無縁仏とは?生前に市役所で手続きが必要?無縁仏にならないための方法を紹介

無縁仏とは?生前に市役所で手続きが必要?無縁仏にならないための方法を紹介

無縁仏とは、供養してくれる家族や親戚がいないお墓のことを指します。無縁仏になればお墓は荒廃し、誰かに迷惑がかかる場合もあります。

無縁仏にしないために「どのような対策が必要なのか」「市役所での手続きが必要なのか」など、気になる方もいるのではないでしょうか。

この記事では、無縁仏になる前に市役所で手続きが必要なのか解説します。また無縁仏になる理由や無縁仏にしない方法についても紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

<この記事の要点>
無縁仏とは供養してくれる家族や親戚がいないお墓のこと
無縁仏にならないためには、合祀墓や永代供養墓への納骨、墓じまいなどの対策が有効
墓じまいを行う際は市役所での手続きが必要

こんな人におすすめ

無縁仏について詳しく知りたい人

無縁仏にしないための対策が知りたい人

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無縁仏とは?無縁仏になる理由

無縁仏とは、供養してくれる家族や親戚がいない仏様(お墓)のことを指します。少子高齢化や核家族化など、近年では無縁仏が増加してきています。ここでは具体的にどのような理由で無縁仏になるのか解説します。

お墓を用意していない

故人に子どもや親戚がいない場合、お墓を用意できずに無縁仏になる可能性があります。通常は人が亡くなると、その家族や親族がお墓を用意するものです。

しかし、故人に親族がいない場合はお墓が用意できず、供養する人がいないため、無縁仏になってしまいます。ただし、生前に納骨先の手配をしておけば無縁仏になることを避けられます

家族や親族に遺体・遺骨の引き取りを拒否される

家族間・親族間のトラブルや遠方に住んでいるなどの事情により、遺骨の引き取りを拒否された場合も無縁仏になってしまいます。お墓の管理には費用も手間もかかるため、生前にトラブルがあった場合は拒否される可能性も少なくありません。

跡取りや墓守がいない

お墓の継承者がいなくなった場合は、無縁仏になってしまいます。また故人の親族がいる場合でも、誰もお墓を管理せずに放置すれば無縁仏となるでしょう。

<関連記事>
無縁仏になるとどうなる? 無縁仏にしないためにすべきこと

無縁仏になる前に市役所での手続きが必要?

先祖のお墓があり、自分の死後にお墓を管理する親族がいない場合は「墓じまいをするとよいでしょう。墓じまいをする際は市役所で「改葬許可申請書」や「身分証明書の写し」など、必要な書類を取得したり提出したりする必要があります。

必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なる場合があるため、詳しくは市役所の窓口かホームページで確認してみてください。

無縁仏にならないためには?

引き取り手のない遺体は自治体が一時的に引き取り、行政が提携している霊園や寺院に埋葬され無縁仏となります。無縁仏の遺骨をまとめて埋葬する場所を「無縁墓」と呼びます。

お墓を撤去する際の費用は行政やお寺、墓地管理者が負担することなるため、無縁仏になると誰かに迷惑をかけてしまうことも少なくありません。無縁仏になるのを防ぎたい方は、ここで紹介する方法を押さえておきましょう。

合祀墓への納骨を申し込む

「墓守がいない」「お墓にかけるお金を用意できない」といった方は、無縁仏になる前に合祀墓(ごうしぼ)・合葬墓(がっそうぼ)に納骨を申し込むのもよいでしょう。合祀墓は血縁関係のない人と一緒に入るお墓のことです。

「お墓を放置しても合祀墓へ入るのでは」と思う方もいるでしょう。ただ、合祀墓はきちんとお金を払って申し込むものであるため、お寺や行政、墓地管理者に迷惑をかけずに済みます。注意点としては、遺骨が個別に管理されていない限り、合祀墓に遺骨を入れると取り出せなくなることです。

永代供養をする

永代供養はお墓参りができない方の代理として、一定期間お寺が管理・供養してくれることです。血縁関係のない人と一緒に埋葬する点では合祀墓と似ていますが、永代供養の場合は、供養の回数も多いなど手厚い場合があります。

