死亡届の提出期限を過ぎてしまうとどうなる?死亡届の書き方と提出方法を解説!

死亡届の提出期限を過ぎてしまうとどうなる?死亡届の書き方と提出方法を解説!

人が亡くなると死亡届の提出が必須ですが、何らかの理由で提出期限を過ぎてしまうとどうなるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。

死亡届には法律で定められた提出期限があります。提出期限を過ぎると死亡後の行政手続きができなくなる可能性もあるため、遺族にとって不都合になりかねません。

死亡届の提出期限を過ぎるとどうなるかを知ることにより、死亡届に関わる申請を早めにしようとする意識が芽生えるかもしれません。

そこでこの記事は、死亡届の提出期限が過ぎてしまうとどうなるかを中心にご紹介します。

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死亡届とは

死亡届は、法務省の定める戸籍法に基づき、人の死を法的に認める手続きに使う書類のことです。

亡くなった方や届出人の情報を死亡届に漏れなく記入し、届出人本人や代理人が市町村役場に提出すれば、行政手続きや火葬・(埋蔵・収蔵)などがスムーズに進むでしょう。

死亡届の提出期限は亡くなった場所が日本か海外かで異なりますので、覚えておくと便利です。

・国内で亡くなった場合:亡くなったことを知った日を入れて、7日以内
(例)2020年3月1日に国内で死亡したと確認されたら、2020年3月1日を含めた7日以内である
2020年3月7日が提出期限
・海外でなくなった場合:亡くなった事実を知ってから3ヶ月以内

しかるべき理由がない状態で提出期限が過ぎた場合、戸籍法の第137条により5万円以下の罰則が科されます。

死亡届は、人が亡くなったら優先して提出する義務があるため、くれぐれも出し忘れないようにしましょう。

死亡届の提出期限を過ぎてしまうとどうなる?

死亡届の準備は、残された遺族が限られた期間を守りながら、最優先での対応が求められます。

慌ただしく過ごしている間に死亡届の提出期限を過ぎてしまうと、故人の弔いだけでなく行政支援の停止手続きや遺産相続など、多方面において遺族側にとって不都合が生じるかもしれません。

年金の受給停止手続きができなくなる

死亡届の提出期限を過ぎてしまうと、亡くなった方の年金支払いの停止手続きができなくなります。

亡くなった方の死亡届を提出後、すぐに最寄りの年金事務所や相談センターに年金受給停止申請しないと、亡くなった方の年金は停止しません

亡くなった方が、厚生年金を受給していたか国民年金を受給していたかで申請期限が変動するため、確認が必要です。

・厚生年金の場合、死亡してから10日以内
・国民年金の場合、死亡してから14日以内

何らかの理由で死亡届の提出期限を過ぎてしまっただけでなく、年金受給停止手続の申請期限も超えてしまうと、年金法により10万円以下の罰金が科されます。

場合によっては、詐欺罪などの重い罪に処される可能性も考えられるため、期間内に忘れずに停止手続きをしましょう。

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死亡後の年金に関する手続きについて|もしもの時に役立つ知識

介護保険喪失届が提出できなくなる

介護保険の被保険者証を返還する手続きで使う書類のことを、介護保険喪失届と呼びます。介護保険喪失届の申請は、被保険者が亡くなってから14日以内です。死亡届の提出期限を過ぎると、介護保険喪失届も提出できなくなります。

申請期限を過ぎると、受付してもらえない可能性も考慮しなければなりません。特に、亡くなられた方が以下の条件に当てはまる場合は、介護保険喪失届の作成も念頭において準備を進めましょう。

・65歳以上の第1号被保険者
・40歳から64歳未満で介護保険の被保険者である第2号被保険者

介護保険喪失届が受理されないと、亡くなるまでに支払われた故人の保険料に対しする還付手続きも受けられません。

介護保険は、死亡届により被保険者の死亡事実が確認できないと停止できないため、早めに申請準備すると安心です。

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介護保険被保険者の死亡手続きはどうしたらいい?必要な手続きや書類について解説

