財産を取得する方法です。故人の財産に500万円の現金と300万円の借金があった場合、借金を弁済して残った200万円を取得できます。仮に借金が800万円あった場合は、弁済限度額は財産分の500万円となり、残った300万円は弁済する必要がありません。
財産よりも債務のほうが多かった場合はマイナス余剰分を払う必要がなくなり、プラスのほうが多かった場合は債務を差し引いた財産を取得できます。財産と債務のどちらが勝るのか明確に分からない時に有効な方法です。
限定承認を行うには、相続開始から3か月以内に家庭裁判所で申し出を行う必要があります。3か月経つと単純承認したことになるため注意しましょう。
財産も債務も区別なく放棄する方法です。相続の効力が完全に及ばなくできるため、あきらかに財産よりも債務のほうが多い場合は放棄すれば債務を弁済する必要もなくなります。
相続放棄を選択する場合、限定承認と同様に相続が開始されてから3か月以内に家庭裁判所で申し出が必要です。一度放棄の申し出を行うと取り消しはできないため、慎重に検討してから判断しましょう。限定承認とは異なり、個人の判断で行える点もメリットです。
相続の際に限定承認を選ぶとどのようなメリットがあるのでしょうか。限定承認は財産を相続してプラスになるか分からない時や、どうしても手放したくない財産があるときに選ばれやすい方法です。よくメリットを把握して、自分に合った相続方法を判断できるようにしましょう。
限定承認すれば相続した財産以上の借金を弁済する必要がないため、債務が財産より多い時でも、相続人が自分の資産で弁済しなくて済むメリットがあります。相続人が期間中に相続財産の全容を把握できなかった時でも金銭面で損をすることがないため、安心して過ごせるでしょう。
相続放棄すると債権者は借金を回収できませんが、限定承認なら財産から多少でも回収できるため、債権者の心証をよくできることもメリットとしてあげられます。
相続人は限定承認を選択すると先買権という制度を利用できます。先買権とは財産の評価額分を支払うことで優先的にその財産を取得できる制度です。
例えば、財産に評価額300万円の持ち家と借金500万円の借金があった場合、持ち家は借金の弁済に充てられます。持ち家を手放したくない場合は、先買権を行使して評価額と同額の300万円を支払えば、持ち家を手放すことなく相続できるという制度です。
同じ条件で単純承認を選んだ場合、持ち家はそのまま相続できますが、借金500万円はそのまま相続人の負債となり借金が残ります。相続放棄した場合は完全に自宅を手放すため、再び購入できる保証はありません。
債務のほうが多いことが明白だとしても、どうしても手放したくない財産がある場合は限定承認を選ぶとよいでしょう。
相続方法を選択できる期間中に全財産を把握できるとは限りません。後になって債務を上回る多額の財産があることが判明するケースも考えられます。そのような時でも、限定承認は後から見つかった財産を相続可能です。もしも見つかったのが債務だったとしても、自分の財産で弁済する必要はありません。
債務が大きいからと相続放棄していた場合、後になって負債を負うことはありませんが、多額の財産が発見されても相続できません。資産・債務を問わず財産お全容が把握できない場合は、限定承認を検討する価値があるかもしれません。
相続人が自分の財産から債務を弁済する必要がない限定承認は表面的には重宝する相続方法に思えるでしょう。しかし、実際に限定承認を選択するケースは少ないのが現状です。なぜ少ないのか、デメリット面について解説します。
単純承認や相続放棄は相続人個人の意向で決められますが、限定承認は全相続人の同意を得る必要があります。相続人が複数人いるケースでは、その中に1人でも同意を得られない方がいると選択できません。
「同意を得られない」の中には、自動的に単純承認された場合も含まれます。明確に反対意思を示していなくても同意に反している場合もあり、3か月以内に全相続人の意思を統一するのは困難なこともあるでしょう。
財産状況をよく調べる必要もあるため、期間内に申し出を行うには相続人全員の協力と余裕をもったスムーズな行動が求められます。
限定承認を認められるには、相続人全員の同意を得て申し出を行った後に、家庭裁判所で清算手続きを行う必要があります。追加で申請書などを提出しなくてはならないため、手間がかかるのが難点です。
