死亡一時金について分かりやすく解説|遺族が受け取れるお金とは?

死亡一時金について分かりやすく解説|遺族が受け取れるお金とは?

死亡一時金とは、故人の遺族が受け取れる給付金のことです。家計を支えていた方が亡くなった場合は、経済的な不安を感じることもあるでしょう。

そういったときに利用したいのが、死亡一時金の制度です。この記事では、死亡一時金の請求方法や支給金額の確認方法について解説します。いざというときに適切な対応ができるようにしっかりと確認しておきましょう。

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こんな人におすすめ

生計を共にしていた家族が亡くなった方

死亡一時金の受給条件を知りたい方

死亡一時金以外にもらえるお金の種類を知りたい方

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死亡一時金とは?

死亡一時金とは、国民健康保険を納めていた方が亡くなったときに遺族が受け取れる給付金のことです。死亡一時金は国民年金法に定める給付の1つとなっており、受給するためには一定の条件を満たす必要があります。条件は以下のとおりです。

要件1 故人が、死亡日の前日において国民年金の第一号被保険者であること
要件2 故人が36ヶ月以上保険料を納めていること
要件3 故人が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していないこと
要件4 受け取る方は、被保険者と生計を共にしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)であること

死亡一時金で支給される金額

死亡一時金の額は、第1号被保険者として国民年金保険料に応じて決定されます。納付期間ごとの支給金額は以下のとおりです。
【死亡一時金の金額】

保険料の納付期間 金額
36ヶ月以上180ヶ月未満 12万円
180ヶ月以上240ヶ月未満 14万5,000円
240ヶ月以上300ヶ月未満 17万円
300ヶ月以上360ヶ月未満 22万円
360ヶ月以上420ヶ月未満 22万円
300ヶ月以上360ヶ月未満 27万円
420ヶ月以上 32万円

【免除期間・付加保険料納付期間の取り扱い】

免除額 換算される期間・金額
4分の3免除 4分の1の月数
2分の1免除 2分の1の月数
4分の1免除 4分の3の月数
付加保険料納付期間36ヶ月以上 8,500円の加算

死亡一時金の請求方法

死亡一時金は自身で請求の手続きをしないと受け取れません。請求期間にも限りがあるため、早めに手続きを進める必要があります。すばやく手続きを進めるためには、請求方法を事前に確認しておくことが大切です。ここからは、請求期限や必要書類について詳しく解説します。

死亡一時金を受け取れる人

死亡一時金を受け取れるのは、故人と生計を共にしていた遺族のみです。ただし、遺族の中にも細かいきまりがあり、以下に該当する方の中でもっとも優先順位が高い方だけが受け取れます。

【優先順位と遺族の範囲】
1. 配偶者
2. 子
3. 父母
4. 孫
5. 祖父母
6. 兄弟姉妹

死亡一時金の請求期限

請求期限は「死亡日の翌日から起算して2年」です。期限に定めがあるため、できるだけ早く請求を済ませましょう。葬儀が終わって落ち着いてから請求しようと思っていて、うっかり請求を忘れてしまったというケースも少なくありません。

死亡一時金の請求に必要な書類

死亡一時金の請求先は住所地の市区役所・町村役場窓口です。また、年金事務所年金相談センターでも請求できます。請求する際は、以下の書類を事前にそろえて各所受付窓口で手続きを進めましょう。

全員対象の必須書類 ・国民年金死亡一時金請求書
・年金番号の分かるもの(請求者本人の年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書)
・故人との関係性の分かるもの(戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明書)
・住民票(世帯全員、本籍地、続柄記載)
・故人の住民票の除票
同一生計関係の書類 ・同一生計関係に関する申立書
・事実婚関係に関する申立書
その他 ・委任状
・窓口で手続きする方の身分証明書
・印鑑
第三者証明に代わる書類 ・健康保険被保険者証、組合員証など
・給与簿、賃金台帳など
・源泉徴収票、課税・非課税証明書など
・定期的に送金していたことが分かる記録(現金封筒や預貯金通帳など)

死亡一時金をもらえない3つのケース

死亡一時金は、誰もが受け取れるわけではありません。ここで紹介する3つのケースに当てはまる方は、給付金を受け取ることができないため注意が必要です。自身のケースと照らし合わせて、死亡一時金がもらえるかどうか確認しましょう。

すでに老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していた場合

死亡した方が、すでに老齢基礎年金や障害年金を受給していた場合は死亡一時金を受給できません。たとえば、60歳から年金を受給していた70歳の方が亡くなった場合、すでに本人が老齢基礎年金を受け取っているため、遺族が死亡一時金を請求する権利はなくなります

遺族が遺族基礎年金を受給できる場合

遺族基礎年金とは、子どもがいる方が亡くなった際に故人の配偶者か子どもが受け取る年金のことです。遺族基礎年金を受け取る場合は死亡一時金は支払われません

なお、遺族年金の受給要件は以下のとおりです。4つのうちいずれかに該当する方が亡くなった場合に受給対象になります。

要件1 国民年金の被保険者
要件2 60歳以上65歳未満の被保険者で、日本国内に住所を有する方
要件3 老齢基礎年金の受給権者
要件4 老齢基礎年金の受給資格を満たした方

寡婦年金を受けることを選択した場合

寡婦年金と死亡一時金は、どちらか一方しか受給できません。寡婦年金とは、生計を共にしていた夫を亡くした妻が、60歳から65歳までの間に受け取れる年金のことです。以下の条件をすべて満たしていれば寡婦年金を請求できます。

