死亡届の届出人になれる順位はある?手続き期限や提出先も解説

死亡届の届出人になれる順位はある?手続き期限や提出先も解説

死亡届を出す際に、自分は届出人になれるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。条件はあるのか、届出人の優先順位はあるのかなども気になるところです。

そこでこの記事では、死亡届の届出人についてと期限や提出先などもご紹介します。手続きをすることになった場合、期限や提出先なども把握できます。どうしたらよいかわからない方は、この記事を読んでから手続きをしましょう。

●お急ぎの方へ
「この記事の要点だけが知りたい」という方はこちらから!
※読者がよく読む見出しに移動します。

こんな人におすすめ

死亡届について知りたい方

死亡届の提出先・手続きに必要なものを知りたい方

死亡届の書き方を知りたい方

まずはご相談ください お急ぎ専用ダイヤル 電話をかける(無料)
このままWEBで調べたい方小さなお葬式についてもっと知る
事前準備をすすめたい方 喪主が必ず読む本プレゼント 資料請求する(無料)
事前準備をすすめたい方喪主が必ず読む本プレゼント!無料でお届けいたします。資料請求する
小さなお葬式LINE公式アカウント

死亡届について

死亡届の手続きや提出の経験がないと、必要性すらわからない方もいることでしょう。届出書を提出することには意味があります。提出しないと、あとの流れがスムーズにいきません。これから死亡届の役割や提出する理由を解説します。

死亡届とは?

死亡届を提出して受理されたら、亡くなったことが公的に証明されます。そのあとの火葬など各種手続きを行うためには、亡くなった証明が必須です。親族ではなく葬儀社が代わりに手続きをするケースが多く、親族は手続きに出向かないケースもあります。

書類としては重要であり、受理されないと相続といったその後の手続きをすることが不可能です。代行を依頼したとしても、その都度書類や手続きを確認しましょう。

死亡届を提出しないといけない理由

提出して亡くなったことが公的に証明されないと火葬ができません。納骨も難しくなります。亡くなった方を供養できるように、なるべく早く手続きをしましょう。死亡届が受理されたら「埋葬許可証」が発行され、火葬・納骨を行うことが可能です。許可証は、実際に行われる際に担当者に提出します。

死亡届を提出する理由は、火葬や納骨のためだけではありません。年金受給停止の手続き、住民票の抹消、世帯主の変更、保険の手続き、不動産や金融の名義変更などもできなくなります。

死亡届の届出人に優先順位はある?

届出人になれそうな方が複数にいると、誰になるのかわからず悩んでしまう方もいることでしょう。優先順位があれば対象者がわかりやすいのですが、優先順位の規定はありません。届出人になれるのは誰なのか、対象者がいない場合などを次に詳しく解説します。

届出人に優先順位はない

届出人に優先順位はありませんが、対象者になれない方はいます。届出人の対象は、亡くなった方との関係性が以下のような場合です。

・親族(同居または同居していない配偶者、子、両親、兄弟姉妹)
・親族以外の同居者(同居している内縁関係の方)
・家主、家屋管理人(アパートや一軒家を貸していたオーナー、管理人)
・地主、土地管理人(土地を貸していたオーナー、管理人)
・後見人、保佐人、補助人、公設所の長、任意後見人(生前に財産管理をしていた方)

友人は届出人になることができませんので注意が必要です。親友だったとしても認められません。ただし「親族以外の同居者」にあてはまる関係性であれば、認められることがあります。

届出人の対象者がいない場合はどうなる?

親族がいない場合、公設所の長が届出人になることもあります。亡くなった病院の院長、入居していた老人ホームの施設長といった公設所の長のほか、住んでいたアパートの大家といった関係者も届出が可能です。どうしても対象になる方がいない場合は、葬儀社に相談しましょう。

ほとんどの場合、届出の手続きは葬儀社が代わりに行います。葬儀社が代行する場合、届出人は印鑑を業者に預けましょう。印鑑はシャチハタが不可なので、認印を用意します。

死亡届の手続き期限

届出の提出には期限があるので注意しましょう。国内で亡くなった場合は、そのことを知った日から7日以内です。たとえば4月10日に事実を知った場合、4月17日までに届を提出しなければなりません。海外で亡くなった場合は、事実を知った日から3か月以内が提出期限です。

正当な理由がないまま提出期限を過ぎると、5万円以下の罰金が課せられることがあります。もしくは、簡易裁判所から3万円~5万円ほどの罰金の支払いを命じられるかもしれません。罰金を支払う可能性はありますが、期限を過ぎた後でも提出は可能です。

提出期限を過ぎたことによる過料は、届出の対象者にのみ適用されます。友人など届出の対象者ではない場合は、提出していない事実を知っても罰を受けることはありません。しかしそのまま放置せず、届出人へ提出を促すか、警察や自治体へ相談しましょう。

死亡届の提出先

提出先は、「亡くなった場所」「亡くなった方の本籍地」「届出人の所在地」のいずれかに該当する市区町村役場です。部署は「戸籍課」や「市民課」など各役所で名称が異なるため、窓口が分からない場合は受付に問い合わせましょう。ほとんどの役所が休日夜間の受付に対応しているため、24時間いつでも提出できます。

休日夜間の受付は当直室や警備室での対応となるため、その場で書類の不備を確認できません。不備があった場合、翌開庁日に連絡があります。やり取りが遅れると提出期限にも影響するため注意しましょう。

