死亡届はいつまでに誰が出す?相続に関する手続きや必要書類もご紹介

死亡届はいつまでに誰が出す?相続に関する手続きや必要書類もご紹介

大切な家族が亡くなるとつらい気持ちでいっぱいになりますが、お通夜や葬儀・告別式のための準備を進めるほか、死亡届をはじめとしたさまざまな手続きを行う必要があります。なかには期限があり、死亡後早めに手続きをしなければならないものもあるので、どういった手続きがあるのかをあらかじめ知っておくとスムーズです。

今回は、死亡届や相続に関する手続きや必要な書類をご紹介します。書類の書き方やその他必要な情報を知り、漏れのないように手続きを行いましょう。

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死亡届の提出期限が知りたい方

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家族が亡くなったらまずすべきこととは?

家族が亡くなり悲しみに暮れる、気が動転するのは当然ですが、そのあいだにも葬儀などに向け必要な手続きを実施しなければなりません。葬儀や火葬を滞りなく行うために、家族はどういった書類を集めたり、提出したりするのでしょうか。

死亡診断書の受け取り

家族が亡くなってまずすべきことは、死亡診断書の受け取りです。どういった死亡理由の場合も、必ず病院で医師に死亡診断書を作成してもらいます。不慮の事故など、突然死された方は死亡診断書とともに、「死体検案書」の作成も忘れてはいけません。

死亡診断書は、保険金請求や遺族年金受給など、複数の手続きに必要です。作成を依頼する時点で、複数枚お願いする、もしくは家族でコピーを取るなどして対応しましょう。

死亡届提出と火葬許可証の受け取り

家族が亡くなったことを伝えるために役所へ提出する死亡届は、死亡診断書や死体検案書と一体となっています。必要事項を記入したら、「火葬許可申請書」と一緒に提出しましょう。

死亡届の提出期限は、死亡から7日以内です。期限を過ぎないよう、また葬儀や火葬が滞りなく執り行えるよう、早めの提出をおすすめします。役所に死亡届と火葬許可申請書を提出すると、「火葬許可証」が受け取れ、葬儀や火葬の実施が可能です。

葬儀社へ連絡

火葬許可証を受け取ったら、葬儀や火葬を行うために葬儀社へ連絡をします。お通夜や葬儀までは時間があまりないので、依頼する葬儀社は事前に決めておくとスムーズです。

急な不幸などで葬儀社が決まっていないときには、病院で紹介をしてもらう、ご家族で近くの葬儀社を探すなどして早めに決めましょう。葬儀に関する手続きなどを受け付けている会社に相談するのも、1つの方法です。

葬儀・火葬

役所から受け取った火葬許可証は、葬儀社に渡します。打ち合わせで決めたスケジュールで、お通夜や葬儀・告別式、そして火葬までを実施しましょう。最近は葬儀と火葬の際に、初七日法要までを済ませるのが一般的です。

火葬後、お骨はお墓に納めます。お墓がすでにある場合は、四十九日法要で納骨するのが一般的ですが、納骨のタイミングに特に決まりはありません。お墓をこれから建てる場合は、完成するまで自宅にお骨を置いておき、完成したら納骨します。こちらもいつ納骨をしてもかまいませんが、一周忌法要の際に納骨をするのが一般的です。

死亡届の書き方・必要書類

葬儀や火葬を行うのに欠かせない死亡届には、亡くなった方の家族が記入する項目があります。また、添付書類として必要なものあるので、漏れのないように準備を進めましょう。

死亡届提出に関する重要な内容を、ご紹介します。

死亡届の届出義務者・届出資格がある者

死亡届を提出する義務がある方は、大きく以下の3段階に分けられます。

1.同居する親族
2.親族以外の同居人
3.家主や地主、家屋・土地などの管理人

これらに該当する方は「戸籍法」により死亡届の提出が義務づけられています。ただし、優先度は上から順ですので、同居する親族が居る場合、2、3の方に提出義務はありません。同居しているのが親族以外の方の場合は2の方に、独居の方の場合は3の方に、その義務が課せられる仕組みとなっています。

