配偶者なしでも相続は可能?配偶者がいない場合の遺産のゆくえについて解説

配偶者なしでも相続は可能?配偶者がいない場合の遺産のゆくえについて解説

配偶者がいない場合、自分の財産の相続がどうなるのか不安になる方もいるでしょう。相続できる人がおらず、財産が消滅してしまうのではないかと気になる方もいるかもしれません。

そこで今回は、配偶者がいない場合の相続について解説します。配偶者はいないものの相続する財産を持っているという方は、自分の財産がどのように扱われるのか、本記事でチェックしておきましょう。

<この記事の要点>
配偶者がいない場合、相続権は親や兄弟、甥姪に発生する
配偶者がおらず特別縁故者の申し立てもなかった場合、財産は国庫に帰属する
法定相続人以外に遺産を渡したい場合は、遺言書の作成が有効である

こんな人におすすめ

配偶者がいない場合の相続について知りたい方

法定相続人以外に遺産を渡す方法を知りたい方

相続放棄をされてしまった場合の方法を知りたい方

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配偶者がいない場合の相続はどうなるの?

遺産は、配偶者や子供に相続されるのが一般的です。では、配偶者がいない場合、相続はどうなるのでしょうか。配偶者がいないと遺産の受取手がいなくなり、遺産が消滅してしまうのかもしれないと不安になるかもしれません。まずは、配偶者がいない場合、遺産はどうなるのかを解説します。

相続権は親・兄弟・甥姪に発生

配偶者がいなかった場合、相続権は親や兄弟、甥姪に発生することになります。配偶者や子供と比較すると相続の順位は低いとされる関係性ですが、配偶者がいなかった場合には順番が回ってくることになるため、受け取る権利を得るでしょう。

遺産を相続することが決まったら、誰がどの程度の割合を受け取るのかを遺産分割協議で決めなければなりません。その協議に参加しなかった方は受け取る権利も失ってしまうので注意が必要です。

特別縁故者がいれば相続できる

特別縁故者は、相続人がいない場合に相続可能となる、相続人以外の人のことを指します。特別縁故者として相続するためには、相続人がいないことが確定してから3カ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

特別縁故者はもちろん、配偶者や親族よりも相続する権利の順位は低くなるので、相続人が出なかったのを確認してから申し出なければなりません。また、特別縁故者は故人と血縁関係にない場合がほとんどなので、いくつかの条件が設けられています。その条件は以下の通りです。

・故人と生計を共にしていた
・故人の療養や看護をしていた
・故人と特別な縁故があった

故人と生計を共にしていた方がまず該当します。故人と生計を共にしていた人物であれば、配偶者になっていなくても関係が深いと判断されるでしょう。また、療養や看護などをした方も特別縁故者に該当します。数ヶ月程度の短い期間では難しいですが、数年単位の長期に渡った場合は申し立てが可能になるでしょう。

さらに、師弟関係など、親子同然の深い関係にあった場合なども条件に含まれています。配偶者がいなかった場合、故人との関係値で判断されることになると覚えておいてください。

親族もいない場合は国庫に帰属

配偶者がおらず、親族や特別縁故者の申し立てもなかった場合、財産は国庫に帰属することになります。とはいえ、すぐに帰属するわけではありません。まずは家庭裁判所が相続財産管理人を選定します。そして、その管理人が官報で相続人を公告し、捜索を行います。一定期間相続人が見つからない、または現れないという状況が続けば、財産は国庫に帰属するという流れになるのです。

国庫に帰属する前に細かく調査が行われるので、相続人がいる場合、速やかに見つかるでしょう。国庫に帰属するときには法定相続人が確実にいないことを確認してからになります。自分が法定相続人だったのに故人が亡くなったことを知らず、国庫に帰属してしまう可能性はほとんどないと考えられるので、安心してよいでしょう。

法定相続人以外に遺産を渡す方法

法定相続人以外の方に遺産を渡したいと考える方も少なくないでしょう。お世話になった方や、どうしても遺産を渡したい方などがいる場合、その方に遺産を渡すことができるのでしょうか。

ここでは法定相続人以外に遺産を渡す方法をご紹介します。配偶者がおらず、法定相続人以外に遺産を渡したいという方は参考にしてください。

遺言書を作成

法定相続人以外に遺産を相続してほしい場合に有効なのが、遺言書の作成です。遺言を残しておくと、基本的には自分が遺産を相続してほしい方に渡すことができるので、余計な相続争いを起こさずに済むでしょう。

遺言書の書式はどんなものでもよいとされていますが、不安があれば専門家の助けを借りるとよいでしょう。正しい書式で正式な文章となるよう手助けをしてくれます。

遺言は、遺言書の内容に不備があった場合は効力を失い、完全に無効とされてしまいます。遺言の内容が無効になった場合、自分が遺産を渡したかった方に遺産が渡らなくなるかもしれません。そうならないように、以下のポイントをしっかり押さえて正しく作成しましょう。

自筆で書く

まずは、可能な限り全文を自筆で書くようにしましょう。パソコンでの作成も認められるようにはなっているものの、一部分に関しては本人の自筆と定められています。失敗しないためには、あらかじめ全て自筆にしておくのが安全でしょう。