住民票が抹消できなくなる

死亡届の提出期限を過ぎると、既にこの世を去っている方の除票手続きができなくなります。

死亡届と住民登録抹消の手続きが同時に行われるケースが多く、死亡届を提出しない限り、住民票の抹消は不可能です。

死亡届を提出すると自動的に住民票抹消になるケースがほとんどであるものの、中には住民票の抹消にあたり、別途手続きを要する市町村役場もあります。

亡くなった方が住んでいた地域により差異があるため、あらかじめ市町村役場に問い合わせると安心です。

世帯主の変更ができなくなる

亡くなられた方が世帯主で残された家族が2人以上いる場合、死亡届の提出期限を過ぎると世帯主の変更ができなくなる場合があります。

死亡届を提出し、世帯主変更届を死亡後14日以内に別途提出した場合に、初めて世帯主の変更が可能です。

期限内に新しい世帯主を届け出ないと、住民基本台帳法により5万円以下の罰則が科せられます。

市町村役場によっては、14日を過ぎても世帯主変更できる場合があるものの、5万円の罰金が科せられることに変わりないケースがほとんどでしょう。

世帯が夫婦2人だけだった場合や妻の他に15歳未満の子どもがいる家庭は、妻が自動的に世帯主となるため新たに届け出る必要はありません。

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世帯主が亡くなったら。世帯主の死亡後に遺族が行う手続き

葬儀や火葬ができなくなる

死亡届の提出期限を過ぎると、市町村役場は火葬許可証埋葬許可証)を発行できないため、葬儀はおろか火葬もできません。

漏れなく記入した死亡届と死亡診断書(死体検案書)を提出すると、火葬許可証(埋火葬許可証)に引き換えられるのが一般的な流れです。

死亡届の提出期限のことを忘れ葬儀の用意や問い合わせばかりに注力しすぎてしまうと、葬儀の手配も遅れてしまうだけでなく、故人のお見送りも悔いが残る可能性があるため、死亡届は早急に提出しましょう。

死亡届の書き方

死亡届の提出を葬儀社が代行する場合が増えつつあるものの、死亡届の記入については葬儀社では代筆できません。

遺族は大切な人が亡くなった悲しみもある中、真っ先に死亡届を期限内に不備なく提出しなければなりません。

死亡届の様式は、左側が死亡届・右側が死亡診断書(死亡検案書)であり、右側の死亡診断書(死亡検案書)部分は医者や監察医などの専門家に発行してもらいましょう。

亡くなった方に関する情報を記入する

死亡診断書(死体検案書)を入手したら、左側の死亡届に亡くなった方に関する情報を記入します。亡くなった方の死亡届における記入必須の項目は、以下の通りです。

・氏名
・住民登録の住所(ハイフン表記は使用しない)
・生年月日
・死亡日時
・死亡した場所
・本籍地の住所
・戸籍筆頭者の氏名
・配偶者の有無
・配偶者の年齢
・故人の属する世帯の主な仕事や職業(5年に一度、国勢調査の年に限り記入)

死亡届における項目は、すべて故人の戸籍や住民票・死亡診断書(死亡検案書)の通り記入しましょう。名前などに旧漢字を使用している場合は、戸籍に登録されている漢字で書かなければなりません。

特に本籍地と住民登録地が別の場合、亡くなった方の戸籍がある本籍地への確認も必要になることも想定されます。また、死亡届に書く日付や生年月日は西暦ではなく、全て和暦で書くのが一般的です。

亡くなった方が外国人である場合、氏名欄には本国での名前をフルネームで記入し、本籍欄には国籍のみ記入しましょう。

届出人に関する情報を記入する

届出人欄では、死亡届の記入者である届出人についての情報が問われています。届出人は、親族だけでなく同居者や管理人・後見人などの人もなれるため、誰が死亡届の届出人になるかを周囲でよく相談して決めると良いでしょう。

・親族
・親族以外の同居者
・家主、地主、家屋管理人、土地管理人
・後見人、保佐人、補助人、任意後見人
・公設所の長(病院の院長など)

