相続税の配偶者控除とは何か?計算方法や適用要件、注意すべきポイント

相続税の配偶者控除とは何か?計算方法や適用要件、注意すべきポイント

亡くなった人の配偶者であれば、遺産を相続して相続税を申告する際に配偶者控除を受けることができます。配偶者の今後の生活のためにも活用したい制度ですが、適用要件をよく理解していないと子どもの税負担がかえって大きくなってしまうこともあります。

そこでこの記事では、相続税の配偶者控除の計算方法や適用要件、デメリットについて解説します。

こんな人におすすめ

相続税の配偶者控除について知りたい方

相続税の配偶者控除の適用要件を知りたい方

相続税の配偶者控除で注意すべきポイントを知りたい方

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相続税の配偶者控除とは

遺産を相続することになった配偶者は、相続税について心配になるかもしれません。そもそも、相続税の配偶者控除とはどのような制度なのでしょうか。

ここからは、相続税の配偶者控除制度の概要と、相続税がかからない遺産金額について説明します。

1億6,000万円までなら無税

相続税の配偶者控除とは、配偶者が相続した財産が1億6,000万円以下なら相続税が課税されないという制度のことです。また、配偶者の相続した財産が1億6,000万円を超えた場合でも、「配偶者の法定相続分」までであれば課税されません

配偶者に税制上の特例が適用されるのは、以下の3つの理由があるからです。

・故人の財産とはいえ、財産の形成において配偶者の貢献があったため
・配偶者の今後の生活を保障するため
・同一世代間の財産相続であり、次の世代の相続までの期間が短くなることが予想され、同じ財産に2回課税されることを防ぐため

配偶者の法定相続分

「配偶者の法定相続分」とは、民法で定められた配偶者が遺産を相続する割合の目安のことです。法定相続分までであれば相続税は課税されません。ただし、配偶者の法定相続分は、配偶者の他に誰が相続人になるかによって異なります

例えば、配偶者と子どもが相続する場合における配偶者の法定相続分は、2分の1です。配偶者と故人の両親が相続する場合は3分の2、配偶者と故人の兄弟姉妹が相続する場合は4分の3となります。例えば、配偶者と子どもが20億円の遺産を相続した場合は、その2分の1である10億円までであれば、配偶者に相続税はかかりません。

相続税の配偶者控除はどうすればわかる?

ここからは、具体例を挙げて相続税の配偶者控除の計算をしてみましょう。計算の仕方についても解説しているので、ぜひ参考にしてください。

ケース1:配偶者の相続金額が1億6,000万円以下
ケース2:配偶者の相続金額が1億6,000万円より多く、かつ法定相続分以下

以上のケースに分けてそれぞれ解説します。

相続税の配偶者控除の計算方法

相続税の配偶者控除の金額は、以下の式を用いて計算します。

相続税の配偶者控除の金額 = 相続税総額 × 下記①と②のうち少ないほうの金額 ÷ 課税価格の合計金額※

①配偶者の法定相続分に相当する金額(1億6,000万円未満の場合は1億6,000万円)
②配偶者の課税価格

※課税価格の合計金額とは、各相続人の相続財産に相続開始前3年以内の贈与財産を加え、そこから葬式費用や債務などを差し引いたものの合計のことです。

ケース1:配偶者の相続金額が1億6,000万円以下

配偶者と子ども2人が遺産を相続すると仮定して、「配偶者の相続金額が1億6,000万円以下」の場合のシミュレーションをしてみましょう。

遺産総額が3億円であれば、配偶者の法定相続分相当額は2分の1の1億5,000万円となります。ここではわかりやすくするために、贈与財産や葬式費用、債務などはないものとします。

【遺産総額】 【相続人】 【法定相続分】 【法定相続分相当額】
3億円 配偶者 2分の1 1億5,000万円
子どもA 残り2分の1を等分 7,500万円
子どもB 7,500万円

一旦この状態で考えたとき、配偶者の相続金額は1億5,000万円であり、1億6,000円以下なので無税であることがわかります。では実際に、配偶者控除の計算式に当てはめたときに無税になるかどうかを確かめてみましょう。

●基礎控除額と課税遺産総額を計算する
相続税の配偶者控除の金額を求める際は、まず基礎控除額を計算し、そこから実際に課税対象になる遺産総額である「課税遺産総額」を算出します。

基礎控除額の計算式は下記のように定められています。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
今回のケースでは法定相続人が3人なので、基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円 」となります。

