介護保険被保険者の死亡手続きはどうしたらいい?必要な手続きや書類について解説

介護保険被保険者の死亡手続きはどうしたらいい?必要な手続きや書類について解説

身内が亡くなったとき、どのような手続きをすればいいかわからないという方もいるのではないでしょうか。故人が介護保険の被保険者だった場合、亡くなると同時に資格が失われるため資格喪失手続きをする必要があります。

そこでこの記事では、身内が死亡したときに遺族が行う手続きについてご紹介します。葬儀の準備や葬祭費の申請、故人名義になっている契約の名義変更といったさまざまな手続きについても解説するので、事前に確認しておけば必要な手続きを忘れずに済みます。ぜひ参考にしてみてください。

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介護保険被保険者の死亡手続きについて

介護保険の被保険者が亡くなった場合、自動的に被保険者の資格が失われるわけではないので、資格喪失手続きを行わなくてはなりません。難しい手続きではないため、できるだけ速やかに行いましょう。ここでは、介護保険の被保険者が死亡したときの手続きについて解説します。

遺族が行う手続き

介護保険被保険者が死亡した場合、遺族は資格喪失手続きをします。手続きが必要になるのは以下のいずれかに当てはまる場合です。

・65歳以上の方(第1号被保険者)
・医療保険に加入しており、要介護・要支援認定を受けていた40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)

資格喪失手続き後、介護保険料の処理が行われます。40歳以上65歳未満で死亡しても、要介護・要支援認定を受けていなければ、この手続きは不要です。

手続きに必要な書類と提出場所

資格喪失手続きの際は「介護保険資格取得・異動・喪失届」を提出します。故人の住民票がある市町村の役所のサイトからダウンロードするか、直接役所へ行って入手しましょう。

資格の喪失日や届出人の氏名や住所を記載するほか、納めすぎた介護保険料や支給されていない高額介護サービス費がある場合は振り込み先も記入します。

記入した介護保険資格取得・異動・喪失届の提出場所は、管轄の役所の介護保険課です。役所によっては印鑑や本人確認書類、マイナンバーが必要になることもあるため、事前に確認することをおすすめします。

介護保険被保険者証などの返却も忘れずに

介護保険被保険証は捨てたり保管したりせずに返すことになります。管轄の役所の窓口で資格喪失手続きを行う際、一緒に提出するといいでしょう。また、故人が介護保険負担限度額認定証を交付されていた場合、こちらもあわせて返却します。

原則的に、資格を喪失してから14日以内に手続き、返却する決まりになっています。手続きの際は忘れずに持参しましょう。万が一、紛失した場合には、役所で理由書を記入すれば対応してくれることもあります。

介護保険被保険者の死亡手続きで還付金が発生する場合

介護保険は40歳になった国民が加入を義務づけられており、毎月保険料の支払いが発生します。身内が亡くなったとき、支払う必要のない保険料があった場合は還付され、未払いの保険料があった場合は遺族が支払わなくてはなりません。ここでは、還付金が支払われるケースや税金について解説します。

還付金が発生した場合の手続き

介護保険料は、加入者が死亡した翌日の前月分までを支払います。具体的には以下のようになります。

・1月15日に亡くなった場合……前年12月分まで納付
・7月30日に亡くなった場合……6月分まで納付
・10月31日に亡くなった場合……10月分まで納付

一括で前払いしたり今月分をすでに支払っていたりして払いすぎた保険料があった場合、還付金として遺族に還付されます。資格喪失手続き後、申請した役所から届く「過誤状況届出書」に記入し保険年金課に提出すると還付金を受け取れます。

還付金は相続税として申告する

介護保険料の還付金は「相続財産」に相当するため、相続税の課税対象となります。相続税の申告は相続が発生した日から10か月以内に行う必要があります。国税庁のサイトからダウンロードするか、管轄の税務署から入手した書類に必要事項を記入し提出します。申告しないと追徴課税の対象になるので注意しましょう。

そのほか、相続税の課税対象となるお金には以下のようなものがあります。

・国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の還付金
・高額療養費
・重度心身障害者医療費助成金

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葬儀費用で相続税から控除できる費用とできない費用とは?

介護保険料の未納がある場合

資格喪失手続きを行った後、月割りで介護保険料の計算が行われます。その際、介護保険被保険者が納めていなかった保険料があれば遺族が支払います。支払いには介護保険料の納付書、または督促状を使用します。

故意に滞納していた場合はもちろん、払い忘れていた場合でも未納分の保険料は遺族が支払わなければなりません。可能であれば、毎月の介護保険料を支払っているかどうか、生前に確認することをおすすめします。

介護保険被保険者のその他の死亡手続き

身内が亡くなってから葬儀までの間は、書類の提出や葬儀社への連絡とすべきことが多いため忙しくなります。また、葬儀後も必要に応じて支払い関係の名義変更や世帯主変更届の提出が必要です。ここでは、介護保険の被保険者に限らず、死亡した際に必要な手続きや準備について解説します。