公設所の長(病院の院長など)は、他に身寄りがいない方が亡くなった場合、病院の医院長などが代理で記入する欄です。

届出人に関する情報は、以下の情報が求められています。

・故人との関係
・住所(ハイフン表記は使用しない)
・本籍地
・戸籍の筆頭者の氏名
・生年月日
・日中連絡のとれる電話番号
・署名または印鑑

届出人も本籍地や戸籍の筆頭者の氏名の記入が求められるため、あらかじめ確認しましょう。

また、市町村役場の窓口で以下の項目を尋ねられる場合があるため、あらかじめ記入をおすすめします。

・火葬する火葬場
・埋葬予定の墓地の名称
・故人と届出人の続柄

死亡届を提出する際の注意点

死亡届を提出する前に注意したいことを、以下にまとめました。

・死亡診断書(死体検案書)には何も記入しない
・修正する場合は届出人の認印による修正印が必要
・死亡届と死亡診断書(死体検案書)の原本は返却されない

医師または監察医などの担当者が死亡診断書(死体検案書)を発行されてから死亡届を書くのが一般的な流れのため、死亡診断書(死体検案書)欄には何も書いてはいけません

また、提出時に窓口で誤記入を指摘される場合も考慮しておくと良いでしょう。死亡届の修正には、修正箇所に認印による修正印の押印が必要ですので、覚えておくと便利です。

さらに、死亡届の原本は返却されず提出先の市町村役場で保管されるため、保険料や葬儀などの必要書類として使うためのコピーを忘れないようにとりましょう。死亡届のコピーは3~5枚程度あると安心です。

死亡診断書(死亡検案書)にかかる金額

死亡届は以下の場所で入手できるため、基本的に料金は発生しません。

・病院
・市町村役場の申請窓口
・市町村役場のホームページからダウンロード

ただし、死亡診断書(死体検案書)は医師など専門家が作成するため、発行手数料が別途かかります

入院中に亡くなった場合、担当医師が死亡診断書を発行します。発行手数料は1,000円~2万円程度までと幅があるものの、平均するとおおよそ5,000円前後です。

自宅で亡くなったなど、医師が立ち会えない状況下で死亡した場合や事故死などについては、死因調査が行われることから検案料が発生します。

検案料は、おおよそ3~5万円が目安となるでしょう。状況によって、検案料の変動する可能性があるため、あらかじめ備えておくと安心です。

死亡届の提出方法

死亡診断書を発行してもらい死亡届の記入が完了したら、7日以内(国外死亡時は3か月以内)の提出期限を過ぎないよう、直ちに死亡届を提出します。

基本的に葬儀社に提出代行を依頼できますが、自分で提出する場合もあるため、提出時の注意事項についても知っておくと安心です。

提出先

死亡届は以下に示した場所に届け出ましょう。亡くなった方の住所地は、死亡届の提出先として認められていません

・亡くなった方が死亡した場所の市町村役場の戸籍課
・亡くなった方の本籍地の戸籍課
・届出人の住所地の戸籍課

上記に挙げた提出先の中でも、亡くなった方の本籍地または届出人の住所地の戸籍課がわかりやすいため、おすすめです。

死亡届の受領のみは、市町村役場で24時間365日対応しています。ただし、夜間や休日に提出する場合は事務手続きが翌開庁日以降になるため、開庁日を考慮した上で死亡届を提出しなければなりません

亡くなった方の住所地と本籍地が遠い場合は、手続き処理に時間を要することも考慮しましょう。

死亡届と一緒に死亡診断書を提出する

死亡届は死亡診断書(死体検案書)と対になっているため、まず医者や監察医などに死亡診断書(死体検案書)を作成してもってから提出します。

死亡診断書と死体検案書は、一見違うように見えますが、亡くなった方の状況によってどちらにも対応できる書式に仕上がっています。

・病院などで診察を受けたものの亡くなった場合は、死亡診断書
・傷病による通院歴があり、自宅で亡くなった場合は、死亡診断書
・事故や傷病による通院歴がなく自宅で亡くなった場合などは、死亡検案書

医師や監察医などが発行した死亡診断書(死体検案書)を作成してもらった後に死亡届を書けば、死亡診断書(死体検案書)側への誤記入も防げます

届出人の印鑑を押印する

死亡届への署名や押印は、故人の代わりに届出人が押印する義務があるため、届出人自筆の署名欄と印鑑押印箇所を見落とさないように注意しましょう。届出人は認印を使用しても差し支えありません。

死亡届は、届出人の自筆署名さえあれば印鑑の押印がなくても提出できますが、心配な方は署名と押印の両方で対応すると安心です。

また、死亡届の受領時に誤記入が発覚した場合は届出人の認印を修正印として利用するため、どの印鑑で押印したかを忘れないようにしましょう。

死亡届を提出できる人

実際に市町村役場へ死亡届を提出できる人は、死亡届を記入した本人だけでなく、届出人が指名した代理人でも問題ありません。

死亡届の提出を別の人にお願いする場合は「使者扱い」となるため、委任状の作成や提出は不要です。

死亡届の提出だけであれば、誰が提出しても支障はないため、市町村役場に足を運ぶ余裕がない場合は信頼のおける方に依頼しても良いでしょう。

死亡届の提出時に万が一大きな誤りが発覚した場合は、届出人の認印による修正作業が必要です。

窓口で指摘される場合も考えられるため、死亡届の提出を自分以外の方にお願いする際は、記入内容に不備がないように注意しましょう。

死亡届提出は葬儀業者が担当することが多い

最近では、葬儀社が死亡届の提出を代行してくれるサービスが一般化しています。死亡届の提出期限の短さにより日程管理が不安だったり、死亡届の書き方や提出に不安があったりすることもあるかもしれません。