また、課税遺産総額の求め方は下記の通りです。

課税遺産総額 = 遺産総額-基礎控除額
よって、今回のケースの課税遺産総額は「3億円-4,800万円=2億5,200万円 」です。

【ここまでのまとめ】
遺産総額 3億円
基礎控除額 4,800万円
課税遺産総額 2億5,200万円

●相続税総額を計算する
ここで一度、相続税の配偶者控除の金額の求め方を復習しましょう。

相続税の配偶者控除の金額 = 相続税総額 × 下記①と②のうち少ないほうの金額 ÷ 課税価格の合計金額

①配偶者の法定相続分に相当する金額(1億6,000万円未満の場合は1億6,000万円)
②配偶者の課税価格

よって、ここからは相続税総額(相続人全体の相続税の総額)を求める必要があります。

法定相続人が法定相続分により遺産を取得したとします。配偶者は、課税遺産総額2億5,200万円の2分の1である1億2,600万円を取得します。2人の子どもは残りの1億2,600万円を等分により取得するので、一人あたり6,300万円取得することになります。

【相続人】 【課税遺産総額】 【法定相続分】 【法定相続分に応じた取得金額】
配偶者 2億5,200万円 2分の1 1億2,600万円
子どもA 残り2分の1を等分 6,300万円
子どもB 6,300万円

このとき発生する相続税は、法定相続分に応じた取得金額によって税率と控除額がきまっています。

法定相続分に応じた取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% -
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

今回のケースでは、配偶者の取得金額は2億円以下なので税率は40%、控除額は1,700万円です。よって、配偶者の相続税額を計算すると「1億2,600万円 × 40% = 5,040万円 」ですが、ここから1,700万円が控除されるので「5,040万円-1,700万円 = 3,340万円 」になります。

続いて、子ども2人も計算してみましょう。1人あたりの取得金額は6,300万円なので税率は30%、控除額は700万円です。よって、子ども1人あたりの相続税額を計算すると「6,300万円 × 30% = 1,890万円 」ですが、ここから700万円が控除されるので「1,890万円-700万円=1,190万円 」になります。子ども2人分では2,380万円です。

相続税総額は、配偶者の3,340万円と子ども2人分の2,380万円を合わせて5,720万円 になります。

●配偶者の算出税額を計算する
次に、配偶者の算出税額を計算します。計算式は下記の通りです。

配偶者の算出税額 = 相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計金額
ここで、計算に必要な値をまとめ直しましょう。

課税価格の合計額(≒遺産総額) 3億円
各人の課税価格 配偶者:1億5,000万円
子どもA:7,500万円
子どもB:7,500万円
基礎控除額 4,800万円(3,000万円 + 600万円 × 3人)
課税遺産総額 2億5,200万円(遺産3億円-基礎控除4,800万円)
相続税総額 5,720万円(配偶者3,340万円 + 子ども2人分2,380万円)

よって、表の値を入れると、配偶者の算出税額は「5,720万円 × 1億5,000万円 ÷ 3億円 = 2,860万円 」となります。

●相続税の配偶者控除の金額を計算する

相続税の配偶者控除の金額 = 相続税総額 × 下記①と②のうち少ないほうの金額 ÷ 課税価格の合計金額

①配偶者の法定相続分に相当する金額(1億6,000万円)
②配偶者の課税価格(1億5,000万)

よって、配偶者控除の金額は「5,720万円 × 1億5,000万円 ÷ 3億円 = 2,860万円 」となります。

算出税額と配偶者控除の金額がともに2,860万円であるため、配偶者の相続税額は0円となります。

ケース2:配偶者の相続金額が1億6,000万円より多く、かつ法定相続分以下

配偶者と子ども2人が相続すると仮定して、「配偶者の相続金額が1億6,000万円より多いが法定相続分以下」である場合のシミュレーションをしてみましょう。

遺産総額が6億円であれば、配偶者の課税価格は2分の1の3億円となります。ただし、ここではわかりやすくするために、贈与財産や葬式費用や債務等はないものとします。

【遺産総額】 【相続人】 【法定相続分】 【法定相続分相当額】
6億円 配偶者 2分の1 3億円
子どもA 残り2分の1を等分 1億5,000万円
子どもB 1億5,000万円

●基礎控除と課税遺産総額を計算する

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
このケースでは「3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円 」となります。

課税遺産総額 = 遺産総額-基礎控除額
よって、課税遺産総額は「6億円-4,800万円 = 5億5,200万円 」です。

【ここまでのまとめ】
遺産総額 6億円
基礎控除額 4,800万円
課税遺産総額 5億5,200万円

●相続税総額を計算する

【相続人】 【課税遺産総額】 【法定相続分】 【法定相続分に応じた取得金額】
配偶者 5億5,200万円 2分の1 2億7,600万円
子どもA 残り2分の1を等分 1億3,800万円
子どもB 1億3,800万円

