遺言書の法的効力は?条件や無効になるケース、作成の際の注意点も解説

遺言書の法的効力は?条件や無効になるケース、作成の際の注意点も解説

遺言書とは、遺言者が亡くなった後に誰がどのくらいの資産を相続するのかを示したものです。もしものときに備えて、遺言書を作成しておきたいという方もいるのではないでしょうか。しかし、なじみのないものだけにどうやって作成するのかわからないという方も多いでしょう。

遺言書は4つの異なる種類があり、それぞれにメリットやデメリットがあります。また形式不備などで無効になってしまうこともありますが、事前にしっかり準備することで、法的効力のある遺言書を作ることが可能です。

そこでこの記事では、法的効力を持った遺言を正しく作成する方法や遺言を作成する際の注意点について紹介します。この記事を読むことで、法的効力のある遺言書の作り方をしっかり学べるでしょう。

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どんな遺言書でも効力があるというわけではない

遺言書を作った時点で効力が発生すると思う方もいるかもしれませんが、すぐに有効になるわけではありません。遺言書の効力が発生する条件は主に3つです。条件を満たしていなければ、効力は発生しないことに注意が必要です。相続時のトラブルを防ぐためにも、遺言書を作る前にチェックしておきましょう。

正しい書式で書かれていなければ無効

遺言書は、本人が書いていたとしても、正しい書式で書かれていなければ無効です。そのため、あらかじめどのように作るべきなのか把握しておきましょう。

遺言書には、大きく分けて普通方式と特別方式の2種類があります。通常は基本方式に沿って遺言書を作成しますが、死が迫っている状況では特別方式を使用するので気をつけましょう。

遺言書の効力が発生する時期は「遺言者が死亡した時」

民法第985条によると、遺言書の効力が発生するのは遺言者が亡くなってからです。遺言者が法的に有効な遺言書を作成していても、生前には効力は生まれません。

遺言者は、亡くなる前に遺言書をいつでも作り直せます。一方で、亡くなる前であっても第三者が遺言書を破ったり捨てたりすることは許されません。遺言書は慎重に扱う必要があります。

参考:『民法第985条|遺言の効力の発生時期』

遺言書の効力が発生する3つの条件

遺言書の効力が発生する3つの条件は次のとおりです。

・遺言者が死亡した時
・遺言書が正しい方式で書かれている時
・遺言書に記載された条件に達した時

「遺言書に記載された条件に達した」とは、遺言書に何らかの条件が付いている場合に条件を満たしたということです。遺言者が亡くなる前に条件を満たしていた場合は、無条件で相続が可能です。一方で、条件を満たしていないまま相続した場合は、相続が無効となります。

法的効力のある遺言書には4種類ある

方式 種類 特徴
普通方式 自筆証書遺言 自筆で書かれた遺言書
普通方式 公正証書遺言 公証役場で公証人に作成してもらう遺言書
普通方式 秘密証書遺言 遺言の存在が公証人によって証明される遺言書
特別方式 危急時遺言 死の危険が迫っており署名や押印が難しい状況下で作成する遺言書

法的効力のある遺言書には、4つの種類があります。自筆で作成する方法や、法律のプロに作成してもらう方法、自分で遺言を作成して保管だけ公的機関に任せる方法など、自分の目的に合わせて選ぶことが可能です。それぞれにメリットや注意点が異なりますので、しっかり確認しておきましょう。

【普通方式】自筆証書遺言

自筆で書かれた遺言のことを、自筆証書遺言といいます。自筆で名前や日付・遺言の内容を記した後に押印するという書き方です。自筆であることが条件となっており、パソコンやスマートフォンにデータとして残したものなどは無効となります。ただし、2019年1月の法改正により財産目録が自筆でなくても遺言書として扱うようになりました。パソコンで作成して印刷した場合でも、自筆で署名を行い押印すれば有効となります。

また、内容を訂正したい場合には、一から書き直さなくても内容を訂正できます。遺言をとりやめたい場合にも、遺言書を破り捨てるだけで内容を破棄することが可能です。

メリットの多い自筆証書遺言ですが、作成や管理を自分で行うため紛失や変造に気をつける必要があります。また、形式不備により無効になる可能性もありますので、記載内容には注意しましょう。

