二次相続とは?二次相続まで踏まえた相続対策のポイントを解説

二次相続とは?二次相続まで踏まえた相続対策のポイントを解説

相続対策を検討する際には、一次相続のことだけを考えていては不十分です。二次相続をまったく考慮せずに一次相続だけの対策を検討してしまえば、二次相続で困った事態になる可能性も否定できません。

この記事では、二次相続までを踏まえた相続対策のポイントなどを、税金の観点と相続争いの観点から詳しく解説します。家族信託のサービスについても紹介しているので、参考にしてみてください。

こんな人におすすめ

二次相続とは何かを知りたい方

一次相続と比較した二次相続の特徴を知りたい方

二次相続を踏まえた相続対策のポイントを知りたい方

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二次相続とは

二次相続とは、夫婦のうち、どちらか後に亡くなった方の相続を指すことが一般的です。たとえば先に夫が亡くなりその後に妻が亡くなったのであれば、夫の相続を一次相続、妻の相続を二次相続と呼びます。

女性の方が一般的には平均寿命が長いため、年齢が近い夫婦であれば夫の相続が一次相続、妻の相続が二次相続となる可能性が高いでしょう。しかし、人の寿命など誰にもわからないため、夫と妻のどちらが一次相続となりどちらが二次相続となるのかは、相続が起きてみないとわかりません。

一次相続と比較した二次相続の特徴とは

たとえばある夫婦の間に長男と次男のふたりの子がいた場合に、仮に先に夫が亡くなった場合の相続人は、妻と長男、次男の3名です。一方で、その後妻が亡くなる二次相続の際の相続人は、長男と次男のみとなります。

この点から考えられる、一次相続と比較した場合の二次相続の特徴を見ていきましょう。

相続争いが起きやすい

二次相続の1つ目の特徴としては、相続争いが起きやすい点が挙げられます。

たとえば長男と次男との関係性があまりよくない場合であっても、一次相続の際には被相続人の妻である母親が全体の指揮を取ることで、争いが最小限に抑えられる場合も少なくありません。また、一次相続では一時避難的に妻がほとんどの財産を相続することで、兄弟間の争いが顕在化しない場合もあります。

一方で、二次相続の場合にはもはや仲裁役となってくれる親はいません。また、一次相続のように財産を一時避難させる先もなく、長男と次男とが直接向き合う必要が生じる場合が多いでしょう。

通常はこれが親から長男家と次男家に財産が流れる最後のタイミングとなることともあいまって、お互いがそれぞれの言い分で主張をし、相続争いとなってしまう可能性が高いと言えます。

相続税が高くなりやすい

二次相続では、一次相続と比べて相続税が高くなりやすいという特徴があります。その理由は、次のとおりです。

相続税の基礎控除額が減る

相続税は、遺産総額が次の式で計算をする「相続税の基礎控除額」以下であればかかりません。遺産総額が相続税の基礎控除額を超えたとしても、その超えた分に対してだけ相続税がかかります。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
この計算で使われる「法定相続人の数」は、一次相続よりも二次相続の方が1名少なくなることが一般的です。

たとえば一次相続での相続人が妻と長男、次男であれば、法定相続人の数は3名です。このときの相続税の基礎控除額は、上の式で計算をすると4,800万円になります。

一方で、その後妻が亡くなった際の二次相続では相続人は長男と次男の2名のみとなるため、相続税の基礎控除額は4,200万円です。

このように一次相続より二次相続で基礎控除額が少なくなるため、相続税は二次相続の方が高くなる可能性があります。

生命保険金の非課税枠が減る

被相続人の死亡により、被相続人が生前に保険料を支払っていた生命保険金を受け取った場合には、その生命保険金は原則として相続税の対象となります。

ただし、その相続全体で相続人が受け取った生命保険金の合計額のうち、次の金額までは非課税です。

生命保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
上で解説をした相続税の基礎控除額と同様に法定相続人の数を使って計算をするため、二次相続の方が、非課税限度額が少なくなります。

