「葬儀費用を考えると高すぎてどうしようか悩んでいる……」というお悩みをお持ちの方もいるのではないでしょうか。保険加入者なら誰でも受けられる『給付金制度』を利用すれば、負担を減らすことができます。
そこでこの記事では、給付金の種類や、決して安くない葬儀費用の支払い方法、葬儀費用を安く抑える3つの方法についてご紹介します。
<この記事の要点>
・国民健康保険、または国家公務員共済組合の場合は、地域や金額に差はあるが葬祭費が支給される
・健康保険に加入している場合、埋葬料または埋葬費として5万円が支給される
・各種給付金の申請期限は被保険者の亡くなった翌日から2年以内で、申請には印鑑や保険証が必要
こんな人におすすめ
葬儀費用で悩んでいる方
葬儀費用を抑える方法について知りたい方
葬儀における給付金制度を知りたい方
『給付金制度』を用いれば、喪主が支払う葬儀費用の負担を軽減することができます。葬儀や法事と忙しく動いていると、意外に忘れがちで申請し損ねてしまうこともあるため注意しましょう。
葬儀の後に受け取れるお金ですが、数万円単位で給付が受けられます。『葬祭費』『埋葬料』『埋葬費』という3種類の給付金について解説します。
『給付金制度』とは、保険の加入者が亡くなった場合に、葬儀に関わる費用が給付される制度です。被保険者の葬儀の主宰者となる『喪主』に対して支払われるお金であり、故人の遺産ではなく喪主の財産となります。
保険といっても特別な掛け金は必要なく、亡くなった方が保険加入者であれば受け取り可能です。加入していた保険が、国民健康保険か社会保険かといった違いで、名目や給付金額に差があります。
ただし、これらは申請しなければ受け取れないお金です。葬儀費用の負担を少しでも軽くするために、理解を深めておきましょう。
葬儀で入手した書類は保管しておきましょう。
故人が国民健康保険か国家公務員共済組合に加入していた場合、給付金は『葬祭費』という名目で受け取ることができます。国民健康保険の場合、地域によって金額に差はありますが、基準としては以下の通りです。
後期高齢者保険加入:3万円~7万円
国民健康保険加入:1万円~7万円
東京23区:一律7万円
国家公務員共済組合の組合員であったならば、組合により異なりますが10万円~27万円が受け取れます。それぞれの窓口は、国民健康保険が役所の保険年金課、国家公務員共済組合は加入していた共済組合です。
故人が社会保険に加入していた場合、『埋葬料』と『埋葬費』の2種類の給付金を受け取り可能です。埋葬料は、一般的には一律5万円の給付です。亡くなったのが被保険者の扶養家族であれば『家族埋葬料』として5万円が給付されます。
ただし、健康保険組合によっては『付加給付』として、故人の給料1か月分と同額を給付することもあり一概にはいえません。
埋葬費は、埋葬にかかった実費を支給する給付金です。たとえば、霊柩車の手配やお布施にかかった費用がこれにあたります。葬儀期間中の食事代などは含まれません。
給付金の上限は5万円です。一般葬の場合、基本的に実費はこの金額を下回ることはないため、5万円が受け取れる、と考えておくとよいでしょう。
なお、各種給付金は被保険者の亡くなった翌日から2年以内が申請期限となっていることが一般的です。先延ばしにすると申請し損ねることもあり得るため、葬儀社からの請求書を含め、書類が手元に揃っているうちに早めに申請しましょう。
ここまで見てきた葬儀費用の給付金は、喪主が申請しなければ受け取れません。確実に給付を受けるために、必要書類と申請方法を覚えておきましょう。必要書類のうち、申請者が喪主であることを証明する書類は、意識的に保管しておかなければ紛失する可能性があります。
以下では、国民健康保険で受け取れる『葬祭費』について解説します。
葬祭費を受け取るためにまず必要なのは、『葬祭費支給申請書』です。区や市町村の役所に出向いて直に記入することもでき、役所のホームページからダウンロードすることもできます。
複数の書類と情報を揃えた上で申請することになるため、まずはホームページから申請書をダウンロードし、内容を確認しておくのがおすすめです。また、下記の書類を揃えて、郵送で手続きすることもできます。
必要書類は自治体により差が見られるため、申請先の自治体のホームページで情報を確認しましょう。
葬祭費の受給には故人の国民健康保険の加入が前提となるため、故人の国民健康保険被保険者証が必要です。故人が75歳以上で『後期高齢者医療制度』の被保険者となっていた場合、窓口や郵送での保険証提示は必要ありません。なお、後期高齢者医療制度は、国民健康保険から独立して運用される保険制度です。
その他の書類は国民健康保険加入の場合と同様なので、基本的には手続きの流れは同じだと考えておきましょう。
葬祭費は、被保険者であった故人の葬儀を主宰する、喪主に対する給付金です。このため、申請者が葬祭費を受け取るものとして、申請者本人の『認印』が必要となります。
認印とは、実印として印鑑登録をしていない印鑑のことです。簡易スタンプ印は、認印として承認されません。認印は、葬祭費支給申請書の作成時に必要です。
葬儀社との契約時にも使う機会があるため、喪主となる場合は認印を準備しておきましょう。
