死後の手続きとして、年金受給の停止をする必要があります。故人とお別れをして間もない時期であっても、手続きの期限もあるため必要書類や提出先を確認しましょう。
また、未支給年金の請求や遺族年金についても解説しているので、受給できる分を取得するためにぜひ参考にしてみてください。
<この記事の要点>
・年金受給者が亡くなった場合、遺族は速やかに「年金受給権者死亡届」を提出し手続きをする
・故人が受け取るはずだった未支給年金は、遺族が「未支給年金請求書」を提出することで受け取れる
・遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、それぞれの受給要件や金額が異なる
こんな人におすすめ
年金受給の停止手続きについて知り合い人
死亡後に提出する必要のある書類を知りたい人
年金受給者が死亡した場合、主に2つの手続きが必要です。ここからは年金受給の停止手続きと未支給額の請求について解説します。
国民年金や厚生年金をもらっていた故人の遺族は、受給停止の手続きをしなければ年金が送金され続けるでしょう。不正受給を防ぐためにも受給停止の手続きが必要です。
手続きの期限は、加入している年金保険によって異なるので確認しましょう。
・国民年金:死後14日以内
・厚生年金:死後10日以内
亡くなったタイミングによっては、本来受給できる年金が受け取れなくなってしまいます。月単位で偶数月にまとめて振り込まれる年金の性質上、受け取る前に死亡してしまう場合もあります。
(例)
・3月12日に死亡
・5月に3月分の年金が振り込まれる
上記は本来なら3月分の年金まで受け取れるので「未支給年金」の申請が必要です。ただし請求できるのは、年金支払日の翌月初日から5年以内のため注意しましょう。
年金受給の停止や未支給年金の請求は、誰でもできるとは限りません。ここからは対象となる遺族と必要書類について解説していきます。手続きをする前に確認しておきましょう。
すべての遺族は、年金を受け取っていた故人の受給停止をする必要があります。手続きをするために、年金事務所に以下の書類を提出しましょう。
【必要書類】
・年金証書
・年金受給権者死亡届(報告書)
【死亡を確認するために下記いずれかを提出】
・戸籍抄本
・住民票除票
・死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
年金受給権者死亡届のフォーマットは、年金事務所もしくは日本年金機構のWebサイトから入手できます。
(参考:日本年金機構『年金を受けている方が亡くなったとき』)
未支給年金の請求は誰でもできるわけではなく、手続きできる方には順位があります。配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・3親等以内と並びます。その他の親族は対象外です。
未支給年金の請求をするとき、必要書類をそろえて所轄の年金事務所に提出します。
【必要書類】
・年金証書
・未支給年金、保険給付請求書
・戸籍謄本、または法定相続情報一覧図
・住民票除票、または世帯の住民票
・銀行の通帳、またはキャッシュカード
・生計同一関係に関する申立書(※故人と別世帯だった方)
請求書は「日本年金機構」のWebサイトよりダウンロードするか、年金事務所で受け取りましょう。
(参考:日本年金機構『年金を受けている方が亡くなったとき』)
年金を受け取っていた故人の死後、年金受給停止の手続きや高所得だった場合の準確定申告を忘れないようにしましょう。必要な手続きをしないでいると、ペナルティや罰則を受けることもあります。
年金受給の停止手続きを怠ると不正受給を疑われてしまいます。その場合は、刑事罰として3年以下の懲役、または100万円以下の罰金を求められるでしょう(国民年金法111条)。もちろん不正受給した分の返還義務もあります。
手続きを忘れて抵触することがないように、期限内に受給停止しておくことが大切です。
故人が高所得だった場合、法定相続人は本人に代わって準確定申告をする必要があります。準確定申告は、本人の死後4か月以内に提出しましょう。未申告の場合は、「無申告加算税」と「延滞税」がかかるため注意が必要です。
ただし高所得とはいっても、下記に当てはまる者が対象です。
・公的年金の受給額が年間400万円を超えていた
・公的年金以外の所得合計が年間20万円を超えていた
上記に該当しない場合でも確定申告の対象になる方は、準確定申告をする必要があります。確定申告の対象となるのは、下記のケースです。
・事業所得や不動産所得がある方
・2,000万円を超える給与収入がある方
・2カ所以上から給料をもらっている方
・給与所得・退職所得以外に20万円以上を超える所得がある方
・不動産の売却や生命保険の満期の受け取りがある方
・公的年金等による収入が400万円を超えた場合
・公的年金による雑所得以外の所得金額が20万円を超えた場合
(参考:国税庁『確定申告が必要な方』)
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もし生計を一にしていたパートナーが亡くなった場合、家計に支障が出るでしょう。収入減により家計が厳しくなった方は、遺族年金を受給できる場合があります。遺族年金はパートナーの加入していた年金により、要件や受給額が異なります。
遺族基礎年金の受給要件 | 遺族基礎年金の対象者と年金額 | |
国民年金 (全国民が加入) |
・国民年金の被保険者である間に死亡したとき ・国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき ・老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき ・老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき |
・子どもが18歳以下:遺族基礎年金780,100円+子の加算 ・上記に該当しない子、子なしの妻:寡婦年金(夫が受け取るはずだった老齢基礎年金の4分の3)※要件あり ・年金を36月以上納付していた者が受給しないまま者の遺族:死亡一時金 |
厚生年金 (会社員が加入) |
・厚生年金に加入していること ・厚生年金の加入中に初診日のある傷病が原因で被保険者の資格を喪失した後、その初診日から5年以内に死亡した ・1級または2級の障害厚生年金を受給している ・老齢厚生年金を受給している ・老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている |
・遺族厚生年金(夫が受け取るはずだった老齢厚生年金の4分の3)※要件あり ・19歳以上の子、子なしの妻:中高齢寡婦加算※要件あり |
(参考:日本年金機構『寡婦年金を受けるとき』)
(参考:日本年金機構『死亡一時金を受けるとき』)
(参考:日本年金機構『遺族年金』)
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年金を受け取っていた故人の場合、受給停止と未支給年金の請求手続きをします。ただし手続きには期限があるため、速やかに必要書類を集めて提出しましょう。しかし身近な方の死後は、精神的にも落ち着かなかったりお葬式の準備も大変だったりする場合もあります。
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