その際、使用する紙はどんなものでも問題ありませんが、保存期間が長期間になる可能性があることを考えると、丈夫なものを選ぶ方がよいでしょう。また、使用するペンは黒インクの万年筆やボールペンなどがおすすめです。消せるボールペンや鉛筆などは内容を第三者に改竄されてしまう可能性があるので避けましょう。

遺言書を作成するときは自筆で、長期間保存できるような丈夫な紙に、消えないペンを使用して作成すると押さえておきましょう。

作成した日付を残す

日付が必要な理由は、遺言書が複数あった場合に一番新しいものの効力が高いとされているためです。日付のない遺言書が複数見つかると、どの遺言が正しいものなのか判断が難しくなります。

最新の遺言がわからなければ、故人の最終的な意思とは異なる方に遺言を使って相続されてしまうかもしれません。そうならないためにも、遺言書を作成した日付はしっかり残しておきましょう。

遺言のほかに、公正証書と呼ばれるものがあります。公正役場で作成した公的な書類になるため、これが存在する場合遺言よりも公正証書が優先されるのではと考える人もいるでしょう。しかし、あくまでも日付が新しいものが正しいとされるため、自筆遺言の日付の方が新しければ、自筆遺言が優先されます。このように日付は重要なポイントになるため、しっかり記載しましょう。

氏名を自書

自書された氏名は、本人が作成したことを記す大事なサインです。万が一遺言が複数発見された場合に、どの遺言が本人のものかを判断する重要なポイントにもなるでしょう。また、本人だと判断できるものであれば本名でなくても問題ありません。あだ名などの通称でも問題ないとされています。

しかし、通称を利用する場合、周囲の方からも認知されているような、広く浸透している名称を使わなければなりません。本人が書いたかどうかを判断する重要なポイントなので、あだ名であることには問題はありませんが、多くの場合はフルネームで記載しておく方が確実といえるでしょう。

はっきりと押印する

遺言者本人が作成したものだと記すために、はっきりと押印します。押印がない遺言書は無効な書類として扱われてしまうので注意が必要です。押印があるかどうかもまた、本人が作成した遺言かどうかを判断する重要なポイントになります。遺産目的で第三者が遺言を作成することを防ぐために確認されるものなので、必ず印影がきちんと識別できるように押印しましょう。

また、実印でなければいけないことはありませんが、インク内蔵型のものは使用できません。拇印や指印も有効なので、押印型の印鑑を持っていない場合はそちらで対応しましょう。

加除訂正はルールに従おう

遺言の内容に変更があった場合、修正作業を行うことになるでしょう。その際に基本的なルールを知らずに修正してしまうと、遺言書としての効力を持たなくなる可能性があります。訂正した部分には訂正印を押印し、欄外に訂正内容を記載し修正しましょう。

とはいえ、訂正は厳密に細かなルールが定められているものなので、遺言書の書き方についてあまり詳しくない方が単独で行ってしまうと無効になってしまうかもしれません。複雑な訂正の場合には、遺言の書き直しを検討しましょう。新しい日付のものが有効とされるので、訂正箇所が発生している古い遺言はそのまま放置しておいても問題ありません。

手続きは専門家に依頼を

手続きは専門家に依頼するのがおすすめです。相続を扱っている専門家は多く、インターネットで検索すると様々な税理士事務所がヒットします。相続の手続きは複雑になることが多いため、プロに任せると安心できるでしょう。

しかし、税理士だからといって必ず相続税に詳しいとは限りません。相続税は、税理士試験の必修科目ではないため、知識量に偏りがある可能性があります。相続税の知識のない方に依頼してしまうと、税理士の方も調べながら手続きを進めることになるので、間違いがあったり、不要な時間がかかったりするでしょう。相続税の手続きを専門家に依頼する場合は、相続を専門に取り扱っている税理士に依頼するのがおすすめです。

相続放棄をされてしまった場合

相続を放棄されてしまうことも珍しくありません。相続では、預貯金や土地といったプラスの財産だけでなく、借金といった負債がある場合にはそれらも必ず一緒に相続することになるので、場合によっては損をしてしまう可能性があるためです。

相続税が高すぎて支払えず、相続放棄してしまうというケースも少なくありません。故人が受け取ってもらいたかった相手が相続を放棄した場合、法定相続人の順位は次の順位に繰り下げられます。一度でも相続を放棄すると、相続人の権利は失ってしまうので、後から相続したいと名乗り出ることはもちろんできません。相続対象となる方は、相続放棄するのかどうか慎重に判断する必要があります。

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まとめ

遺産は一般的に配偶者が相続するものですが、配偶者がいなかった場合でも無駄になってしまうわけではありません。特別縁故者や自分が渡したいと考えている方に相続してもらうことも十分に可能です。

配偶者や親族がいない場合には、自分の遺産を誰に相続してほしいのか生前に決定し、遺言を残しておくのが得策といえるでしょう。

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監修
小さなお葬式 コラム編集部
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葬儀・法要に関する専門領域の記事を、5人のチーム体制で執筆しています。
メンバーは葬儀・法要関連だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
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よくある質問

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