親が亡くなると、必ずといっていいほど相続の問題が発生します。遺産を相続する際は、相続税のことも考えなければなりません。相続税はいくらまで無税なのでしょうか。相続税の課税額を減らすためには、利用できる控除や特例について調べるなど、できることがたくさんあります。
この記事では、相続税がかからない非課税財産や、相続税がかかる場合の税額の例などについて解説します。相続を控えている方は、ぜひ参考にしてください。
<この記事の要点>
・相続税の基礎控除額は3,600万円で、法定相続人が1人増えるごとに基礎控除額は600万円ずつ増える
・相続税には、配偶者の税額軽減制度や相次相続控除、小規模宅地等の特例などがある
・特例や控除を適用して相続税がかからない場合でも、基礎控除額を超えた金額を相続する際は申告が必要
こんな人におすすめ
相続税はいくらまで無税かを知りたい方
相続税の課税額を減らすために利用できる控除や特例を知りたい方
相続税が発生するか確認するための計算手順を知りたい方
相続税の基礎控除額は3,600万円が基本です。正確には「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」という計算式によって算出されるため、法定相続人の数によって基礎控除額は異なります。
法定相続人が1人であれば3,600万円まで相続税がかからず、法定相続人が1人増えるごとに600万円ずつ加算されるため、2人なら4,200万円まで、3人なら4,800万円まで相続税はかかりません。
相続する金額が大きくなるほど相続税も高くなりますが、相続税の課税額を減らすために利用できる控除や特例があります。代表的なものとして、下記のものが挙げられます。
・配偶者の税額軽減制度
・未成年者控除
・障害者控除
・相次相続控除
・小規模宅地等の特例 など
ここからはそれぞれの特徴を解説します。
配偶者の税額軽減制度は、遺産を相続する際に配偶者が実際に取得した遺産額のうち、1億6,000万円以下であれば、相続税が課税されない制度のことです。また、1億6,000万円を超えた金額を相続した場合でも、遺産相続の割合が「配偶者の法定相続分」の範囲内であれば課税されません。
つまり、相続する金額が1億6,000万円以下までなら相続税はかからず、1億6,000万円以上でも法定相続分を超えなければ無税となります。
ただし、配偶者の税額軽減制度を適用するには以下の3つの要件を満たす必要があるので注意しましょう。
・法律上、婚姻関係にある配偶者であること
・税務署に「相続税申告書」を提出すること
・申告期限までに遺産分割協議が完了していること
また、申告期限までに遺産分割協議が完了していなくても「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出すれば問題ありません。
「未成年者控除」とは、未成年が相続する場合に相続税から一定の額を控除できる制度です。以下のすべての要件を満たす人は、未成年者控除を受けることができます。
(1)①相続や遺贈で財産を取得したときに、日本国内に住所がある人、または②相続や遺贈により財産を取得したときに、日本国内に住所がない人でも次のいずれかに当てはまる人
イ 日本国籍を持っており、かつ、相続開始前10年以内に、日本国内に住所を持っていたことがある人
ロ 日本国籍を持っており、かつ、相続開始前10年以内に、日本国内に住所を持っていたことがない人(被相続人が、外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。)
ハ 日本国籍を持っていない人(被相続人が、外国人被相続人・、非居住被相続人または非居住外国人である場合を除きます。)
(2)相続や遺贈で財産を取得したときに20歳(令和4年4月1日以後は18歳)未満である人
(3)相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人であること。
未成年者控除の額は、その未成年者が成年になるまでの年数1年につき10万円で計算した額です。
・10万円 ×(20歳-相続開始時の年齢)
例えば、法定相続人が16歳の場合、10万円 ×(20歳-16歳)= 40万円の控除が可能です。ただし、令和4年4月1日以降は成年年齢が18歳に変更になります。
参考:国税庁『未成年者の税額控除』
相続開始時点で日本国内に住所がある満85歳未満の法定相続人で、心身に障害のある方は相続税額から一定の金額を差し引くことができます。以下のすべての要件を満たす人は、障害者控除を受けることができます。
