子供がいない夫婦の場合、遺産相続はどうなるのでしょうか。遺産相続について何も準備をしていないと、いざというときに問題が起こる可能性があります。子供がいないから配偶者が遺産を全額受け取るだけだろうと考えていると、後々苦労する結果になるかもしれません。
そこで今回は、遺族が配偶者のみの場合の相続事情をご紹介します。家族信託のサービスについても紹介しているので、参考にしてみてください。自分が逝去した後に配偶者に苦労をかけたくないという方は、ぜひ目を通しておきましょう。
<この記事の要点>
・子どもがいない場合、遺産は配偶者が全額受け取れる訳ではない
・トラブルを避けるために、遺言書に相続人の範囲を書き残しておくことが大切
・土地や株式を持っている場合は、金額と内容を配偶者に伝えておく
こんな人におすすめ
子供がいない夫婦の場合、遺産相続の方法を知りたい方
配偶者に財産を残すための注意点を知りたい方
配偶者に財産を遺すためにできる工夫を知りたい方
配偶者が逝去した場合、遺産分配はどのようになるのが一般的でしょうか。遺産相続においては配偶者と子供の順位が高いため、子供がいる場合は遺産を配偶者と子供で二分するケースが多いです。そのため、子供がいない夫婦の場合多くの方が配偶者に全て渡されると考えるでしょう。
しかし、遺産分割を甘く考えて準備をしなかった結果、故人が逝去した後に苦労をしたという方が多くいます。配偶者に苦労をかけないために、自分が逝去した際の相続事情を正しく理解しておきましょう。ここでは配偶者が亡くなった場合の相続事情を解説します。
遺産は配偶者が全額受け取れる訳ではありません。これを聞くと意外だと感じる方も多いでしょう。遺族に子供がいない場合は順位が一番高いのは配偶者のみになります。もちろん配偶者は優先されて遺産を受け取ることができます。
しかし、配偶者の両親や兄弟などほかにも遺産を受け取る可能性のある人物が浮上することになるでしょう。遺産を全額相続されることはありませんが、配偶者が受け取れる分が少なくなるのであらかじめ知っておきましょう。
自分や配偶者が亡くなったときに、相続に関わる人がどこまでいるのかを確認しなければなりません。故人に子供がいないのであれば故人の両親を、両親が逝去しているのであれば兄弟が相続人に浮上するでしょう。
相続人の範囲をしっかり把握していなかったことで、思わぬいざこざに発展する例が多くあります。思わぬいざこざを避けるために、相続人を絞り遺言書に書き残しておくことが大切です。
配偶者に財産を残す際の注意点をご紹介します。遺書などが準備できていないと、故人が逝去した後に遺された配偶者が一人で手続きや分配をしなければなりません。
遺産の整理はお金が絡む問題であるため、故人がすでにこの世にいないため配偶者はかなり苦労を感じるでしょう。配偶者の周りに起こりうるいざこざを未然に防ぐために、注意すべきポイントを把握しておきましょう。
自分が逝去した後、配偶者は一人で義理の親族と遺産分割の話合いをしなければなりません。配偶者の親族といっても、元々は他人です。そんな状況下で自分の権利を主張するのは非常に勇気がいることでしょう。
遺産分割の話し合いを進める中では、段取りがなかなか進まずイライラが募り、お互いにとって苦痛な時間が長く続くことになるかもしれません。相手も相続の権利がある以上、配偶者の親族とは何度か連絡を取ったり会ったりする必要があります。
親族と疎遠な関係の場合は、なおさら辛いものになるかもしれません。自分は配偶者だから権利があるという主張も相手に受け入れてもらえない可能性もあるでしょう。相手の主張に負けて相続の権利を放棄させられてしまうことも考えられます。
しかし生前から親族との関係が良好であれば、段取りそのものを手助けしてくれるかもしれません。普段から親族との関係を良好に保っておくのも、いざというときに配偶者を守る手立てとなるでしょう。
残高を教える必要がないからと、どこの口座を持っているのかさえ配偶者に言わずに財産を隠している方が意外と多くいます。
しかし自分が逝去した際に、配偶者が知らないと一番困るのが財産の場所や金額です。相手の財産を細かく把握している方は意外と少なく、どの程度の金額を相続するのかさえ知らないというケースも多くあります。金額を把握していなければ相続者同士の話合いを開始できないため、段取りを進めることも難しいでしょう。
特に難しいのが土地の管理です。現金事情は共有していても、土地を持っていることを伝えていなかったという例が多くあります。現金だけでなく土地も相続対象となります。
土地を所持していることを配偶者に伝えていない方は注意しましょう。配偶者が知らない状況が多くあると相続税の手続きに時間がかかり、実際に遺産を手にするまで長いな時間を要するかもしれせん。
もしも故人に隠し子がいた場合、話がややこしくなります。遺産分割の順位はもちろん配偶者が1位となっているため配偶者に多く渡りますが、愛人とその子供が権利を主張してくることも否めません。故人が逝去してから愛人や隠し子が発覚し、いざこざに発展した例は、実際に起こっています。
