ご家族が亡くなられてからは、葬儀の準備などに忙しくなってしまい、悲しむ暇もなく過ぎていくことも多いかもしれません。
葬儀を終えた後にトラブルの原因となりやすいのが相続です。「自分には関係がない」と思っている方も多いかもしれませんが、相続税の対象となる方は10人に1人といわれています。関係ないからと思い込んで何も知らずにいると、相続できる金額が減ってしまって損してしまうかもしれません。
相続税の計算にあたって、葬儀にかかる費用は控除対象になります。そこで今回は、相続税の負担をできるだけ減らすために知っておくべき、相続税の控除対象となる葬儀の費用について解説します。
<この記事の要点>
・葬儀費用は相続税の控除対象になるので領収書を保管しておく
・通夜・葬儀・告別式・遺体の保存処置・霊柩車・火葬・埋葬などの費用が控除対象となる
・香典返しや葬儀後の法事の費用、墓石・墓地などの購入費用は控除対象外
こんな人におすすめ
葬儀にかかる費用は控除対象になるかを知りたい方
相続税の控除対象となる葬儀費用について知りたい方
葬儀費用を控除する際の注意点を知りたい方
家族が亡くなった場合、もっとも気になるのが葬儀の費用です。どれくらいの費用がかかるのか、正確に把握している方は少ないでしょう。家族が亡くなると、多くの場合で故人の貯金や保険金で支払います。
また、相続税は自分には関係ないと思っている方が多いもかもしれませんが、10人に1人が納税をするといわれています。そのため、事前に相続する金額がいくらぐらいになるのかを把握しておきましょう。
相続税が発生する見込みがあるかどうかは、基礎控除額を知っておく必要があります。基礎控除の金額は、3,000万円+(法定相続人数×600 万円)です。つまり、法定相続人がひとりで遺産が3,600万円以下の場合、相続税はかからない計算になります。また、法定相続人が多くなれば、基礎控除の金額も増えます。
この相続税は、領収書をしっかりと保管しておいて申告すれば、減らすことができます。事前に相続税がどのくらいかかるか、葬儀費用がどのくらいかかるかを計算して、相続税の控除申告に備えましょう。
相続する遺産額が多いと、その分相続税も大きくなります。節税をすることは、残された遺産を活かすことにもつながります。せっかく遺族が残してくれたお金を少しでも残すためにも、相続税の控除の対象になる葬儀費用を把握しておきましょう。
しかし、葬儀費用のなかには控除の対象にならないものもあります。何が対象になって、何が対象にならないのか、詳しく解説します。
お通夜や葬儀・告別式にかかった費用は、控除の対象になります。これには、遺体の保存処置や、遺体の化粧、遺影写真、式場の使用料金、霊柩車、看板代、葬儀に関わったスタッフへの心付けなどが含まれます。
ただし、注意したいのが位牌です。位牌には、葬儀の際に祭壇におく「白木位牌」と、家の仏壇に安置する「本位牌」の2種類があります。相続税において控除の対象となるのは葬儀そのものに対してかかる費用ですので、葬儀の後に使うことになる本位牌は、控除の対象になりません。間違って申告してしまわないようにしましょう。
一般的にお通夜では「通夜振るまい」として、参列者に軽食や飲み物を振るまうことが多くなっています。「葬儀の費用には含まれないのではないか」と考えている方も多いかもしれませんが、お通夜や葬儀・告別式でかかった飲食代も控除の対象になります。葬儀で出すお菓子をスーパーなどで購入したら、忘れずに領収もらっておきましょう。
この際に、ほかの私用で使うものが入っていると、手続きが面倒になるので、スーパーで購入するときは分けて購入するとよいでしょう。
葬儀ではお寺や神社、教会にお布施を渡します。「お布施」は本来、修行のひとつでした。しかし現代では、お寺などへ葬儀で読経してくれた「お礼」としての意味合いが強くなっています。お寺や神社に支払った金額ももちろん、葬儀を行う上で必要な費用となるため控除対象になります。戒名料、お車代なども、控除対象と覚えておきましょう。
一連の葬儀の流れで最後に行われるのが、火葬、納骨です。葬儀の流れは火葬、納骨まで含まれています。葬儀の際、火葬や埋葬はどのような形式の葬儀であったとしても、必ず行われるものです。そのため、これらの費用も、相続税を申告する際の控除の対象になります。
葬儀に関係ないのではないかと思われがちなものに、遺体の捜索や遺体の運搬費用があります。
亡くなられた方の遺体が見つからない場合、捜索にかかった費用も相続税の計算において控除対象になります。亡くなられた方が見つかって、葬儀場にまで運ぶ運搬費用も葬儀を行うためには必要なことなので対象です。
