生活保護受給者でもお葬式はできる?負担費用や補助を受ける条件を解説

生活保護受給者でもお葬式はできる?負担費用や補助を受ける条件を解説

お葬式を執り行う場合、プランによって差はありますが、100万円前後の費用が必要です。生活保護を受給している方にとって、葬儀費用の準備は簡単ではないでしょう。

自分に万が一のことがあった際に、お葬式を執り行えるか不安な方も多いかもしれません。そこでこの記事では、費用や補助を受ける条件とともに、生活保護受給中のお葬式について解説します。

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生活保護受給者だとお葬式はできないの?

生活保護受給者は、生活する上でさまざまな制限を設けられます。その中で、お葬式をあげることはできるのでしょうか。お葬式は故人との最後のお別れとなる場なので、気になる方は多いでしょう。ここからは、生活保護を受給している世帯のお葬式について解説します。

生活保護受給者もお葬式はあげられる

生活保護受給者やお葬式の費用を用意できない方は、国から生活保護法による援助を受けて必要最小限の葬儀をあげることが可能です。

国からの援助を利用してあげるお葬式は「生活保護葬」「福祉葬」「民生葬」と呼ばれて、一般的なお葬式とは分けて考えられます。呼び方は複数あり、自治体によって名称が異なることもありますが、お葬式の内容はほぼ同じです。

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生活保護受給者のお葬式の内容

国からの補助によりあげられるお葬式は、「直葬」と呼ばれる形式に限定されます。直葬とは、お通夜や告別式を行わない簡易的なお葬式です。ご遺体を病院やご自宅から直接火葬場へ搬送して火葬のみを行うシンプルな葬儀形式で、「火葬式」や「密葬」と呼ばれることもあります。

一般的な直葬では出棺時や火葬前に僧侶による読経を行いますが、国からの補助ではお布施を賄えないので、読経・戒名はありません。火葬場に遺体を搬送した後、参列者が手を合わせてから火葬が始まります。火葬終了後に骨上げを行って遺骨を骨壺に収めたら散会となります。お斎(おとき)などの食事会も行いません。

参列者の人数に制限はありませんが、火葬場の収容人数は限られているので、一般的なお葬式に比べて参列者の数は少なくなります。お葬式の規模は小さくなりますが遺族の負担が小さくて済み、来客の対応に追われることなく故人と最後の時間を過ごせる葬儀形式といえます。

生活保護受給者のお葬式費用

生活保護受給者や経済的に困窮していると、お葬式の費用を捻出するのが難しい方もいるでしょう。そういった方のために、国が最低限の葬式費用を援助するシステムがあります。ここからは、生活保護受給者が国からどのような援助を受けられるのか解説します。

葬祭扶助が受けられる

「葬祭扶助」とは、経済的に困窮しているときでも、最低限の葬儀をあげられるように国から援助金が支給される制度です。制度を利用するには要件を満たしている必要があり、審査をパスしなければ適用されません。

地域によって支給額に若干の違いがありますが、故人が12歳以上の場合は20万6,000円以内、故人が12歳未満の場合は16万4,800円以内と定められています。

扶助が適用される範囲も定められており、遺体の検案や運搬にかかる費用と火葬や埋葬にかかる費用、そのほか最低限の葬祭に必要なものに限られます

霊柩車の手配や火葬料金、骨壺代などには使用できますが、読経料や戒名料には使用できません。華美な花飾りといった装飾品にも適用されないので、お葬式の内容は自然と簡素なものとなります。

生活保護受給者の費用負担はゼロ

一般的に、通常のお葬式では施主や喪主が葬儀費用を負担するのが一般的です。しかし、生活保護葬の場合は、費用負担なしでお葬式をあげられます

葬儀の形式や内容は制限されますが、葬祭扶助の範囲内なら負担なしでお葬式をあげられます。生活が困窮している方にとって、助けになる制度といえるでしょう。

葬祭扶助を申請しないと、すべての費用を自費で支払うことになります。使用できる状況であれば、積極的に利用しましょう。

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葬祭扶助を受けるための条件

葬祭扶助は、適用されれば無料でお葬式をあげられる制度ですが、誰でも恩恵を受けられるわけではありません。葬祭扶助を受けるには要件を満たしている必要があるので、希望する場合は自分が対象となるのかよく確認する必要があります。ここからは、葬祭扶助を受けるための条件を紹介します。

葬儀を執り行う人が生活保護受給者の場合

お葬式の主催者となる喪主が生活保護を受給している場合は、葬祭扶助を受けられる可能性があります。故人が生活保護受給者であっても、遺族に十分な収入や貯蓄がある場合は葬祭扶助の支給対象にはなりません。