死亡届の手続きに必要なもの

手続きに必要なものが何か、事前に確認しましょう。死亡届を用意できたとしても、ほかの必要書類がそろっていないと受理されません。

必要書類は場合によって異なることにも注意が必要です。通常の場合に必要なものだけではなく、海外で亡くなった場合などの例外もご紹介します。

通常の場合

親族が亡くなった場合に必要な書類は以下の通りです。

・死亡届出書
・死亡診断書または死体検案書(届出書と用紙が一体型になっていることが多い)
・届出人の印鑑(認印)
・場合により、登記事項証明書または裁判書の謄本

死亡届出書は、役所や病院で入手するか、役所のホームページからダウンロードして印刷もできます。記入や署名または押印は届出人が行いましょう。提出する際には医師が作成する死亡診断書、または監察医が作成する死体検案書も必要です。ほとんどの場合、届出書と用紙が一体型になっています。

登記事項証明書または裁判書の謄本は、届出人が後見人、保佐人、補助人または任意後見人の場合に用意しましょう。取得先は、登記事項証明書は法務局、裁判書の謄本は家庭裁判所です。

海外で亡くなった場合

海外で亡くなった場合、死亡届の提出先は海外にある日本国大使館や総領事館です。必要となる書類の一例を紹介します。在外公館が指定する書類をそろえてから提出しましょう。

・2通の死亡届出書
・英文死亡証明書
・和文死亡証明書
・亡くなった方のパスポート

死亡届出書は、大使館の窓口または郵送で取得します。英文死亡証明書は、現地の医師が作成したものだけでは受理されないこともあるので、各自治体発行のものを用意しましょう。和文死亡証明書は、申請者か翻訳者が正確に訳して記載する必要があります。基本的には、各国の日本国大使館に相談し、指示にしたがいましょう。

死亡診断書が取得できない場合

本来、死亡診断書の提出は必須ですが、災害などで死亡診断書が取れない場合もあります。取得できない場合は、「代替書類」を準備します。

東日本大震災が起こった際に、ご遺体が発見できないケースがあったことも代替書類ができた理由です。代替書類は正式には「死亡の事実を証すべき書面」といいます。代替書類を提出する際には、以下の中でできる限りのものを用意しましょう。

・届出人の申述書:提出理由を記載する
・災害の状況を現認した方による目撃した事実を記載した申請書
・災害発生時に被災場所にいたことが強く推測できる資料(在勤証明書や社員証、学生証など)
・行方が判明していないことの証明書や報告書:警察署から取得する
・新聞などの参考資料、報道資料

死亡届の書き方を項目ごとに解説

戸籍謄本を参考にしながら記入することをおすすめします。住所や本籍は、戸籍謄本の記載どおりに書く必要があるためです。届出書の書き方を項目ごとにご紹介します。

【項目】 【書き方】
氏名、性別、生年月日 故人の氏名、性別、生年月日を記入します。生後30日以内に亡くなった乳児は、出生の時刻の記入も必要です。
死亡したとき 死亡時刻は確認時刻ではなく、わかる範囲内で故人が実際に亡くなった時刻を記入します。
死亡したところ 亡くなった場所の住所を記入します。病院の場合は病院の住所を書きましょう。
住所 戸籍謄本に記載のある住所をそのまま書きます。
本籍 本籍地と住所が同じ場合も、省略せずに書きます。
死亡した人の夫または妻 故人に配偶者がいる場合は、「いる」にチェックをして年齢を書きます。いない場合は「いない」にチェックして、未婚・死別・離別のいずれかあてはまる項目にチェックしましょう。内縁者は除外します。
死亡したときの世帯の主な仕事と死亡した人の職業・産業 主な仕事では、6つの項目の中からあてはまるものにチェックします。死亡した人の職業・産業の欄は、亡くなった方の職業・産業を書きましょう。無職の場合は空欄でかまいません。
その他 補足したいことなどを書きます。
届出人 届出人の住所、本籍、署名、生年月日を書きます。

法務省のホームページで見本が確認できます。
(参考: 『法務省 死亡届用紙 記載要領・記載例』

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など

喪主が必ず読む本

全員に「喪主が必ず読む本」プレゼント 無料資料請求はこちら

資料請求で葬儀が最大5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
小さなお葬式の家族葬小さなお葬式の家族葬
無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。

まとめ

速やかに死亡届の提出を行わないと、そのあとの流れがスムーズにいきません。故人の供養を満足に行うためにも、届出人が誰かを確認したらなるべく早く手続きをしましょう。葬儀社に手続きを代行してもらうことも可能です。

手続きのこと、届出人のことなど、些細なことでも小さなお葬式へお気軽にお問合せください。24時間365日対応の無料電話サポートダイヤルや、葬儀費用割引特典付きの無料資料請求もあります。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。
お急ぎの方はこちら

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
運営会社についてはこちら

よくある質問

よくある質問
  • 死亡届と死亡診断書の違いはなに?

  • 死亡届は葬儀屋が火葬許可証をとったら受理されたことになる?

  • 死亡届には菩提寺を記載する欄もあるの?

  • 地元ではない火葬場で行う場合、死亡届はどこに出す?

  • 死亡届は葬式の施主の名前で出すもの?

  • 死亡届を学校側からもらうことはある?

このままWEBで調べたい方
小さなお葬式についてもっと知る
このままWEBで調べたい方小さなお葬式についてもっと知る
事前準備をすすめたい方 喪主が必ず読む本プレゼント 資料請求する(無料)
事前準備をすすめたい方喪主が必ず読む本プレゼント!無料でお届けいたします。資料請求する
小さなお葬式LINE公式アカウント
小さなお葬式LINE公式アカウント

この記事をシェアする

  • twitter
  • facebook
  • line
基礎知識・マナーを徹底的に解説 葬儀・葬式の流れ