最近は、災害などによって遺族の行方がわからないといった状況になるケースもあります。遺体の捜索、運搬は葬儀を行う前に行うので、心情的にも余裕がない可能性もありますが、領収書をしっかり保管しておきましょう。
近年葬儀は葬儀場で行うことがほとんどですが、近所や親戚の方に葬儀を手伝ってもらうこともまだまだ多いでしょう。
葬儀を手伝ってもらった方には、給料という形や物品ではなく、「心付け」としてお金を渡します。こちらもまた、相続税の控除対象です。
葬儀の費用はすべてが相続税の控除対象になるわけではありません。間違って控除対象にならないものを申告してしまうと、不正な申告となってしまいます。
相続税の申告で「知らなかった」というのは通用しません。事前に相続税の控除対象にならないものも把握しておきましょう。控除対象になりそうで、実はならない代表的なものをご紹介します。
葬儀では、参列者から香典をもらうことがほとんどです。香典は遺族が葬儀参列者からいただく金品であり、相続した財産ではありません。
香典をもらったら、一般的にはいただいた香典の半分ほどの金額のお返しをします。これが「香典返し」です。
香典返しもまた、葬儀の一連の流れに中に含まれるものですが、香典返しはその元となる香典が相続財産でないため、相続税の控除対象にはなりません。そのため、香典返しにかかった費用は、間違って申告しないようにしましょう。
葬儀の後には、四十九日などに法事を行います。しかし、相続税に関わるのは葬儀という儀式そのものにかかった費用です。法事に関しては故人が成仏するために支払われるもので、葬儀後に行われます。そのため、控除の対象とはなりません。
ただし、納骨に関しては対象になりますので、法事の際にかかる納骨費用だけは、別でかかる金額を把握しておきましょう。
また、近年は葬儀と一緒に初七日法要を行っている場合がありますが、このような場合は葬儀に含まれるとされ、控除対象となります。
相続税は、あくまでも葬儀にかかった費用が控除されるものとなっています。そのため、墓石や墓地などの購入費用に関しては、直接的に葬儀に関係する費用ではないため、控除対象ではありません。仏具や牌といった道具関係に関しても同様です。
基本的に、葬儀当日にかかっている費用以外は控除対象にならないと考えておくとよいでしょう。簡易的に葬儀前、葬儀後にかかったものは対象外と考えておくのがおすすめです。
相続税の控除を受けるためには、基本的には領収書が必須です。申告の際に領収書がないと、架空の経費として計上していると判断されて、控除が認められない場合もあるでしょう。
では、領収書はどのようにしてもらえばよいのでしょうか。ここでは、控除のために領収書をもらうためのポイントや注意点などについて解説します。
基本的に、控除の証明をするために領収書は必要になります。葬儀関連の費用のうち、領収書が発行されるものは、主に以下のとおりです。
・葬儀会社に支払った葬儀費
・お布施
・通夜振るまいなどの飲食関連費
・ご遺体の搬送費
上記は、基本的に領収書を用意してもらえます。お布施は領収書がでないイメージもありますが、寺社に依頼すれば発行してもらうことが可能なケースもあるので相談してみましょう。
控除を受ける場合、領収書の宛名に関しても注意が必要です。領収書の宛名は、遺産の相続人の名前が入っていることが条件となります。他人名義のものは認められない可能性があるため、必ず相続人個人の領収書を用意しましょう。
相続人が複数いるような場合、基本的には喪主など相続人の代表となる人のものであれば、控除は認められることとなっています。複数名の相続人がいる場合には、喪主名義でまとめておくと、管理も一括化できてよいでしょう。
葬儀の準備や片付けなどで慌ただしい場合、領収書をなくしてしまうようなこともあるかもしれません。しかし、紛失してしまっても、基本的に再発行されることはありません。
忙しいなかでも領収書の管理はしっかりと行い、誰かひとりに預けておく、まとめて保管しておくなどして、紛失しないような工夫をしておくことが大切です。
領収書がどうしても発行されないなどの場合には、控除を受けることは難しくなってしまうのでしょうか。
「どうしても領収書が発行できない」「発行してもらうのを忘れてしまった」などの場合は、メモなどで記録を取っておくことで、控除対象として認められることも多くなっています。
申告の際に疑われないように、担当者の印鑑などをもらっておけば、より確実に控除対象として認められるでしょう。
控除対象費用の中には、お布施や心付けなど、領収書をもらいにくいものがあるかもしれません。しかし、心付けやお布施は、葬儀によっては費用の半分以上を占めることもあります。
