家計を支える収入を得ていた方が亡くなったとき、残された家族は、条件を満たせば遺族年金を受給できます。しかし受給要件や受給額の計算方法が複雑なため、遺族年金についてよくわからないという方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、遺族年金の概要や計算方法についてご紹介します。具体的なケースとともに説明しますので、受給額のイメージもつかみやすいでしょう。遺族年金の疑問点を解消して、もしもの際に備えてください。
<この記事の要点>
・遺族年金は日本の公的年金で、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類がある
・遺族基礎年金の受給額は子どもの数に応じて変わり、子ども1人の場合は100万4,600円
・遺族厚生年金は年金事務所か年金相談センターへ申請する
こんな人におすすめ
遺族年金とは何かを知りたい方
遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いを知りたい方
遺族年金を受け取る際の手続き方法と手順を知りたい方
一家の生計を支えている方に万が一のことが起きた際、頼れるもののひとつが遺族年金です。
遺族年金は日本の公的年金で、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。亡くなった方が、どの年金に加入していたかでもらえる年金の種類は変わります。それぞれの特徴を具体的にご紹介します。
遺族基礎年金は、国民年金に加入していた方が亡くなった際に活用できる制度です。子どものいる配偶者や子どもが年金を受け取れます。
年金を受け取るための要件として、子どもがいるかどうかがポイントです。子どものいない方は対象になりません。子どものいない配偶者は、それまで働いていなくても自分で収入を確保する必要が出てきます。家計を支えていた親がいなくなった際に、子どもの生活を守るための制度といえます。
遺族厚生年金は、会社員や公務員など厚生年金に加入していた方が亡くなった際に支給される年金です。厚生年金を適用する事業所に勤めていた場合、国民年金にも自動的に加入しています。そのため、厚生年金に加入していた方の遺族は、遺族厚生年金と遺族基礎年金の両方をもらえる可能性があります。
亡くなった方の収入で生計を維持していた場合に受給できる点は、遺族基礎年金と同じです。しかし遺族基礎年金に比べると、受給できる遺族の対象が広がります。妻や子、孫、遺族の年齢によっては夫や父母、祖父母も対象です。ただし、30歳未満の妻は5年間のみの給付など、細かな条件が決まっています。
2つの制度にどのような違いがあるのか、表にまとめました。遺族年金は申請しなければ受給できません。要件を満たしているにもかかわらず、申請しそびれて受給できなかったということがないように確認しておきましょう。
遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 | |
死亡者の要件 | 下記要件のいずれかを満たす方 ・国民年金に加入中の方 ・老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方 |
下記要件のいずれかを満たす方 ・厚生年金に加入中の方 ・厚生年金加入中に初診日のある傷病で初診日から5年以内に亡くなった方 ・老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある方 ・1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる方 |
受給者の要件 (優先順位が高い順に1人) |
亡くなった方の収入で生計を維持していた方のうち下記の方 ・子どものいる配偶者 ・子ども |
亡くなった方の収入で生計を維持していた方のうち下記の方 ・妻 ・子どもや孫 ・55歳以上の夫、父母、祖父母 ※子供のいない30歳未満の妻の場合、5年間のみの受給となります。 ※夫の受給は60歳から。 |
受給額 | 78万100円を基本額として、子どもの人数に応じて加算 ・子どもが2人までの場合、1人につき22万4,500円加算 ・子どもが3人以上の場合、3人目から1人につき7万4,800円加算 |
厚生年金の加入期間や収入によって変動 |
(参考:『日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)』)
(参考:『日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)』)