死亡診断書(もしくは死体検案書)の発行

介護保険の被保険者が亡くなった場合、以下のいずれかの方法で「死亡診断書」または「死体検案書」を発行してもらいます。

・被保険者が入院先で死亡した場合……医師が死亡診断書を発行
・診療を受けていた被保険者が自宅で死亡した場合……病気で病院にかかっていた場合、医師に依頼し死亡診断書を発行
・診療を受けていなかった被保険者が自宅で死亡した場合……死体の検案を実施し、検案を担当した医師が死体検案書を発行

故人の関係者への連絡

生前に故人と付き合いのあった方たちへ亡くなったことを連絡します。親族や友人、仕事関係者、町内会や趣味の集まりなど漏れのないように伝えます。さまざまな手続きで忙しい時期ですが、できる限り速やかに連絡しましょう。

亡くなったときに連絡する必要がある人たちを本人に聞いて、連絡先をまとめたリストを作っておくと安心です。

葬儀の準備

喪主を誰にするか、どこの葬儀社に依頼するかを決めます。その後、葬儀社の担当者と葬儀の形式や予算、内容について打ち合わせします。セットプランの場合、ご遺体の安置や会葬礼状の準備、受付に必要な備品、火葬場への送迎バスの手配といった葬儀に必要なものが含まれているため、スムーズな準備が可能です。

死亡届・死体火葬許可申請書を提出

人が亡くなったり死体の火葬や埋葬を行ったりする場合、「死亡届」と「死体火葬許可申請書」の提出が必要です。死亡届はすべての人に提出が義務づけられているもので、死亡から7日以内に記入し、故人の住民票がある市町村の役所に提出します。

また、死体火葬許可申請書を提出すると「死体火葬許可証」が交付されます。自治体によって「埋葬許可証」のように呼び方が異なるため、不明なときは確認しましょう。代理で提出してくれる葬儀社もあります。

国民健康保険証(国民健康保険被保険者証)の返却

亡くなった方が74歳以下で国民健康保険に加入していた場合、死亡してから14日以内に役所で資格喪失の手続きを行います。国民健康保険資格喪失届の提出のほか、国民健康保険証の返却が必要です。また、故人が国民健康保険に加入していると葬祭費が支給されるので、同時に請求するといいでしょう。

故人が世帯主でその家族も国民健康保険に加入していた場合、家族全員分の国民健康保険証を提出し、新たに加入手続きをする必要があります。

健康保険証(健康保険被保険者証)の返却

74歳以下で亡くなった方が健康保険に加入していた場合には、故人の勤務先に死亡した旨を連絡します。健康保険の場合、手続きは会社が行います。故人の健康保険証に加え、扶養に入っていた家族の健康保険証も会社に返却します。

健康保険証を返却した遺族は、別の公的医療保険に加入する必要があります。国民健康保険に加入するか、他の家族の被扶養者になって健康保険に加入するか、いずれかの方法を選びましょう。

後期高齢者医療被保険者証の返却

75歳以上の方は後期高齢者医療保険に加入しています。故人が75歳以上だった場合、後期高齢者医療被保険者証を役所に返却する必要があります。その際、葬祭費の受け取り手続きも同時に行うことをおすすめします。葬祭費の請求は葬儀の翌日から2年間可能ですが、忘れないうちに申請しておくと安心です。

世帯主変更届を提出

亡くなった方が世帯主で残された世帯員が2人以上いる場合、14日以内に世帯主変更届を提出します。提出が必要かどうかは以下の通りです。

・残された世帯員が配偶者と子ども一人以上場合……世帯主変更届の提出が必要
・残された世帯員が配偶者のみの場合……世帯主変更届の提出は不要
・残された世帯員が15歳未満の子どもとその親権者の場合……世帯主変更届の提出は不要

故人名義で契約してあるサービスの名義変更

故人の名義で契約をしているサービスの名義変更を行います。電気代や水道代、ガス代といった公共料金、定期購入している商品の支払いなど、故人名義になっているものはすべて変更が必要です。多くの場合、インターネットや電話で手続きができます。携帯電話のような契約を続ける必要のないサービスは解約しましょう。

要介護・要支援認定の申請中に該当者が死亡した場合

要介護・要支援認定の申請中で、審査判定が行われる前に亡くなった場合、「要介護・要支援認定等申請取下げ申出書」を役所に提出します。申出書には、申請取り下げの理由や故人の被保険者番号を記入します。

要介護・要支援認定の申請後は訪問調査が実施されるため、申出書の提出は死亡してからできるだけ早めに行いましょう。

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まとめ

介護保険被保険者が死亡した場合、故人の資格喪失手続きは期限内に行う必要があります。また、葬祭費のような申請すれば必ず支給されるお金は忘れずに請求しましょう。

身内が亡くなった直後は故人の関係者への連絡や葬儀の準備で忙しくなるため、どのような手続きが必要なのか事前に把握しておくと安心です。

監修
正木博(マサキ ヒロシ)
正木博(マサキ ヒロシ)

保有資格・・・司法書士・行政書士・社会保険労務士・宅地建物取引士
得意分野・・・相続全般(特に遺言・相続手続きなど)

年間約30件ほどのセミナーを行い、
これまで携わった相続手続き累計件数 5,000件以上

宮城県司法書士所属 登録番号 宮城 第769号

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