厚生年金を受け取っていた身内の人間が亡くなった場合、手続きが必要かどうかわからないという方もいるのではないでしょうか。加入者の死亡後に必要な手続きを知っておけば、突然の不幸があっても慌てずに対応できます。
そこでこの記事では、厚生年金加入者が死亡した際の手続きの有無や方法についてご紹介します。いつまで受給できるのか、また受け取っていない年金の対処法も詳しく解説しますので、身内や親族に加入者がいる方はぜひ参考にしてください。
<この記事の要点>
・亡くなった後は年金を受給する権利を失うため、日本年金機構での手続きが必要
・厚生年金の手続き期間は死亡後10日以内
・手続きは、居住地管轄内の年金事務所、または年金相談センターで行える
こんな人におすすめ
亡くなった人が年金を受け取っている場合の人
故人の年金をまだ受け取っていない方
故人の年金を受け取る手続きについて知りたい方
厚生年金に加入している方は、65歳から基礎年金に加え厚生年金を受け取れます。生きている間は問題なく年金を受け取れますが、亡くなった後は年金を受給する権利を失うため、日本年金機構での手続きが必要です。
基礎年金は年金事務所での手続きが必須ですが、厚生年金の場合はどうでしょうか。厚生年金加入者の死後、手続きは必要なのか、いつまでに行うべきか、手続きができる場所について解説していきます。
65歳以上で厚生年金を受給していた方が亡くなった場合は手続きをしなければなりません。基礎年金同様、死亡後は年金を受給する権利がなくなります。手続きをしないままでいると余分に給付されてしまい、もらい過ぎていることが発覚すれば全額返還となる恐れがあるため注意が必要です。
厚生年金も基礎年金と同じように手順を踏まなければなりませんが、基礎年金と異なる部分もあります。次の項目から詳しい手順について解説していくので、基礎年金の手順と間違わないように手続きを進めていきましょう。
<関連記事>
死亡届は誰がいつまでに提出する?手続きについてケース別に解説
厚生年金の手続き期間は死亡後10日以内となっています。14日以内としている基礎年金に比べ期間が短いので注意が必要です。万が一10日を過ぎてしまった場合、気付いた時点で速やかに届け出るようにしましょう。
親族の死後は通夜や葬儀が続き、遺族も忙しくなると思います。ただ手続きを忘れてしまうと受給し過ぎてしまう恐れがあります。後々のトラブルに発展させないためにも手続きを怠らないようにしましょう。
手続きを行う場所は、居住地管轄内の年金事務所、または年金相談センターです。年金事務所と年金相談センターは日本年金機構のサイトから住所を調べられます。
年金事務所に行くときは書類を準備する必要があります。次の項目で必要な書類を紹介します。書類がないとすぐに手続きができない場合もありますので、事前にチェックして準備を忘れないようにしましょう。
生前、日本年金機構にマイナンバーを届け出ていれば手続きの必要はありません。年金事務所や年金相談センターに足を運ばずに済みますが、マイナンバーカードを自治体に返納しなければなりません。
返納までの期間は特に設けられていないので、状況が落ち着き次第、早めに返納しましょう。ただし自治体によっては、マイナンバーカードは返納しなくてもいいというところもあるようです。事前にお住まいの自治体に確認することをおすすめします。
厚生年金加入者の死亡手続きは死亡後10日以内に行わなければなりませんが、年金がいつまで支払われるのか気になる方もいるでしょう。たとえば、支給日に亡くなった場合、支払われた年金は受け取ってもいいのでしょうか。
ここでは、年金加入者が亡くなったとき、いつまで年金を受給できるのかについてご紹介します。いつまで受け取り可能か知っておけば、全額返還というトラブルを起こさずに済むでしょう。
また厚生年金は受給者が亡くなった月の分まで全額支給されます。受給者が死亡すれば年金を受給する権利は消失しますが、死亡した月の分までは受け取っても問題ありません。たとえば亡くなったのが4月1日でも4月30日でも、4月分までは受け取れます。
死亡届の提出をきちんとしている場合、またはマイナンバーを届け出ている場合は受け取りすぎることはありません。ただし、死亡届の提出をしていないと亡くなった翌月の分も振り込まれてしまい、不正受給になる恐れがあります。葬儀の準備であわただしいとは思いますが、受け取り過ぎるのを防ぐためにも早めに届け出ることをおすすめします。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
年金は後払いという制度上、いつ亡くなっても必ず受け取れない年金が発生します。ここでは、厚生年金加入者の死後、遺族が請求できる「未支給年金」について詳しく解説していきます。受給する権利のある年金をしっかり受け取るためにも、手続きの方法を確認して忘れずに請求しましょう。
未支給年金とは厚生年金加入者の死亡後、まだ支払われていない年金のことをいいます。年金は死亡した月まで支払われますが、後払いのため、必ず未支給年金が発生します。
年金支給日は偶数月15日で、前月までの2か月分が支払われます。たとえば10月に亡くなった場合、10月15日に振り込まれるのは8月9月分です。つまり、10月分は未支給年金になります。死亡届の処理が15日までに済んでいた場合、8月9月分も未支給年金になる可能性があります。
また支給月ではない9月に亡くなった場合、本来であれば9月分は10月に振り込まれます。しかし、支払うべき相手がすでに亡くなっているので未支給年金になります。
未支給年金は請求しないと受け取れません。また、5年以内に手続しないと受け取れなくなるという時効もあるので、忘れないようにしましょう。年金受給権者死亡届を提出する際、一緒に届け出ることをおすすめします。
手続きは年金事務所または年金相談センターでできます。必要なのは以下の書類になります。
●年金証書
●故人と請求者が生計を同じくしていたことがわかる書類
●故人との関係性が確認できる書類
●振り込み用の通帳
この4つ以外に「年金受給権者死亡届」と「未支給【年金・保険給付】請求書」を用意しましょう。どちらも自治体でもらうか、日本年金機構のサイトからダウンロードできます。プリンタがある方は事前に自宅で印刷して記入しておけばスムーズに提出できるでしょう。
未支給年金を請求して受け取れるのは、他界した厚生年金加入者と生計を同じくしている3親等以内の親族です。それ以外の親族は請求できませんので注意しましょう。
故人が一人で住んでいた場合、同一世帯ではない3親等以内の親族が請求することも可能です。この場合は前述した必要書類に加えて、「生計同一についての別紙の様式」も用意しておきましょう。
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
親族の方が亡くなると、遺族は深い悲しみに包まれます。故人の死と向き合う時間も必要ですが、厚生年金の手続き期間はとても短いため、葬儀後すぐに済ませることをおすすめします。
正しい手順で必要な手続きをすれば、あとでトラブルになることもありません。すべきことは早めに終わらせて、残りの時間でゆっくりと故人との思い出に浸りましょう。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。
葬儀費用が捻出できないときは「葬祭扶助」を活用することで補助金が受け取れる場合があります。ホゥ。