上記の表のように、法定相続人が法定相続分により取得したものとします。このとき発生する相続税は、法定相続分に応じた取得金額によって税率と控除額がきまっています。

今回のケースでは、配偶者の取得金額は3億円以下なので税率は45%、控除額は2,700万円です。よって、配偶者の相続税額を計算すると「2億7,600万円 × 45% = 1億2,420万円 」ですが、ここから2,700万円が控除されるので「1億2,420万円-2,700万円 = 9,720万円 」になります。

続いて、子ども2人も計算してみましょう。1人あたりの取得金額は1億3,800万円なので税率は40%、控除額は1,700万円です。よって、子ども1人あたりの相続税額を計算すると「1億3,800万円 × 40% = 5,520万円 」ですが、ここから1,700万円が控除されるので「5,520万円-1,700万円=3,820万円 」になります。子ども2人分では7,640万円です。

相続税総額は、配偶者の9,720万円と子ども2人分の7,640万円を合わせて1億7,360万円 になります。

●配偶者の算出税額を計算する
次に、配偶者の算出税額を計算します。計算式は下記の通りです。

配偶者の算出税額 = 相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計金額
ここで、計算に必要な値をまとめ直しましょう。

課税価格の合計額(≒遺産総額) 6億円
各人の課税価格 配偶者:3億円
子どもA:1億5,000万円
子どもB:1億5,000万円
基礎控除額 4,800万円(3,000万円 + 600万円 × 3人)
課税遺産総額 5億5,200万円(遺産6億円-基礎控除4,800万円)
相続税総額 1億7,360万円(配偶者9,720万円 + 子ども2人分7,640万円)

よって、表の値を入れると、配偶者の算出税額は「1億7,360万円 × 3億円 ÷ 6億円 = 8,680万円 」となります。

●相続税の配偶者控除の金額を計算する

相続税の配偶者控除の金額 = 相続税総額 × 下記①と②のうち少ないほうの金額 ÷ 課税価格の合計金額

①配偶者の法定相続分に相当する金額(3億円)
②配偶者の課税価格(3億円)

よって、配偶者控除の金額は「1億7,360万円 × 3億円 ÷ 6億円 = 8,680万円 」となります。

算出税額と配偶者控除の金額がともに8,680万円であるため、配偶者の相続税額は0円となります。

相続税の配偶者控除の適用要件とは

相続税の配偶者控除はとても有用な税制の特例ですが、誰にでも適用される制度ではありません。いくつかの適用要件を満たしている必要があります。

ここからは、配偶者控除を受けるための要件について説明します。

戸籍上の配偶者である

相続税の配偶者控除を受けるには、役所に届出をした戸籍上の配偶者である必要があります。婚姻期間についての定めはないので、少なくとも1日以上の婚姻期間があれば控除対象者として認められます。

ただし、内縁関係の妻や夫は戸籍上の配偶者ではありません。そのため、長年生活をともにしていても配偶者控除は適用されないことに注意しましょう。

遺産を隠していない

税務調査によって意図的に遺産を隠していたことが発覚した場合は、相続税の修正申告を行わなければなりません。また、隠していた遺産に対しては相続税の配偶者控除は適用されません。

配偶者控除を受けずに納税しなければならない上に、さらに重加算税が課税されてしまいます。納税金額が二重に大きくなるので、最初から正しく申告するように心がけましょう。

遺産分割の完了

相続税の配偶者控除を受けるためには、申告期限までに相続人全員による遺産分割協議を行い、遺産の分け方をきめる必要があります。申告期限は、原則として亡くなってから10ヶ月以内です。

理由としては、相続する財産の金額が確定していなければ、配偶者控除を受けられる金額を計算することができないからです。申告期限までに遺産分割協議を済ませないと、配偶者控除を受けることができなくなります。

例外として「分割見込書」という書類を提出した場合は、その後3年以内に遺産分割協議がまとまった際に配偶者控除を適用して相続税の還付申請をすることができます。しかしながら、一旦は多額の相続税を支払うことになるので、申告期限前までに協議を終わらせておくことをおすすめします。

相続税の申告書を税務署に提出

相続税の配偶者控除を計算して、相続税が0円となった場合でも申告手続きをする必要があります。申告しない場合は、配偶者控除が適用されないので注意しましょう。

税務署は相続税の申告書から遺産金額を把握して、配偶者控除の金額を算出します。申告書を提出して初めて納税金額が0円であると認知されるので、忘れずに申告しましょう。

相続税の配偶者控除で注意すべきポイント

節税効果が大きくメリットのある相続税の配偶者控除ですが、実はデメリットもあります。

制度を上手に活用しないと、子どもの納税金額が大きくなってしまう可能性があります。ここからは、配偶者控除の注意点や利用方法について解説します。

二次相続における相続税負担

配偶者控除を受ければ、配偶者の相続税の負担を0円にできます。ただし、将来配偶者が亡くなってその子どもなどが遺産を相続する際には、配偶者控除は適用されません。

夫婦どちらかが亡くなり発生する相続を「一次相続」、その後残された配偶者が亡くなることを「二次相続」といいます。二次相続では、両親の遺産全額が子どもに引き継がれます。課税対象の遺産総額が大きくなって税率があがることで、結果的に相続税の負担額が大きくなってしまいます。