葬儀社にお願いすることで提出を代行してくれるだけでなく、煩雑な死亡届の記入アドバイスや死亡届のコピーも一緒に請け負ってくれるため、積極的に頼りましょう。

死亡届に関して少しでも不安がある方は、葬儀の問い合わせをする際に死亡届について相談してみてはいかがでしょうか。

<関連記事>
死亡届は誰がいつまでに提出する?手続きについてケース別に解説

死亡届提出後の流れ

死亡届を提出した後も、遺族は葬儀以外にもやることがあるため、まだ完全に心を落ち着かせることができないといえます。

特に、死亡届を出した後は相続手続きへの備えが欠かせませんが、早い段階で相続手続きについて考えなければならないのは、多くの人にとって想定外かもしれません。亡くなった方を悔いなくお見送りするためにも、早めに備えておきましょう。

住民票が抹消される

指定された市町村役場に死亡届を提出すると、住民票抹消手続きも一緒にしてくれるのが一般的です。

市町村役場によっては住民票の抹消手続きが別に必要だったり、住民票の抹消がすぐ反映されなかったりすることも考えられるため、時間がかかる手続きだと思って良いでしょう。

死亡届の提出期限をしっかり守れば、住民票の抹消手続き上は基本的に支障ありませんが、別手続きの可能性や処理時間が通常よりも長くなることを想定し、すぐに死亡届の準備に取り掛かるのが無難です。

火葬と埋葬の許可をとる

亡くなった方を火葬と埋葬(埋蔵・収蔵)するには、市町村役場への届け出と許可証を入手しなければなりません。

死亡届を提出すると、その場で火葬許可証を発行してくれるため、亡くなった方を埋葬(埋蔵・収蔵)するまで失くさないようにしましょう。

新たに火葬や埋葬(埋蔵・収蔵)に関する手続きをしなければならない場合や埋葬許可証への引き換えが必要な場合など、市町村役場ごとに対応が異なることも念頭に置くと安心です。

死亡届提出後の火葬と埋葬(埋蔵・収蔵)の手続きや段取りについて不安がある方は、葬儀社あるいは提出予定の市町村役場にあらかじめ確認をおすすめします。

相続の手続きを始める

亡くなった方の遺産が一定額ある場合は、あらかじめ相続税に関する申告準備もしておくと良いでしょう。相続税の申告期限は、遺産を所有する方が亡くなった事実を知った翌日から数えて10ヶ月以内です。

・相続税の申告期限:遺産所有者が亡くなった事実を知った翌日から10か月以内
(例)2021年1月6日に亡くなった場合は2021年11月6日が申告期限

死亡届が市町村役場に提出されると、相続税法第58条に基づき、該当者の死亡の旨が所轄の税務署に翌月末までに通知されます。

死亡通知を受けた税務署は過去の確定申告データなどを元に、亡くなった方がどのくらいの遺産を所有しているのかを予測立て、相続人となる遺族に連絡する流れが一般的です。

相続税の申告期限は意外と短いため、葬儀の準備などをしているうちに、あっという間に申告期限を過ぎてしまうかもしれません。後で困らないためにも、早めに行動しておくと安心です。

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まとめ

死亡届は、戸籍法で提出期限が明確に定められています。提出期限の7日以内(国外死亡時は3か月以内)を過ぎると、遅延による罰金が科せられるだけでなく、様々な行政手続きにおいて遺族側が不都合になりかねません。

スムーズに葬儀を進めるために、死亡後における公的手続きだけでなく、どのような葬儀を執り行うかも、あらかじめ葬儀社に相談して確認しましょう。

小さなお葬式では、遺族の想いに応えた葬儀のご提案が可能です。死亡届の提出といった葬儀前の準備から葬儀が終わるまで、しっかりサポートします。

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監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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