相続登記に必要な費用は?その後の税金や登記の際の注意点などをまとめて解説

相続登記に必要な費用は?その後の税金や登記の際の注意点などをまとめて解説

家族が亡くなると、葬儀の準備などで忙しい日々が続きます。その後も忌日法要の準備や手配などが控えており、大切な家族を失った悲しみに暮れている余裕がないという方も少なくないでしょう。

故人が土地や建物といった不動産を所有していた場合は、不動産の名義変更などの手続きも必要です。「相続登記」は手続きの際の費用だけでなく、その後の税金も遺族の負担になる場合があります。

この記事では、相続登記の費用やその後の税金など相続登記で発生するお金について解説します。相続登記でお困りの際には参考にしてみてはいかがでしょうか。

<この記事の要点>
相続登記の際は、登録免許税や書類を取得する費用などがかかる
相続後には、相続税・固定資産税・都市計画税などが必要になる
費用を抑えたい場合は、自分で手続きをすることもできる

こんな人におすすめ

相続登記の予定がある人

相続登記にかかる費用について知りたい人

相続登記の注意点について知りたい人

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相続登記には費用がかかる?

相続登記は土地や建物の所有者が亡くなった場合に、その不動産を相続した方が申請します。不動産の所有者については、法務局が管理する「登記簿」に記録されています。しかし、所有者が亡くなった場合は故人をそのまま所有者にしておくことはできません。

そこで不動産を遺族、または遺言書による指定の相続人へ相続する必要があります。名義変更は相続したとしても自動でされないため、管轄の法務局で手続きを行います。これが「相続登記」です。

相続登記の際には、所有者を新たに登記簿に記載するための費用手続きに必要な書類を申請する費用などがかかります。書類は複数あり、登録のための費用は不動産の価値によって決まりますが、安価ではない場合も多い傾向があります。

相続は大きく3パターン

相続登記が必要になるのは、故人から不動産を相続する、つまり受け継いだ場合です。相続は法定相続や遺産分割によるもの、故人の遺言によるものの大きく3つのパターンがあります。どういった相続かによって必要な書類や費用が変わってくるため、注意しましょう。

法定相続

「法定相続割合」という法律で決まった割合によって遺産を相続する方法を「法定相続」といいます。配偶者は必ず法定相続の対象となるため、それ以外の相続人は子ども、父母、兄弟姉妹の順になります。

遺産分割での相続

相続対象となる方たちが集まり、遺産をどのように分割するか話し合う方法もあります。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議書の作成と成立には相続人全員の同意と遺産分割協議書への「相続人全員分の署名と実印での押印」「全員分の印鑑証明書」が必要です。

遺言での相続

故人が生前に遺言書を残していた場合、原則として遺言書に従い遺産を分割する必要があります。ただし相続人全員が同意していれば、遺言書があっても遺産分割協議で遺産分割の変更は可能となります。

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【遺言書の作成方法を完全ガイド】種類ごとの書き方と注意点を徹底解説

相続登記の際にかかる費用

相続登記でかかる費用は「登録免許税」と「書類取得費用」の大きく2つです。手続きを司法書士などに依頼する場合には、別途依頼費用を支払います。相続登記の手続きにかかる費用は相続のパターンによって異なります。

ここからは基本の費用や内訳を紹介します。

登録免許税

故人が所有していた不動産を相続する際には「登録免許税」という税金がかかります。登録免許税の額は固定資産税評価額の0.4%で、不動産の価値によって大きく変動するため注意が必要です。例えば固定資産税評価額が1,000万円のマンションの相続登記にかかる登録免許税は、1,000万円の0.4%で4万円になります。

書類を取得する費用

相続登記申請の際には戸籍謄本や住民票の写しなど、さまざまな書類を添付する必要があります。必要な書類はどれも役所で発行可能です。

必要書類の申請にかかる手数料については、下記の表を参考にしてください。

添付書類 費用(1通あたり)
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 450円
除籍謄本(除籍全部事項証明書) 750円
改製原戸籍謄本 750円
戸籍の附票の写し 300円
住民票の写し 200円~300円(自治体による)
印鑑証明書 200円~300円(自治体による)
固定資産評価証明書 200円~400円(自治体による)

必要な添付書類をそろえるだけでも、2,850円~3,250円ほどかかることがわかります。

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相続登記の必要書類とは?請求先の窓口や取得費用も解説

司法書士などに依頼するとさらに費用がかかることも

相続登記を自分で行う場合は登録免許税と添付書類の発行手数料のみですが、司法書士などの専門家に申請をお願いするときには依頼費用も必要です。費用はかかるものの、司法書士に依頼すれば正確な証明書を入手しスムーズな手続きができます。

司法書士の報酬は各々が自由に定められるため依頼内容や事務所によって異なりますが、相続登記の依頼費用の目安は、5万円~15万円ほどです。

<関連記事>
相続登記を司法書士へ依頼した場合の費用はどのくらい?