メリット デメリット
・自分で作成できる
・訂正や破棄も簡単にできる
・紛失や変造に気をつける必要がある
・形式不備だと無効になる

参考:『法務省|自筆証書遺言に関するルールが変わります』

【普通方式】公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書のことです。公証人に遺言の内容を口頭で伝えて公証人が文書にするため、不備によって遺言が無効になる可能性が極めて低くなります。

公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため紛失するリスクもなく、内容を偽造される心配もありません。公正証書遺言の作成には、公証人に対する手数料が必要となり、また遺言者と公証人以外に証人を2人以上用意する必要があります。本人確認書類などの必要書類を持参して公証役場へ行きましょう。作成には、一般的に2週間~1か月の時間がかかります。

メリット デメリット
・形式不備で無効になる可能性が極めて低い
・紛失・偽造のリスクがない
・公証人に対する手数料が必要
・証人を用意する必要がある
・作成に時間がかかる

【普通方式】秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、自費証書遺言と公正証書遺言を折衷したような方法で作成する遺言です。遺言者が自分で作成した遺言書に署名捺印し、封筒に入れて同じ印鑑で封をします。それを2人の証人とともに公証役場に提出することで、遺言の存在が公証人によって証明されるものです。

秘密証書遺言は署名以外の部分をパソコンやワープロで作成しても問題ありません。しかし、秘密証書遺言の要件を満たしていなくても、本文と署名を自筆で書く必要のある自筆証書遺言としての要件を満たしていれば遺言書として有効になるため、自筆での作成がおすすめです。

メリット デメリット
・遺言の内容を秘密にできる
・偽造のリスクがない
・パソコンなどでも作成できる
・形式不備だと無効になる
・時間と費用がかかる
・証人を用意する必要がある
・紛失のリスクがある

【特別方式】危急時遺言

「危急時遺言」とは、死の危険が迫っており署名や押印が難しい状況下で作成する遺言書のことです。その中でも「一般危急時遺言」は、ケガや病気などの状況で作成します。その際、利害関係のない証人を3人用意しましょう。本人による自筆が難しい際は、証人による代筆も可能です。

「遭難危急時遺言」は、飛行機や船による事故により死が近いときに作成します。この場合でも2人の証人が必要です。本人による自筆が難しい際は、証人が代筆できます。

メリット デメリット
・署名や押印ができなくても作成できる
・証人による代筆も可能
・証人を用意する必要がある

遺言書に記載すると法的効力が発生する項目

遺言書に記載した文書のうち、法的な効力を持つものは「法定遺言事項」と呼びます。遺言書を作成する方法に誤りがあった場合、一部のみしか法定遺言事項とならない場合もあるので注意が必要です。法定遺言事項として扱うものを把握しておくことで、遺言書で書くべきことがわかりやすくなるでしょう。遺言書の効力を解説します。

財産・相続に関すること

財産・相続に関する法定遺言事項は次のとおりです。

・財産の法定相続人以外への遺贈・寄付
・財産の処分
・内縁の妻への財産の引き継ぎ
・遺産分割の一定期間の禁止
・法定相続とは異なる方法での財産分与
・特定の財産の相続人指定
・特定の相続人に対する相続取り消し(相続廃除になる事由がある場合)
・隠し子の認知・財産相続

身分に関すること

身分に関する法定遺言事項は次のとおりです。

・非嫡出子の認知
・未成年者の後見人の指定
・遺言執行者の指定
・墓や仏壇を受け継ぐ祭祀継承者の指定
・生命保険受取人の指定

遺言の執行に関すること

遺言の執行に関する法定遺言事項は次のとおりです。

・遺言執行者の指定
自分の希望したとおりに資産を分配するために、自分をよく理解している人を遺言執行者にすることも重要です。複数人の指名も可能です。

・後見人の選定
相続人が成人していない場合は、資産の維持や管理を後見人に任せることもできます。

効力は絶対?遺言書があっても無効になるケース

遺言は、自分の資産を自由に分配できる大切な権利です。そのため、法律にのっとって正しく作らなければなりません。

遺言書を作成しても無効と判断されるケースがあります。遺言者が亡くなった後に無効であることが判明した場合、大きなトラブルへと発展する危険もあるので気をつけましょう。ここでは、遺言書が無効になる5つのケースをまとめました。

