相続の方法や種類を徹底解説!相続放棄がしたい場合はどうする?

相続の方法や種類を徹底解説!相続放棄がしたい場合はどうする?

相続とは、相続人が被相続人から財産を引き継ぐことを指します。聞きなれない専門用語がたくさんあるため、身内が亡くなった場合にどのように相続の手続きを進めればよいか悩む方もいるのではないでしょうか。スムーズに手続きを進めるためには、相続について理解を深めることが大切です。

そこでこの記事では、相続の方法や種類、対象となる財産、相続放棄などについて紹介します。

こんな人におすすめ

相続の方法について知りたい方

相続の種類と特徴について知りたい方

相続放棄をしたい場合のポイントや注意点を知りたい方

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相続の方法は3つある

相続は、財産の引き継ぎ方によって「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つに分類されます。ほかの相続人の考えも踏まえながら、適切な方法を選択することが大切です。

ここからは、3つの違いについて紹介します。

単純承認による相続

相続財産には、現金や預貯金、不動産などのプラスの財産もあれば、借金などマイナスの財産もあります。単純承認は、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することです。一般的には、プラスの財産が多い場合に単純承認を選択するのが適しています。

「相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に限定承認もしくは相続放棄の申述をしなければ、自動的に単純承認となるため注意が必要です。

限定承認による相続

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ相続方法で、相続で得た財産を限度として故人の借金を返済できます。

【例】

プラスの財産 マイナスの財産(借金) 返済が必要な金額
1,000万円 5,000万円 1,000万円

なお、故人の財産が1,000万円で借金が700万円と仮定して限定承認を選択した場合は、財産で借金分を返済できるので、残った300万円を相続することができます。

限定承認を選択した場合は、相続した財産を上回る債務は返済する必要がないため、借金を引き継がずに済む点が最大のメリットといえるでしょう。借金を抱えているかどうかわからないまま被相続人が亡くなった場合は、限定承認を利用すると借金を抱えることなく相続を終えられます。

限定承認の申述期限は「相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」です。被相続人の最終居住地を管轄する家庭裁判所に、相続人全員で申述します。

相続の放棄

相続放棄とは、被相続人の財産を一切引き継がないことです。プラスの財産だけではなくマイナスの財産も引き継がなくてよいため、借金を抱えている場合には相続放棄を選択するのが適しています。

相続放棄は、被相続人の最終居住地を管轄する家庭裁判所に「相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」に申述しなければなりません。ただし限定承認と異なり、申述人は相続人全員ではなく、相続放棄を希望する人のみとなっています。

相続の種類と特徴

民法では、相続人の範囲や法定相続人の取り分を規定しています。相続の種類には「遺言による相続」「遺産分割協議による相続」「遺産分割調停や審判による相続」の3種類があります。

・遺言による相続
遺言による相続は、被相続人が有効な遺言書を残している場合に、遺言書の内容に基づいて財産を引き継ぐ方法です。遺言書の書き方には厳密なきまりがあり、誤った書き方をしている場合には無効になるため注意しなければなりません。

・遺産分割協議による相続
遺産分割協議による相続は、相続人全員で遺産分割の協議を行って財産を分割する方法です。遺言書の内容に不満がある場合や、遺言書がない場合にもこの方法は有効です。協議後には「遺産分割協議書」を作成します。この書類には相続人全員の署名と実印の押印が必要です。

・遺産分割調停や審判による相続
「遺産分割調停」による相続とは、遺産分割協議で話がまとまらない場合に、家庭裁判所へ申し立てを行って相続人同士の合意を目指す方法です。遺産分割調停でも合意に至らない場合は、裁判所による「遺産分割審判」に進みます。この審判には強制力があるので、相続人が不服を申し立てることはできません。

相続の対象となるもの

相続の対象となるのは、現金や預貯金、不動産だけではありません。死亡保険金や亡くなる3年以内に贈与された財産なども、「みなし相続財産」として相続できます。ただし、みなし相続財産は遺産分割の対象にはならないため注意が必要です。