配偶者に財産を遺すためにできる工夫をご紹介します。長年連れ添った夫婦であれば、配偶者に遺産を全額渡したいと考える方も多いでしょう。しかし、子供がいないからといって必ず配偶者に全額渡せるとは限りません。
ここでは、配偶者に財産を少しでも多く渡すためにできることをご紹介します。いざというときのために準備をしておきましょう。
混乱した状況下でも何よりも強い効力を発揮するのが遺言書です。故人の意思を示す唯一の公的な書類なので、家族が配偶者のみの方は積極的に遺しておきましょう。
遺された配偶者が表立って発言したり行動したりしなくても権利が守られるように、遺産について内容を明記しましょう。
また、その際の遺言で記したものにするのが一般的です。パソコンで作成したものでも問題ないとされていますが、氏名などの数カ所に関しては自筆でと定められています。そのため、自筆で全文を作成する方がほとんどでしょう。
また、印鑑の押印と日付の記入も忘れてはいけません。印鑑は実印でなくても問題はありませんが、インク内蔵型のものは避けましょう。日付は、遺言がいつ作成されたのかを示す重要な証拠になるので、記載が必要です。
自分の家族の関係が良好だと、自分が逝去した後も配偶者を助けてくれるかもしれません。相続人同士のいざこざの原因の多くは、段取りに関する煩わしさや金額に関するものです。故人が元気なうちに、相続人に内容を伝えるなどしておくとよいでしょう。
中には、長年義理の親族と疎遠だったのに、故人がなくなった途端に連絡が来た例もあります。疎遠だった期間が長かったため、遺産争いが起こることを想定しておらず、裁判沙汰にまで発展してしまったケースもあります。そんなことにならないように、できるだけ家族間の関係を良好に、もしくは清算しておきましょう。
愛人や隠し子の問題は意外と多く発生しています。故人の生前は金銭面で補助を受けていたから大人しくしていたが、逝去してからは補助がなくなったため愛人が名乗り出たという例も少なくありません。愛人、隠し子を知らなかったとしても、故人の血を分けた実の親子のため完全に退けるのは難しいかもしれません。
ドラマのような話に聞こえるかもしれませんが、実際に意外と多い事例でもあります。遺された配偶者は心労で精神的に参ってしまうことも考えられます。万が一、愛人がいる場合は自分が元気なうちに清算しておくことをおすすめします。配偶者が愛人とその子供に振り回されることのないよう、しっかり対応しましょう。
遺産分割は金額を計算するところから始まるため、口座を秘密にしている場合、配偶者の労力は半端ではありません。特に土地や株式などは仕組みも複雑なので、手続きに慣れている方でなければ見つけることもできないでしょう。
遺産がないと思って過ごしていたら税務署から通知が来て、慌てて対応した例も少なくありません。現金事情だけでなく土地や株式を持っている場合は、金額と内容を確実に伝えましょう。
専門知識を持たない方の場合、一人で遺産分割の段取りを終えるのはかなり難しいでしょう。遺産相続の際は見慣れない用紙や書類が多く、専門用語も多く飛び交います。ひとつずつ調べて作成していたら、どれだけの時間がかかるかわかりません。また、知識のない中で懸命に作った書類でも、不備が多いと突き返されてしまうこともあります。
そうならないためにも、専門家へ依頼をしておくようにしましょう。もし知り合いやツテに専門家がいなければ、自分に何かあったときの相談先として専門家への連絡先を残しておくことをおすすめします。困ったことがあったらここに連絡すればよいと思うだけで、配偶者も安心できるでしょう。
専門家に依頼をするには費用がかかりますが、手間や時間の節約になることを考えると依頼するメリットの方が大きいでしょう。専門知識を持ったプロが対応してくれるため、書類の不備などの心配もありません。
また、専門家は書類の作成や計算だけでなく話合いの代理人としても活躍してくれます。家族間の関係で不安がある方は、専門家に依頼しておくとよいでしょう。
遺産相続について詳しく知りたい際に、認知症による口座の凍結などについても気になるという方は多いのではないでしょうか。認知症になると、法的に意思能力がないものとされる可能性があり、本人名義の不動産の売却や、銀行口座からの出金が凍結によってできなくなることがあります。唯一の対処法である「成年後見制度」も、費用や財政管理の面で戸惑う方が多いようです。
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遺族が配偶者のみの場合でも、あらかじめ遺書といった準備は必要です。子供がいなければ配偶者が全額受け取ると思っている方は少なくないでしょう。しかし、実際にはほかにも相続人がいる可能性もあるため油断は禁物です。
自分が逝去した後に配偶者が苦労しないように、生前にできる準備はしっかりとしておきましょう。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。
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