遺族年金は一家の大黒柱が亡くなった際に、一定の要件を満たすと遺族が受け取れる年金のことです。遺族年金という制度は知っていても、「いつから」もらえて「いつまで」受給できるか知らない方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、遺族は遺族年金を「いつから」もらえて「いつまで」受給できるのかを解説します。開始時期と支給期間を知ることで、家族にもしものことがあった際に慌てずに検討できるでしょう。
<この記事の要点>
・遺族基礎年金は、子どものいない配偶者は受給できない
・遺族基礎年金は亡くなった日の翌月から受給でき、子供の年齢によって受給期間は異なる
・遺族厚生年金を受給するには年金事務所または年金相談センターに請求書を提出する
こんな人におすすめ
遺族年金とは何かを知りたい方
遺族年金は「いつから・いつまで」もらえるのか知りたい方
遺族年金は「いくら」もらえるかの計算方法を知りたい方
生計を支えていた家族が亡くなると、残された配偶者や子どもは深い悲しみに包まれて、生活の維持にも不安を覚えることでしょう。遺族年金はそんな遺族の生活を支えてくれます。
遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。ここからは、それぞれの遺族年金の概要と受給要件を解説します。
国民年金に加入していた方が亡くなった場合に、子どものいる配偶者や子どもに対して支給されるのが、遺族基礎年金です。遺族基礎年金は、子どものいない配偶者は受給できません。また、国民年金の滞納期間があると遺族基礎年金が支給されない場合もあります。
亡くなった方や受給者の要件を満たさない限り、遺族基礎年金はもらえません。また、亡くなった方の納付済期間や受給する方の収入などによって受給の有無がきまります。
厚生年金に加入していた方が亡くなったときに支給されるのが、遺族厚生年金です。受給額は勤続年数や収入により異なるため、一律ではありません。公務員を対象にしていた「遺族共済年金」は、遺族厚生年金に一元化されました。
遺族厚生年金は、厚生年金に加入中またはかつて加入していて一定要件を満たしている方が亡くなったときに、家族に支給されます。受給者は、亡くなった方との続柄や年齢によって定められた要件を満たす必要があります。
厚生年金加入者は、自動的に国民年金にも加入していることでしょう。そのため、遺族厚生年金受給の対象者で子どもがいれば、遺族基礎年金もあわせて受給できる可能性があります。
遺族基礎年金は、「いつから」「いつまで」もらえるのでしょうか。ここからは、支払額や受給条件も含め、遺族基礎年金について詳しく解説します。
遺族基礎年金の支給開始日は、亡くなった日の翌月からです。遺族基礎年金の受給には、受給対象である遺族が必要な書類をそろえて役所に申請する必要があります。
遺族基礎年金の支給は、老齢年金と同じ偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)です。2か月分まとめてもらえます。また、初回に限り奇数月に振り込まれることもあるでしょう。
申請後の手続きには時間を要するため、申請後すぐに入金されるかどうかはそのときの状況によって違います。初回の入金までには、おおよそ3か月~4か月かかると考えておきましょう。入金まで時間がかかっても、申請が通れば亡くなった翌月分以降の分をまとめてもらえます。
亡くなった方が国民年金に加入していた場合は、子どもの有無により受給できるかがきまります。遺族年金における「子ども」とは、「18歳になる年度の3月末まで」または「障害等級1級または2級に該当する子が20歳になるまで」です。子どもが成長して、この期間を過ぎると遺族基礎年金の受給期間が終わります。
ただし、子どもがいる場合でも、子どもが結婚すれば、その時点で遺族基礎年金はもらえなくなります。子どもがいない遺族の場合、はじめから遺族基礎年金はもらえません。その代わりに、寡婦年金または死亡一時金を受け取れます。寡婦年金は女性のみが対象で、一定条件を満たしていれば支給される仕組みです。
遺族基礎年金の支給額は、受給対象の世帯に子どもが何人いるかを基準に計算します。81万6,000円に、子どもの人数分だけ加算していく方法です。子どもがいる家庭の年間遺族基礎年金の計算式と、子どもの人数別の支給額の目安を以下にまとめました。
・基本の計算式
81万6,000円 + 子どもの人数分の加算額=年間の遺族基礎年金の支給額
・子ども1人の場合
81万6,000円 + 23万4,800円 = 105万800円
・子ども2人の場合
81万6,000円 + 23万4,800円 + 23万4,800円 = 128万5,600円
・子ども3人の場合
81万6,000円 + 23万4,800円 + 23万4,800円+ 7万8,300円 = 136万3,900
円
1人目と2人目の子どもはそれぞれ23万4,800円、3人目以降の子どもは1人につき7万8,300円が加算されます。
※令和6年4月からの年金額。昭和31年4月2日以後生まれの方は上記の金額に、昭和31年4月1日以前生まれの方は813,700円 + 子の加算額となります。
参考:厚生労働省
子どもが18歳になったり結婚したりした場合は、その子どもの人数分だけ受給額が少なくなる仕組みです。遺族基礎年金を受給していても、対象となる子どもがいなくなれば支給はなくなります。
参考:『日本年金機構|遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)』