二次相続では配偶者の税額軽減が使えない

配偶者の税額軽減とは、配偶者が相続をした財産のうち次のいずれか大きい金額までにかかる相続税が全額控除される特例です。

・配偶者の法定相続分相当額
・1億6,000万円

この制度を使うことで、遺産総額が1億6,000万円までであれば、遺産のすべてを配偶者が相続することで相続税をゼロにすることができます。

配偶者の税額軽減はその名のとおり、配偶者のみが使うことのできる特例です。そのため、配偶者が存命である一次相続の時点では使うことができるものの、すでに配偶者がいない二次相続では使うことができません。

二次相続と一次相続の相続税の計算例

それでは、一次相続と二次相続とでどのくらい税額に差があるのでしょうか。

先に夫が亡くなり、その後妻が亡くなった場合で試算してみましょう。夫婦の間に子は2名(長男と次男)であり、夫婦ともに他に子はいません。

一次相続である夫の遺産総額は2億円、夫の相続では法定相続どおり妻が1億円、長男と次男がそれぞれ5,000万円ずつ相続したものとします。

その後の二次相続である妻の遺産総額も、2億円(もともと妻が持っていた1億円+夫から相続した1億円)です。

なお、配偶者の税額軽減以外の控除や特例は考慮しないものとします。

一次相続の相続税

一次相続の相続税は、次のように計算します。

1、遺産総額(課税価格の合計額)から相続税の基礎控除額を控除する

2億円-4,800万円(※)=1億5,200万円
※3,000万円+600万円×3名=4,800万円

2、1の計算結果を、法定相続人が法定相続分で相続したと仮定してそれぞれの取得額を算定する

妻:1億5,200万円×2分の1=7,600万円
長男:1億5,200万円×4分の1=3,800万円
次男:1億5,200万円×4分の1=3,800万円

3、相続税の速算表に当てはめて相続税の総額を計算する

【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
妻:7,600万円×30%-700万円=1,580万円
長男:3,800万円×20%-200万円=560万円
次男:3,800万円×20%-200万円=560万円
相続税の総額:1,580万円+560万円+560万円=2,700万円

参考:『No.4155 相続税の税率 国税庁』

4、実際に取得した財産の額に応じて按分する

妻:2,700万円×2分の1=1,350万円
長男:2,700万円×4分の1=675万円
次男:2,700万円×4分の1=675万円

5、各種控除を考慮してそれぞれの納付税額を算定する

妻:1,350万円-1,350万円(※)=0円
長男:675万円
次男:675万円

※配偶者の税額軽減:配偶者の取得財産1億円≦1億6,000万円のため、全額が税額控除

計算の結果、この場合にそれぞれの相続人が支払う相続税額の合計額は、次のとおりです。

675万円(長男)+675万円(次男)=1,350万円

二次相続の相続税

二次相続の相続税は、次のように計算します。

1、遺産総額(課税価格の合計額)から相続税の基礎控除額を控除する

2億円-4,200万円(※)=1億5,800万円
※3,000万円+600万円×2名=4,200万円

2、1の計算結果を、法定相続人が法定相続分で相続したと仮定してそれぞれの取得額を算定する

長男:1億5,800万円×2分の1=7,900万円
次男:1億5,800万円×2分の1=7,900万円

3、相続税の速算表に当てはめて相続税の総額を計算する

長男:7,900万円×30%-700万円=1,670万円
次男:7,900万円×30%-700万円=1,670万円
相続税の総額:1,670万円+1,670万円=3,340万円

