慶弔金とは?家族が亡くなったときに受け取れる「死亡弔慰金」について

慶弔金とは?家族が亡くなったときに受け取れる「死亡弔慰金」について

雇用されて働いている場合、本人や家族のお祝い事、不幸事のときに現金が支給されるのをご存知ですか?

この記事では、福利厚生のひとつとして多くの会社で設けられている慶弔金(けいちょうきん)の制度と、その中でも特に死亡弔慰金について解説します。

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慶弔金とは

「慶弔」(けいちょう)とは、お祝い事や不幸事を意味する言葉であり、慶弔金とは、そうした出来事があったときに支払われるお金のことです。慶弔金の支払いは法律上の制度ではありませんが、多くの企業で規定を設けて制度が用意されています。

慶弔見舞金制度

労務行政研究所の調べによると、会社企業の89.8%で慶弔見舞金の制度が設けられており、結婚・出産などの祝い金や、本人または家族が死亡した際のお見舞金が支払われているようです。※(一般社団法人労務行政研究所「慶弔見舞金の支給実態」2017年)

結婚・出産や死亡の他には、入園・入学のお祝い金、傷病や災害のお見舞金が支払われるケースもありますが、どのような出来事にいくら支払われるのかは各団体により異なります。

死亡弔慰金について

慶弔見舞金の中で、死亡した際に支払われるのが死亡弔慰金です。弔慰金は、亡くなった人への功労または遺族へのお見舞いでおくられるものです。

金額はさまざまですが、本人死亡の場合はほとんどの会社で支給されています。従業員本人の配偶者や子ども、両親など家族が死亡した場合にも、多くの会社で弔慰金支給が行われています。

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死亡退職金とは別

死亡時に会社から受け取れるお金には「死亡退職金」というものもありますが、弔慰金はこれとは別になり、違いを把握しておくことが大切になります。なぜなら、両者は課税の方法が異なるため、相続税の計算をするときには別物として処理しなければならないからです。

死亡退職金には非課税枠が設けられていますが、それを超えた分は相続税の課税対象になります。一方、死亡弔慰金は、相続税法が定める弔慰金相当額の範囲内であれば、すべて非課税となります。

つまり、会社から支給される総額が同じでも、全額を死亡退職金として受け取るか、それとも一部を死亡弔慰金として受け取るかで、相続税の課税対象となる金額が異なるということです。もし、一緒に処理をしてしまうと、弔慰金も死亡退職金とみなされることがあり、そうなれば、本来払わなくて良かった相続税を支払わないといけなくなることもあります。

死亡弔慰金の相場

死亡弔慰金の金額は、所属する団体の規定や死亡時の状況によって大きく異なります。

例えば、業務中に亡くなった場合は、業務外で亡くなった場合に比べて多くの弔慰金が支払われるのが一般的です。また、会社によって、支給額の算出方法が全員一律の場合と、勤続年数によって異なる場合があります。勤続年数で異なる場合は、長く勤めている人の方が金額は大きくなります。さらに、会社が団体保険に加入しているかによっても、弔慰金の金額に差が生まれます。

このように、条件により金額が大きく異なるため、死亡弔慰金の相場は一概には出すことができません。ただし、相続税法による弔慰金相当額は、

①被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額

②被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額
(注:普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額のことをいう)

となっているので、これに則った金額が上限といえるでしょう。

例えば、年収500万円の人であれば、業務中死亡の場合は1,500万円以内、業務外で亡くなった場合は250万円以内が妥当な金額ということになります。

死亡弔慰金を受け取ったら

死亡弔慰金を受け取ったら、その金額が相続税の課税対象にならないか確認し、処理を行いましょう。

弔慰金は非課税

上記でもご紹介した通り、弔慰金は相続税法の定める相当額の範囲であれば、非課税となります。

ただし、「弔慰金」として受け取った場合でも、実際には退職手当金などにあたるとみなされると、相続税の課税対象になることがあります。また、弔慰金として相当な額とされる以上の金額を受け取った場合も、課税対象となりますので注意しましょう。

死亡退職金と弔慰金の両方を受け取ったら

死亡退職金と弔慰金の両方を受け取った場合は、別々に処理をして相続税の計算をしましょう。

弔慰金は上記の通り、業務中の死亡であれば年収の3倍、業務外の死亡であれば年収の半分の額までは非課税です。

一方、死亡退職金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられていますので、受け取った額をこれにあてはめて、計算してみましょう。ただし、死亡退職金を相続人以外の人間が受け取った場合には、非課税にはなりませんので注意しましょう。

非課税枠や相続税の計算を自分でするのが難しい場合には、税理士などの専門家に相談するといいでしょう。

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まとめ

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監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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