そのため、相続税の負担を最大限軽減したい場合は、一次相続の段階から二次相続のことも想定しておかなければなりません。

子どもの相続税負担が大きくなる要因

二次相続において、子どもの相続税負担が大きくなる要因は次の通りです。

・配偶者控除が使えない
・二次相続では相続人が1人減るため、基礎控除額が600万円減る
・二次相続は配偶者の財産も加算され、課税対象の遺産総額が高くなる
・課税対象の遺産が増えるため、税率が高くなる

相続税は累進課税制なので、課税対象金額が大きくなるほど税率も高くなります。

二次相続のケース1 一次相続で配偶者が100%相続

配偶者と子ども1人が遺産を相続すると仮定して、一次相続で配偶者が100%相続した場合のシミュレーションをしてみましょう。父と母がそれぞれ1億円ずつ資産を持っていて、父が死亡し、後に母が死亡したケースです。

●一次相続
まず、一次相続では、母は1億円を相続しますが、配偶者控除により相続税は0円となります。また、子どもは財産を相続しないため、相続税は0円となります。

●二次相続
次に、母が死亡した際の二次相続について考えてみましょう。子どもが相続する財産は2億円です。基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算するので、今回のケースでは「3,000万円 + 600万円 × 1 = 3,600万円」となります。よって、課税遺産総額は「遺産総額(2億円) - 基礎控除(3,600万円) = 1億6,400万円」です。

今回のケースでは、取得金額が2億円以下なので税率は40%、控除額1,700万円です。よって、相続税額を計算すると「1億6,400万円 × 40% = 6,560万円 」ですが、ここから1,700万円が控除されるので「6,560万円-1,700万円 = 4,860万円 」になります。

二次相続における子どもの相続税額は、4,860万円という結果になりました。

二次相続のケース2 一次相続で配偶者が50%相続

配偶者と子ども1人が遺産を相続すると仮定して、一次相続で配偶者が50%相続した場合のシミュレーションをしてみましょう。父と母がそれぞれ1億円ずつ資産を持っていて、父が死亡し、後に母が死亡したケースです。

●一次相続
一次相続では、母は5,000万円を相続しますが、配偶者控除により相続税は0円となります。また、子どもの相続税は以下のとおりです。

基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算するので、今回のケースでは「3,000万円 + 600万円 × 2 = 4,200万円」となります。よって課税遺産総額は「遺産総額(1億円) - 基礎控除(4,200万円) = 5,800万円」です。そのうち、子どもの課税遺産額は「5,800万円 × 法定相続分1/2 = 2,900万円」となります。

今回のケースでは、取得金額が3,000万円以下なので税率は15%、控除額50万円です。よって、相続税額を計算すると「2,900万円 × 15% = 435万円 」ですが、ここから50万円が控除されるので「435万円-50万円 = 385万円 」になります。

一次相続における子どもの相続税額は、385万円という結果になりました。

●二次相続
続いて、母が死亡した際の二次相続について考えてみましょう。子どもが相続する遺産総額は、母が父から相続した分を合わせて1億5,000万円です。基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算するので、今回のケースでは「3,000万円 + 600万円 × 1 = 3,600万円」となります。よって、課税遺産総額は「遺産総額(1億5,000万円) - 基礎控除(3,600万円) = 1億1,400万円」です。

今回のケースでは、取得金額が2億円以下なので税率は40%、控除額1,700万円です。よって、相続税額を計算すると「1億1,400万円 × 40% = 4,560万円 」ですが、ここから1,700万円が控除されるので「4,560万円-1,700万円 = 2,860万円 」になります。

二次相続における子どもの相続税額は、4,860万円という結果になりました。つまり、一次相続と二次相続の相続税の合計金額は、385万円 + 2,860万円 = 3,245万円となります。ケース1の4,860万円と比較すると、1,615万円の差額があることがわかります。

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まとめ

遺産相続をする際に配偶者控除だけに気を取られてしまうと、子どもの相続税負担金額が大きくなってしまう可能性があります。節税の恩恵を最大限に受けたい場合は、二次相続のことも想定して配偶者への遺産相続金額をきめましょう。

小さなお葬式では葬儀に関するさまざまなお悩みやご相談をお受けしております。葬儀後の相続手続きなどについても、お気軽にご相談ください。専門知識が豊富なスタッフが、24時間365日通話料無料でご連絡をお待ちしております。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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