これが、二次相続で支払う相続税額の合計です。
同じ2億円の相続であるにもかかわらず、相続税額は二次相続の方が2,000万円近く高くなっています。

二次相続を踏まえた相続対策とは~相続争い対策編~

二次相続でのトラブルは、生前にあらかじめ対策をしておくことで回避できる可能性高くなります。

では、具体的にどのような対策をすればよいのでしょうか。まずは、相続争い対策に焦点を当てて解説します。

夫婦ともに遺言書を作成しておく

たとえば妻にはあまり財産がなく、夫が比較的多い財産を持っている場合、夫のみが遺言書を作成するケースもあるのではないでしょうか。しかし、それだけでは不十分です。

上でお伝えしたとおり、二次相続では相続争いの可能性が高まってしまうためです。また、相続争いとなる可能性は、遺産の額とは関係がないと言われています。仮に妻にそれほど財産がなかったとしても、対策を検討するとよいでしょう。

また、夫の遺言により妻に財産を渡す場合は、その分妻の遺産も増えることになります。この場合には、なおさら妻も遺言書を作成しておいた方がよいでしょう。夫婦がともに遺言書を作成する場合には、自宅の不動産は一次相続で子供世代に渡すのか、一次相続では妻に渡し二次相続で子供世代に渡すのかなど、検討すべき箇所が少なくありません。

問題のない遺言書を作成するためには、専門家に相談することをおすすめします。

二次相続を踏まえた相続対策とは~相続税編~

上で解説したとおり、同じ額の遺産があった場合には、一次相続よりも二次相続での相続税が高額になる傾向にあります。

そのため、相続税がかかる場合には一次相続の段階や一次相続が起きる前に二次相続も踏まえたトータルでの税額シミュレーションをおこない、必要な対策を検討しておくとよいでしょう。

相続税の二次相続対策としての考え方には、次のようなものがあります。

配偶者の税額軽減を最大限活用することが有利とは限らない

一次相続の際には、配偶者の税額軽減が活用できます。一次相続だけの税金をもっとも安くしたければ、配偶者の税額軽減を最大限まで活用すればよいでしょう。

しかし、配偶者の税額軽減を最大まで活用するということは、配偶者の遺産総額がその分だけ膨らむということです。そうなれば、二次相続での相続税も高くなってしまいます。むしろ、一次相続と二次相続で支払う相続税を合計すると、一次相続である程度子の世代が遺産を受け取っていた方がトータルでの税額が安くなる場合もあるでしょう。

子の世代が受け取った方がよい額や割合などは一律でお伝えできるものではなく、夫婦それぞれの遺産の額や財産の内訳などによって異なります。

一次相続で配偶者の税額軽減を最大限まで使うことが必ずしも得策ではないので、税理士などの専門家にシミュレーションをしてもらうことをおすすめします。

小規模宅地等の特例を活用する

小規模宅地等の特例とは、要件を満たすことにより土地を最大8割減で評価することができる、相続税の特例です。対象となる土地は、被相続人の住んでいた家の敷地や被相続人が事業に使っていた建物の敷地など幅広く設定されています。

ただし、小規模宅地等の特例の適用を受けられる取得者には制限があり、誰が受け取っても特例が適用できるわけではありません。

特に評価額の高い土地を所有している場合には、この特例が適用できるかどうかで相続税額に大きな差が生じることもあります。そのため、土地を子の世代に一次相続で渡すのか二次相続で渡すのかは、小規模宅等の特例適用の要否も踏まえて検討するとよいでしょう。

配偶者居住権を活用する

配偶者居住権をうまく活用することで、二次相続での相続税を節税することにつながります。

配偶者居住権とは、自宅の不動産を「配偶者が亡くなるまで無償でその家に住む権利(これを「配偶者居住権」といいます)」と、「自宅不動産の所有権」とに分けて遺産分割をしたり遺言に記載したりできる制度です。配偶者居住権は、2018年の相続法大改正の際に新たに創設されました。

一次相続で配偶者が配偶者居住権を取得し、長男が自宅不動産の所有権自体を受け取った場合には、それぞれ相続税の対象となります。配偶者居住権の評価は配偶者の年齢などによって異なりますが、通常の自宅不動産の評価額から配偶者居住権の評価額を引いた残りが、長男が取得した「配偶者居住権の対象となる自宅不動産」自体の評価額となります。