遺族厚生年金についても、「いつから」「いつまで」もらえるのか確認してみましょう。遺族基礎年金と同様に、支払額や受給条件についても解説します。
遺族厚生年金の場合も、支給開始日は家計を支えていた方が亡くなった月の翌月からです。必要書類を準備して申請します。
遺族基礎年金と同様に、手続き完了までにかかる期間は3か月~4か月程度です。手続きの関係で支給開始日を過ぎた分は、初回支給日にまとめて振り込まれます。
遺族厚生年金は、亡くなった方や受給対象となる方の年齢、子どもがいるかいないかで受給できる期間が変わります。条件別の受給期間は以下のとおりです。
30歳以上の妻または子どものいる30歳未満の妻 | 生涯支給される |
子どもがいない30歳未満の妻 | 5年間限定で支給される |
夫 | 55歳から受給対象となり、60歳から支給される |
妻の年齢や子どもの有無に加えて、亡くなった方が夫と妻のどちらなのかによっても遺族厚生年金をもらえる期間は異なります。
遺族厚生年金の支給額は、亡くなった方の前年までの収入を基準に算出されます。計算式は以下のとおりです。
・長期要件(老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上の方)
(A + B)× 3/4=遺族厚生年金の支給額
A=平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月までの加入期間の月数(※)
B=平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以降の加入期間の月数(※)
・短期要件の場合(厚生年金保険の被保険者期間が300月(25 年)未満の場合は、加入期間の月数を300月とみなして計算)
ただし、上記と下記の計算式の金額を比べて下記のほうが高額の場合は、下記の金額を適用します。
(A + B)× 0.995(※)×3/4=遺族厚生年金の支給額
A=平均標準報酬月額 × 7.5/1000 × 平成15年3月までの加入期間の月数
B=平均標準報酬額 × 5.769/1000 × 平成15年4月以降の加入期間の月数
※昭和13年4月1日以前に生まれた方は0.997が適用されます
参考:『日本年金機構|遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)』
遺族厚生年金の受給にも、死亡した方と受給対象者のそれぞれに受給要件が設けられています。
【亡くなった方】
・厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
・厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
・1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
・老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
・老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
【受給対象者】
・妻
・子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方)
・夫(死亡当時に55歳以上である方に限る)
・父母(死亡当時に55歳以上である方に限る)
・孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方)
・祖父母(死亡当時に55歳以上である方に限る)
参考:『日本年金機構|遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)』
夫を亡くした妻の場合、30歳未満で子どもがいない場合を除き、要件なしで遺族年金を受給できます。一方で、妻を亡くした夫の場合は、申請対象が55歳以上で遺族年金の支給は60歳になってからです。ただし、子どもがいる場合は年齢に関係なく受給できます。
請求先は年金事務所または年金相談センターです。必要書類を用意した上で、請求書を提出しましょう。過去にさかのぼって請求できる期間は5年間です。多くの場合は申し立てを行うことによって請求できます。
必要書類は、遺族基礎年金の手続きと同じです。ただし、年金請求書は専用の様式があるので間違えないようにしましょう。
また、状況によっては、省略できる書類があったり、追加で書類が必要になったりする場合もあります。不明点があるときは、請求先である年金事務所か年金相談センターに相談してみましょう。
参考:『日本年金機構|遺族厚生年金を受けられるとき』
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遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。どちらも一家の大黒柱が亡くなった日の翌月からが支給対象です。いつまで受け取れるのかは、遺族年金を受給する方の家族構成や年齢などによってさまざまです。
遺族年金の支給日は偶数月の15日です。15日が平日でない場合は、振込日が前営業日に変更されます。また、遺族年金が受給できない条件もいくつかあります。不支給決定通知が届いてから3か月以内であれば再審請求ができるので、希望する場合は期日内に請求を行うとよいでしょう。
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