身寄りなしの生活保護受給者の葬儀は誰が行う?葬祭扶助の制度を解説

身寄りなしの生活保護受給者の葬儀は誰が行う?葬祭扶助の制度を解説

「身寄りがいないため、葬儀で迷惑をかけないか不安」「周囲に迷惑をかけないように葬儀の準備を進めたい」生活保護を受けている方の中には、このように考えている方もいるのではないでしょうか。

身寄りがない生活保護受給者の場合、葬儀は引き取り手が行うことになります。しかし、引き取り手に大きな負担をかけてしまうこともあるでしょう。

そうならないようにするためにはあらかじめ準備することが大切です。ここでは身寄りのない人が利用できる葬祭扶助の制度やこの制度を利用した葬儀の流れについて解説します。

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身寄りなしの生活保護受給者の葬儀は誰が行う?

身寄りなしの生活保護受給者の葬儀を行う場合、誰が行う必要があるのか、わからない人も多いでしょう。親族が特定できる場合であれば、親族に依頼することが一般的ですが、そうではない場合もあります。ここでは生活保護受給者の葬儀はどのように行うのか、詳しく解説致します。

自治体が火葬と埋葬を行う

身寄りがない人の葬儀は役所で故人の戸籍などの情報から親族を探し、その親族に引き取りを依頼することが一般的です。しかし、親族や引き取り手が見つからない場合は自治体によって火葬や埋葬を行います。引き取り手と疎遠になっているために、引き取りを拒否される可能性もあるでしょう。

日本の法律で火葬と埋葬を行うことが義務付けられているため、一切葬儀が行われないということはありません。この場合は通常の葬式よりも簡素な方法で行われます。

納骨は無縁塚で行われる

親族や引き取り手がいない場合、自治体が一定の期間までは管理をしてくれることが一般的です。しかし、一定期間を過ぎた後も引き取り手がいない場合、無縁塚にて納骨が行われます。

無縁塚とは、上記のような引き取り手がいない人の遺骨を納骨する場所です。他の人の遺骨とまとめて納骨されることが特徴です。そのため、無縁塚に納骨された場合、その後引き取りたいという場合でも、遺骨は出せません。

身寄りのない生活保護受給者の葬儀費用

身寄りのない生活保護受給者の葬儀費用は故人の財産を使用することが一般的です。しかし、生活保護受給者でその条件を満たす人はまれでしょう。ここではそのような人の葬儀費用がどのようになっているのか解説します。

葬儀費用は葬祭扶助制度で支払われる

身寄りのない生活保護受給者の葬儀費用は、故人の財産、それが難しい場合は引き取り手が負担します。しかし、急に葬儀の費用を負担することが難しい場合もあるでしょう。そのような場合に利用できるのが、葬祭扶助制度です。

葬祭扶助制度を利用することで、最低限の葬儀を行うのに必要な費用を受給できます。地域や親族の人の生活状況によってどのくらい受給できるのかは変わるでしょう。そのため、葬祭扶助制度の利用を検討しているのであれば、あらかじめ相談することをおすすめします。

葬祭扶助制度が利用できる人

葬祭扶助制度は利用するのに条件があります。具体的には以下の場合です。

・遺族や親族以外の人が引き取り手になった場合
・遺族や親族の人が引き取り手になったが、生活に困窮し、葬儀費用が賄えない場合

本来葬儀の費用は故人の財産があれば、その財産が葬儀費用に当てられます。ただし、生活保護受給者の場合、財産がほとんどないことも多いでしょう。これらの場合に、自治体に申請することで、最低限の葬儀を行うための費用を受給できます。

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葬祭扶助の適用となる費用の項目

葬祭扶助の制度によって受給できる費用には、以下のような項目があります。

・遺体検案書や死亡診断書などの作成費用
・遺体の搬送費用
・遺体の保存時に必要な費用
・棺
・火葬料金
・骨壺

保存に必要な費用とは、遺体を安置するあいだのドライアイスや場所を借りるための手数料です。一方、以下の項目は適用できません。

・読経
・お布施
・祭壇に飾るお花

葬祭扶助制度は、あくまでも最低限度の環境を整えるための制度です。「式場を用意したり読経を依頼したりできるのであれば、火葬料金も支払えるだろう」と認識されます。豪華な式を実現するためのものではないことを理解しておきましょう。

