家族が労災で亡くなってしまったら、今後の見通しが立たずに、どのように生活していけばいいのかわからなくなってしまうでしょう。突然の事故で家族を亡くすとさまざまな問題が出てきますが、まずはお金の問題を解決しなければなりません。そんなときに助けになってくれるのが、労災保険の給付金です。
労災が原因で亡くなった労働者に対しては、遺族補償年金や遺族一時金といった制度があり、遺族に一定の金額が支給されます。今回は、労災保険で受け取れる給付金の詳細や手続きの方法について解説します。
<この記事の要点>
・労災保険とは、業務や通勤中の労働者に降りかかった事故に対して保障を行うための保険
・労災で亡くなった労働者が労働災害として認定されると、遺族に対して遺族補償年金が支給される
・遺族補償年金の受給資格を満たす人がいない場合に、遺族補償一時金が支給される
こんな人におすすめ
労災保険とはどんなものかを知りたい方
死亡時に労災保険で給付される給付金を知りたい方
労災保険の手続き方法を知りたい方
労災保険は、業務や通勤の際に労働者に降りかかったさまざまな事故に対して保障を行うための保険です。労災の対象となった労働者は、医療費を負担せずに治療を受けられたり、会社を休んでいる間も一定の割合で手当が支給されたりします。
また、家族が労災によって亡くなった場合は、遺族の生活を保障するために労災保険が給付されます。
「労働者災害補償保険」の略称を労災保険と呼び、労働者が業務中や通勤中に起きた事柄が理由で負傷したり、病気になったり、障害を負ったりした場合に、遺族や労働者に対して保険金を支給する制度です。労働者が働けなくなったときに、本人の生活を支えることはもちろん、遺族を支援する目的もあります。
労災保険は、企業が支払う保険料でまかなわれており、従業員の負担はありません。また、労災保険は国の規定で、1人以上従業員がいる場合は加入が必須となっているため、保険料の納付も企業の義務となります。
業務や通勤にかかわる事故が原因で家族が亡くなった場合、労災保険から給付金を受け取れます。業務上の事故は「遺族補償給付」、通勤中の事故なら「遺族給付」と呼ばれます。
労災保険は企業の責任を追及するためのものではなく、労働者が死亡したことに対する保険金なので、たとえ亡くなった労働者本人に過失があったとしても、受給に支障はありません。具体的な支給金額は、労災保険が定めている金額にもとづいて決定されます。
労災保険による給付金には、遺族補償年金と遺族補償一時金の2種類があります。一定の受給資格を満たす人がいる場合は遺族補償年金が支給され、そうでない場合は遺族補償一時金の対象となるのか確認します。
それぞれ受給するためには詳細な条件があるため、自分がどのパターンに当てはまるのか、よく調べてから申請することが大切です。
業務中や通勤中の事故で亡くなった労働者が労働災害として認定されると、遺族に対して遺族補償年金を受給する資格が与えられ、労災が認定された労働者の収入で生計を立てていた人に対して、一定の金額が支給されます。
また、受給資格を得るためには、下記の条件に当てはまる必要があります。
・最先順位者であること(優先順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順)
・55歳以上の夫、父母、祖父母、18歳の誕生日を迎える年度の3月末日以前の子、孫、55歳以上もしくは18歳の誕生日を迎える年度の3月末日以前の兄弟姉妹のいずれかに該当すること
・第5等級以上の障害が認められており、傷病によって労働が著しく制限される状態にあること(年齢は問わない。また、上記とのいずれかを満たせば受給できる
参考:厚生労働省『遺族(補償)年金 』
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遺族年金の手続き方法は?受給条件や期限も紹介します
遺族補償一時金は、遺族補償年金の受給資格を認められている遺族が1人もいない場合に、一定金額を遺族に対して支給する制度です。
また、遺族年金を受け取っていた人がいたものの、子どもが18歳になった年度の3月末日を迎えたり、受給していた人が亡くなったりして受給資格をもつ人がいなくなった場合は、遺族年金として支給される予定だった残額を受け取れます。
遺族補償一時金の受給資格をまとめると、下記のようになります。
・労災認定を受けた人が亡くなったとき、遺族年金を受け取る権利のある遺族が1人もいなかった場合
・遺族年金を受け取っていた人が年齢要件から外れたり、亡くなったりして受給資格を失って、なおかつすでに支払われた金額が給付基礎日額の1,000日を下回っている場合
労働者が業務に関する事故で亡くなったとき、葬儀を行った費用についても、労災保険から一定の金額が支給されます。これを葬祭料と呼び、請求する場合は、労働基準監督署の所長宛てに「葬祭料請求書」か「葬祭給付請求書」のどちらか一方を提出することが必要です。