相続登記の費用はその後の税金にも注意!

相続登記の際には登録免許税という税金を支払いますが、不動産相続によってかかる税金はこれ以外にもあります。相続後に発生する税金は3種類あり、そのうち1つは毎年支払が必要なものです。「不動産を所有している」というだけでこれまでなかった税金がかかることも理解した上で、相続登記をしましょう。

相続税

不動産をはじめ、相続されるさまざまなものの総額が基礎控除と呼ばれる額を超えた場合には相続税がかかります。基礎控除額は「3,000万円+(相続人×600万円)」です。相続人が多いほど基礎控除額が高くなるのが通例です。

この計算で基礎控除額を超え、相続税の支払いが必要になる方はあまりいないでしょう。相続をした方のおよそ91%が基礎控除額を超えることなく、相続税を支払わなくて済むようです。しかし、基礎控除額を超える場合もあるため、相続税の支払いが必要かどうかは必ず確認しましょう。

固定資産税

固定資産税は、1月1日時点で不動産を所有している方に毎年課せられる税金です。土地は広さや場所、建物は築年数などで評価され、支払額が決まります。土地の価値は周辺環境によって上がることもありますが、建物の価値は築年数を追うごとに下がっていくのが一般的です。

都市計画税

相続した不動産が都市計画施行地内にある場合は、固定資産税に加えて「都市計画税」も支払う必要があります。都市計画施行地とは、市街地形成を促進する地域のことです。都市計画税も固定資産税同様、毎年支払う税金となるため該当地域に不動産がある場合はその分税金が高くなることを覚えておきましょう。

相続登記の費用を抑えるなら自分で!注意したいポイントは

不動産を相続する場合、相続登記だけでなく、その後も固定資産税などの税金を定期的に支払い続ける必要があります。相続した土地や建物は立地や広さなどによっては登録免許税が高くなり、相続税の支払いが求められることもあるでしょう。

どうしても費用を抑えたい場合は自分で手続きをしましょう。司法書士などの専門家に依頼できれば安心感はありますが、自分でできない手続きではありません。

自分で相続登記をする場合は、次のポイントに注意することでスムーズな手続きができるでしょう。

相続人を確認する

相続登記の際には、故人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や除籍謄本、原戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本が必要となります。万一、被相続人に隠し子などがいた場合には相続について改めてきめ直す必要があります。

自筆遺言は検認が必要

故人が相続について遺言書に記載することも多くありますが、自筆の遺言で不動産を相続した場合には、名義変更前に家庭裁判所での検認が必要です。未検認の自筆遺言では法務局で相続登記の手続きができないため、必ず家庭裁判所の検認を受けましょう。

遺産分割協議書の作成にも注意

遺産分割を話し合いできめた場合は「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員の署名・捺印が必要となります。遺産分割協議書は、ただ遺産分割について記載されていればよいわけではなく形式がきまっています。形式に則ったものでないと無効になるため、正しい書き方や保管方法を理解してから作成しましょう。

法務局での事前相談がおすすめ

法務局は相続登記の手続きだけでなく、事前相談も行っています。相続登記に関する専門知識を豊富に持つ登記官の方に無料で相談可能です。揃えた書類に不備があり、やり直しといったことのないように事前に相談することをおすすめします。法務局によっては予約制の場合もあるので、詳しくは相談したい法務局に電話などで問い合わせましょう。

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相続登記の手続きを自分でする方法!注意点も解説

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まとめ

相続登記は不動産を故人から受け継ぐ場合に欠かせない手続きです。相続登記には登録免許税や添付書類の発行手数料がかかり、その後も毎年固定資産税などが発生します。司法書士などの専門家に依頼することはもちろん、自身でも相続登記の手続きはできますので、法律に則り正しく手続きを行いましょう。

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メンバーは葬儀・法要関連だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
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