
作成日:2020年12月10日 更新日:2020年12月14日
葬儀費用の払い戻しはできるのか【遺産相続や保険もあわせて解説】
「葬儀費用の払い戻しはできるのか」「遺産相続や保険について知りたい」と考えてはいませんか。
葬儀費用は高額で、負担が大きくなることもあります。そんな時に故人の預貯金や保険などで、費用の払い戻しをしたいと思っている方もいるのではないでしょうか。葬儀にかかる費用を払い戻す方法を知っておくことで、いざという時に自身の負担を抑えられます。
そこでこの記事では、葬儀費用の払い戻しについて、遺産相続のことや保険などについてもあわせて紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。
【もくじ】
・故人の預貯金から葬儀費用を払い戻すのは難しい
・葬儀にかかる費用は約200万円【内訳や種類について解説】
・葬儀費用を払い戻す方法
・葬儀費用を払い戻す際の注意点
・事前に積立で準備しておく方法
・故人の預貯金を使うことで相続課税控除できるものも
・「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
・まとめ
故人の預貯金から葬儀費用を払い戻すのは難しい
基本的に、故人の預貯金から葬儀費用を払い戻すのは難しいです。亡くなった方の遺産の相続人に指定されている場合は使用できなくはないですが、故人の銀行口座は凍結されるので、預貯金口座は使えなくなります。
銀行がご家族からの申し出や新聞の訃報欄などから情報を入手すると、口座はすぐに凍結され、亡くなった方の預貯金口座は使えなくなります。
口座凍結を解除するには、必要な書類を用意したり他の相続人と話し合いをしたりしなければいけないため、凍結を解除するのに時間がかかるでしょう。
本人の同意を得た上で葬儀費用を故人の預貯金から払い戻そうと考えている場合は、故人が亡くなる前に、葬儀費用分を引き出しておくことをおすすめします。

葬儀にかかる費用は約200万円【内訳や種類について解説】
葬儀にかかる費用について、内訳や種類について解説していきます。葬儀費用の全体像を把握しておくと、思いがけない出費で焦ってしまうことも防げるでしょう。
葬儀一式料金や宗教料金、飲食接待料金などの種類別にそれぞれ説明していきます。かかる金額や内訳などについてもあわせて紹介していくので、葬儀費用を払い戻す際に参考にしてください。
1. 葬儀一式料金【120万円】
葬儀一式料金は、葬儀そのものにかかる料金で、かかる費用は約120万円と葬儀費用の中で一番負担が大きいです。
・葬儀場の会場費
・葬儀場の人件費
・祭壇にかかる費用
・棺代金
など、葬儀を準備したり行ったり葬儀に使うもの一式を用意する際にかかる費用が含まれます。一般的には葬儀の後、葬儀社に支払います。
葬儀一式料金は、葬儀形式が変わると大きく上下しますので注意しましょう。葬儀場を使わないで直接火葬を行う直葬などもあり、大幅に費用を抑えられる場合もあります。
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2. 宗教料金【50万円】
宗教料金は、葬儀の際にお寺などに支払う料金で、真言宗や天台宗などの宗派によっても金額は変わりますが、50万円ほどの費用がかかります。
・お坊さんにお経を読んでもらう
・お坊さんの交通費
・戒名を付けてもらう料金
など、お坊さんやお寺に関わる料金は宗教料金に含まれ、一般的な葬儀の場合は通夜から告別式、火葬までを依頼します。
住んでいる地域などによっても金額は前後しますので、葬式を行う予定のお寺などに事前に確認しておくと確実です。

3. 飲食接待料金【30万円】
飲食接待料金は、葬儀や通夜の時に振る舞う食事の料金で約30万円です。料理を作る費用やそれに関わる人件費なども含まれています。
日本では、通夜を行った後に参列してくれた方などに食事や料理を振る舞うことが、故人の供養になるとされています。
飲食接待料金は、手配する料理の種類や豪華さ、振る舞う人数によって変動の幅が大きいです。葬儀社に用意してもらう方法の他にも、自分で料理を手配する方法もあり、それによっても値段は変化するでしょう。
葬儀費用を払い戻す方法
故人の預貯金で支払う他にも、保険金や互助会を利用して葬儀費用を払い戻す方法があります。うまく活用することで負担を抑えられ、お得に葬儀を行える場合もあります。
これから紹介する保険金と互助会を使う方法は、事前に準備をしておくことが大切ですので、今のうちからしっかりと覚えておきましょう。それぞれ詳しく説明していきますので、ぜひご覧ください。
1. 保険金を活用する
葬儀保険などの保険金を活用することで、葬儀費用を払い戻せます。少額短期保険の葬儀保険ですが、加入していれば約300万円の保険金を受け取れます。
葬儀保険は短期間での利用が可能で、月々の料金も他の保険と比べて安いです。他にも支払われるまでの期間が短いというメリットもあります。
生命保険だと保険金が支払われるまで時間がかかるので、葬儀保険の方が費用の払い戻しに活用しやすいでしょう。また医師からの診断も必要がないため、高齢者の方でも保険に加入しやすいです。
2. 互助会を利用する
互助会とは、冠婚葬祭互助会と呼ばれていて、一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会という組織が推進する制度です。
毎月1,000~5,000円ほどの金額を積み立て、冠婚葬祭の際に互助会に積み立てたお金を利用できます。葬儀費用を一度に支払う必要がなく、毎月コツコツと積み立てておくことが可能です。
加入したときの契約が何年後でも保証されているという特徴もあり、互助会の設備が整った良い葬儀場を借りられるのも魅力といえるでしょう。

