フリーランスの方が死亡したとき、廃業届は必要なのか?

フリーランスの方が死亡したとき、廃業届は必要なのか?

フリーランスが何かしらの事業を行う場合は、最初に開業届を出します。しかし、何らかの理由で経営が困難になった場合は廃業届を準備し、廃業するという旨を伝えなければいけません。

とはいえ、フリーランスの方が廃業届を出す前に死亡した場合、廃業届は出さなければいけないのでしょうか。そこでこの記事では「フリーランスの方が死亡した際に、廃業届は準備するのか」「廃業するときに揃えなくてはならない書類」などについて解説します。現在、廃業届について疑問がある方はぜひ参考にしてください。

<この記事の要点>
フリーランスの方が死亡した場合、事業を引き継ぐ方がいる場合でも廃業届は必要
廃業する場合、必要書類を揃えて期限内に税務署に提出する
フリーランスは雇用保険に加入できないので失業保険を受け取ることはできない

こんな人におすすめ

フリーランスが死亡した際に廃業届が必要なのか知りたい方

廃業するときに必要な書類を知りたい方

廃業するときの注意点を知りたい方

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フリーランスの方が死亡した際には廃業届が必要なのか

フリーランスの方が死亡した場合、そのまま廃業するのであれば届を提出するという予想はつきますが、誰かが事業を引き継ぐ場合は必要なのでしょうか。結論から述べると、誰かが事業を引き継ぐ場合でも、廃業届は準備・提出しなければいけません

誰かが事業を引き継ぎたい場合は、その本人が開業届を提出する必要があります。法人組織の場合は、その事業や組織のトップが死亡しても会社自体はなくならないため、管轄している税務署の変更はありません。そのため、提出する必要はありません。

しかし、フリーランスの場合は事業主に納税の義務があるので、義業主が死亡したことを管轄している税務署へ届け出る必要があります。
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廃業するときに必要な書類

フリーランスの方が死亡して廃業する場合は、必要書類を揃えて期限内に管轄している税務署へ提出しないといけません。廃業の際に必要な書類は数が多く、どれも複雑な内容です。以下の書類は1枚でも欠けると廃業ができなくなってしまうので、注意が必要です。

書類の名前 提出する期限 対象者 提出場所
フリーランスの開業・廃業等届出書 廃業した日から1ヶ月経つまで 廃業する全てのフリーランス 納税している税務署
青色申告取りやめ届出書 廃業した次の年の3月15日 青色申告をしているフリーランス 納税している税務署
所得税等の減額申請書 廃業した年の7月1日~7月15日、あるいは11月1日~11月15日 予定納税をしているフリーランス 納税している税務署
事業廃止届出書 提出すべき事由が発生してから速やかに 消費税納税事業者のみ 納税している税務署
給与支払い事務所等の廃止届出書 廃業した日から1ヶ月経つまで 給与を支払っているフリーランスのみ 給与支払い事務所を管轄している税務署

上記の表を確認して、いざ廃業するときに準備し忘れることがないようにしましょう。ここからは、1つひとつの書類の記述手段を解説します。

フリーランスの開業・廃業等届出書

こちらの書類の記述手順は以下の通りです。

1. 所轄している税務署名を記述する
2. 提出、投函する日付を記述する
3. 事業所の所在地を記述する
4. フリーランスを行う方の姓名と生年月日の記述と捺印をする
5. マイナンバーを記述する
6. 職業名とある場合は屋号を記述する
7. 届出の区分は「廃業」に、事由は「死亡」と記述する
8. 「事業(農業)所得」と「全部」にチェックをする
9. 死亡日を記述する
10. 「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」の記述は不要
11. 「事業の概要」の項目に、事業内容を簡単に記載する
12. 「給与等の支払の状況」は給与を払っている場合に記述する

青色申告取りやめ届出書

こちらの書類の記述手順は以下の通りです。

1. 住所や姓名、ある場合は屋号を記述する
2. 青色申告をやめる年度と承認されていた年度を記述する
3. 青色申告を取りやめる理由を簡潔に記述する

所得税等の減額申請書

予定納税をされている方は、こちらの書類を提出すれば納税額の免除や減額をしてもらえます。廃業した直後で納税が難しいときはすぐに提出しましょう。こちらの書類の記述手順は以下の通りです。

1. 事業を営んでいた住所や姓名、ある場合は屋号を記述する
2. 予定納税額を記述する
3. 所得税の額や控除額を記述する

事業廃止届出書

死亡した方が消費税の課税事業者であった場合は、こちらを準備しましょう。なお消費税の免税事業者であっても、「消費税課税事業者選択届出手続」を税務署に提出した場合は、消費税の課税事業者に該当します。

こちらの書類の記述手順は以下の通りです。

1. 住所や姓名、マイナンバー、ある場合は屋号を記述する
2. 事業廃止、消費税納税事業者になった日付を記述する
3. 参考事項欄には本書類を提出する理由を記述する