要件1 夫が国民年金の第1号被保険者であること
要件2 10年以上国民年金を納めていること(保険料免除期間含む)
要件3 故人と10年以上婚姻関係にあること
要件4 死亡当時に夫によって生計を維持されていた妻であること

国の制度で遺族がもらえるお金の種類

一家の大黒柱が他界した場合、経済的な負担や将来への不安を感じる方も多いでしょう。実は、死亡一時金以外にも遺族に対する国の給付金制度はいくつかあります。ここからは、代表的な制度と制度内容を解説します。自身が受給できるかどうか確認してみましょう。

遺族年金

遺族年金とは、家計を支えていた方が亡くなった際にその配偶者や子どもなど遺族に対して支払われる年金です。遺族年金の種類はいくつかあり、支給対象となる方や条件がそれぞれ異なります。代表的な遺族年金の種類や概要は以下の通りです。

遺族年金の種類 主な受け取り条件
遺族基礎年金 故人に子どもがいること
遺族厚生年金 故人により生計を維持されていた妻や18歳未満の子、55歳以上の夫、父母であること
寡婦年金 故人と10年以上婚姻関係にあり、夫によって生計を維持されていた妻であること

児童扶養手当

児童扶養手当は、離婚や配偶者が亡くなり母子家庭・父子家庭になった際に受給できます。遺族年金を受給している方でも、児童扶養手当の金額が年金額を上回る場合は児童扶養手当との差額を受け取ることが可能です。受給金額は、子どもの人数や所得に応じて変わります。

子ども 全額受給 一部受給
1人目 月4万5,500円 月4万5,490円~1万740円
2人目 月1万750円(加算) 月1万740円~5,380円
3人目 3人目以降1人増すごとに、6,440円~3,230円を加算
※一部支給額は所得額等に応じて決定されます。

参考: 『厚生労働省 児童手当

高額医療費の請求

故人が亡くなる前に高額な医療費を支払っていた場合は、一部費用の払い戻しが可能です。医療費には「自己負担限度額」が設けられているので、払い戻し請求をすれば限度額を超えた分が返金されます。国民健康保険の方は市区町村役所・役場の窓口へ、その他の健康保険をお持ちの際は、それぞれの受付窓口へ連絡しましょう。

遺族が保険会社からもらえるお金の種類

各種健康保険を運営する機関、または民間の保険会社からお金を受け取れることもあります。国の給付金制度の対象に当てはまらない場合や、一人暮らしの親族が亡くなったときは、保険会社の給付制度を活用しましょう。

葬祭費や埋葬料

各種健康保険や後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなり葬儀を行った際は、遺族に対して保険会社から給付金が支払われます。加入している保険の種類によって金額が異なりますが、葬祭費は1万円~7万円程度、埋葬料は一律5万円です。なお、請求期限は葬祭費は葬儀の翌日から2年以内、埋葬料は亡くなった日からと定められているため、忘れないように注意しましょう。

死亡保険金

故人が民間保険会社の死亡保険に加入していた場合は、死亡保険金を受け取ることができます。ただし、生命保険は契約時の条件によって受給時期や受給金額が異なります。まずは、故人がどのような条件の保険に加入していたかを確認しましょう。

健康保険の還付金

月の途中で加入者が亡くなると、健康保険の資格喪失手続きが間に合わず、保険料が徴収されてしまうことがあります。しかし、亡くなった月の保険料は支払う必要がありません。そのため、所定の手続きをすれば過払い分の保険料が還付されます。各種健康保険の運営機関や市区町村役所・役場の窓口に問い合わせて請求手続きを進めましょう。

故人が勤めていた会社からもらえる可能性のあるお金の種類

故人が会社員だった場合は、会社からお金を受け取れる可能性があります。受け取れる可能性があるのは「労災保険の遺族年金」と「慶弔金」です。ここからは、一般的な会社の支給条件や制度の内容を紹介します。

労災保険の遺族年金

労災保険の遺族年金とは、労災保険加入者が業務中や通勤中に死亡した際に、遺族に支払われる年金のことです。受け取りが可能な遺族の範囲は死亡一時金と同じく、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹で、もっとも優先順位の高い方のみが支給対象になります。労災保険の遺族年金で受け取れる金額は、以下のとおりです。

遺族の人数 支給金額
1人 給付基礎日額の153日分
2人 給付基礎日額の201日分
3人 給付基礎日額の223日分
4人以上 給付基礎日額の245日分

企業の慶弔金制度

企業によっては「慶弔見舞金制度」を設けていることがあります。慶弔見舞金とは、従業員やその家族の弔事・慶事の際に、所属企業が所定の金額を支給する制度です。制度導入の有無は企業によって異なりますが、多くの企業で導入しているといわれています。

給付要件や金額も各企業によって異なるため、詳しい条件が知りたい場合や請求を検討している方は、企業に直接問い合わせてみましょう。

<関連記事>
慶弔金とは?家族が亡くなったときに受け取れる「死亡弔慰金」について

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まとめ

死亡一時金とは、故人が亡くなった際に遺族が受け取れる給付金です。請求期限は死亡日の翌日から2年となっているため、早めに請求手続きを進めましょう。

ただし、すでに老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していた場合や寡婦年金を受けることを選択した場合、死亡一時金ではなく遺族基礎年金を受け取る場合は、死亡一時金を受け取ることができないので注意が必要です。

死亡一時金以外にも、保険会社や故人の勤務先から受給可能なお金がある場合もあるので、漏れの内容に確認しておきましょう。

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監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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