義務の順序はありますが、必ずしもこの順序を守らなければいけない、ということはありません。順序に関係なく義務者には届出の資格があります。また、提出義務がある1~3の方々以外にも、以下の立場の方には届出資格があり、死亡届の提出が可能です。

・同居していない親族
・後見人
・補佐人
・補助人
・任意後見人

上記に該当しない方は、死亡届の提出ができませんので、注意しましょう。

死亡届の届出期間は死亡の事実を知った日から7日以内

死亡届には届出の期限があります。戸籍法によると、届出期間は死亡の事実を届出義務者が知ってから、7日以内です。例えば、死亡した日が8月1日、死亡を知った日が8月2日の場合、届出期間は8月8日となります。

死亡したのが国内ではなく海外というケースもあり、この場合の届出期間は、死亡の事実を届出義務者が知ってから3カ月以内です。届出義務者も海外にいる場合は、帰国後すぐに手続きをする、他の届出義務者や資格のある方に依頼するなどして、早めの手続きを取りましょう。

期間内に届出ができなかった場合、届出義務者には5万円以下の過料を徴収されます。期間を過ぎても届出資格がある方に過料が発生することはありませんが、誰も届出をしていないということはなかなかありません。こうした事実を知った場合は、すぐに自治体などに相談しましょう。

死亡届の提出先

死亡届は役所に提出する、とされていますが、具体的にどこの役所に提出すればよいのでしょうか。死亡届の提出を受け付けているのは、次の3つの土地です。

・死亡した土地
・死亡者の本籍がある土地
・届出人の住所がある土地

いずれかの役所の戸籍課に提出をしましょう。死亡届はさまざまな手続きに欠かせない大切な書類です。夜間や休日なども受け付けてくれますので、詳しくは届出を予定している役所に直接確認することをおすすめします。

死亡届の記載事項

死亡届の書式は、届出先の役所の戸籍課で受け取れます。病院で亡くなった場合は、病院で書式を用意してくれるケースが多い傾向です。書式は右側が死亡診断書と死体検案書、左側が死亡届になっています。

死亡届には、亡くなった方の家族などが記載する事項が複数あるので、漏れのないように記入しましょう。戸籍法で決まっている記載事項は、以下の通りです。

・死亡年月日
・死亡時刻
・死亡場所
・性別
・国籍(外国人の場合)
・死亡当時の配偶者の有無
・婚姻歴の有無(死亡当時、配偶者がいない場合)
・直前の婚姻が死別か離婚か(婚姻歴がある場合)
・配偶者の年齢(死亡当時、配偶者が生存している場合)
・出生時刻(出生後30日以内に死亡した場合)
・死亡当時の世帯の主な仕事
・死亡当時の世帯主の氏名
・死亡者の職業及び産業(国税調査実施年4月1日~翌年3月31日に死亡した場合)

死亡届の添付書類・必要なもの

死亡届はそれのみを提出するのではなく、以下のような添付書類や必要なものがあります。

診断書もしくは検案書 診断書は「死亡診断書」を指し、生前から診療していた医師が作成するもの。検案書は生前からの診療のない医師が、死亡事実を医学的に確認した内容を記載したもの。
印鑑 届出をする人の印鑑。実印でなくても可。
登記事項証明書もしくは審判所謄本と確定証明書 後見人や補佐人、補助人、任意後見人が届出を行う場合は、死亡した方との法的関係を明らかにするために必要。

死亡に伴う手続き・相続に関する手続き

死亡届を受け取り、葬儀や火葬を終えたら手続きは終了、ではありません。死亡に伴う手続きにはさまざまなものがあり、さらに相続に関する手続きも必要です。

最後に、死亡により発生する手続きについて確認しましょう。

死亡に伴う手続き一覧

死亡に伴う手続きは非常に多く、提出先が異なります。期限も死亡後14日以内から5年以内までと幅広く、どこに、いつまでに、どのような手続きをすればよいのかを把握していないと、大切な手続きが漏れてしまうかもしれません。