葬儀費用を払い戻す際の注意点
葬儀費用を払い戻す際、保険金を活用する場合と互助会を利用する場合、それぞれに知っておいた方がいい注意点が存在します。
注意点を知らずに準備を始めた後に損をしてしまう可能性もありますので、後から後悔しないためにも覚えておきましょう。
保険金を活用する場合と互助会を利用する場合、それぞれひとつずつ詳しく紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。
1. 保険金を活用する場合の注意点
葬儀保険を活用する場合、加入時の年齢が高齢になればなるほど保険料が高くなるので注意しましょう。月々の保険料は少なめに設定されてはいるのですが、高齢であれば少し高くなります。
短期間の加入であれば安くすみますが、長期間になると積み立てなどと比べて損をしてしまう場合もあります。加入前に年齢や期間を考えてから決めましょう。
積み立てなどの他の方法と比べて、葬儀保険だと損をしてしまうのであれば、他の方法を選択するのが無難です。
2. 互助会を利用する場合の注意点
互助会を利用する場合は、葬儀の規模が大きすぎると互助会だけの払い戻しでは足りなくなってしまうので注意しましょう。
一般的な規模の葬儀ならまかなえるのですが、互助会の範囲をこえてしまう規模だと、その分は追加の料金が必要になってしまいます。
逆に小さい規模の葬儀を行ったとしても、お金が返ってくるわけではありません。よって小規模の葬儀を考えているのであれば、葬儀費用の払い戻しには互助会以外の方法を選択するといいでしょう。
また、葬儀場は互助会に指定されている場所だけしか利用できなかったり、途中で解約しようとすると解約手数料がかかったりなどのデメリットもあるので注意が必要です。
事前に積立で準備しておく方法
保険金や互助会を利用しなくても、預貯金などで積み立てをしておく方法もあります。普段の口座に貯めておくのもいいですし、口座をわけて葬儀費用分を貯めておくことも可能です。
自己管理が苦手で、積み立て分を使ってしまったり私生活で他の費用にあててしまったりすると、せっかく積み立てておいても意味がなくなってしまいますので注意しましょう。
ついつい貯金を使ってしまったり、管理が難しかったりする場合には、給料から毎月天引きで積み立てる財形貯蓄などを利用する方法もあります。
しっかりと自身で積み立てていけるのであれば、葬儀費用を確実に準備できるため、魅力的な方法と言えます。
故人の預貯金を使うことで相続課税控除できるものも
口座が凍結されてしまうため、故人の預貯金を使って葬儀費用を払い戻すことは難しいのですが、相続財産から葬儀にかかった費用分の相続課税を控除できます。
ただしすべてを控除できるわけではなく、葬儀費用に含まれないとみなされたものに関しては、相続課税控除できません。
葬儀費用は相続課税対象ではないので控除可能ですが、その他は相続課税対象となり控除できません。それぞれ説明していきますのでぜひ参考にしてください。
1. 相続課税対象のもの
まず葬儀費用には含まれなく、相続課税から控除できないものには、以下のものが存在します。
香典返しのためにかかる費用
墓石などの購入費用
墓地の借り入れにかかる費用
法事にかかる費用
これらは葬儀に直接関係のない出費なので、葬儀費用には含まれず、相続課税対象になりますので覚えておきましょう。
2. 相続課税対象ではない
次に葬儀費用に含まれるものですが、以下のものが挙げられます。
葬儀一式料金
宗教料金
飲食接待料金
これらの費用は相続課税対象外になり、相続課税から控除可能です。
それぞれの費用をあわせると平均額が約200万円で、その分は相続税の計算から控除されると覚えておきましょう。
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まとめ
故人の預貯金で葬儀費用の払い戻しをすることは難しいですが、事前に準備をしておくことで、保険金や互助会などを利用して払い戻しができます。
それぞれの方法で払い戻しをしたり、積み立てをして確実に貯蓄をしたり、様々な方法があるので、自分に合った方法を選択して備えておくと安心です。
いざという時困らないように、お葬式についてわからないことがある方や、自分に合った費用を知りたいという方は、「小さなお葬式」へご相談ください。
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