また、適用される項目すべての料金をまかなえるわけではありません。生活状況によって受給できる項目が限られるため、用意できるお金があれば事前に備えておくと安心です。

葬祭扶助制度を利用した葬儀の流れ

扶助制度の内容について理解をしていても、実際にどのような流れで行うべきかわからないという方もいるでしょう。申請から納骨まで、大きく分けて4つの段階を踏む必要があります。現在制度を利用する予定がない方も、念のため確認しておくと万が一のときに焦らずに済むでしょう。制度を利用して行う葬儀の流れを解説します。

1.管轄の福祉事務所で葬祭扶助の申請

葬儀社に申し込む前に、福祉事務所で扶助の申請をしましょう。亡くなった方の地域ではなく、申請する遺族や親族が住んでいる管轄で申請します。市区町村役所に足を運べない場合は、ケースワーカーや民生委員に連絡しても問題ありません。

葬祭扶助の受給が認められるようであれば、葬儀社に連絡します。このとき「扶助制度を利用して葬儀を行いたい」ときちんと伝えておくことが大切です。福祉事務所やケースワーカーとの連携を怠ると、受給できないとわかったときにトラブルに発展する可能性もあります。

葬儀社とスムーズな取引を行うためにも、適切な段階を踏んで進めていきましょう。不明点や心配なことがある場合は、早めに相談できると安心です。

2.搬送と安置

福祉事務所と葬儀社どちらにも連絡したあとは、遺体を安置する場所へ搬送してもらいます。具体的には、以下の選択肢から選ぶことが可能です。

・自宅
・斎場の安置所
・民間業者の安置所

安置所といえば病院の霊安室をイメージする方もいるかもしれませんが、病院では長期間安置できません。搬送直前になって焦ることのないよう、亡くなった時点である程度決めておいたほうがよいでしょう。

遺体を迎える環境が整っているのであれば、火葬までのあいだ自宅でも安置できます。ただし、ドライアイスで冷やし続けたり、24時間冷房を稼働させたりしなければならなりません。事前の準備も必要になるため、周囲の方とも相談しながら無理なく安置できる方法を選びましょう。

<関連記事>
ご遺体の安置とは?場所や特徴・費用・注意点などを解説!

3.葬儀の打ち合わせ

無事に扶助が受けられると分かったあとは、葬儀社と具体的な打ち合わせを行います。葬儀と火葬を行う日付と時間など、重要な項目が多数あるためスケジュールの確認もしっかり行いましょう。

一般的な葬儀では、打ち合わせの際に式の規模や料金面から希望のプランを選びます。幅広いサービス内容から予算に合わせて選択しますが、生活保護の葬儀では希望をすべて叶えることはできません。扶助として受給できる金額内で済ませる必要がある点を理解することが大切です。

打ち合わせを行ううえで不明点がある場合は、内容が決定する前に質問しておきましょう。日程の認識に相違があれば、予定どおり葬儀ができない可能性もあります。必要なことが多く冷静に判断しにくい状況ではありますが、トラブルなく当日を迎えられるよう備えましょう。

4.火葬と納骨

葬儀社と打ち合わせで決めた日、火葬と納骨を実施します。納骨まで問題なく終えると、そのまま解散という流れです。この段階でようやく故人の見送りが終了します。

「葬儀の代金はどうなるのか」と気になる方もいるかもしれませんが、福祉事務所が申請を受け入れたのであれば特別必要な手続きはありません。代金は、葬儀社から利用者を介さず福祉事務所に請求されるためです。

葬儀は扶助の対象と決まってから行うものであるため、代金を先に支払って立て替えることはできない点に注意しましょう。不安な方は、打ち合わせの際や葬儀の前に「すでに制度が適用されているか」を確認しておくと安心です。

