相続人が子供のみの場合は?もめることなく円満に相続するための対策とは

相続人が子供のみの場合は?もめることなく円満に相続するための対策とは

配偶者が逝去したとき、相続する人が子供のみだった場合、どうなるのでしょうか。子供だけに任せておいて大丈夫なのか、若しくは元気な間にしておいてあげられることはないかと模索するかも知れません。他の人に横取りされるのではと不安になるかも知れません。

そこでこの記事では、子供のみが遺産を受け取る場合の事情や留意点、元気でいる間にしておける対策についてご紹介します。家族信託のサービスについても紹介しているので、参考にしてみてください。もしもの時に備えて遺された子供のためにも準備しておきましょう。

こんな人におすすめ

子供のみが遺産を受け取る際の事情を知りたい方

子供のみが遺産を受け取る際のポイントを知りたい方

子供が遺産を受け取る際に生前にしておきたい対策を知りたい方

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子供のみの場合はどうなるの?

子供だけが遺産を受け取る場合は、どうなるのでしょうか。他の相続する権利がある人に遺産を横取りされることはないか、兄弟がいる場合は子供同士で仲違いせずに分けられるのか不安という方も少なくないでしょう。遺産を巡って深刻な問題が生じる事例も少なくないため、心配になります。

兄弟同士で裁判に発展したら、それ以降の関係の修復は非常に厳しいでしょう。絶縁状態へと発展する例も少なくありません。関係に亀裂が入る可能性があるので慎重に進めておきたいところです。ここでは、子供のみの相続事情をご紹介します。ぜひチェックしてみてください。

本当に子供だけ?

子供だけが相続人だった場合、兄弟で均等割にするのがセオリーでしょう。その場合は、分配するだけで問題ありません。

しかし、兄弟以外に相続権を持つ方がいると話が拗れてしまいます。兄弟のうち一人が逝去している場合、その権利は代襲制度が適用され、更にその子供に移ります。そのため、孫に遺産を受け取らせる内容を遺言書に記載されていない限りイレギュラーになるため、留意しなければなりません。

また、自分たち以外に前妻との間に子供をもうけていた場合、その子にも平等に権利が発生します。その場合、子供だけで前妻の子供に連絡を取り、話を進めなければなりません。また、実子か養子かどうかで扱いは多少変わるものの、割合に関しての差はもうけられてないのが実情です。

隠し子や前妻との子供がおらず、子供が全員存命の場合は気にしなくてよいですが、前妻との子供がいる場合は留意しなければなりません。

財産すべてを確認し分割協議へ

故人が遺した財産すべてを確認し、分割協議に進みます。

遺言がある場合や相続する子供が一人の場合、遺産分割協議書は必要ありません。遺産分割協議書とは相続権を保有する親族が話し合いを行い、お互いが同意した内容を書面に記した同意書のことを指します。

遺言状には、遺産の分配額や財産の詳細などの内容が記されています。遺言に記されている内容は故人の意思が込められているので、子供たちへの配慮をふまえて遺言状を作成するように心がけましょう。

しかし、生前に世話をしてもらった子供には相続額を多めに渡したい、といった要望もある方もいるかと思います。その場合、他の兄弟から不満が出ないように、元気でいる間に厳密に説明しておけると安心です。あまりにも不平等な内容にしてしまうと裁判に発展するかも知れません。それぞれに留意した内容にするよう意識してください。

子供だけの場合の留意点

子供だけが遺産を受け取る場合、いくつかの留意点があります。問題に発展しないために重要なポイントなので必ずチェックしてください。

財産すべてを巡って兄弟同士で争ってしまうのは避けたいものです。仲が良好だったとしても、関係なく問題が生じる可能性があるといえるでしょう。また、元気でいる間に対策しておけることが多くあります。子供だけで親が遺した財産を受け取るのであれば、確認して損はありません。

公平性を重視する

公平性をとにかく重視しましょう。内容が不公平だった場合、深刻な問題を招いてしまうかも知れません。また、内容が公平でない場合は、その理由をはっきりとさせなければならないでしょう。例えば、故人の介護を請け負ってくれていた、経済的に支援を受けていたなどが多いです。

このような場合、遺言に相続する金額を多めに渡すようにと記されていることがあります。上記のような事情があるのであれば、他の相続人も納得できるかも知れません。一方、理由もわからずに全額を次男に渡す、といった内容が記載されていた場合には、深刻な問題が生じるでしょう。

自分だけ少ない、もしくは兄弟のなかで特定の人物だけが多いとなると不満の声が上がるのは当然です。理由がない場合は公平性を意識し、事情がある場合は理由を厳密に明記しましょう。

遺留分と寄与分

遺留分寄与分がないかどうか厳密に明記しておくことも大切です。上述しましたが、介護や自営業等のお店を無償で手伝ったという状況がある場合、財産を多めに譲り受けることが可能となり、この制度を寄与と呼びます。他の相続人と比べたときに取り分を多く譲り受ける可能性があるので、もし故人に対して無償で介護をおこない貢献したなどがあれば、覚えておくとよいでしょう。

あくまでも可能性として記載しているのは、寄与が認められるケースはごくわずかだからです。一緒に生計を共にして介護を行っていた場合、無償で対応しているものの生活費の負担は一切発生していないという指摘が入ることが多くあります。