葬祭料が支払われる相手は、必ずしも遺族だけではなく、葬儀を行った人に対しての給付になるため、友人や会社などさまざまなパターンが考えられます。
遺族給付を申請していない場合は、申し立ての際に医師による労働者の死亡を証明できる書類が別途必要になるため注意しましょう。
給付の金額は上限が決められており、給付基礎日額をもとに算定されます。葬儀にかかった全額が支払われるわけではないことを覚えておくといいでしょう。
参考:厚生労働省『葬祭料』
小さなお葬式で葬儀場をさがす
労災保険で支払われる金額は、給付基礎日額や遺族が何人いるかによって変わってきます。また、配偶者に障害がある場合には受給日数が増えることもあるので、申請する場合は、自分がどのパターンに該当するのか見極めることで、事前にある程度の金額を試算できるでしょう。
ここでは、遺族補償年金と遺族一時金それぞれの場合に受給できる金額を紹介します。
遺族補償年金の金額は、遺族の人数によって変わります。遺族の人数の算定は、「労災認定を受けた人が亡くなったとき、同一の生計を維持していたか」で決まります。受給できる具体的な金額は、遺族の人数ごとに異なり、下記のとおりです。
1名 | 給付基礎日額の153日分 (ただし、遺族が妻で55歳以上、または年齢にかかわらず妻が一定の障害を認められている場合、給付基礎日額の175日分) |
2名 | 給付基礎日額の201日分 |
3名 | 給付基礎日額の223日分 |
4名以降 | 給付基礎日額の245日分 |
また、遺族補償年金の受給資格がある人は、ボーナスなどを基準とした算定基礎日額から計算した「遺族特別年金」も、上記と同じ日数分受給することが可能です。遺族補償年金は1度だけ前払いを申請できますが、遺族特別年金は、前払い制度がない点にも注意しましょう。
労災認定を受けた人が亡くなったとき、遺族年金を受け取る権利のある遺族がいなかった場合に、最先順位者に対して下記の金額の受給資格があります。
・給付基礎日額1,000日分
・遺族特別支給金300万円
・算定基礎日額1,000日分
また、遺族年金を受給していたものの、途中で受給資格があるものがいなくなった場合、それまでに受給した年金の合計額が1,000日分未満の場合は最先順位者に対して下記の金額の受給資格があります。
・給付基礎日額1,000日分
・算定基礎日額1,000日分 - すでに受給済みの遺族年金の合計額
受給資格の順位は「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、そのほかの親族」となります。遺族一時金を受け取るためには、受給する遺族が労災認定を受けた人の死亡時に同一の生計でなければならないので、申請の際は資格があるかどうか事前に確認するといいでしょう。
労災の認定を受けた人の埋葬を遺族や所属していた会社が行った際に、費用を支払った人に対して、下記の金額が支給されます。
・315,000円+給付基礎日額の30日分・上記の金額が給付基礎日額×60日分未満の場合、給付日額60日分
請求の権利が発生する期間は、労災の認定を受けた人が死亡した翌日から2年間なので、忘れずに申請しましょう。請求は労働基準監督局に対して、給付を受ける人が直接申し立てます。
労働災害が起こり、労災保険を申請しなければならなくなったときは、請求書などの必要書類を労働基準監督署長宛てに提出します。本来、申請は本人や遺族が行う規定になっていますが、会社が代わりに手続きを行ってくれることも多いでしょう。
ただし、社内の体制が整っていない場合、やはり本人や遺族が手続きを行うことになります。記入漏れがないように記入することで、スムーズな給付につながります。もし手続きに関して不安なことがある場合は、近隣の労働基準監督署などに問い合わせてみるといいでしょう。
厚生労働省が遺族給付に関する請求手続きについてのパンフレットをWeb上で公開しているので、書き方に迷ったときは参考にすると便利です。また、必要書類のダウンロードも可能です。
参考:厚生労働省『遺族(補償)給付 葬祭料(葬祭給付)の請求手続』
小さなお葬式で葬儀場をさがす
遺族補償年金の受給資格を得られるのは、労災の対象となった労働者が亡くなった当時、その人の収入に頼って生活していた(同一の生計を維持していた)人です。対象となるのは「配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹」で、優先順位もこれと同じ順になります。
また、遺族は労災が認定された当時に一定の年齢である、もしくは一定の障害を認定されていなければなりません。ただし、妻に限っては、この条件から除外されます。
「その人の収入に頼って生活していた(同一の生計を維持していた)」の定義については、ほとんどまたはすべての生活を労働者の収入でまかなっている必要はなく、一部分でも該当していれば認められるのです。たとえば、共働きで夫と妻がお互いに生活費を出し合っていた場合も、同一の生計を維持していたとみなされます。
