贈与税はいくらから課税対象となる?計算方法や注意点を解説

贈与税はいくらから課税対象となる?計算方法や注意点を解説

贈与税とは、他者から一定額以上の財産を譲り受けた際に課せられる税金です。「親から結婚資金をもらった」あるいは「孫に教育資金をあげたい」という方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、贈与税の仕組みや計算方法を解説します。自身のケースでは贈与税がいくらになるのか、税額を計算してみましょう。利用できる特例制度や基本ルールも紹介するので、財産の贈与を検討中の方はぜひ参考にしてみてください。

こんな人におすすめ

贈与税が発生するケースを知りたい人

贈与税が非課税となる特例について知りたい人

贈与税のルールを詳しく知りたい人

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贈与税がかかるのはいくらから?

贈与税は、個人から土地や宝石、現金などの財産を受け取った際にかかる税金です。ただし、全てのケースで税金が課せられるわけではありません

では、いくら以上受け取ると贈与税が発生するのでしょうか。ここではまず、贈与税が課税される目安金額と控除について解説します。

年間110万円からが基本

贈与税の基礎控除は年間110万円です。110万円までの贈与財産には税金がかからず、110万円を超えた分は税金が課されます。

課税対象になる期間は1月1日から12月31日までの1年間です。親や血縁者に限らない、全ての個人から受け取る土地や宝石、預貯金などが贈与の対象とされています。

相続時精算課税制度を利用する場合は2,500万円から

相続時精算課税制度とは、贈与時の税額を軽減し、相続時に相続財産とまとめて税金を支払う制度です。控除額は2,500万円で、控除額以下であれば贈与税はかかりません。2,500万円を超えた際は、超えた分に対して一律20%の税金がかかります。適用条件は以下の通りです。

【適用条件】
・贈与年の1月1日時点において贈与者が60歳以上の父母、祖父母であること
・贈与年の1月1日時点において受贈者が18歳以上の子、孫であること

覚えておくべき贈与税のルール

贈与税を活用して、「生前に財産を渡しておきたい」と思う方も多いでしょう。生前贈与は相続時と異なり、財産をあげたい人に適切な分だけ譲り渡せるのがメリットです。贈与税の基本的なルールに関する理解を深め、適切な形で贈与しましょう。

受け取る側が贈与税の課税対象となる

贈与税の支払い義務が発生するのは、「財産をあげる人」ではなく「受け取る人」です。例えば、孫が1年間に祖父から「100万円」、祖母から「100万円」受け取った場合、孫の受け取った合計額は200万円となり、贈与税を支払う義務が孫に発生します。

贈与は所得税の課税対象とはならない

個人から個人へ譲る財産は、贈与税の対象となります。二重課税を避けるため、贈与税の課税対象になる財産には所得税がかかりません。

一方、法人から財産を受け取る際は所得税が発生します。法人から個人に支給する財産は、給与や賞与、あるいは配当金として受け取るのが一般的です。給与・賞与は「給与所得」、配当金は「配当所得」に分類され所得税が課されます。

贈与税が非課税となる特例

贈与税の基礎控除は110万円です。また、基礎控除の他にも一定額まで非課税になる特例制度がいくつかあります。贈与税の節税を検討中の方は、非課税制度に関する知識を深めておくことが大切です。自分のケースに合う制度があるか確認しましょう。

配偶者控除の特例

配偶者控除の特例とは、配偶者から居住用不動産やその購入資金の贈与を受ける際に2,000万円を控除できる制度です。残された方の生活を守るための制度とされているため、贈与者が3年以内に亡くなった場合でも相続財産に含まれません。贈与税だけでなく相続税の面でも節税効果を期待できます。

【適用条件】
・婚姻期間が20年以上あること
・居住用不動産であること、または居住用不動産を取得するための費用であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに該当の不動産に居住し、その後も引き続き住む予定があること
・一定の書類を添付した申告書を提出すること

(参考: 『国税庁 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除』)

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例

直系尊属から住宅取得資金等を受け取った際に、一定額が非課税になる特例制度です。非課税になる金額は、契約の締結期間や住宅の種類により異なりますが、最大で1,500万円と基礎控除110万円の合計額を控除できます。

【適用条件】
・直系尊属からの贈与であること
・贈与年の1月1日時点で18歳以上であること
・受贈者におけるその年の合計所得が2,000万円以下であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を購入し住み始めること

(参考: 『国税庁 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税』)

教育資金の一括贈与を受けた場合の特例

直系尊属から、教育資金の一括贈与を受けた際の控除額は最大1,500万円です。幼稚園や学校などの教育機関に支払う費用だけでなく、塾や習い事にかかる費用にも適用できます。ただし、課外活動で適用できる非課税額は500万円までとなっているため注意しましょう。

【適用条件】
・直系尊属からの贈与であること
・受贈者が30歳未満であること
・令和5年3月31日までに受贈すること
・受贈者におけるその年の合計所得が1,000万円以下であること
・金融機関に受贈者名義の専用口座を開設して一定の方法に従い贈与すること

(参考: 『国税庁 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税』)

結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の特例

直系尊属から、結婚や子育て資金の一括贈与を受けた場合も非課税制度を活用できます。非課税額は、子育て資金で1,000万円まで、結婚資金は300万円までです。受贈者の年齢や合計所得に決まりがあるため、適用を希望する方は事前に確認しましょう。