葬祭扶助制度の注意点

葬祭扶助制度を利用することで、生活保護受給者の葬儀で引き取り手に十分な財産がない場合でも、葬儀を行えます。ただし、葬祭扶助制度には適用範囲があり、その範囲外の場合は適用できません。

適用できる範囲は具体的には、検案や死体の運搬、火葬や埋葬、納骨などです。上記以外の費用、葬儀や告別式、僧侶を呼んでお経を読んでもらうことなどはできません。上記の行為を行いたい場合、行える余力がある場合は利用できない制度です。葬祭扶助制度を利用するのであれば、適用範囲はどこまでなのか確認しておきましょう。

身寄りのない生活保護受給者が生前にしておく準備

身寄りのない生活保護受給者の場合は何の準備もしていないと、その後の葬儀に困る可能性があります。そのため、もし生活保護受給者で希望の葬儀がある場合には、あらかじめ準備することが大切です。ここでは具体的にどのようなものを準備すればよいのか解説します。

遺言書やエンディングノートを書いておく

希望の葬儀がある場合は遺言書エンディングノートを書いておきましょう。遺言書は財産の相続先などを記載することが多いため、不要に思われる人もいます。しかし、記載しておくことで、葬儀の希望を伝えられるでしょう。

遺言を残しておけば、遺言執行者を指定でき、葬儀を誰が行うのか指定できます。葬儀の内容について希望がある場合はエンディングノートを利用しましょう。

遺品の処分の準備をしておく

遺品処分の準備も進めておきましょう。生活保護受給者の場合、引き取り手がおらず、遺品整理を行ってくれる人がいないケースもあります。そのため、遺品整理を専門業者に依頼しておきましょう。あらかじめ見積もりをもらうことはできます。

遺品処分の準備を進めていない場合、死後に賃貸の大家さんなどに迷惑をかけてしまうでしょう。そのような事態を回避するためにも事前に準備を進めることが大切です。

自己判断できなくなった場合に備える

病気や加齢により自己判断できなくなる可能性があります。そのような場合に備えた準備を進めておくことも重要です。具体的に言えば、成年後見人制度任意後見制度があります。

成年後見制度の場合は本人の判断力が低下したときに周りの人が裁判所に申請を行います。そのため、身寄りがなく、申請してくれる人がいなければ利用できないかもしれません。

特に自分で後見人を決めておきたい場合は任意後見制度を利用しましょう。この制度を利用することで、後見人を指定できることが特徴です。任意後見制度の場合は本人と後見人になる人が任意貢献契約を結ぶことで成立します。この契約はすぐに履行されるのではなく、実際に判断能力が低下するまでは正式に就任できません。

元気なうちに決めておくことができる「生前契約」

「身寄りがなく、自分が亡くなった後の葬儀はどうすればいいのか不安…」という方は、生前契約をご検討ください。

生前契約とは、ご自身の死後に必要となる葬儀、納骨、死後事務手続きなどのサービスを生前に契約できるシステムです。身寄りのない方や、元気なうちに自分の身の回りの整理をしておきたいという方におすすめのサービスです。

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生前契約で希望の葬儀を。安心して任せられる生前契約とは

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まとめ

生活保護受給者で身寄りがない人の葬儀の場合、引き取り手がいない場合は簡単な葬儀となり、引き取り手がいる場合は費用面で負担をかけてしまう可能性があります。

そのため、自分の葬儀になんらかの希望がある場合、周囲の人に迷惑をかけたくない場合は、自分の判断力がしっかりと残っているうちに手続きを進めることが大切です。

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監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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よくある質問

よくある質問
  • 葬祭扶助額に自己資金は足せる?

  • 葬儀後に葬祭扶助の申請はできる?

  • 葬祭扶助の葬儀で戒名はできない?

  • 葬祭扶助の葬儀でも香典は受け取ってもよい?

  • 葬祭扶助制度を利用するならどの葬儀社に頼んでも同じ?

  • 参列する場合は生活保護費から香典を出してもよい?

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