清算には、公告→換価処分→弁済という手順を踏むため、時間がかかり煩雑な手続きを行わなければいけません。必要な書類も財産目録や被相続人の戸籍(除籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本など多岐にわたるため、認められるまでが難しいデメリットがあります。
限定承認では多くのケースで相続財産を換価処分して債務の弁済を行います。この時、時価で相続財産が譲渡されて利益が出たという扱いになるため、「みなし譲渡所得税 」が課税されます。みなし譲渡所得税は本来被相続人にかかる所得税のため、相続人が準確定申告を行う形になります。
財産が多かったとしても、この譲渡所得税を支払うことを考慮すると限定承認を行う意味が薄くなるケースもあります。煩雑な手間や多くの時間をかけてもメリットが少ないことも多く、あまり選ばれない原因のひとつと言えるでしょう。
しかし、債務と売却益が相殺されて実質的に譲渡所得税の支払いがないこともあるため、どれほどの恩恵があるのかよく検討してから判断することも重要です。
限定承認の手続きとしては、家庭裁判所に申し立てを行い、官報公告を出してから財産の換価処分や弁済が行われることになります。ここでは手続きの流れを解説します。期限が設定されているものもあるため、いざというときに慌てることがないように手順を確認しておきましょう。
申し立てを行う際は、申述人として相続人全員の同意を得る必要があります。申し立て期間は相続開始から3か月以内と定められており、この期間中に準備を整えられない時は、期間の伸長の申立てを行えば3か月の延長が可能です。
申し立ては被相続人が居住していた地域の家庭裁判所で行います。相続人の住所ではないので間違えないようにしましょう。申し立ての際には、下記の書類を用意する必要があります。
・限定承認申述書
・相続財産目録
・申述人の戸籍謄本全員分
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍
・申述費用として申述人1人につき800円、予納郵便切手
・その他必要に応じた書類
申述書の提出後、家庭裁判所から申述の受理審判の結果が通知されます。受理されたら次のステップへ進みましょう。
官報公告とは国の機関誌を指し、裁判所の告知も掲載されます。相続人は、限定承認の申し出が受理されてから5日以内に「被相続人に債権がある方は申し出てください」という請求申出の公告を掲載する必要があります。ただし、相続財産管理人が選任された場合は10日以内となります。
公告には、期間内に申し出がなければその債権は弁済対象から除斥されるという内容を記載しましょう。また、公告期間は2カ月以上必要です。
公告の申し込みは官報販売所のほかに、インターネットやメール、FAX・郵送などで行えます。かかる費用は4万円~5万円ほどで、申し込んでから掲載されるまで7日ほどかかるのが一般的です。
相続財産を競売で換価処分し、弁済費用を用意します。相続財産に持ち家が含まれている場合、競売に出して競落されるとその家に住み続けるのは困難になるので、持ち家を残したいときは先買権を行使するのを忘れないように気を付けましょう。
弁済する優先順位は、債権者>受遺者>相続者です。受遺者が請求申し出を行っても、債権者へ弁済が済むまでは受遺者へは手が回りません。官報公告期間が終わって債権者と受遺者への弁済が済んでまだ相続財産が残ったときに、限定承認者にこの財産が入ります。限定承認者が1人ではないときは、遺産分割協議で分配方法を決めましょう。
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相続には単純承認、限定承認、相続放棄の3種類の方法があります。限定承認は引き継ぐ資産額を限度として債務を引き継ぐ方法で、相続人の負担を抑えて残したい財産だけを相続したい時に有効です。
便利な反面、相続人の意思統一が必要で、手続きが大変というデメリットもあります。手間や時間がかかるため、本当に必要なのかよく検討してから利用しましょう。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。
相続の限定承認とは?
相続の際に限定承認を選ぶメリットは?
限定承認のデメリットは?
限定承認の手続きは?
遺言者の意思や希望を書面に反映し、公文書として承認された遺言書が「公正証書遺言」です。ホゥ。