ここからは、相続の対象となる財産を具体的に紹介します。

金銭的な価値に変えられる「相続財産」

相続財産は、金銭的な価値に変えられるのが特徴です。具体的には以下のような財産が該当します。

・現金
・預貯金
・土地や建物などの不動産
・株式
・有価証券
・絵画や自動車などの動産
・著作権や商標権などの知的財産権
・借入金
・未払いの税金や保険料、家賃、医療費 など

プラスの財産だけではなく、マイナス財産も相続の対象です。被相続人が亡くなった場合には、相続対象を広範囲にわたって調査することを心がけましょう。

被相続人が死亡することで得られる「みなし相続財産」

みなし相続財産とは、遺産分割の対象にはならないものの、相続税を計算する上では対象となる財産を言います。具体的な財産は以下の通りです。

・生命保険の死亡保険金
・死亡退職金
・亡くなる3年以内の贈与分
・弔慰金 など

なお、生命保険の死亡保険金は、契約者が被相続人の場合に限りみなし相続財産の対象となります。死亡退職金は、「慰労金」などで渡されたものも含みます。

相続で遺産を受け取れる人や相続分について

法定相続人の範囲や財産の取り分については、民法で以下のように規定されています。なお、配偶者は常に相続人です。

順位 相続人 配偶者がいる場合の取り分
第1順位 子(もしくは孫) 2分の1を人数で分ける
第2順位 父母(もしくは祖父母) 3分の1を人数で分ける
第3順位 兄弟姉妹(もしくはおいめい) 4分の1を人数で分ける

例えば、相続財産が1億円で配偶者と子の場合の取り分は、配偶者5,000万・子5,000万円です。

一般的には、民法の規定をもとに分割方法を決定します。ただし、遺言書にほかの人に相続させると記載があれば、該当する人が財産を受け取れることも覚えておきましょう。

相続する際の注意点

相続する際には、未成年者は遺産分割協議に参加できない点や、遺留分侵害請求権について知識を深めることが大切です。トラブルを予防でき、スムーズな相続につながるでしょう。ここでは、相続の注意点を具体的に紹介します。

未成年者は遺産分割協議に参加できない

遺産分割協議を行う際は、相続人全員の参加が必要です。ただし、未成年者は法律行為ができないので、相続人に未成年者がいたとしても該当者は遺産分割協議には参加できません。そのため、代理人を立てることになります。

代理人には、親権者となる親が選出されるのが一般的です。ただし親と未成年者両者ともに相続人である場合は、特別代理人を選出しなければなりません。これは、利益相反行為(親に利益が生じると、未成年者に不利益が生じる行為)にあたるためです。特別代理人は、相続人以外の成人であれば誰でも可能です。申し立ては未成年者の住んでいる地域の家庭裁判所で行います。

法定相続人には遺留分がある

遺留分とは、法定相続人の最低限保証される取り分のことです。遺留分を請求できるのは、配偶者・子(または孫)・父母(または祖父母)で、兄弟姉妹や姪や甥には遺留分が認められていません。具体的な割合は、以下の表の通りです。

相続人 請求できる割合
配偶者のみ ・配偶者 2分の1
配偶者と子(または孫) ・配偶者 4分の1
・子(または孫)1/4
配偶者と父母(または祖父母) ・配偶者3分の1
・父母(または祖父母)12分の1ずつ
※ひとり親の場合は 6分の1

遺言書に「第三者に全ての財産を相続させる」と記載されていても、配偶者や子(または孫)、父母(または祖母)は遺留分を請求できます。遺留分は遺言の内容よりも効力のある権利といえるでしょう。

相続手続きの方法や流れは?