手続きの内容や期限、必要書類、提出先を以下にまとめましたので、参考になれば幸いです。

手続き 手続きの期限 必要書類 提出先
1.年金受給停止
(年金を受け取っていた方)
死亡後14日以内
(国民年金の場合)
・年金証書
・除籍謄本
年金事務所
2.介護保険資格喪失届 死亡後14日以内 ・介護保険証 役所
3.住民票世帯主変更届
(故人が世帯主だった場合。末梢届は不要)
死亡後14日以内 - 役所
4.雇用保険受給資格者証返還
(雇用保険を受給していた場合)
死亡後1カ月以内 - 受給していたハローワーク
5.国民年金死亡一時金請求
(国民年金保険料を一定期間以上納付しており、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま死亡した場合)
死亡後2年以内 ・死亡者と申請者の関係がわかる戸籍謄本
・死亡者の住民票除票
・申請者の住民票(世帯全員)
・振込用の通帳
役所や年金事務所、年金センターなど
6.埋葬料請求
(社会保険に加入していた場合、組合に5万円の請求が可能)
死亡後2年以内 ・健康保険埋葬料請求書
・健康保険証
・死亡診断書(コピーで可能)
・葬儀費用の領収証 など
加入先の健康保険組合、もしくは協会けんぽ
7.葬祭費・埋葬料請求
(故人が国民健康保険に加入していた場合に請求可能。金額は葬祭費が1万円~7万円、埋葬料は5万円)
葬儀後2年以内 ・健康保険証
・葬儀費用の領収証
故人が住んでいた市区町村、もしくは加入していた保険組合
8.高額医療費還付申請
(入院などで高額な肥料費を負担した場合)
医療費の支払いから2年以内 ・医療費明細書 加入先の健康保険組合や協会けんぽ、市区町村
9.遺族年金請求
(遺族年金受給対象者)
死亡後5年以内 ・年金手帳
・戸籍謄本
・住民票の写し(世帯全員分)
・故人の住民票除票
・請求者の収入に関する書類
・子どもの収入に関する書類
・死亡診断書(コピーで可能)
・振込先の通帳
・印鑑
年金事務所

相続に関する手続き一覧

遺産相続というと、「誰かが亡くなったら自動的に行われる」「遺言書に沿って遺産が相続される」と思われる方もいるかもしれませんが、遺産相続にも大きく8つの手続きがあり、必要な書類も多くあります。

まずは遺言書があるかどうか、自宅内を確認しましょう。公正証書遺言は、公正役場で検索してもらえます。手続きの内容や必要書類は、以下の通りです。

手続き 手続きの期限 必要書類 提出先
1.遺言書の検認 遺言書が見つかった早いタイミング ・遺言者の戸籍謄本類(出生から死亡までのすべてのもの)
・収入印紙800円と切手代も必要
被相続人が住む地域の家庭裁判所
2.相続人調査 家族が亡くなってすぐ ・申請書
・除籍謄本
・申請者の身分証明書
本籍地がある土地の役所
3.相続財産調査
(どのような遺産があるか明確にする調査)
家族が亡くなってすぐ - 自宅や金融機関など
4.相続放棄、限定承認の検討・手続き
(被相続人に多額の負債などがある場合)
被相続人の死亡を知ってから3カ月以内 ・被相続人の除籍謄本
・被相続人の住民票除票
・申述人の戸籍謄本
・収入印紙800円と切手代も必要
被相続人の住所がある土地の家庭裁判所
5.不動産の名義変更
(遺産分割方法が決まったら、財産の名義変更をする)
不動産がある場合は速やかに実施 ・被相続人の除籍謄本
・被相続人の住民票除票
・相続人の住民票
・相続人の戸籍謄本
・遺産分割協議書、もしくは遺言書
・固定資産評価証明書
・相続関係説明図
不動産管轄の法務局
6.預貯金の払い戻し、名義変更 預貯金が遺産にある場合は速やかに手続きを実施 ・名義変更や払い戻しに関する申請書
・被相続人の預貯金通帳、銀行員、キャッシュカード
・被相続人の除籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・遺産分割協議書、もしくは遺言書
取引先の金融機関
※書類や手続き方法の詳細は各金融機関に確認
7.株式の名義変更 被相続人が株式の取引をしていた場合は速やかに名義を変更 ・被相続人の除籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・証券会社への届出印
・相続人の証券口座に関する資料
・遺産分割協議書、もしくは遺言書
証券会社
※書類や手続き方法の詳細は、株式取引のあった証券会社に確認
8.自動車の売却、名義変更、処分 遺産に自動車がある場合は、速やかに手続きを実施 ・被相続人の除籍謄本
・相続人の印鑑登録証明書
・遺産分割協議書、もしくは遺言書
・車検証
・自動車税申告書
・車庫証明書(保管場所が変わる場合)
陸運支局