できるだけ控除額を増やすためにも、領収書が発行されない、発行されにくいようなケースでは、どのように対処すべきかをご紹介します。
お布施や心付けは、慣例的に行われているものです。相続税を申告する上では、控除対象として認められています。
しかし、お布施や心付けを渡す行為はお礼の気持ちを示したもので、それに対して領収書を求めるのは常識に反する行為にもなりかねません。寺院によってはお布施への領収書を発行してくれる場合もあるので、もらえるのであればもらっても問題はありませんが、こちらから領収書発行をお願いしにくい場合も多いでしょう。
しかし領収書がもらえない項目の対処法もあります。記録を残すことで、領収書代わりになることを覚えておきましょう。
心付けやお布施は、メモを残すことで申告に使えます。特にお布施は金額が大きくなるため、メモするときには、以下のことを書き漏らしていないかチェックしておきましょう。
お布施であれば、お寺の名前、住所と電話番号、支払った日付を記載します。支払い内容についても、「お布施」として明記しましょう。金額もメモします。これらは正確に記載しなければ、控除対象から外れてしまうことがあるので注意しましょう。心付けも同様に誰にいつ、いくら払ったかをしっかり書き残す必要があります。
葬儀の際はなにかと忙しく、ついついメモを後回しにしてしまいがちです。しかし、メモがないと控除申告ができません。手間になってしまいますが、心付けやお布施に関しては、忘れないようにその場その場でメモを取りましょう。
あとになってからメモを取ると、詳細を忘れてしまっている可能性もあります。メモには正確性が求められるため、忘れないうちにその場でメモを取ることが大切です。
葬儀費用は相続税の申告の際に控除されますが、控除を受ける際には、いくつかの注意点があります。しっかりと控除を受けるためにも、領収書以外の点で申告する際に知っておくべき注意点についてご紹介します。
相続税の申告は、原則10か月以内と決まっています。厳密にいうと、亡くなられた日から10か月です。長いように感じるかもしれませんが、相続手続きに思った以上に時間がかかってしまうことがあるので、葬儀が終わったら早めに申告しましょう。
葬儀の前後はしなければいけないことが多く、慌ただしいなかでつい忘れてしまいがちですが、相続税の申告もしっかりと行わなければならないことです。
申告期限を過ぎてしまうと、税金が加税されてしまい支払う金額が多くなる可能性があります。計画的に期限内に申告しましょう。
「大規模な葬儀で故人とお別れがしたい」という方もいらっしゃるかもしれませんが、あまりにも高額の葬儀費用は、控除対象から外れてしまうことがあります。
社会通念上相当と認められる金額、つまり、常識の範囲内で葬儀は行いましょう。一般的に葬儀費用は、200万円程度といわれています。たとえば1,000万円もするような葬儀をしても、相場費用をもとに控除対象額が決まるので、対象額に収まらない費用は控除対象になりません。
そのため、控除対象になるからと、大規模な葬儀を行うのは得策ではないでしょう。常識の範囲内で行うことが大切です。
相続税の控除は、あくまでも相続人が受けることができるものです。したがって、相続の対象ではない方は、控除の対象ではありません。相続人以外の方が支払った葬儀費用は、控除対象から外れます。
たとえば、相続人である子どもが相続を放棄し、配偶者のみが遺産を相続する場合、葬儀費用のうち子どもが支払った分については、控除対象にはなりません。相続人が支払ったという手続きをしてしまうと、虚偽の申告となってしまいます。領収書の宛名には注意しましょう。
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相続税の基礎控除は、3,000万円+(法定相続人数×600 万円)です。控除金額を超えれば超えた分に税金がかかってきますので、事前に相続財産額を把握しておくとよいでしょう。
相続税を納付する場合、葬儀費用は控除対象になります。葬儀費用をしっかりと把握しておくことで相続税の節税につながる可能性もあるため、しっかりと葬儀費用を把握しておきましょう。そのためには、領収書を忘れずにとっておく必要があります。
小さなお葬式では、相続税の控除に関しての相談も承っております。わからないことが多いという方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
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初七日とは故人の命日から7日目に行われる法要のことです。ホゥ。