遺言書の種類と家族に遺言を残す上で知っておきたいポイントについて

遺言書の種類と家族に遺言を残す上で知っておきたいポイントについて

遺言書の作成は、自分の意思を家族に伝えたいと考えたときにとても有効な方法です。自分になにかあったときに備えて、遺言を残したいとお考えの方もいるでしょう。しかし、遺言には種類があることをご存じない方もいるのではないでしょうか。

遺言の種類や書き方についてしっかり理解していれば、遺言書や遺産に関するトラブルを避けるのに役立ちます。そこでこの記事では、遺言に関する情報を基本から解説します。遺言書を作成する上でのポイントや遺言の効力についてもお伝えしますので、遺言について詳しく知りたい方はぜひ最後までご覧ください。

こんな人におすすめ

遺言書の作成を考えている人

遺言書の具体的な書き方が知りたい人

遺言書の種類が多すぎてよくわからない人

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遺言とはなにか

遺言とは、自分の死後に備えて意思表示を言葉や文章で残すものです。きちんと方式にしたがって作成すれば法的な効力が発生しますが、方式から外れた遺言は無効になる可能性があります。遺言を残す際にはしっかりと作成方法を調べて、方式に則って書くことが重要です。

遺言で残す内容は、死後の財産分与に関することが多いといわれています。遺族が相続で争うことのないよう、自らの意思を遺言としてしっかり残しておきましょう。また遺言は、十分な「遺言能力」を備えていることが作成の条件として挙げられます。判断力が衰えてからでは無効になるケースもあるため、注意が必要です。

遺言を作成する上で知っておきたい3つの書き方

遺言書には三つの種類があり、それぞれ作成方法が異なります。遺言書は方式に沿って作成することで効力をもつため、遺言書の種類を把握しておくのはとても重要です。こちらでは「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の概要を紹介します。

自筆証書遺言

紙に自筆で書き残す遺言書を自筆証書遺言といいます。気軽にいつでも作成できるのが特徴で、費用も掛からないため最も多い遺言書の方式です。

しかし、自分だけで作成できる分、書き方には注意が必要です。内容が曖昧だったり書き方にミスがあったりすると効力を失ってしまいます。遺言内容はしっかりと確認しておきましょう。本文や氏名、日付を自筆で書く必要がある点や、開封前に検認手続きを申請する必要がある点も要注意ポイントです。

公正証書遺言

公正証書遺言は公証人を立てて公正証書にした遺書で、公証役場で作成できます。遺言を残す人が公証人の前で遺言の内容を伝えて、公証人が文章化する方式です。公証人に相談しながら内容を考えることができ、確実に効力を発揮する遺言書を作成できるのがメリットです。

また、家庭裁判所の検認手続きが必要ないのも特徴のひとつです。家族に手間をかけさせずに速やかに遺言の効力を発揮します。遺書の原本は公証役場に保存するため、紛失や改ざんの心配が少ない信頼性の高い方式です。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は内容の秘匿性の高さが最大の特徴です。公正証書遺言と同様に公証役場で手続きをしますが、遺言の内容は公証人にも明かされません。遺言の内容を誰にも知らせたくない場合に用いる方式です。

遺言書の文章は自分で作成します。自筆証書遺言とは異なり、自筆に限らずパソコンなどでも作成可能です。しかし、誰も内容を確認できないため、方式に不備があってもわからずに無効になってしまうケースがあります。また、家庭裁判所による検認を受けなければ効力は発生しません。

遺言を残す意味

遺言は周囲の人への最期のメッセージです。自分のためだけではなく、残された家族や親族のために遺言を残します。内容は周囲の人々にも影響を与えるため、よく考えながら書く必要があるでしょう。ここからは、遺言を残す意味について目を向けていきます。

自分の意志を家族に伝えるため

遺言は遺言者の真意をはっきりと家族に伝えるために書くものです。法的な効力を有する遺言事項だけでなく、これまでの感謝の気持ちや生前はいいにくかったことを告白するのにも用います。

法的な効力が重要となる遺言事項では、方式に沿った書類の作成が必要です。しかし、自分の気持ちを家族や友人に伝えるための遺言はこの限りではありません。音声や動画などを残す場合もあり、インターネット上にこれらを残すサービスを扱っている業者もあります。

遺産相続を行う際にトラブルを避けるため

故人の遺産分割をスムーズに行うには、遺言で自分の意思を示しておくことが必要です。「私的自治の原則」は近代私法の原則のひとつです。これによって、民法などの私法関係では個人の意思と自由は最大限尊重されます。

遺言は故人の遺志を死後も尊重する制度であり、相続に対して大きな影響力をもちます。遺言は遺産分割協議よりも優先して扱われるため、家族に遺産についての指針を残すことが可能です。遺言を残すことで、身内の相続に関する争いを防げるケースは多くあります。

遺言を作成する際のコツ

実際に遺書を作成する際は、どのようなことを書けばよいのでしょうか。しっかりと自分の意思が伝わる遺言を残すためには、いくつか気にしておきたいポイントがあります。スマートな遺言の書き方を知っておきましょう。

要点をまとめる

要点をまとめた文章作りを心がければ、より明確に意思を伝えられます。冗長な遺言を書き連ねても、焦点がぼやけて意図が汲み取りにくくなるばかりです。曖昧な文章は法的な解釈に議論の余地を作ることもあります。なにを伝えたいかを意識して、要点を絞って書くことを心がけましょう。

誤字・脱字のチェックする

遺言に限らず文章を書く上での基本ですが、誤字や脱字がないように気をつけましょう。書き終えたら読み返してチェックすることがとても重要です。遺言は誤字・脱字があると効力を失う可能性もあるため、特に厳重に精査する必要があります。