相続手続きを始める前に揃えておきたい書類

相続手続きに必要な書類を見ると、種類が多いことがわかります。各種手続きに必要な書類は共通しているものもあるので、手続き前に揃えておくとスムーズです。以下の書類は、相続に関する手続きを開始する前の準備をおすすめします。

・故人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
・相続人全員の戸籍謄本
・住民票除票、戸籍の附票の写し

また、遺言書がある場合とない場合では、必要な書類が異なることもありますので、注意しましょう。

【遺言書がある場合】

・遺言書
・遺言執行者の選任審判所謄本

遺言書は公正証書でない場合、検認済証明書も必要です。また、選任審判所謄本は、裁判所で遺言執行者を選任した場合の必要書類となります。

【遺言書がなく話し合いで決める場合】

・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書

税金関係の手続き一覧

税金関係で必要な手続きは、大きく2つです。

1.所得税準確定申告と納税

故人が事業者だったなどの理由で確定申告が必要だった場合は、「準確定申告」といって相続人が代理で確定申告を行います。準確定申告と納税が必要なのは、個人事業主や給与所得で年収2000万円以上あった場合などです。

準確定申告は、死亡翌日から4カ月以内に、管轄の税務署で行いましょう。

2.相続税の申告と納税

遺産相続には相続税が課せられますが、これは基礎控除を越える場合です。「3000万円+法定相続人数×600万円」の基礎控除を超えるときには、申告と納税が必要です。

相続税に関する申告は、死亡翌日から10カ月以内に、管轄の税務署で行いましょう。

その他必要な手続き一覧

死亡時や相続、税金に関する手続きのほかにも、故人が生前契約していたものの解約や、身分証明書となるものの返納・失効手続きなどが必要です。

手続き 手続きの期限 必要書類 提出先
1.クレジットカード利用停止
(クレジットカードの契約をしていた場合)
死亡後できるだけ早く 特になし(詳細はカード会社に確認) 契約先のクレジットカード会社。カード裏面の連絡先に問い合わせれば停止できることが多い
2.運転免許証返納
(免許証を持っていた場合)
死亡後できるだけ早く ・免許証
・死亡診断書(コピー可能)
・除籍謄本
・提出者の身分証明書、印鑑
警察署、もしくは自動車安全運転センター
3.パスポート失効
(パスポートを持っていた場合)
死亡後できるだけ早く ・パスポート
・死亡診断書(コピー可能)
・除籍謄本
・火葬許可証の写し
パスポートセンター
4.生命保険金受け取り
(故人が被保険者になっていた場合)
死亡後3年以内 ・保険証書
・除籍謄本
・受取人の身分証明書
・印鑑
加入先の生命保険会社
5.公共料金の名義変更
(故人名義で公共料金を契約していた場合)
死亡後できるだけ早く 特になし(詳細は各自治体に確認) 市区町村へ連絡すると、手続きできる場合が多い

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まとめ

家族が亡くなったらまずすることは、死亡診断書を提出し、死亡届を受け取ることです。死亡届がなければ、葬儀や火葬が執り行えません。葬儀などが終わっても、相続や税金をはじめ、死亡に関わる手続きは多くあります。

必要書類を用意し手続きを漏れなく進めるには、司法書士や弁護士など、専門家のサポートを受けるのも1つの方法です。費用をかけずに手続きを進めたい場合は、葬儀に関わる情報を提供する業者に問い合わせてアドバイスを得るのもよいでしょう。

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監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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