ここからは、それぞれの要件について詳しく見ていきます。
死亡した方の要件には、2つの遺族年金で共通のものもあります。たとえば、どちらも国民年金か厚生年金に現在加入しているか、かつて加入していた方です。亡くなった方が、家族の生活を収入面で支えていた必要もあります。
年金の加入期間の3分の2以上の期間で、保険料を納付していないと受給できません。保険料納付の代わりに保険料免除の期間も合算できます。
ただし保険料納付の期間について、65歳未満の方に限り特例が加わりました。死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ対象になります。特例は令和8年4月1日より前に亡くなった方まで有効です。
遺族基礎年金も遺族厚生年金も、亡くなった時点でそれぞれの年金に加入しているか、かつて加入していた老齢年金の受給資格期間が25年以上あるときに受給できます。
遺族厚生年金であれば、厚生年金に加入中に初診日のある傷病で初診日から5年以内に亡くなった方や、1級・2級の障害厚生年金を受けられる方も対象です。
受給者の要件で2つの制度に共通しているのは、亡くなった方の収入で生活を維持していた点です。対象となる方が複数いる場合、続柄により優先順位があり、順位の高い遺族1名がもらえます。
どちらの制度も、子どもとして認められるのは18歳になる年度の3月31日までの間です。障害等級1級または2級の方は、20歳になるまで延長されます。遺族厚生年金で孫として認められるのも同じ年齢です。
配偶者の要件には、2つの遺族年金で違いがあります。遺族基礎年金では子どもを持つ配偶者であることが必要で、性別や年齢は関係ありません。
遺族厚生年金では、性別や子どもの有無、年齢などで変わります。妻の場合、子どもを持つ方は全員対象です。子どもがいない30歳未満の方は、5年間しか受給できません。
夫や父母、祖父母も対象です。年齢の要件があり、被保険者が亡くなったときに受給者が55歳以上であれば受給できます。実際に支給されるのは60歳からです。ただし、夫が遺族基礎年金を受給中、つまり子どもがいる場合は55歳未満でも遺族厚生年金は支給されます。
遺族基礎年金の受給額は、子どもの数に応じて決まっています。配偶者が受給者の場合、子ども2人までは、78万100円の基本額に加え子ども1人あたり22万4,500円が1年間に支給されます。子どもが1人であれば100万4,600円、2人であれば122万9,100円です。3人目以降は、子ども1人につき7万4,800円加算されます。
配偶者がなく子どもが受給者の場合は、配偶者が受給する場合の子どもの人数から1人(受給者である子どもの分)を引いた数で計算します。たとえば子どもが4人いる場合、2人目・3人目が22万4,500円ずつの加算、4人目が7万4,800円の加算です。
遺族厚生年金の計算方法は、厚生年金に300か月(25年)以上加入しているか、それより短いかで変わります。25年未満の方は、25年加入していたとみなして計算してくれるシステムです。どちらにも当てはまる方は、遺族が好きなほうを選べます。
・厚生年金に25年以上加入している方
(A+B)×3/4
・厚生年金の加入が25年未満の方
(A+B)×300か月÷被保険者月数×3/4
A、Bの数値は次の計算式で出します。
A=平均標準報酬月額×0.007125×2003年3月までの被保険者月数
B=平均標準報酬額×0.005481×2003年4月以降の被保険者月数
家計を支えていた方が亡くなったときには、死亡一時金や寡婦年金など遺族年金以外にも利用できる制度があります。
それぞれの制度も、各要件をクリアしないと支給を受けられません。手続きの申請をする前に、制度の仕組みを理解しましょう。各種制度の概要や要件をご紹介します。
国民年金に加入している方が亡くなった際に受け取れます。36か月以上保険料を支払っていた方が対象です。保険料の一部免除を受けていた方は、必要となる保険料の支払い期間が長くなります。
これまでに年金の受給経験がないことも要件のひとつです。亡くなった方の収入で生活をしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順に、優先順位の高い方が受け取れます。ただし、遺族が遺族年金や寡婦年金を受給する場合は、死亡一時金を受け取ることはできません。どちらかを選びましょう。
死亡一時金を受け取れるのは、被保険者が亡くなった日の翌日から2年です。期限が切れる前までに手続きをしましょう。死亡一時金の金額は、保険料を支払っていた期間により12万円~32万円の間で決定します。
