死亡診断書の発行料金は?発行方法や発行後の受け取り方を解説

死亡診断書の発行料金は?発行方法や発行後の受け取り方を解説

家族が自宅や入院先で亡くなった場合、状況に応じて、死亡診断書を受け取ります。そこで発行する際に、いくらかかるのか気になる方もいるのではないでしょうか。

この記事では、死亡診断書の発行料金などについて紹介します。死亡診断書の正確な情報を収集でき、スムーズに手続きを進められるでしょう。

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死亡診断書・死体検案書とは?

死亡診断書と死体検案書は、人間の死亡を証明する書類です。2つの書類は同じ書式が使われ、記載内容も似ています。ただし発行までの手続きが異なるため、注意が必要です。最初に、2つの書類の概要について紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

死亡診断書

死亡診断書は、死亡を医学と法律の両面から証明する診断書です。医師法や歯科医師法は、医師や歯科医師に死亡診断書の作成義務があることを定めています。記載内容は、故人の氏名や生年月日、性別、死亡日時や場所(病院や自宅、老人ホームの名称や住所)、死因の種類(病死や自然死、外因死、不詳の死)などです。

故人の火葬や埋葬に必要な「火葬(埋葬)許可書」を受け取るためには、死亡診断書の提出が求められます。さらに、保険会社に死亡保険金の請求をする際にも必要です。

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死体検案書

死亡診断書と似た書類に、「死体検案書」があり、2つの違いは亡くなったときの状況にあります。死体検案書は、自宅での急死や事故、自殺などが発生した際に発行される書類です。

事故や自殺などの場合、基本的に司法警察員が検視などをし、医師や歯科医師が作成します。死体検案書の効力は、死亡診断書と同様です。そのため提出することで、火葬(埋葬)許可書を申請できたり、死亡保険金を請求できたりします。

死亡診断書・死体検案書の発行料金は?

家族が亡くなった際には、速やかに発行料金を確認しておきましょう。病院によって料金に幅があるため、早い段階でホームページや電話で確認しておくと安心です。

死亡診断書であれば、多くの病院で約3,000円~1万円となります。死体検案書は約3万円~10万円です。死因などの判定に必要な費用である検案代や、遺体の搬送代などが含まれるため、高額になる傾向があります。

死亡診断書・死体検案書の発行方法

ここでは、死亡診断書と死体検案書の発行方法について紹介します。2つの違いが分かることで、火葬(埋葬)許可書の申請や死亡保険金の請求など、ほかの手続きのスケジュールを立てられるでしょう。状況に合わせて、ぜひお役立てください。

病院に入院していた場合

家族が持病を抱えており、病院に入院していたのであれば、担当医が死亡診断書を交付しなければなりません。受診後24時間以内に亡くなれば、死亡後の診察なしで発行が可能です。なお遺族側から改めて依頼しなくても手続きを進めてくれるため、病院側の指示に従いましょう。

病院に通院のみしていた場合

家族が持病で通院しており、持病もしくは関連した病気で亡くなったケースでは、担当医に死亡診断書の交付義務があります。ただし最後の診察から24時間以上経過しているときには、死亡後の診察が必要です。そこで持病もしくは関連した病気で亡くなったと分かれば、死亡診断書が発行されます。

診療を受けていない場合

家族が急死や孤独死などをした場合に発行されるのが、死体検案書です。作成には、病院側のみならず、警察署が介入することもあります。なお持病で病院を受診していても、ほかの死因で亡くなった場合には、死体検案書となるため覚えておきましょう。

事件・事故が原因の場合

家族が事件や事故で亡くなった場合の書類は、死体検案書です。ただし状況によって発行までの流れが変わってくるため、注意しましょう。

事件や事故に遭い医師の診察後に死亡した場合には、担当医に死体検案書の交付義務があります。一方で犯罪によって死亡した可能性があれば、死体検案書の交付前に司法解剖などが行われるため、時間がかかることもあるでしょう。

死亡診断書・死体検案書の受け取り方は?

受け取り方は、亡くなったときの状況によって異なります。どのように受け取るかを把握しておくことで、次の手続きにスムーズに入れるでしょう。ここでは、病院や自宅で亡くなった場合など、状況別の受け取り方について紹介します。

病院で亡くなった場合

家族が病院で死亡した際には、入院していた病院で受け取ることを覚えておきましょう。担当医が死亡診断書に死亡日時や死因などを詳細に記載し、最後に署名します。遺族側は受け取るのみで、特別な手続きは必要ありません。

自宅・介護施設で亡くなった場合

家族が自宅で亡くなったときには、かかりつけ医に連絡し、発行してもらうのが一般的です。介護施設で亡くなった場合にも同様の対応を取るため、介護施設からの指示に従いましょう。なおかかりつけ医がいない場合には、近くの病院の救急に連絡し、その病院から受け取ります。

診断がなく亡くなった場合

家族が特に病院の診察を受けておらず亡くなった場合には、死因などを明確にするために、死体の検案が必要です。異状があれば、24時間以内に警察署に届出をし、さらに検視などを進めていきます。異状がなければ死体検案書が発行されるため、速やかに受け取りましょう。

事故・不審死で亡くなった場合

家族が事故や不審死で亡くなった際にも、まずは死体を検案して、異状があるか確認します。異状がなければ、病院にて死体検案書を受け取りましょう。万が一異状がある場合には、検視や検証、鑑定などがされ、その内容を元に作成された死体検案書を受け取ります。

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まとめ

死亡診断書の発行料金は、約3,000円~1万円です。料金は病院側が自由に設定できるため、受け取る前に病院に連絡をし、確認することをおすすめします。

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監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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