香典は税金の対象?香典に関する課税関係をご紹介!

香典は税金の対象?香典に関する課税関係をご紹介!

収入と税金は深い関係にあります。収入を得るとどんなかたちであれ税金を引かれるというイメージを抱いている人もいるでしょう。

確かに税金が引かれる収入は仕事以外にも多いものですが、香典の場合はどうでしょうか。一見収入のようにも考えられますが、使われる目的と金額を考えると税金がかかるものではないようにも感じられます。

ここでは香典が税金の対象になるかどうか、またその理由や関係する税金の内訳についてまとめました。

こんな人におすすめ

香典が税金の対象になるかどうか知りたい方

香典に関係する税金について知りたい方

香典を経費計上する場合について知りたい方

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香典に税金は基本的にはかからない

早速このページのメインテーマである、香典と税金の関係について触れていきましょう。税金がかかるのかというのはもらう側からすると気になるポイントです。

ただでさえ人が亡くなった後は葬儀など不慣れで不安なものも多くあるでしょう。いざというときに慌てないためにも知識をつけておきたいものです。

なぜ税金がかからないのか

はじめに知っておくべき最大のポイントとして、香典に税金はかかりません。受け取ることで所得税や贈与税の課税を心配する人もいらっしゃいますが、税金は取られません。

取られない理由としては、元々香典は不課税の対象であることがあげられます。国税庁によって課税の対象とはならないものの中に含まれているため、いただいたとしても税金が課されることはありません。

これにより平均とされる金額の相場を大きく越えない範疇のものであれば、税に関するトラブルを抱えることもないでしょう。香典は元々遺族の葬儀に対する負担を軽くするために発展したマナーです。

葬儀というものは人の死に関わるものですし、事前に着実な準備ができないこともあります。プラスアルファで引かれるお金がないことは、遺族にとっても助かります。

不課税と非課税の違い

香典は不課税ということが分かりました。不課税ということは税金として引かれる金額はありません。ありがたいことですが、同じような言葉として非課税があります。こちらの言葉の方がよく聞くという人もいるでしょう。

非課税と不課税にはどんな違いがあるのか、違いはすぐには分からないかもしれません。ここでそれぞれの違いについて整理してみましょう。

まず不課税についてですが、こちらはそもそも課税対象とはならないものです。国外での取引などが例としてあげられます。一方で非課税消費税の課税対象ではあるものの、外国からの商品輸入などその性質上免除されているものです。

以上のことから分かるように、不課税ははじめから税金の対象外、非課税は税対象であるにも関わらず、対象外となることを言います。

申告は不要だが一般的な金額であることが前提

ここで押さえておきたい事柄が、一般的な金額の範疇にしっかり収まっているかどうかです。申告が不要かつ引かれるお金がないことはうれしいことですが、それはあくまでも常識的な範疇の金額のやり取りに限定されます。

もしも限度を越えた金額のやり取りがある場合、問題に繋がってしまうこともあるでしょう。では常識的な範疇の金額とはいくらぐらいなのでしょうか。

香典として適した金額は3~10万円といわれています。かなり下限と上限で開きがあるように感じられるかもしれませんが、これは相手との血縁関係や自分の年齢、また相手との関係性によって大きく変化するためです。

自分の年齢が既に中年以上かつ、最も近しい続柄である親や子供が亡くなった場合でも最高で10万円ほどと言われています。それ以外であれば3~5万円が適正なラインと言えるでしょう。

香典に関係する税金とは?

香典は不課税対象ということでしたが、関係してくる税金にはどのようなものがあるか知っておくことでより深く理解することができます。ここでは関係のありそうな単語についてまとめました。

遺産の相続を放棄した場合遺族として香典を受け取ることができるのか、思わず高い金額を受け取ってしまった場合どうなるのかについても触れています。

所得税

まずは所得税についてです。所得税は社会人であれば接する機会も多いもので、名前のとおり所得に対してかかってくる税です。会社勤めであれば会社が事前に源泉徴収しており、所得税を引いた金額が給与として振り込まれています。