遺留分の侵害

遺留分とは、法律で保障されている最低限の相続分です。民法第1031条では故人の配偶者や子どもが相続する権利を保障しています。相続に関して、相続人は故人の意思を最優先するのが基本です。しかし、特定の人へ相続分が偏っていた場合、法定相続人は「遺留分侵害額請求」によって相続相当の金銭の支払い請求ができます。推定相続人は誰なのか、その人は遺留分があるのかなどを把握しておきましょう。

ただし、相続人が遺留分侵害額請求をしない場合には、遺言のとおりに資産の分配が行われるので覚えておきましょう。また遺留分侵害額請求の期間は、請求者が侵害の事実を知ってから1年以内となっています。2019年7月の民法改正によって、遺留分の取り扱いに関して内容が変わっていますので注意が必要です。

参考:『法務省』

遺産分割の方法

基本的に、故人の資産の分割は遺言書の通りに行います。民法第908条に基づき、遺言書で遺産分割の変更の禁止をしている場合や遺言執行者が決まっている場合、相続人の希望による分割の変更はできません。

しかし、資産を受け取る相続人の全員が希望する場合に限り、遺言書とは異なる割合での分割も可能です。その際、遺言執行者がいる場合には執行者の承諾も必要となるので気をつけましょう。ただし、別の相続人による脅迫などにより遺産分割の希望があったと判明した場合、民法第96条に基づき取り消しとされます。

参考:『民法第908条|遺産分割の方法の指定』

共同遺言は無効

長年連れ添った配偶者と一緒に遺言書を作りたいと考える方もいるでしょう。しかし、民法第975条ではたとえ夫婦だとしても共同で遺言を作ることを禁止しています。

共同遺言を禁止している理由は、遺言を撤回するのが難しくなるからです。遺言とは、他の人の意見や考えに左右されずに自分で決めるべきものとしています。もし2人以上で遺言を作ってしまうと、遺言の撤回や変更の際に他の遺言者の承諾が必要です。遺言者の自由を奪うので、共同遺言は無効となっています。

参考:『民法第975条|共同遺言の禁止』

代理遺言は無効

遺言書は本人の意思で作るものです。遺言書の効力は強く、法律で定められた相続割合よりも優先されます。そのため、本人から聞いたという理由で第三者が遺言者に代わって遺言を作ることは禁止されています。

また、脅迫や脅しによって遺言書を書かせた場合も無効です。遺産分割は遺族にとても大きな影響を与えます。そのため、責任をもって自分で作成することが大切です。

15歳以上の遺言能力のある人が自分の意思で遺言しなければ無効

民法第961条には、遺言は15歳以上から作成できるとあります。そのため、14歳以下の遺言は無効です。保護者が法定代理人として、15歳未満の遺言書を作ることもできません。

15歳から遺言書を作成できる理由は、明治時代の憲法と関係があるからです。明治民法の旧1061条では、男性の婚姻適齢は17歳以上、女性の婚姻適齢は15歳以上となっていました。そのため、年齢の低い15歳から遺言書を作成できるとしたのです。15歳以上なら遺言の内容を正しく理解し、遺言の結果を認識する能力があるという理由もあります。

また、15歳以上という条件に加えて正常な判断能力を持っていなければならないという条件もあります。さらに、遺言者の真意に基づくものでなければ、遺言は無効です。脅迫されたり騙されたりして書いたものは無効になります。

参考:『民法第961条|遺言能力』

自筆証書遺言で遺言の効力が無効になるケース

自筆証書遺言は手軽に作成できるのがメリットですが、遺言内容をすべて自分で作成するため、不備がないかをチェックすることが大切です。

日付や署名など細かい箇所にも注意を払う必要があり、うっかりミスや思い込みが遺言の無効につながることもあります。せっかく作成した遺言が無効にならないよう、以下の項目に注意して作成しましょう。

自筆ではない

自筆証書遺言は、遺言書の本文だけでなく日付や氏名も自筆で作成しなければなりません。本文や署名、日付が代筆されていたり、パソコンですべてを作成したりしたものは無効となります。

遺言書を作成する紙や筆記用具に指定はありません。しかし、内容の改ざんを防ぐため万年筆やボールペンなどを使い、破損しないようにある程度強度のある紙に記すのが好ましいでしょう。