被相続人が亡くなると、相続人の調査や相続税の申告など、さまざまな手続きをしなければなりません。多くの相続手続きには期限があるため、全体の流れを把握することが大切です。ここでは、相続手続きの内容や流れについて紹介します。

相続手続き全体の流れ

相続手続きは、以下の流れで進めていきます。

手続きの順番 期限が設けられているもの
1. 遺言書の有無の確認
2. 相続人の調査
3. 相続財産の調査
4. 遺産分割協議
5. 単純承認・限定承認・相続放棄の選択 相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内
6. 相続税の申告 相続の開始があったことを知った日から10ヶ月以内
7. 遺産分割協議書の作成
8. 相続登記

被相続人が亡くなったら、遺言書の有無を確認します。遺言書がなかったり内容に不満があったりする場合は、遺産分割協議に進むため、相続人全員の調査や財産の調査が必要です。遺産分割協議が終われば、「遺産分割協議書」を作成し、適宜不動産の所有権移転登記をします。

分割方法がきまって限定承認や相続放棄を選択する際は「相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述しましょう。

また、相続税の納税義務者に当てはまる場合は「相続の開始があったことを知った日から10ヶ月以内」に相続税を申告・納付します。

預金相続手続きの流れ

相続財産に預金がある場合は、金融機関に連絡して払い戻しの手続きをします。必要書類は遺言書の有無などによって異なるので、金融機関に確認しておくと安心です。一般的には、以下の書類の提出を求められることが多いでしょう。

遺言書や書類の有無 必要書類
遺言書がある場合 ・遺言書
・検認調書または検認済証明書
・被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書
・該当する預金の相続人の印鑑証明書
・遺言執行者の選任審判書謄本
・故人の通帳やキャッシュカード など
遺言書がなく、遺産分割協議がある場合 ・遺産分割協議書
・被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
・相続人全員の印鑑証明書
・故人の通帳やキャッシュカード など
遺言書、遺産分割協議両方がない場合 ・被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
・相続人全員の印鑑証明書
・故人の通帳やキャッシュカード など
家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合 ・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
・該当する預金の相続人の印鑑証明書 など

相続放棄をしたい場合は?ポイントや注意点

マイナスの財産を相続して借金を返済しなければならない状況に陥らないためにも、相続放棄の期限や認められないケースを把握しておきましょう。

ここからは、相続放棄の注意点について解説します。

相続放棄すべきかどうかは状況による

相続放棄は、被相続人が借金を抱えて死亡し、その借金を返済するのが困難な場合に選択するのが効果的です。ほかにも、親族間の相続争いに巻き込まれたくない場合に利用することもできます。借金が少額である場合や、そもそも借金があるのかわからない場合は、限定承認も検討してみましょう。

相続放棄すべきかどうかは、財産の状況などによって異なるため、不安な方は弁護士などに相談することをおすすめします。

相続放棄が認められない場合がある

相続放棄は、申述が認められることが多い手続きです。ただし、相続人が財産を処分したり隠ぺいしたりした場合には、単純承認をしたとみなされて相続放棄が認められないこともあります。

申述が却下された場合は「審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内」であれば、不服申立てが可能です。弁護士に相談し、手続きを進めてもらうことをおすすめします。

相続放棄は3ヶ月以内が期限となる

相続放棄は、被相続人の最終居住地を管轄する家庭裁判所に「相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」に申述することになります。

財産の把握に時間がかかったり、時間がたってから相続人であることを知ったりするケースもあるでしょう。3ヶ月以内に相続放棄すべきかきめられない場合には、家庭裁判所で「相続放棄のための申述期間伸長の申請」を行うと、期間を延長してもらえるケースがあります。

相続開始前の放棄はできない

相続放棄は、被相続人が亡くなった後からできる手続きです。生前から親族間で「相続放棄をする」と伝えておいても、手続き上は相続放棄をしたことにはなりません。

相続発生後に家庭裁判所に申述することで相続放棄は成立します。借金などがある場合には、「相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」の期限を忘れないようにしましょう。

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まとめ

大切なご家族が亡くなると、ショックで事務的な手続きまで手が回らないこともあるかもしれません。しかしながら、遺産分割協議や相続税の申告など、早めに行うべき手続きもあることも心にとめておきましょう。特に相続放棄の期限は3ヶ月と短いため、すみやかに行動することが大切です。

小さなお葬式では葬儀に関するさまざまなお悩みやご相談をお受けしております。葬儀後の手続きなどについても、お気軽にご相談ください。専門知識が豊富なスタッフが、24時間365日通話料無料でご連絡をお待ちしております。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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