【適用条件】
・直系尊属からの贈与であること
・受贈者が18歳以上50歳未満であること
・令和5年3月31日までに受贈すること
・受贈者におけるその年の合計所得が1,000万円以下であること
・金融機関に受贈者名義の専用口座を開設して一定の方法に従い贈与すること

(参考: 『国税庁 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税』)

贈与税はどれくらいかかる?税率と計算方法

贈与税の計算方法は、比較的シンプルで分かりやすいのが特徴です。「自分の贈与税額が知りたい」「もし孫に贈与したらいくら税金がかかるのか確認したい」というときは、ここで紹介する手順を参考にしながら税額を計算してみましょう。

贈与税の税率

贈与税の計算式は、「(贈与財産の合計額-基礎控除110万円)×税率-控除額」です。財産の区分により、以下の2種類のうちいずれかの税率・控除額が適用されます。

一般贈与財産

課税価格 200万円以下 300万円以下 400万円以下 600万円以下 1,000万円以下 1,500万円以下 3,000万以下 3,000万円超
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 - 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

※課税価格は控除適用後

特例贈与財産用

課税価格 200万円以下 400万円以下 600万円以下 1,000万円以下 1,500万円以下 3,000万円以下 4,500万以下 4,500万円超
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 - 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円

※課税価格は控除適用後

なお、特例贈与とは、直系尊属から財産の贈与を受けた年の1月1日時点において18歳以上の者に贈られた財産です。それ以外の財産は、一般贈与財産に該当します。
(参考: 『国税庁 贈与税の計算と税率(暦年課税)』

贈与税の計算方法

計算方法の具体例を確認しましょう。「(贈与財産の合計額-基礎控除110万円)×税率-控除額」の計算式にあてはめて、以下の事例の贈与税額を計算します。

事例 1年の間に、祖父から500万円の贈与を受けた

計算方法
1. 500万円-110万円=390万円
2. 390万円 × 20%=78万円
3. 78万円-25万円=53万円

上記のケースの相続税額は、53万円です。なお、直系尊属からの贈与財産であるため、一般贈与財産の税率を適用しています。

贈与をする際に注意すべきこと

財産を贈与する際は、お金を譲り渡すタイミングや金額に注意が必要です。ここでは、贈与時の注意点を2つ紹介します。贈与税を上手に節税するためにも、事前に注意点を確認して、賢く利用しましょう。

定期贈与は課税対象

定期贈与とは、毎年一定額を贈与することを決め、その計画通りに贈与することです。定期贈与のつもりがなくても、毎年同じ時期に同じ金額だけ贈与していると、定期贈与と見なされることがあるため注意しましょう。

定期贈与では、原則控除が認められていません。毎年の贈与額が110万円の基礎控除以下の金額であっても、贈与した総額に対して贈与税が発生します。

贈与者の死亡から直近3年間の贈与は相続税の課税対象

贈与者の死亡から直近3年間に贈与した財産は、相続税の課税対象です。贈与額の大小にかかわらず、申告が必要とされています。例えば、故人が亡くなる2年前に100万円ずつ贈与されていたと仮定しましょう。この場合、合計額である200万円に相続税が課されます。

なお、すでに贈与税を支払っているときは、相続税額から支払った分の贈与税額を控除可能です。

贈与税が発生するケース

贈与税が発生するのはどのようなケースなのでしょうか。以下の事例に該当する方は贈与税が発生する可能性があります。

【事例】
・1年間に110万円を超える贈与があった
・定期贈与があった
・親に住宅ローンの肩代わりをしてもらった
・親名義の車を子どもが無償で受け取った など

贈与税が発生するのは、「個人から、控除額以上のお金やお金に代わるものを受け取ったとき」です。自身では「贈与した」「贈与を受けた」と感じていなくても、贈与税の対象事例に該当していることがあるため注意しましょう。

贈与税の基礎控除を認めてもらうためにできる対策

定期贈与と見なされないようにするためには、いくつか押さえておきたいポイントがあります。大切なポイントは大きく分けて2つです。贈与税の基礎控除を認めてもらうためのポイントを確認し、事前に対策を取りましょう。

贈与契約書の作成

贈与税の契約書は、贈与者と受贈者が贈与に同意したことを証明するための書類です。贈与契約書は、税務署から定期贈与をしているのではと指摘を受けた際の証明として使用可能です。また、お金を「受け取った」「受け取っていない」といった、贈与をめぐる金銭トラブルを避けるのにも役立つでしょう。なお、契約書には以下の項目を記載しましょう。

【記載する内容】
・双方の署名・押印
・署名した日付
・贈与した金額

受取人の口座への振り込み

贈与財産は、受贈者が管理している口座に振り込むのが得策です。万が一の際にも、贈与が履行されたことを明確に証明できます。

一方、現金で手渡しすると、贈与をした証拠が残りません。また、受贈者名義の口座であっても、受贈者が存在を知らない口座に振込みしていた場合は生前贈与が認められない可能性もあります。財産を贈与する際は、受贈者が普段使用している銀行口座に振り込みましょう。

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まとめ

贈与税は、個人間で財産を譲り渡した際に発生する税金です。基礎控除である110万円以下であれば贈与税は発生しません。一方、基礎控除を超える金額や、暦年贈与ではなく定期贈与と見なされた場合は贈与税が発生します。

贈与税を抑えたい方は、一定額までの贈与金額が非課税になる特例制度を活用しましょう。生前贈与を検討中の方は、今回の記事もぜひ参考にしてみてください。

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監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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