葬祭費は、銀行口座への振り込みで給付されます。喪主である申請者名義の振込用口座が必要です。審査に通れば、この口座に1万円~7万円の給付金が入金されます。必要な書類さえ揃えれば手続きは簡単であるため、先延ばしにして忘れないうちに申請を行いましょう。
口座の情報は葬祭費支給申請書に記入することとなるため、郵送の場合は申請書と、下記の本人確認書類だけを送るケースが一般的です。
葬祭費における本人確認書類は、一般的な確認方法とは性格が異なります。単に申請者が本人であることを示すものではなく、喪主として葬儀を主宰したことを証明する書類が必要です。
このため、喪主の氏名が明記された会葬のあいさつ状や、葬儀社とやり取りしたことを証明する葬儀費用の領収書のコピーを添付することになります。この書類がなければ審査に通ることが難しくなるため、葬儀で入手した書類は保管しておきましょう。
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ここまで見てきたように、故人が国民健康保険や社会保険に加入していて、喪主がしかるべき申請方法を取れば給付金が受け取れます。葬儀費用の相場を考えると、給付金だけですべてまかない切れないというのも現実です。
そこで以下では、まとまったお金を払うための方法を3つ紹介します。
故人の銀行口座は、銀行が死亡確認をすると不正利用防止のため凍結されます。葬儀費用のためであっても、凍結前に故人の預金から引き出すことは、親族間のトラブルのもとにもなるためおすすめしません。
口座凍結の後に、銀行の許可を得て葬儀費用を引き出す、という方法があります。2019年7月に施行された改正民法では、故人の凍結口座から150万円を上限として引き出し、葬儀費用に充てることが認められています。
この制度は『預貯金の仮払い制度』と呼ばれ、共同相続人の許可を得た後に、相続財産の仮払いをして当座の必要経費に充てることができるのです。
生命保険の保険金支払いが受けられた場合、これを葬儀費用に充てることもできます。この保険金は、故人の遺産ではなく受取人の財産となるため、共同相続人とのトラブルを回避できるというメリットもあるのです。
ただし、葬儀社に対する支払い期日は葬儀後10日以内ほどが一般的であるのに対し、生命保険金の支払いはそれより遅れる可能性があることも踏まえておきましょう。この場合、葬儀社と相談し、支払い期日を伸ばしてもらうこともできます。
一括支払いが難しい場合、クレジットカードで支払うということも考えられます。カード払いの方法は、大きく分けて以下の2種類です。
・キャッシング
・カードローン
キャッシングの場合は普段の買い物と同じ感覚で支払うことができます。ただし、上限額が低く金利も高いという点がデメリットです。カードローンは上限額が高く金利も低い点がメリットであり、葬儀費用が思わぬ高額になった場合有効といえます。
葬儀会社はクレジットカード払いに対応していないケースも多いため、念のため対応しているかどうかを確認しておきましょう。
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葬儀費用をローンで支払うための手続きと手数料(金利)について
葬儀費用の支払い方法を確認したところで、次に、支払うべき葬儀費用をなるべく安く抑える方法を考えてみましょう。故人のためを想えば葬儀はできる限り立派なものにしたくなるかもしれません。
しかし、葬儀の規模が大きすぎたり、不必要なオプションを採用していたりするなら、これらを見直すことで葬儀の質を大きく下げずに費用を抑えることができます。
葬儀の規模が大きくなるほど各種費用は高くなるため、必要以上に大きな葬儀にしようとしていないか見直してみましょう。葬儀を規模で見ると以下の3種類に大別できます。
1.一般葬:友人知人や会社の同僚などまで弔問客として受け入れる
2.家族葬:家族や親族など身内のみ
3.直葬:通夜や告別式を行わず直接火葬する
最も安価なのは式場利用費や食事代などがかからない直葬ですが、どうしても費用が捻出できない方向けです。一般葬の必要がなければ、よりコンパクトな家族葬を検討しましょう。
葬儀の規模は縮小したくないけれど費用を抑えたい、という場合には、不必要なオプションを省くことを考えましょう。たとえば、自宅用の枕花や後飾り壇は必要か、葬儀の運営スタッフは親族で代わりを務められないか、といったことです。
お棺や生花、香典返しなど、質素にしてよいものは豪華で高価なものにこだわる必要はないかもしれません。
最近では『終活』を行い、家族と葬儀や相続について話し合う人が増えています。『生前予約』を受け付けている葬儀社であらかじめ希望の葬儀プランを決めておき、葬儀費用の割引を受けることを考えてみましょう。
契約期間が長くなるほど割引率が上がるといった、終活をする方にとっても家族にとっても安心感のある契約内容となっています。実際に葬儀を行う段階となったなら、喪主が悩むことなく、故人の遺志を尊重した葬儀を行うことができる、というところも大きなメリットです。
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