市役所で葬儀費用が申請できる!給付金の種類や申請方法とは

市役所で葬儀費用が申請できる!給付金の種類や申請方法とは

家族葬など小規模な形式が増えてきているとはいえ、葬儀費用はいまだ多額の費用がかかることが多いものです。「できるだけ葬儀費用を抑えたい」と思う方のなかには「市役所に行けば給付制度がある」と聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。

国民健康保険や健康保険に加入していた場合は、葬儀費用について一部給付金を受けることができます。ほかにも市や区といった自治体が葬儀業者と提携して葬儀の支援を行っているところもあります。

そこでこの記事では、公的な葬儀費用の支援についてご紹介します。いつどこで、どのような給付金を受け取ることができるのか、どのような条件があるのかこの記事を読んで確認することで、自己負担を和らげることができるでしょう。

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給付金の主な種類

葬儀の際に支給される給付金は、亡くなった方が加入していた保険によって異なります。給付金を受け取りたい場合は、国民健康保険なのか健康保険(社会保険)なのか、故人が加入していた保険を特定しましょう。

支給される給付金は、国民健康保険の場合「葬祭費」、健康保険の場合「埋葬料」もしくは「埋葬費」と呼ばれます。また、支給の対象となる費用の範囲も保険ごとに異なります。それぞれの給付金の種類について具体的に解説していきますので、適用する給付金を確認しましょう。

国民健康保険加入者適用の「葬祭費」

国民健康保険に加入していた方が亡くなって葬儀を行った際、自治体の窓口(市役所や町役場など)で手続きすることで給付を受けることができます。金額は自治体によって異なり、おおむね1万円〜7万円ほどが支給されます。

手続きには申請書への記入や、亡くなった方の保険証・葬儀を行った方(喪主)の印鑑といったものが必要になります。事前に市役所や町役場で必要なものを確認しておきましょう。なお、申請期限は葬儀を執り行った日の翌日から2年以内となりますので、注意が必要です。

健康保険加入者適用の「埋葬料」

葬儀費用の給付制度は、国民健康保険だけに限りません。会社員が加入していることが多い健康保険にも、被保険者が亡くなった際の給付制度があります。

こちらは「埋葬料」もしくは「埋葬費」と呼ばれ、葬式費用ではなく、埋葬に必要な費用を支援する費用に当たります。そのため、霊柩車の費用や火葬にかかった費用、僧侶への謝礼といった支出に対しての費用が対象となります。

こちらは自治体ではなく、全国健康保険組合をはじめとした健康保険を運営する各組合に対して手続きを行います。この健康保険で支給される上限は5万円です。

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埋葬料とは?申請方法や支給対象、注意点を解説

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埋葬料が出ない場合に支給される「埋葬費」

上でご説明した埋葬料の場合、支給対象となるのは亡くなった被保険者と同居していたご家族の方といった「生計を維持する関係」があった方だけです。それ以外の方が葬儀を行った場合は、埋葬料の対象となる方がいないことになります。

「対象とならなければ葬儀費用を援助してもらえないのか」と不安に思う方もいるでしょう。しかし、なかには葬儀をしてくれる家族がいないこともあります。そのような場合、健康保険から葬儀をしてくれる人に対して「埋葬費」が支給されます。

呼び方はことなりますが、支給の対象となる項目は埋葬料と変わりません。自治体ではなく、健康保険を運営する各組合に対して手続きが必要な点も同様です。支給上限も5万円と変わりません。

市役所へ葬儀費用の給付金申請をする方法

市役所や町役場に葬祭料の申請をする場合、必要な書類をそろえ、国民健康保険を担当する窓口で手続きをする必要があります。申請には期限があり、期限を過ぎると葬祭費の支給を受けられなくなります

また亡くなった故人が国民健康保険の被保険者であっても、ほかの保険が適用される場合は支給されない場合があります。市役所で給付金を申請する方法や条件を確認しておきましょう。

給付金申請前に忘れがちな手続き

健康保険でも国民健康保険でも保険加入者が亡くなった場合、加入していた保険の「資格喪失」という手続きが必要になります。国民健康保険では資格喪失する際には、14日以内に届出をしなければならないと定められています。

これは喪失したときだけではなく、退職や転職にともない社会保険から国民健康保険に新しく加入する場合も同じ期間内に届け出る必要があります。葬祭費を申請する前には、忘れずに国民健康保険の「資格喪失」の手続き行いましょう