普段の生活に困るほど経済的に余裕がないことが葬祭扶助の条件となっており、該当するかどうかの判断は居住地のケースワーカーに委ねられます。自分が該当するか不安なときは、福祉担当のケースワーカーに相談しましょう。

故人が生活保護受給者だった場合

故人が生活保護を受給していて扶養義務者がいない場合も、扶助の支給金でお葬式が行われます。お葬式は故人の扶養義務者によって行われるのが原則です。しかし、身寄りがない方が亡くなった場合は、自治体や家主が葬祭扶助を受けて葬儀を代行します。

「生活保護受給者が亡くなったときに遺族が補助を受けられる制度」と思っていた方もいるかもしれませんが、これは正確ではありません。

故人が生活保護受給者で、葬儀の施主が経済的に困窮していなくても葬祭扶助を受けられるケースは、遺族以外が代理で葬儀を手配する場合に限ります。故人が生活保護受給者であっても、遺族が要件を満たしていなければ葬祭扶助は受けられません。

お葬式の葬祭扶助を受けられないケース

故人に十分な資産がある場合や、親族が葬儀費用を支払える場合は葬祭扶助を受けられません。葬祭扶助は、故人や親族の資産を差し引いた後、不足分を賄う形で支給されます。そのため、故人や親族の資産で葬儀費用を賄える場合は支給されません

また、福祉事務所のケースワーカーが支給不可と判断した場合も扶助を受けることはできません。ケースワーカーは、生活保護の受給に関係する、あらゆる判断を行います。要件を満たしておらず、支給不可と判断された場合は受け取れません。

生活保護受給者のお葬式の手続きと流れ

要件を満たしていたとしても、葬祭扶助は自動的に支給金が用意されるものではありません。希望者は所定の手順で申請を行う必要があります。お葬式までの手順を間違えると扶助を受けられなくなることもあるので、事前にしっかりと流れを確認しておきましょう。

1. 福祉事務所に連絡する

葬祭扶助の申請は福祉事務所の窓口で行います。支給を希望する方が故人の親族の場合は在住する地域の福祉事務所で、家主や民生委員といった親族以外の方の場合は故人の居住地の福祉事務所で手続きを行いましょう。申請はお葬式前に行う必要があるので注意が必要です。

申請の際には、死亡診断書などの故人が亡くなったことを証明するための書類と葬祭扶助申請書が必要です。申請書は地域によってフォーマットが異なるので、申請先に応じた書類を用意します。担当窓口で入手できるほか、自治体のホームページから書式をダウンロードできることもあるので、申請先がどのように対応しているか確認しておきましょう。

葬儀社によっては申請を代行してくれるところもあります。その際は、委任状や印鑑が必要になるので上記の書類とあわせて用意しましょう。

2. 葬儀社に連絡する

お葬式を依頼する葬儀社に連絡を行います。依頼する葬儀社は葬祭扶助の直葬に対応したところを選ぶ必要があるので、最初に確認しておきましょう。葬儀社によっては「生活保護葬」に対応していない場合があり、よく確認してから依頼しなければ、後になってトラブルに発展する可能性があります。

葬儀社に依頼するときは葬祭扶助を使用することをはっきりと伝えることを心掛けましょう。葬祭扶助申請や手続きに不安がある場合は、全体を通してサポートしてくれる葬儀社を選ぶことも重要です。

突然の訃報を受けて動揺しているときに冷静に対処するのは想像以上に大変なことになります。サポート体制が整っている葬儀社を選べばスムーズに進行できるでしょう。
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3. お葬式を執り行う

葬祭扶助を受けて行うお葬式は下記の流れで行われます。地域や依頼する葬儀社によって一部内容が異なる場合があるので、あくまでも一例として参考にしましょう。
1. 逝去が確認されたのちに自宅や安置所へ搬送
2. お葬式当日まで安置
3. 当日、納棺して火葬場へ出棺
4. 火葬場で最後のお別れ
5. 火葬
6. 火葬終了まで待機
7. 火葬終了後ご収骨
8. 解散

告別式やお通夜といった法要は行わないので、お葬式の日程は1日で終わります。参列者へは、お葬式が直葬形式であることをあらかじめしっかりと知らせておきましょう

4. 支払い

葬儀にかかる費用は葬儀社から福祉事務所に請求され、福祉事務所から葬儀社へ直接支払われます。支給金は申請者に振り込まれるわけではないで、支払いについて施主や喪主がやるべきことは特にありません。きちんと申請を済ませていれば、喪主の負担金は実質的に0円です。