誤字・脱字を防ぐには、時間を空けてから複数回読み直してチェックしたり、自分だけですまさずに弁護士などの第三者にチェックしてもらったりすることが効果的です。

家族にどうなって欲しいかを意識する

「家族になに望むのか」をわかりやすく伝えることも重要です。混同しやすい表現は避けて、「なにを」「どうしてほしいのか」のかが明瞭に伝わる文章作りを意識しましょう。

誰か特定の人物を指定するときは姓名をフルネームで記し、生年月日まで書いておくと確実です。また、遺言書で突然伝えると、混乱を招くこともあります。遺言の内容は事前に家族に相談しておくことも大切です。

遺産相続に関する理由をしっかり書く

遺産相続について言及するときは、なぜ遺言の結論に至ったのかの理由まで記しておくと、無用な争いの防止に役立ちます。相続に関する内容は家族の理解を得ることが最も重要なポイントです。経緯の説明はしっかりと記しておきましょう。

遺言のもつ効力

遺言の主な効力は、遺言者の財産を「誰に」「どの程度分与するか」を指定することです。遺言を残さなかった場合は法定相続分に則って法定相続人に財産を分与しますが、遺言で指定すれば法定相続人に含まれない第三者にも遺産を渡せます。遺言の主な効力を五つの項目に分けて紹介します。

遺産相続の内容を決定する

遺産相続は法定相続分よりも遺言の内容を優先します。そのため、法定の範囲内で恣意的な遺産分配が可能です。遺言で遺産相続の内容を明記しておけば、家族・親族が遺産を巡って争う「争族」の抑制にもなるでしょう。自分の死後にトラブルを起こしたくないと考える方には、非常に有効な手段です。

相続人の担保責任の決定する

複数の相続人がいるときに欠陥がある財産を相続した人がいた場合は、相続の内容が不公平になってしまいます。不公平な相続が行われた場合はほかの相続人に対して損害賠償を求めることが可能で、この公平性を保つための仕組みを「担保責任」といいます。

たとえば相続人として子どもが二人いたとします。子どもAは遺産として預貯金3,000万円を相続しました。一方、子どもBは3,000万円相当不動産を相続しましたが、不動産を現金化すると2,000万円の価値しかないことがわかったのです。このケースでは子どもBはAに対して500万円相当の損害賠償を請求できるという原則があります。

遺言では、この担保責任の指定が可能です。経済力が乏しい被相続人は担保責任を免除するといった風に内容に干渉できます。上記ケースであれば、遺言書にすべての相続人が「担保責任を負わない」と入れることで、子どもBは子どもAに損害賠償を請求できなくなります。

財産の処分の仕方を決定する

死後の財産は基本的に相続人に相続されますが、遺言によってほかの処分方法を指定できます。被相続人ではない個人や団体への遺贈も可能です。遺贈は民法に定められた範囲外の相手にも財産を残せますが、その場合は相続した際に課される相続税が20%増しになります。

遺言執行者の指定する

遺言では信頼できる相手を「遺言執行者」に任命できます。遺言執行者とは、遺言の内容を遺言者の意思どおりに実行する相続の代行者のことです。破産者と未成年以外は自由に指定でき、弁護士といった法律の専門家に頼むことも可能です。

遺言執行者は遺言の内容を執行するための手続きを行う権限があります。相続手続きを円滑に行うための重要な役割であり、相続トラブルを防ぐ上でも有効です。

遺留分減殺請求について

「遺留分減殺請求」は、遺産の相続人に最低限の遺産を確保するための制度です。たとえば、兄弟が二人いて遺言で兄にすべての財産を譲る旨を記していても、弟は法定内の最小限の遺産を取得する権利があります。

遺言書では減殺分の財産の指定が可能で、相続させる財産にプライオリティを設定できます。上の例でいうと、減殺の順番を1.現金2.不動産としておくことで、弟には現金を渡し兄には不動産を相続させられます。

遺言を作成する際の費用

遺言の作成にかかる費用は遺言の方式によって変わります。自筆証書遺言を作成する場合は、費用はほとんどかかりません。遺言を記すための用紙と筆記道具、押印に使う判子があれば作成できます。

公正証書遺言を作成する際は、規定の手数料が必要です。手数料の額は相続する遺産の額によって異なり、100万円以下の場合は5,000円、1,000万円を超え3,000万円以下は2万3,000円、5,000万円を超え1億円以下では4万3,000円です。これに遺産相続する財産が1億円以下の場合は「遺言加算」の1万1,000円が加わります。

秘密証書遺言の作成にかかる手数料は、遺産の額にかかわらず一律で1万1,000円で、公証役場に支払う必要があります。

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まとめ

遺言は自分の意思を家族に伝えるものです。方式に則って作成すれば法的効力があり、死後の遺産分与に役立ちます。遺言書の種類は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の三つです。それぞれ作成方式や必要な費用が異なるため、特徴を把握して方式に沿った遺言を残すように心がけましょう。

小さなお葬式では、死後の手続きについてのご相談も承っています。些細なことでもわからないことや疑問に思ったことがあれば、小さなお葬式をいつでもご相談ください。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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よくある質問

よくある質問
  • 軽い認知症のある方の遺言は有効なの?

  • 新たに作った遺言は有効なの?

  • 兄弟に遺産を無断で使用されていた場合どうなるの?

  • 遺書とも取れるノートが見つかった場合どうなるの?

  • 遺産は誰がもらってもよいと書かれていた場合どうなるの?

  • 生命保険は遺産として認められるの?

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