給与支払い事務所等の廃止届出書

従業員を雇用していたフリーランスの方は、こちらの書類を廃業後1ヶ月以内に提出します。書類の記述手順は以下の通りです。

1. 住所や姓名、マイナンバー、ある場合は屋号を記述する
2. 「廃止」を選択する

フリーランスの方の死亡届出書

通常の廃業手続きとは違い、こちらの書類の記述も忘れずに行いましょう。記述の手順は以下の通りです。

1. 書類提出日を記述する
2. 個人の事業所を管轄している税務署名を記述する
3. 提出者の住所と姓名、マイナンバーを記述する
4. 死亡日を記述する
5. 故人の事業所等がある納税地と姓名を記述する
6. 提出者と故人の関係を記述する
7. 事業を継承する場合は「有」しない場合は「無」を○で囲む
8. 事業を継承する場合のみ、事業所等の住所と継承者の姓名を記述する
9. 「税理士署名押印」は税理士が提出する場合のみ記述する

こちらは提出期限が決まっていませんが、できるだけ早く提出したほうがよいでしょう。

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フリーランスの方が死亡したときの廃業手続き

実際に廃業する際の手続きは必要な書類も多く、提出期限も設けられているため慎重に行う必要があります。あらかじめ流れを確認しておくことで、スムーズに手続きできるでしょう。ここからは、1つずつ解説します。

必要な書類を手に入れる

手続きに必要な書類は、国税庁のホームページや所轄している税務署の窓口で入手できます。枚数が多いので不備がないようにしましょう。必要書類が揃ったら実際に記述して書類を完成させます。記述の仕方がわからない場合は、税務署の職員に聞くとよいでしょう。

書類を提出する

税務署に提出する書類を作成したら、所轄している税務署に提出します。このときに必ず記述漏れや記述ミスがないかを確認してください。提出の手段は以下の通りです。

・税務署に直接提出
所轄している税務署へ出向き、窓口へ直接提出します。税務署が開いている時間は平日の8:30~17:00です。どうしても上記の時間に出向けない場合は、税務署の外に備え付けてある時間外収受箱に投函しましょう。
・郵送する
税務署が遠く離れていて出向けない場合は、郵送して提出するという手段があります。このときの注意点としては、表書きには所轄している税務署の郵便番号と住所を記述し、宛名には「税務署名」に「御中」を付け加えることです。
・e-Taxで提出
e-Taxの利用者識別番号を持っている方は、e-Taxで廃業届を提出することが可能です。まだ利用者識別番号を持っていない場合は、インターネットや税務署で利用者識別番号を取得すればe-Taxを使って廃業届を提出できます。

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フリーランスの方が死亡した年の確定申告は必須か

フリーランスの方が廃業した場合、その年の確定申告は行う必要がある場合とない場合が存在します。「実際は確定申告が必要であるのに、勘違いで忘れていた」ということが起きないように、必要となるケースを認識しておきましょう。

確定申告が必要なケース

確定申告書を作成したときに、廃業した当年の納税額が1円でもあれば確定申告を行わなければいけません。

確定申告が不要なケース

確定申告書を作成したときに、納税額が0円であったならば確定申告は不要です。注意点としては、確定申告をしない場合は青色申告特別控除が適応されません。

<関連記事>
納税義務者が死亡した場合、確定申告は不要であるのか

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廃業するときの注意点

フリーランスの方が廃業するときには、以下のように注意点が存在します。

・フリーランスの方に失業保険は出ない
・事業再開までに時間を要する場合は休業にする
・借金等が残っている場合

それでは、1つずつ解説します。

フリーランスの方に失業保険は出ない

会社員は雇用保険に加入しているため、失業したときには失業保険を受け取れます。一方で、フリーランスは雇用保険に加入できないので失業保険を受け取ることはできません。ただし、事業開始前に雇用保険の受給資格を獲得しているのであれば、所定給付日数が残っている場合のみ保険を受け取れます。

事業再開までに時間を要する場合は休業にする

廃業を一時期のみに留め、その後事業を再開しようと考えている方は「休業」という手段もあります。休業をすることで、廃業するときに生じるコストや時間を節約することが可能です。さらに、事業再開時に再び青色申告を行えます。

注意点としては二期連続で確定申告を行わなければ、青色申告の承認が取り消されてしまうでしょう。承認を継続させたいのであれば、毎年の確定申告は欠かさず行いましょう。

借金等が残っている場合

廃業したときに借金が残っている場合、その借金は全てフリーランスの方が背負うことになります。借金を返済する手段として挙げられる手段は「自己破産」「分割払い」のどちらかです。

自己破産を行う際は、まず裁判所に申立てを行って、残りの借金などを法的に処理してくれます。なお、破産手続きを行う場合は申立てと裁判所への与納金でそれぞれ50万円必要になるのであらかじめ用意しておきましょう。

分割払いはお金を借りているところへ、分割払いの交渉を行う手段です。ただし分割払いにすると、債権が銀行から保証協会へ移されるので、今後のやりとりは保証協会と行うことになります。

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まとめ

フリーランスが死亡した場合は、その事業を引き継ぐ方が存在しても、一旦廃業届を提出しないといけません。提出にあたっては複数の書類を用意する必要があり、記述する箇所も少なくはありません。そのため不備が生じやすいので、提出する前の再確認は徹底しましょう。また、廃業したその年に納税額が1円でもある場合は、確定申告は必須です。

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監修
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メンバーは葬儀・法要関連だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
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