(1)相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人
(2)相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である人
(3)相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人であること
障害者控除とは、その相続人が満85歳になるまで、1年(1年未満は切り上げ)につき10万円が控除されます。また、特別障害者の場合は、1年につき20万円が控除されます。特別障害者とは、特に障害が重い方を指します。
・一般障害者:10万円 ×(85歳-相続開始時の年齢)
・特別障害者:20万円 ×(85歳-相続開始時の年齢)
参考:国税庁『障害者の税額控除』
相次相続とは、短い間に相続が重なることをいいます。相次相続控除とは、10年以内に相次相続が発生した場合に相続税の負担が過重になるのを軽減する特例です。以下のすべての要件を満たす人は、相次相続控除を受けることができます。
(1)被相続人の相続人であること。
(2)その相続の開始前10年以内に開始した相続により、被相続人が財産を取得していること。
(3)その相続の開始前10年以内に開始した相続により、取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと。
この控除は、前回の相続から10年以内で、経過年数に応じて1年につき10%控除が減額されるように計算します。そのため、前回の相続から今回の相続までの期間が短いほど控除額が多くなります。
一次相続から二次相続までの経過年数 | 控除できる金額 |
1年未満 | 100% |
1年以上~2年未満 | 90% |
2年以上~3年未満 | 80% |
3年以上~4年未満 | 70% |
4年以上~5年未満 | 60% |
5年以上~6年未満 | 50% |
6年以上~7年未満 | 40% |
7年以上~8年未満 | 30% |
8年以上~9年未満 | 20% |
9年以上~10年未満 | 10% |
参考:国税庁『相次相続控除』
小規模宅地等の特例とは、被相続人が使用していた住宅や事業所を相続人が受け継ぐ際に利用できる特例制度です。一定の要件を満たした場合に土地の相続税評価額を最大80%減額できます。計算方法は以下の通りです。
・宅地等の評価額×(限度面積÷宅地等の敷地面積)×減額割合
種類 | 限度面積 | 減額割合 |
特定居住用宅地等 | 330平方メートル | 80% |
特定事業用宅地等 | 400平方メートル | 80% |
貸付事業用宅地等 | 200平方メートル | 50% |
相続する財産の中には相続しても課税されないものがあり、非課税財産と呼ばれます。非課税財産には下記のようなものがあります。
①墓地や墓石、仏壇、神を祭る道具など日常礼拝しているもの
②国や地方公共団体などへ寄付した相続財産
➂生命保険金のうち非課税枠内の保険金
・「500万円 × 法定相続人の人数」
④死亡退職金のうち非課税枠内の退職金
・「500万円 × 法定相続人の人数」
⑤その他の非課税財産
・公益を目的とする事業に使われることが確実な財産
・心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金
・個人経営の幼稚園事業に使われていた財産で、一定の要件を満たすもの
親が亡くなり、遺産を相続した際に相続税が発生するかどうか確認するための計算手順を紹介します。実際に負担する相続税額を割り出すには、正しい計算方法を知る必要があります。
まず把握すべきは遺産の総額です。
・プラスの財産
・みなし相続財産
・相続開始前3年以内の贈与
・相続時精算課税によって取得した財産
・マイナスの財産
・葬式費用
これらを総合して、遺産の総額を割り出します。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も対象にするのがポイントです。総資産の計算が間違っていたり、遺産の洗い出しに漏れがあったりする場合、遺産の総額が変わるので慎重に確認する必要があります。
遺産相続の前に、遺産総額から基礎控除を差し引く必要があります。その結果、残った金額に相続税がかかります。このとき、基礎控除より遺産総額が少なければ相続税は発生しません。
相続税が発生する場合は、相続を知った日から10カ月以内に届け出をする必要があります。相続が発生したら、相続税額の計算を正しく行い、申告書や納税書を作成しなければなりません。
