死亡届の入手方法や提出先は?届け出なかった場合のリスクも解説!

死亡届の入手方法や提出先は?届け出なかった場合のリスクも解説!

「死亡届」という言葉を耳にしたことはあっても、実際に自身が書いて手続きをする経験はあまりないでしょう。書き方や入手方法など、知らないことが次々と出てくることも少なくありません。

しかし、死亡届は期限内に提出しなければならないと定められています。きちんと手続きを進めるために、事前に手順について知っておきましょう。

この記事では、「いざというときのために知っておきたい」「死亡届を提出したいが書き方がわからない」という方に向けて、死亡届について詳しく紹介します。死亡に関する手続きは、決められた期限内に終わらせる必要があるので、スムーズに手続きを進めていくことが大切です。いざというときに困らないように、ぜひ覚えておきましょう。

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死亡届とはどんな書類?提出期限は?

身内の方に不幸があると、悲しみや寂しさに打ちひしがれる間にも時間は過ぎていき、やらなければならないことも増えてきます。

葬儀関連の準備や打ち合わせ、学校や会社への連絡などやらなければならないことは多いですが、その内のひとつが死亡届の提出です。ここからは、死亡届の概要や提出期限について解説します。

死亡届とは

死亡届とは、亡くなったことを公的・法的に証明するための書類のことです。死亡届の正式名称は「死亡届書」です。

葬儀が終わると火葬に進むのが一般的な流れですが、死亡届を提出していないと故人を火葬することができません

死亡届を提出する際には「火葬許可証」という証明書が発行されます。その許可証がなければ、火葬をすることができないので注意しましょう。

死亡届と死亡診断書の違いは?

死亡診断書は、人が亡くなったことを証明する書類です。亡くなった方の主治医が死亡に至るまでの過程を記載します。

死亡届との違いは、書類の作成者が異なる点です。死亡届は遺族が作成しますが、死亡診断書は医師が作成します。また死亡診断書は死亡届を提出する際に必要になります。

死亡届を提出する期限

死亡届には、提出の期限が設けられています。亡くなったことがわかってから1週間以内に提出する必要があります。特に理由もなく提出の期限を過ぎてしまった場合は、5万円以下の過料が発生します。

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死亡届の入手方法と書き方

実際に死亡届が必要になった場合は、どこで手に入れてどのように記入すればよいのでしょうか。ここからは、死亡届の書き方や入手できる場所について解説します。

死亡届を入手できる場所

入手できる場所はさまざまです。亡くなった方の状況によって、入手する場所が変わってくることもあるでしょう。

死亡届は居住地を管轄する役所でもらうことが多いです。最近では役所のホームページから死亡届の様式をダウンロードすることも可能なので、確認してみることをおすすめします。

病院で亡くなった場合は、病院でもらうことができます。その際は「死亡診断書」も合わせてもらうことを覚えておきましょう。死亡診断書とは、故人を担当していた医師が死因や手術の有無、直筆のサインなどを記入した書類です。死亡届の用紙と一緒になっていることが一般的です。

事件や事故で亡くなった場合は、警察署で死亡届を手に入れることができます。この場合は「死体検案書」を作成した警察署から発行してもらいましょう。死体検案書とは、検案した医師の氏名や印鑑、死体の所有所見などが記入されたものです。死体検案書も、死亡届の用紙と一緒になっていることが多いでしょう。

死亡届の書き方について

死亡届は、一般的にA3用紙1枚で渡されます。右側には死亡診断書・死体検案書、左側に届出人が記入するところが記載されています。届出人が書くべきことは、大きく分けて2つあります。1つは「亡くなった方に関する情報」で、もう1つは「届出人に関する情報」です。

届出人は、戸籍法によって決められています。戸籍法とは、身分関係を明確に定める法律です。死亡届に記入すべきことは以下のとおりです。

1. 亡くなった方に関する情報
・生年月日
・氏名
・年齢
・死亡場所
・死亡時刻
・亡くなった方の住所
・本籍
・配偶者の有無

2.届出人に関すること
・故人との関係性
・生年月日
・氏名
・年齢
・届出人の住所
・本籍
・火葬場やお墓の場所

死亡届を提出するタイミングや方法

死亡届は必要な書類を揃えて、所定の場所に提出する必要があります。ここからは、死亡届を提出するタイミングや提出方法について解説します。

死亡届を提出するタイミング

死亡届を提出するタイミングは、医師から死亡診断書を受け取った後です。医師が死亡を確認すると、死亡診断書を作成して遺族に渡します。そして遺族が死亡届に必要事項を記入し、役所に提出します。

なお死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に届け出る決まりとなっています。

死亡届は誰が出すのか

死亡届は誰が提出しても問題ありません。最近では、葬儀会社の人が代行で提出することもあるようです。ただし、死亡届の記入は届出人でなければいけません。届出人以外が記入することがないようにしましょう。

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死亡届の提出先

死亡届を提出できる場所は以下の3ヶ所です。

・死亡者の本籍地
・届出人の所在地
・死亡地のいずれかに所在している役所

上記以外の場所だと死亡届は受理されません。また、時間帯によっては死亡届を受けつけてもらえない可能性があるため、提出する前に役所の対応時間を確認しておくとよいでしょう。