年末調整のときなど所得税が関わってくるシーンは普段もありますが、仕事以外で入ってくる所得に関しては詳しく知らないという人も多いのではないでしょうか。所得税はメインで携わっている仕事以外でも引かれるもののため、課税対象であるかどうかのチェックが大切です。

「所得には変わりないから税金がかかってくるのではないか」と思われるかもしれませんが、香典という内容から所得とみなされません。常識的な範囲であれば所得税は非課税対象とされ、税が課せられることはないのです。

贈与税

次は贈与税についてです。誰かから財産を贈与されたとき、贈与された金額に関わってくるのが贈与税です。贈与税は個人から財産を譲り受けたときに発生するもののため、会社など法人から受け取った場合はかかりません。会社からの場合は所得になります。

上記を参照すると、香典も個人から受け取るものに違いありません。贈与税がかかってくるのではないかと思ってしまいがちですが、香典は贈与の中でも『社交に必要な見舞金』という扱いになります。ですので、非課税の贈与となるためこちらへも税はかかりません

ただし、こちらでも常識的な金額であることが条件です。渡す側と受け取る側の関係から見て、社会的に相応しい金額でないと判断された場合は贈与税の対象となります。

相続税

相続税は人の死亡を原因として個人間で財産が移転する場合にかかる税金です。文章だけ見ると難しく感じてしまうかもしれませんが、遺産相続のときに引かれるお金というイメージで問題ありません。

香典は故人ではなく『喪主が受け取るもの』です。『故人からの相続』ではなく『参列者から喪主への贈与』ですので、そもそも相続税は発生しません

この香典は、葬儀の費用に充当させる助け合いの意味も込められているので、受け取った香典は葬儀費用として使われます。香典から葬儀費用を差し引いた時に余剰が出た場合、その余剰金が相続の対象となることも考えられるので、場合によっては相応しい金額なのかということが関係してくるでしょう。

相続を放棄しても香典は受け取れる

3つの税について知ったところで、次は相続の仕組みについてです。香典は故人に対して包まれるものだから、相続を放棄したら受け取ることができないと考えている人もいます。

確かに故人が亡くなったことが原因ですし、故人に属するお金のように見えます。この考えが正しければ、相続を放棄していた場合香典を受け取ることも不可能なように思えます。

しかし実際は相続を放棄しても受け取ることが可能です。そもそも香典は亡くなった故人の遺族のために包まれるお金という認識で、故人に所属するものではありません。よって相続を放棄していたとしても受け取ることに問題はありません。

香典返しは相続税控除の対象外

亡くなった故人への悲しみを持つ遺族に、慰めや援助の気持ちを示すために普及したのが香典です。マナーや相場を調べている人は、同時に香典返しのマナーについても目に触れることがあるでしょう。

こちらは四十九日法要の後に感謝と報告を兼ねて遺族から送られるものです。包まれた金額のうち3分の1から半分をお返しするのがマナーと言われています。

所得税や贈与税、相続税が発生しないということで税に関しての心配はいらないように感じられます。しかし気をつけておきたいのは香典返しのときです。

このときは相続税控除の対象外という扱いを受けてしまいます。控除の対象外となってしまうものは多く他にも仏壇や墓石、法事などは対象外です。

高額な香典を受け取った場合

香典は包む側が金額を決めるもののため、あらかじめ受け取る金額を指定することはできません。思いもよらず高い金額を受け取ってしまうこともありえます。

常識的な範囲であれば、ある程度の金額であっても税はかかりませんが、それを越えた金額、例えば100万円などの金額が包まれた場合どのような結果になるのでしょうか。

著しく高い金額を受け取った場合、2つの税が発生することになります。1つ目が贈与税です。まとまったお金を相手から贈与されたとみなされ、贈与税がかかってしまいます。

2つ目は所得税です。大きな金額には所得税や復興特別所得税、住民税がかかってきます。これは大きな金額を受け取ったことで一時所得を得たという扱いを受けるためです。

香典を経費計上する場合

香典は経費として計上することも可能です。接待交際費や福利厚生費を名目として計上できます。経費として扱いたい場合は以下の見出しでまとめるポイントを参考にしてください。