給付金給付申請で用意するもの

葬祭費の給付申請には、亡くなった被保険者のご家族の方が手続きする必要があります。必要となる書類としては、次のようなものがあります。

・亡くなった方の国民健康保険証
・申請者(手続きをする人)の本人確認書類
・会葬令状といった葬儀の喪主が分かる書類
・振り込み先の口座が分かるもの
・葬儀にかかった費用がわかるもの(領収書など)
・印鑑

ただし自治体によっても異なりますので、事前に市役所や町役場の国民年金に関する部署で確認しましょう。

給付金申請期間

葬祭費を申請できるのは葬儀を行った日の翌日から2年間です。2年経つと時効となり、申請することができなくなります。

また、健康保険に加入していた方が亡くなる直前に国民健康保険に切り替えた場合では、健康保険側から支給を受けられることがあります。このような場合では、健康保険の条件が適用されますので、申請期間は各保険組合に確認しましょう。

忘れずに自分で申請に行くこと

人が死亡した場合、市役所や町役場に死亡届を提出します。葬儀費の申請と同じ役所で手続きを行いますが、葬祭費は死亡届を出せば支給を受けられるわけではありません。葬祭費の支給を受けるには、別途申請手続きを行う必要があります。

「葬祭費」はその名の通り、葬儀を行っていなければ支給されない給付金です。火葬のみのいわゆる直葬(ちょくそう)では、葬儀が行われていないとみなされ受給できないこともあります。受けとれる条件は各自治体に確認しましょう。

市役所への給付金申請で気になる疑問

ご説明してきたように、必要な書類をそろえて市役所や町役場で手続きを行えば葬祭費を受給することができます。

次に「申請した葬祭費はいつもらえるのか」「申請の手続きをするのは誰なのか」といった、給付金を申請する際に気になるよくある疑問についてみていきましょう。

申請するといつ振り込まれるのか?

手続きを経て申請した葬祭費が実際に振り込まれる時期は、自治体にもよりますがだいたい申請から1か月〜2か月以内です。申請の際に届け出た金融口座に振り込まれることが一般的です。

ただし、亡くなった被保険者の国民健康保険料に未納があった場合は、振り込みではなく役所や役場窓口での現金支給となる場合もあります。国民健康保険料の納付期限から長期間経過している場合には、申請が通らないこともありますので注意しましょう。

申請する人は誰でも良いのか?

葬祭費は葬儀を行っていなければ支給を受けることができません。そのため市役所や町役場に葬祭費を申請するのは、葬儀を行った人になります。申請の際には「会葬礼状」という葬儀を行ったことを証明する書類や、葬儀にかかった費用を示す書類(領収書など)が必要になります。

基本的には喪主をつとめた方や、故人にごく近いご家族の方が申請の手続きを行うのが適切です。

葬儀費用を抑えるために

最近では、費用を抑えるために規模の小さなお葬式を選択する人が増えています。葬祭費の支給を受けることで葬儀にかかった費用を補填することができますが、給付金は葬儀後に実費だけが支払われます。

経済的負担を減らすためには、葬儀の形式から考えておくのが必要です。葬儀にかかる費用自体を抑えるためにはどうすればいいのか、解説していきましょう。

葬儀形式を安い費用のものに変える

一般葬と呼ばれる昔ながらのお葬式に対し、最近では家族葬などの小さなお葬式で費用を抑える人が増えています。

公正取引委員会が2017年に発表した「葬儀の取引に関する実態調査報告書」によりますと、家族葬が「増加傾向にある」と答えた葬儀業者は実に51%、葬儀1件あたりの売上高が減少していると答えた業者は実に79%にものぼります。家族葬が増えることで、葬儀にかかる費用も減少している傾向がみてとれます。

アンケート結果からもわかる通り、一般葬ではなくより小さな形式の葬儀にすることは、葬儀費用を抑える点ではおすすめです。

(参考:『 儀の取引に関する実態調査報告書』)

葬儀費用のオプションは追加しない

葬儀社によっては、葬儀の際にさまざまなオプションが用意されています。よくあるオプションとしては、より高級な棺や高級材質を使った骨壺、豪華な葬儀のデコレーションといった通常よりグレードの高いサービスを提供するものです。ほかにも、参列者への返礼品に高級品がオプションとして用意されている場合もあります。