たとえば、評価額5,000万円の自宅不動産にかかる配偶者居住権が仮に2,000万円と評価されたのであれば、長男が取得した配偶者居住権が付着した自宅不動産の相続税評価額は3,000万円(5,000万円-2,000万円)ということです。この時点ではトータルで見れば、特に評価額が下がっているわけではありません。

一方で、二次相続のときにはメリットが生じます。一次相続で妻が受け取った配偶者居住権は誰かに相続できる性質のものではなく、配偶者の死亡により単に消滅するのみです。

配偶者居住権が消滅することにより、長男はその不動産を自由に使ったり売却したりできるようになります。しかし、配偶者の死亡により配偶者居住権が消滅した場合には、特に課税の対象となされません。

つまり、かなり単純化をしてお伝えすれば、一次相続で妻が受け取った2,000万円相当の価値がある配偶者居住権は妻の死亡により消滅してその分の価値が自動的に長男に移転するものの、これに対して相続税は課税されないということです。

ただし、配偶者居住権を受け取った配偶者は自宅不動産自体を相続した場合と異なり、自宅を売却する権利はありません。また、配偶者居住権自体を第三者に売却することも不可能です。そのため、たとえば配偶者が自宅を売却し、そのお金を元手にして施設に入るなどといった選択肢は取れなくなるので、このような点も踏まえて利用を検討する必要があるでしょう。

参考:『No.4666 配偶者居住権等の評価 国税庁』

計画的に生前贈与をする

二次相続対策に限ったことではありませんが、やはり相続税対策としては生前贈与が王道といえるでしょう。

贈与税は今のところ、年間110万円までは非課税となっています。この110万円は贈与を受ける人(「受贈者」といいます)が持っている、1月1日から12月31日の1年間分の枠です。そのため、受贈者がそれぞれその年に他の贈与を受けていないのであれば、たとえば長男、次男、複数人の孫などにそれぞれ年間最大110万円までは無税で贈与することが可能です。

なお、相続や遺贈で財産を取得した人に対して亡くなる直前3年以内にした贈与は、相続税の計算上足し戻されてしまうので、期間に余裕を持っておこなうことをおすすめします。また、この足し戻しの対象となる年数は現在のところ3年であるものの、今後10年程度に伸張される可能性もあるため、今後の情報にも注意しましょう。

生前贈与は方法を誤ると思わぬ課税が生じる場合もあるため、税理士に相談をしながらおこなうことをおすすめします。

家族信託という選択肢もある

二次相続について詳しく知りたい際に、認知症による口座の凍結などについても気になるという方は多いのではないでしょうか。認知症になると、法的に意思能力がないものとされる可能性があり、本人名義の不動産の売却や、銀行口座からの出金が凍結によってできなくなることがあります。唯一の対処法である「成年後見制度」も、費用や財政管理の面で戸惑う方が多いようです。

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まとめ

相続対策は、一次相続だけ見ていては不十分です。一次相続だけを無事に済ませても、二次相続で相続争いとなってしまったり、二次相続で莫大な相続税がかかってしまったりする可能性があるためです。

相続対策をする際には、専門家を活用しつつ、ぜひ二次相続まで見据えてトータルで検討するようにしましょう。

監修
池邉和美(なごみ行政書士事務所・なごみ相続サポートセンター所長)
池邉和美(なごみ行政書士事務所・なごみ相続サポートセンター所長)

行政書士・CFP。愛知県常滑市などの知多半島を中心に、遺言書作成サポートや相続手続き支援などを行っている。著書に「残念な実例が教えてくれる『きちんとした、もめない遺言書』の書き方・のこし方」(日本実業出版社)などがある。 URL https://ii-souzoku.com/

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