相続税を納める前に、相続税の総額を知る必要があります。そのためには、遺産をそれぞれの法定相続分で按分し税率をかけてから控除分を差し引くと、それぞれの相続税額が求められます。次に、全員の相続税額を合計すれば相続税の総額がわかります。相続で得た金額ごとの税率と控除は以下の通りです。
法定相続分に応じた取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | ー |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
参考:国税庁『相続税の税率』
自分の相続税額を知りたい場合は、相続税の総額を相続割合で按分すれば求められます。相続割合によっては、一旦求めた相続税額と違う場合もあるので注意が必要です。
相続税は、全員分をまとめて納めるのではなく、それぞれが納税します。そのため、自分が相続する財産に、どのくらいの相続税がかかるのか正確に知っておく必要があります。
遺産相続時に相続税がかかるとしても、実際の課税価格は予想よりも少ない場合があります。ここでは、配偶者のみが遺産を相続すると仮定して、実際の課税価格を遺産総額ごとに解説します。
・遺産総額:1億円
・遺産総額:2億円
・遺産総額:3億円
なお、遺産総額は、遺産の合計から基礎控除分を引いた金額です。基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」の計算式で求められるため、配偶者のみの基礎控除額は3,600万円となります。
1億円から3,600万円を差し引いた、6,400万円が相続税の課税対象となります。ただし、配偶者の税額軽減により、1億6,000万円までは無税なので、実際に課税対象になる金額は0円です。
2億円から3,600万円を差し引いた、1億6,400万円が相続税の課税対象となります。ただし、配偶者の税額軽減により、1億6,000万円までは無税なので、実際に課税対象となるのは差額の400万円だけです。
3億円から3,600万円を差し引いた、2億6,400万円が相続税の課税対象となります。ただし、配偶者の税額軽減により、1億6,000万円までは無税なので、実際に課税対象となるのは差額の1億400万円です。
課税対象となる金額を減らしたい場合は、相続人に子どもを入れるなどして複数人で相続すると減額できる場合があります。可能であれば選択肢に入れて、税理士に相談してみるとよいでしょう。
基礎控除や配偶者の税額軽減などにより、実際に相続した金額よりも相続税の課税対象になる金額が、少なくなる場合があることがわかりました。しかし、相続税がかからない場合は、相続しても申告しなくてよいのでしょうか。
結論として、相続税がかからなくても申告が必要な場合とそうでない場合があります。ここからは、申告が必要な場合とそうでない場合、それぞれについて解説します。
相続した遺産の金額が、基礎控除以下の場合は申告する必要はありません。法定相続人が1人の場合の基礎控除額は3,600万円で、相続人が1人増えるごとに600万円ずつ増額されます。法定相続人が1人の場合は3,600万円まで、2人の場合は4,200万円まで、3人の場合は4,800万円まで非課税というように、人数によって相続税がかからない金額は変わります。
相続した遺産の総額が基礎控除を上回っても、以下のような特例や控除によって、相続税がかからない場合があります。
・配偶者の税額軽減
・未成年者控除
・障害者控除
・相次相続控除
・小規模宅地等の特例
特例や控除を適用することによって相続税がかからない場合でも、基礎控除額を超えた金額を相続する際は申告が必要です。相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日から、10か月以内に被相続人の最寄りの税務署に提出しましょう。
相続放棄した場合や限定承認の場合には、金額によってあとから相続税が発生することもあります。その際は、相続税が発生したことを知った日から、3か月以内に申告しなければなりません。被相続人の最寄りの家庭裁判所に申請しましょう。
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相続税の課税額を減らすために、利用できる控除や特例についてしっかりと調べ、現行の制度をよく理解した上で、節税対策を行いましょう。また、遺産総額から控除や特例を適用することで基礎控除額を下回った際、相続税がかからなくても申告が必要となる場合もあるため注意しましょう。
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