このようなオプションは葬儀の装いをより高めてくれますが、選ばなければ葬儀ができないというものではありません。選択すれば費用が高くなり、選択しなければ費用が抑えられます。

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葬儀を手配する経験はめったにありません。そのため、葬儀費用の目安が分からないという方もいるのではないでしょうか。一般的に、葬儀は規模が大きくなるほど費用がかかります。葬儀を適正な費用で行うためには、自身が希望する葬儀の内容と規模を把握するとともに、一般的な葬儀費用の目安を知っておくことが大切です。そこでこの記事では、葬儀の形式や規模に応じた葬儀費用の目安について解説します。費用を抑える方法も紹介するため、適正な価格で希望通りの葬儀を行えるようになるでしょう。葬儀全体の流れについてあわせてご確認することもおすすめです。<この記事の要点>・葬儀の平均費用は火葬料金を含めて127万円・家族葬や直葬などの小規模な葬儀は、一般的な葬儀よりも費用が安くなる・複数の葬儀社を比較検討したり、費用の安いオプションを選んだりすることで葬儀費用を節約できる→読者がよく読む見出しはこちら【各エリアごとの費用相場】全国(家族葬/直葬/一般葬)北海道・東北(家族葬/直葬/一般葬)関東地方(家族葬/直葬/一般葬)中部地方(家族葬/直葬/一般葬)近畿地方(家族葬/直葬/一般葬)中国・四国地方(家族葬/直葬/一般葬)九州地方(家族葬/直葬/一般葬)

ほかにもある国や自治体の葬儀制度

国民健康保険による葬祭費や社会保険による埋葬費以外にも、自治体が業者と提携して行う「市民葬」」「区民葬」があります。さらに生活保護受給者でも、葬祭扶助「生活保護葬」といった公的な葬儀の制度や支援制度を活用することもできます。

この項目では、国民健康保険や健康保険以外の葬儀制度で、費用を抑える方法について解説していきます。

市や区が行う「市民葬・区民葬」

「市民葬」や「区民葬」とは、市や区が提供している葬儀サービスです。地域によっては「自治体葬」と呼ばれることもあります。実際には、市や区が提携している業者が葬儀をとり行いますが、自治体が安いプランをプロデュースします。自治体によっては葬儀費用を一部補助して安く葬儀を提供しているところもあります。

ただし、こうした制度をすべての自治体が導入しているわけではありません。費用補助がない場合もありますし、葬儀社に直接依頼する場合よりも費用を安く抑えられるとは限りません。

また基本的には、葬儀を行う業者や火葬場はあらかじめ指定されています。業者としては、自治体の指定業者となれば一定の顧客を得ることができるため営業いらずとなります。一方、利用者は安い代わりに選択の自由がない点がデメリットです。

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生活保護受給者が対象の「生活保護葬」

生活保護を受給している方が葬儀をとり行う際に、その費用を扶助するものです。生活保護法第18条で定められている制度なので「生活保護を受けているから……」とネガティブになることはありません。生活保護葬は「福祉葬」や「民生葬」とも呼ばれています。

対象となる方は「検案(死亡の判断)」「遺体の搬送」「火葬もしくは埋葬「納骨ほか葬祭に必要なもの」を申請して通った方となっています。基本的には簡素なお葬式となり、亡くなった方だけでなく、ご家族など葬儀をとり行う方が生活保護を受けている場合も扶助を受けることができます

しかし、葬儀をとり行う方に十分な経済力がある場合は、扶助を受けることはできません。生活保護葬は、経済的な援助が必要な方のための制度であることを覚えておきましょう。

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まとめ

加入している保険によっては、自己負担を軽減できる支援制度がありますが、依然として葬儀には多額の費用がかかります。

自治体が支援する葬祭費では1万円〜7万円、健康保険会社が支援する埋葬料では上限5万円が受給できます。

自治体によっては、葬儀社と提携して安いプランを提供しています。葬儀費用に不安がある方は、故人がお住いの市役所や町役場に相談してみましょう。

近年、葬儀費用を抑えるために小さなお葬儀が増えています。小さなお葬式では、葬儀の演出だけではなく費用の面でもサポートやアドバイスをしています。経済的に不安がある方、葬儀について疑問を持ちの方はお気軽にご相談ください。

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監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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