その場合、生活費という側面で故人にサポートを受けていたと見なされるため、寄与は認められないでしょう。遺言に記載されていた場合を除いて、寄与が認められることは非常に珍しいと認識しておくことが大切です。

遺留分は兄弟であれば平等に持っている取り分のことです。遺留分に関しては権利として全員が持っているため、侵害された場合は裁判で権利を主張することができます。遺言に明記されている以外であれば、請求は通ることが多いでしょう。

しかし、裁判は時間とお金がかかるため、終える頃には、関係そのものが険悪になっている可能性が高いといえます。寄与に該当する方はいないか、もしくは遺留分を侵害していないかを厳密に確認しておきましょう。

財産すべての状況等を把握していない

財政状況の把握が難しいと、段取りは順調に進まないでしょう。遺産分割協議を始めるためには、どのくらいの資産があるのかを正しく把握しなければなりません。しかし、子供に管理を任せている場合は非常に少なく、把握できていない場合がほとんどでしょう。

故人が遺言等を作成せずに逝去した場合は、財産すべての確認から始めなければなりません。また、借金等の負債があった場合もそのまま相続されるため、注意する必要があります。故人が逝去してから借金が判明することも珍しくないため、元気でいる間に子供に伝える、もしくは遺言に遺すなどの対策を講じましょう。

スムーズに進めるための対策

子供同士の相続がうまくいかず、疎遠になるきっかけとなった事例も少なくありません。親族である以上、揉めることなく子供同士で平等に分割して欲しいでしょう。

ここでは、相続を順調に進めるためにできる対策を紹介します。少しでも気になるという方は早い段階で手を打ちましょう。配偶者がおらず、もし亡くなった場合、子供だけになるという方は対策することをおすすめします。

財産すべての状況を事前に伝える

財産すべての状況を子供に厳密に伝えておきましょう。預貯金や土地、株式などを持っているのであれば、それも事前に伝えておくと安心です。

何を持っているのかを知っておくだけで、故人が逝去した後に整理がしやすく、順調に進むでしょう。金額を伝えるのは少し抵抗があるという場合は、存在だけでも伝えておくようにしましょう。

また、相続権の保有者が兄弟だけか、確認を行うことも大切です。前妻の子供には権利がないものだと思っている方も多くいるため、留意しなければなりません。故人が逝去した後に、ほかにも兄弟がいることを知ったり、権利を主張されて問題に発展することがあります。特に遺される子供が未成年者だった場合は更にややこしくなるでしょう。

間違った認識のまま相続を進めるのは非常に危険です。必ず権利を持っているのが子供だけなのか、トラブルの原因になりそうな原因はないのかを確認しておきましょう。

遺言を用意する

遺言は子供たちの主張よりも大きな効力を持ちます。遺留分という権利はもちろんありますが、優先されるのはどのような状況でも遺言になるでしょう。トラブルに発展しないためにも遺言は必ず作成しておくことが大切です。

作成する際は自筆で、日付を明記し印鑑を必ず押印しましょう。自筆の氏名と日付は本人が作成したことを表す重要な要素です。面倒に思うかもしれませんが決して忘れることなく記載しましょう。また、印鑑は実印でなくても良いとされています。インク内蔵型だけではNGとなるため、注意しなければなりません。

専門家へ依頼する

子供だけで進めるのが心配だという方は、弁護士に依頼しておくのも有効です。専門知識を持つ第三者が間に入るだけで話し合いが順調に進むでしょう。

書類の作成や面倒な協議の調節等も代理で行ってくれるため、時間的コストや精神的に余裕が生まれます。知識のない方が調べながら計算し、書類を作成しても不備が発生しやすく無駄足になる可能性が高いでしょう。依頼すれば費用はかかりますが、手間と時間を考えれば手配しておく方が無難といえます。弁護士へ依頼する費用を別で遺しておくと遺された子供たちも負担がなく依頼できます。

家族信託という選択肢もある

子供への相続について詳しく知りたい際に、認知症による口座の凍結などについても気になるという方は多いのではないでしょうか。認知症になると、法的に意思能力がないものとされる可能性があり、本人名義の不動産の売却や、銀行口座からの出金が凍結によってできなくなることがあります。唯一の対処法である「成年後見制度」も、費用や財政管理の面で戸惑う方が多いようです。

そこで今注目されているのが、大切な財産を信頼できるご家族に託す「家族信託」です。認知症などにより判断能力が低下した後でも、ご本人の希望やご家族のニーズに沿った、柔軟な財産の管理や運用を実現することができます。

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まとめ

子供だけで遺産を受け取る場合、トラブルに発展しないように生前に対策を講じておく必要があります。特に子供が未成年というケースや、子供の人数が多い場合はなおさらです。兄弟間の関係を悪化させてしまう可能性もあるため、公平な内容での作成を十分に意識しましょう。内容に圧倒的な差がある場合は、その理由を遺言に記しておくと安心です。

子供だけの相続は、いざこざに発展しやすく非常にナイーブな問題です。しかし、対策次第ではその可能性を十分に下げることができるでしょう。子供だけで遺産を受け取る可能性があるという方は、元気なうちに準備を進めておくことが大切です。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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よくある質問

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  • 子供のみの相続はどうなる?

  • 子供だけの相続で注意することは?

  • 故人が遺言等を作成せずに逝去した場合はどうなる?

  • 子供のみの相続で事前に親ができる対策は?

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