(参考:『日本年金機構 死亡一時金』)
国民年金に加入していた夫が亡くなった際に、夫の収入で生活をしていた妻が受け取れる年金制度です。死亡者の要件は、保険料を10年以上納めており、妻との婚姻関係が10年以上続いていることです。妻が60歳~65歳の間、支給されます。
寡婦年金も、夫が年金を受け取った経験があると受給できません。妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合も対象外です。
支給額は夫の老齢基礎年金の4分の3です。夫の国民年金の加入歴にもとづいて計算します。死亡一時金と両方は受け取れないため、両方の受給要件を満たしている場合は、どちらか一方を選びましょう。
(参考:『日本年金機構 寡婦年金』)
労災保険は、正式名称を労働者災害補償保険といいます。通勤中や業務中に亡くなった際に年金を請求できます。亡くなった方の収入で生計を維持していた方が受給者となります。
受給対象者は、配偶者、子ども、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。妻以外の遺族の場合、大人であれば夫も含めて60歳以上か障害のある方が受給できます。被保険者が亡くなったときに、55歳以上の受給対象者は60歳になると支給が開始されます。
子どもや孫、幼い兄弟姉妹は、18歳になる年度の3月31日までの間か、障害等級5級以上の身体障害のある方が受給できます。
ほかの遺族年金と同じように、「生計を維持していた」とは家計のほぼすべてを亡くなった方の収入に頼っていた場合に限りません。共働きの場合も、残された方の収入によっては、生計の一部を維持していたとみなされ対象になります。
受給する配偶者は、婚姻届けを出していたかどうかは関係ありません。事実上の婚姻関係にあった方も対象です。
(参考:『厚生労働省 遺族(補償)給付 葬祭料(葬祭給付)の請求手続』)
要件をすべて満たしているなら、申請の手続きを取りましょう。申請が通れば定期的に年金がもらえます。年金の受け取りは2か月に1回です。
ここからは、遺族年金を受け取るための手続きについて解説します。必要な書類を把握して準備することが大切です。書類をもれなく用意して手続きを行いましょう。
申請のための請求書類は、住んでいる地域の市区町村役場、年金事務所、街角の年金相談センターで入手できます。申請書類に亡くなった方や申請する方の情報など必要事項を記入して、市区町村役場に提出します。ただし、亡くなったのが国民年金第3号被保険者期間中の場合は、年金事務所または年金相談センターに提出しましょう。
申請に必要なものは、年金手帳、戸籍謄本、死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書、申請者本人名義の受取先金融機関の通帳やカード、印鑑などです。
書類にマイナンバーを記入しない場合は、世帯全員の住民票の写し、死亡者の住民票の除票、請求者の収入が確認できる書類、子どもの在学証明書や収入が確認できる書類などの提出も必要になります。交通事故などで第三者が死亡原因である場合、事故証明や損害賠償金の算定書なども必要です。
(参考:『日本年金機構 遺族基礎年金を受けられるとき』)
亡くなった方が会社員の場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金を申請します。遺族厚生年金の申請書類の受け取りと提出は、年金事務所か街角の年金相談センターで行います。市区町村役場ではないので、注意しましょう。
年金手帳など申請に必要な書類などは、遺族基礎年金と基本的に同じです。年金請求書に記載する内容で遺族基礎年金と違うところは、亡くなった方の年金加入歴を記入することです。転職などで複数の事業所で厚生年金に加入していた場合、それぞれの事業所名や事象所の所在地、加入していた年金制度の種類、加入期間などを記載します。
(参考:『日本年金機構 遺族厚生年金を受けられるとき』)
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亡くなった方が国民年金に加入していて子どもがいる場合は、遺族基礎年金の受給が可能です。会社員など厚生年金にも加入していれば、配偶者は子どもの有無にかかわらず遺族厚生年金を受給できる可能性があります。
年金の加入期間や受給者の条件によって、死亡一時金または寡婦年金を受け取れる可能性もあるので、受給できる制度がないか検討してみましょう。
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