労災が原因で両親や保護者を亡くした子どものために、学費を支援する制度も規定されています。また、たとえば夫が業務中の事故で亡くなり、妻が働かなければならなくなった場合に、子どもを保育園に預ける必要が生じたときの費用を援助する制度もあります。
どちらもうまく利用することで生活の助けになってくれる制度なので、該当する人は利用してみるのがおすすめです。
労災で親などを亡くした家庭が、子どもの就学費用などを納めることが難しい場合、特定の条件を満たしていると、学費として一定金額が給付されます。金額は小学校、中学校、高等学校や専門学校、大学(通信制は別途)で個別に定められており、受給条件は下記のいずれかを満たすこととされています。
・労災によって死亡した者の子と同一の生計で、遺族年金を受給中であること。また、その子が学校に在籍中であること。(子が遺族年金を受給している場合も可)
・労災に認定された者が障害年金を受給しており、同一生計内の子が学校に在籍中であること。(ただし、第1~3級の障害に限る。また、子が障害年金を受給している場合も可)
・傷病の程度が特に重いと認定されており、労災に認定された者が傷病年金を受給していること。また、同一生計内の子が学校に在籍中であること。
労災で配偶者などが就労しなければならなくなり、子どもを保育施設に預ける必要が出てきた場合に、一定の条件を満たすことで保育費が一部支給されます。金額は一律で月額12,000円となり、申請する本人が、労働基準監督局に書類を提出する必要があります。
具体的な受給資格は、下記のとおりです。
・労災によって死亡した者の子と同一の生計で、遺族年金を受給中であること。また、就労のためにその子を保育施設に預けていること。(子ども本人が保育施設に預けられている場合も可)
・労災に認定された者が障害年金を受給しており、同一生計内の子を就労のために保育施設に預けていること。(ただし、第1~3級の障害に限る。子ども本人が保育施設に預けられている場合も可)
・傷病の程度が特に重いと認定されており、労災に認定されたものが傷病年金を受給している状態で、同一生計内の子を就労のために保育施設に預けていること。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
労災保険にはさまざまな規定があるため、難しくてよくわからないと悩んでしまう人も多いかもしれません。ここでは、家族が労災で亡くなったときの労災保険について、よくある疑問をまとめました。
遺族補償年金をもらえる期間や前払いは可能かどうか、勤務先からもらえる補償金があるかなどについて解説しているので、困ったときはぜひ参考にしてみてください。
遺族年金を受給できるのは、子どもが18歳の誕生日を迎える年度の3月31日までです。たとえば4月1日に18歳の誕生日を迎えた場合、翌年の3月末日まで受給資格があります。または、20歳未満かつ障害等級が1級もしくは2級の場合も対象となります。
そのため、受給を受けられる合計年数は、子どもの年齢によって変わってくるということになるでしょう。子どもの年齢から逆算して、遺族年金を何年間受け取れるのか、事前に把握しておくことが大切です。
遺族年金の前払いを希望して、一時金という形でまとめて受け取ることも可能です。正式には「遺族補償年金前払一時金」という名前で、金額は200日単位で200日、400日、600日、800日、1,000日の5段階に設定されています。
あくまでも前払いなので、受け取った分の金額は受給できる合計金額から差し引かれ、年金として受け取れる時期が後ろにずれ込むという点に注意しましょう。あらかじめまとまったお金が必要な場合は、うまく使うと便利な制度です。
就業先の規定で、労災が認定された場合に社員に対して、補償金を支払う制度を定めている会社は多くあります。そのため、遺族年金などのほかに、就業先から独自に受け取れるお金がないかどうか調べることがおすすめです。
労災保険の申請をしても、審査があるため、給付金の受給が始まるまでには一定の期間を必要とします。会社から支払われる補償金を申請できる場合は忘れずに手続きを進めて、少しでも手元に残るお金を確保しておくと安心です。
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労災保険は、労働者の身に起こった業務上の事故に対して保障を行うためのものです。家族が労災で亡くなったときは、遺族補償年金や遺族一時金などの給付金を受け取れます。就学補償や保育補償などの支援金もあるので、状況に合わせてうまく利用することで、生活の助けになってくれるでしょう。
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