<関連記事>
永代供養費用の相場は?メリット・デメリットや選び方も解説

墓じまいをする

「お墓の管理ができない」という方は、墓じまいを検討するのもよいでしょう。墓じまいとは、墓石を解体・撤去して墓地の使用権を管理者に返還することです。

墓じまい後は「合祀墓」「永代供養墓」に遺骨を移してもよいですし、「海や山に散骨する」「樹木葬」「手元供養」など、さまざまな供養方法を選ぶとよいでしょう。

友人や知人に死後の手続きを委託する

「子どもや親族がいない」「自分の死後に頼れる人がいない」といった場合、友人や知人に死後の手続きを委託する「死後事務委任契約」を結ぶのもよいでしょう。死後事務委任契約では、お墓の管理をはじめ遺品の整理や自身が望む葬儀・埋葬の手続きを第三者に依頼できます

自治体のエンディングサポート事業を活用する

自治体のエンディングサポート事業(終活支援事業)を活用することで、死後の葬儀・埋葬の手続きを依頼することが可能です。

自治体によって支援内容は異なりますが、「孤独死を防ぐための安否確認」「入院時や死後に指定された連絡先に自治体が連絡を取ってくれる」などの支援があります。

無縁仏に関するよくある質問

無縁仏に関して、まだよく分からないことや不安がある方もいるのではないでしょうか。後悔しないためにも、疑問は解消しておきましょう。ここでは、無縁仏に関するよくある質問を紹介します。

Q1.独身でお墓を引き継ぐ人がいない場合はどうすればよい?

「独身で子どもがいない」「周りにお墓を管理してくれる人がいない」といった場合は、生前に合祀墓や永代供養墓への納骨を申し込むのがおすすめです。

ほかにも、友人や知人に死後の手続きを委託する「死後事務委任契約」や、自治体の「エンディングサポート事業(終活支援事業)」を活用するのもよいでしょう。無縁仏になる前の、生前対策が大切です。

Q2.遺言書で供養の方法を指定できる?

遺言書で供養の方法をお願いすることは可能ですが、法的効力はありません。遺言執行人が遺言に記載された方法で必ずおこなってくれるとは限らないため、生前にきちんと話し合っておきましょう。

また遺言執行人と死後事務委任契約を結んで埋葬方法を指定することも可能です。

Q3.家族や親族の墓に入りたくない場合はどうすればよい?

家族や親族の墓に入りたくない場合は、死後事務委任契約を結んで埋葬法を指定しておくとよいでしょう。個別のお墓を作ることも可能ですし、海や山に散骨することも可能です。

死後事務委任契約を親族と結びたくない場合は、弁護士や司法書士といった専門家に依頼するとよいでしょう。弁護士であれば、親族間のトラブルにも対応してもらえます。

Q4.墓じまいにおける行政手続きで必要な書類と費用は?

まずは墓じまいに必要な行政手続きの流れを紹介します。

1.自治体から「改葬許可申請書」を取得する(自治体によってはホームページからダウンロード可)
2.墓地管理者から改葬許可申請書の署名・捺印と埋葬証明書をもらう
3.改装先から「受入証明書」をもらう(別のお墓に移す場合)
4.墓地名義人から「承諾書」の署名・捺印をもらう(改葬者と墓地使用者が異なる場合)
5.市役所の窓口で必要書類を提出する(改葬許可申請書、埋葬証明書、承諾書、受入証明書)
6.改葬許可証が交付される

なお上記の手続きは墓じまい後の供養方法によって異なる場合があります。自治体によって手続きの流れや必要書類も異なる場合があるため、詳細については自治体に確認してみてください。

行政手続きにかかる費用は、書類の発行費用として数百円~1,500円程度が目安です。しかし、墓じまいには墓石の撤去費用やお布施など、ほかにも費用がかかる点に注意しましょう。供養方法によっては数十万円~100万円近くかかる場合もあります。

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まとめ

無縁仏になる前に墓じまいをする場合は市役所での手続きが必要です。改葬許可申請書や「承諾書」など、必要な書類は自治体によって異なるため、墓じまいをする際は自治体に確認してみてください。

葬儀・法要や埋葬方法について疑問や不安のある方は、ぜひ「小さなお葬式」へご相談ください。専門のスタッフがお客様一人ひとりに寄り添い、お答えいたします。

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