消費税はかかるのかかからないのか、また受け取った側はどういった扱いの収入としてみなされるのかについてまとめています。仕組みをより詳しく理解できるでしょう。

接待交際費

香典は接待交際費として経費の計上が可能です。計上が可能と言っても、どんな相手に対しても接待交際費として賄えるわけではないため注意が必要です。

接待交際費として計上できるのは社外の人に対して香典を包む場合です。現在の取引先が分かりやすい例でしょう。接待交際費として計上できるのは会社勤めの人だけではありません。

個人事業主の場合でも自分の事業に関連がある相手に対する香典であれば、接待交際費としての計上が許可されています。社内の人間に対しては接待交際費を名目にすることはできません。

福利厚生

同じ会社に勤めている社員やその家族が亡くなった場合、香典は福利厚生としての計上が可能になります。社内、社外の人間で接待交際費もしくは福利厚生費と名前は変わりますがどっちもカバーできることが分かります。

会社の経費として計上する場合、会社の中でいくら包むかあらかじめ決めることが多くあります。あらかじめ金額を設定しておくことで計算も楽になり、無用なトラブルを回避することにもつながります。

また退職した従業員にも福利厚生費としての計上は適用されます。接待交際費と福利厚生費、以上の二つを抑えておくことで香典の負担をより軽くできるでしょう。

香典に消費税はかからない

税金に関係する項目として、香典にかかる消費税があります。所得税や贈与税、相続税はかからない香典ですが同じく消費税もかかることはありません。不課税取引となるため、常識の範囲内に収まる金額であればどの税金も支払う必要がないことになります。

香典は国税庁によって不課税として決められているため問題ありません。ただし、これは香典以外のものにも適用されるということではありません。葬儀に関する費用には税金が取られないものが多くありますが、献花などは消費税を払う必要があります

どの品に対してどういった理由で税を払う必要があるのか、また払わないでよいかを事前に知っておくことで香典の手続きをスムーズに進めることができます。

香典を受け取った場合は雑収入

会社で香典を包む際には経費として計上できますが、社葬をして会社が香典を受け取る場合にはチェックしておかなければいけない点も存在します。遺族となる個人が香典を受け取った場合、常識内の金額であれば全て不課税となります

一方、会社名義で香典を受け取った場合は、雑収入として計上されることが決まっています。雑収入として計上されることで、こちらは法人税などの課税対象に含まれることになります。

これは社葬を考えている会社にとっては一度社葬の重要性を考え直すよい機会にもなりえます。社葬を行わずとも遺族が葬儀を行うことで課税対象に含まれることを避けることができます。

社葬を行わず、会社では偲ぶ会などが行われるのはこれが原因の一つとなっています。経済的な面で社葬を行うメリットはあまりありません

社葬の一部は経費計上できる

社葬の場合、一部を経費として計上できます。まず前提の条件として取締役会の議事録が求められます。社葬にする理由や金額などを議事録にまとめておきましょう。

一部を計上できるとのことでしたが、計上できるものとできないものは明確に分けられています。まずは社葬のときに経費として計上できるものを確認していきましょう。

会場使用料
飲食費
お布施
生花
警備員を雇う費用
会葬御礼品
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社葬を行う上で必要なものは経費として計上することが可能です。

一方、以下のような遺族が負担するべき個人的なものの費用については、経費として計上することはできません。

戒名料
仏壇
納骨や法要にかかる費用
香典返しにかかる費用
役所の手続き費用

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まとめ

香典は普段から慣れ親しんでいる慣習ではないため、所得税や贈与税などの課税の対象となってしまうのではないかと不安に思うかもしれません。しかし、実際のところ香典は課税の対象には含まれず、遺族が葬儀を行う上では税が問題になることはありません。

問題のない範囲の金額であれば、香典にかかる税金はないと言えます。しかし社葬にするときや香典返しなど、課税の対象となってしまうケースもあります。香典と税に対する正しい知識を得ることで、遺族も参列者も良識のある言動を身につけることができるでしょう。

葬儀に関することは複雑なものも多く、プロに聞くのが迅速かつ確実なこともあります。ぜひ小さなお葬式へご相談ください。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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