2019年1月から法律が一部改正になり、財産目録の部分は自書しなくてもよくなりました。しかし、財産目録以外は自書する必要があるので注意しましょう。

日付がない

自筆証書遺言は、作成日を記載していなければ無効になります。日付も自筆しなければならないため、スタンプなどで代用することもできません。作成日を特定できるように書く必要があり、「令和○年○月吉日」という書き方も無効となります。自筆証書遺言には、年月日を正確に自書しましょう。

署名・捺印がない

民法第968条に、署名と押印をした遺言書が有効であると記載されています。自筆証書遺言には、氏名も自書する必要があります。署名をするのは遺言者1名のみと決められているため、夫婦2人で共同の遺言を残すということはできません。

また、本文・日付・氏名の自筆に加えて捺印することも自筆証書遺言の要件です。押印に関する細かい規定はありません。印鑑の代わりに指印しても有効ですが、指印の場合は本人のものであるか調査しなければならないため、遺言が有効となるまでに時間がかかることもあります。印鑑登録をしている印鑑や銀行口座の開設で使用した印鑑など、第三者でもすぐに本人のものと判断できる印鑑がおすすめです。

参考:『民法第968条|自筆証書遺言』

公正・秘密証書遺言で遺言の効力が無効になるケース

公正証書遺言と秘密証書遺言のどちらの遺言にも不可欠な存在である証人は、選び方が大切です。証人によって遺言が効力を失ってしまうこともあるため、以下の項目には注意するようにしましょう。

証人になれない人が証人になっていた

20歳未満の未成年者や、最優先順位の相続権をもつ推定相続人、遺言によって財産を受取る受遺者、配偶者や直系血族にあたる人は証人になることができません。

また公証人は遺言の存在を証明する手続きを行うため、公証人と関係のある人も証人にはなれません。したがって、公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人が証人になっていた場合も、遺言は無効となります。

証人が2人いなかった

公正証書遺言や秘密証書遺言の証人は2人必要です。1人しか証人をお願いできなかったり、どちらか1人が証人になれない人だったりした場合、遺言は無効となります。

また証人になれない人が証人としてではなく同席していただけであっても、それによって遺言内容が左右されたり遺言者が自分の真意に基づいて遺言を残すのを妨げられたりした場合は、無効となる場合があります。

遺言を作成する際の注意点

遺言を作成するには、いくつかの注意点があります。相続人について確認するほか、預貯金などについての必要情報に漏れがないようにしましょう。

また遺言には自分の思いを記載できる項目もあり、法的効力はありませんが、家族への思いを込めることができます。以下の項目に注意して、自分の意思を反映させた遺言を作成しましょう。

財産の記載漏れに注意

預貯金や不動産、株式など財産の記載漏れに注意しましょう。預貯金なら銀行名や支店名、口座の種類や口座番号などを詳細に記載する必要があります。

不動産なら登記事項証明書を取得して、記載内容どおりに遺言書に書きましょう。財産として不動産や株式を遺言書に記載する場合には、評価額を確認して定期的に遺言書の見直しを行うことも大切です。

付言で思いを伝える

付言は、補足のような意味を表します。なぜ遺言を残したのか、葬儀の方法についてなど相続とは直接関係のないことも自分の思いとして記載できます。付言は法的効力を持たないためその内容を守るかどうかは遺族に委ねられますが、付言事項で家族への思いを残すことで相続内容にも納得しやすい状況が生まれるでしょう。

遺言書には有効期限はない

遺言書に有効期限はありません。ただし、家族が亡くなった後に遺言書を発見した場合は注意が必要です。

裁判所に届け出ずに遺言書を開封してしまうと、5万円以下の罰金を科せられる可能性があります。まずは裁判所に遺言書を提出し、検認をしてもらわなければなりません

罰金を課せられた場合であっても、正しく作成された遺言書の効力がなくなることはありません。

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まとめ

法的効力のある遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、危急時遺言があります。自筆証書遺言はコストをかけずに作成することができ、公正証書遺言は公的機関にて保管してもらえることなどがメリットです。

いずれのかたちでも遺言書を用意しておくことで相続トラブルなどを防げます。遺言の効力が法的に無効にならないように注意して、遺言書を作成しましょう。

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監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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