死亡届に必要な書類

死亡届を役所へ提出する際には、「印鑑」と「身分証明書」が求められます。朱肉を必要としないシャチハタを使うことはできないので注意が必要です。

また、基本的に死亡届は原本を提出します。原本を提出してしまうと手元に戻ってこないので、生命保険金などを申請する場合は、あらかじめコピーを十枚程度取っておきましょう。

死亡届の反映にかかる時間

役所に死亡届を提出すると戸籍謄本に「死亡」という欄が追加されますが、反映されるまでに1週間~2週間程度かかります。戸籍謄本は今後の相続手続きで必要になるため、戸籍謄本の取り寄せ方を調べておきましょう。

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死亡届を出さないとどうなる?起こるリスク

死亡届を提出しないと住民票の抹消ができなくなったり、年金受給停止手続きができなくなったりします。また、死亡届の提出期限を過ぎてしまうと罰則が科されるため気をつけましょう。

ここでは、死亡届を提出しないことで起こる問題について解説します。

火葬や埋葬ができなくなる

死亡届を役所に提出しないと「埋葬許可証・火葬許可証」を発行してもらえません。亡くなった後は葬儀を行い火葬をして埋葬をしますが、許可証がないと葬儀の後の火葬・埋葬ができなくなります。忘れずに必ず提出しましょう。

住民票の抹消ができなくなる

死亡届を提出すると、亡くなった方の住民票を役所が抹消してくれます。ただし、死亡届を提出しない限り住民票は抹消できないので注意しましょう。

世帯主を変更できなくなる

亡くなった方が世帯主で、遺された家族が2人以上いる場合は世帯主を変更しなくてはいけません。死亡届を提出しないと、いつまでも世帯主を変更できません。なお、期限内に新しい世帯主の変更を届け出ないと罰則が科せられます。

年金受給停止手続きができなくなる

年金受給者が亡くなった場合は、年金受給停止手続きをする必要があります。手続きが遅れると年金を多く受け取ることとなり、返納しなければならなくなります。年金受給の停止手続きでは、亡くなった日より後に交付された戸籍謄本・住民票が必要です。

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死亡後の年金に関する手続きについて|もしもの時に役立つ知識

介護保険喪失届の提出ができなくなる

亡くなった方が介護保険の第1号被保険者か第2号被保険者だった場合は、「介護保険喪失届」を提出します。

これは介護保険の被保険者証を返還する手続きのことで、死亡後14日以内に行う必要があります。介護保険喪失届を提出しないと、未納分の支払いや還付手続きができません。

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死亡届と合わせて知っておきたいこと

死亡届を提出する以外にも、遺族はさまざまな手続きをする必要があります。

事前に葬儀関連の知識があれば、いざというときに慌てることも少なくなります。ここからは、葬儀について知っておくと役立つことを紹介します。

埋葬許可証

埋葬許可証は、火葬場でもらえる書類です。火葬する際には、火葬許可書を提出します。火葬が終わると、火葬許可証に火葬を無事に終えた印が押されて遺族に返却されます。その返却された火葬許可証は通称「埋葬許可証」と呼ばれています。

この書類は納骨する際にも必要になるため、紛失しないように保管しておきましょう。

火葬許可申請書

死亡届を出せば火葬許可証が発行されるわけではありません。火葬許可証を発行してもらうためには「火葬許可申請書」を準備しておく必要があります。火葬許可申請書は、役所に置いてあることがほとんどです。また、火葬許可申請書は死亡届と一緒に出す必要があることを覚えておきましょう。

世帯主変更届・故人の銀行口座の凍結

住民票は、住んでいる世帯ごとに作られています。もし、亡くなった方が世帯主の場合は、世帯主を変更する必要があります。変更の期限は2週間です。

また、死亡届の提出と銀行の口座凍結の手続きは連動していません。故人の銀行口座から不正なお金の引き出しがないように、金融機関に連絡をして凍結してもらいましょう。

保険証の返却

健康保険には種類があり、会社に勤めている人が入っている「健康保険」と、自営業や会社に勤めていない人が入っている「国民健康保険」の2種類があります。健康保険の場合は、死亡届が提出されれば自動的に脱退になることが多いでしょう。

国民健康保険の場合は、遺族による申請をして、保険証を返却する必要があります。申請場所は故人の住んでいた管轄の役所で、亡くなってから2週間以内に手続きを行いましょう。

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まとめ

死亡届は、もらった用紙に沿って必要事項を記入します。亡くなった状況によって入手できる場所は異なりますが、故人の居住地を管轄する役所であれば確実に入手することができます。

死亡届以外にも申請が必要な手続きはたくさんあるので、事前に何が必要なのか確認しておきましょう。期限内に手続きを行わなければ、あとから大変になってしまいます。

亡くなってすぐは悲しみで何もする気が起きないかもしれません。しかし、いざというときに遺族同士の負担を軽くするためにも、あらかじめできる準備は済ませておき、必要な知識を得ておきましょう。

死亡届など葬儀に関する書類については、仕組みが複雑なため戸惑うことも多いかもしれません。お困りのことがあれば、ぜひ小さなお葬式にご相談ください。専門的知識と豊富な経験を持ったスタッフが、適切なアドバイスをいたします。

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監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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