葬祭扶助を利用するときの注意点

葬祭扶助を利用してお葬式をあげる際には、いくつか大切なポイントがあります。このポイントを知らずに準備を進めると、思わぬ事態に陥って後悔することになるかもしれません。ここでしっかりと注意点を確認しておきましょう。

申請は葬儀開始前に行う

葬祭扶助を受けるための申請は必ずお葬式を行う前に済ませましょう。申請手続きと審査が完了する前にお葬式を行うと扶助を利用できなくなります。

お葬式後に申請するということは一時的にでも葬儀社に費用を支払えたことを意味しており、支払いができるのであれば「葬祭扶助は不要」と判断される恐れがあるのです。知人や親せきからお金を借りてどうにか捻出した費用だとしても、支払い能力があったとケースワーカーに判断されてしまうと葬祭扶助は利用できません。

直葬以外の葬儀はできない

国から葬祭扶助を受ける場合は、直葬以外の形式でお葬式をあげることはできません。葬祭扶助の適用は必要最小限の範囲に限られており、この範囲を超えたお葬式をあげられるのであれば葬祭扶助の認可は下りなくなります。

葬祭扶助の支給金に自費をプラスして会場をレンタルしたり、僧侶を招いて読経をしてもらったりとお葬式のグレードをアップさせることもできません。葬祭扶助を利用する時点で、お葬式の内容はほぼ固定されます。

お墓や納骨の費用は含まれない

扶助の適用項目には納骨が含まれていますが、これは収骨や骨壺・骨箱についての費用を指しており、墓石や墓地の永代使用料などの費用は支払われません

お墓に納骨を行う際には宗教者へのお布施や彫刻料金、納骨の代行料金に加えて法要部屋の使用料金などが発生します。これらの費用は支給されないので自費で賄わなければなりません。既存のお墓がない場合に費用を抑えて納骨するには、合祀墓集合墓での永代供養という方法もあるので検討するとよいでしょう。

香典は受け取ってもいいの?

「国からの支給金でお葬式をあげているのだから金銭を受け取ってはいけないのでは」と考える方もいるかもしれませんが、生活保護受給者の香典の受け取りに制限はありません。

香典は収入にみなされないので税制面で考慮する点もなく、申告もしなくてもよいとされています。香典を受け取っても葬儀費用として徴収されることはなく、葬祭扶助の認可が取り消されることもありません。

受け取った香典の用途は特に定められていないので、遺族や故人のために使用できます。ただ、香典返しにかかる費用は葬祭扶助の適用外なことには注意しましょう。

葬祭扶助を利用できるお葬式の種類は?

扶助を受けてのお葬式は内容が限定されており、どのような葬儀も行えるわけではありません。生活保護葬を取り扱っている葬儀社も限られるため、どこに依頼するのかもよく検討することが必要です。こちらでは、葬儀社選びに困ったときの相談先をご紹介します。

JA葬祭

農業協同組合(JA)はJA葬祭というお葬式サービスを提供しており、JAが直営する斎場や提携先の斎場を格安で使用できます。組合員以外にも開放されており、直葬や生活保護葬にも対応しているので問い合わせてみましょう。

JA葬祭は日本全国に広く展開しており、地域ごとに料金やサービスの内容が異なるのが特徴です。問い合わせの際は、まず在住する地域のJA葬祭ではどのようなサービスが提供されているのか、よく内容を確認しましょう。

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JA葬祭(農協の葬儀サービス)を通して行う葬儀の特徴と費用例
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農業者の組合組織であるJA(農協)では、「JA葬祭」として葬儀事業も展開しています。日本各地に支店があるため、地域を問わず利用しやすいでしょう。ただし、JA組合員価格で葬儀サービスを利用できる反面、地域によってサービス内容が異なります。葬儀に必要な物品・サービスが含まれていない場合、追加料金により高額になることもあります。この記事では、JA葬儀サービスのメリットや注意点、費用例を紹介します。JA葬祭の利用を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。また、葬儀に必要となる物品・サービス(火葬料金別)を含んだ「小さなお葬式」のセットプランも紹介します。JA葬祭と内容や価格を比べてご検討ください。【※注意】小さなお葬式ではJA葬祭・互助会と提携したサービスはおこなっておりません。●お急ぎの方へ「この記事の要点だけが知りたい」という方はこちらから!※読者がよく読む見出しに移動します。【各エリアごとの費用相場】全国(家族葬/直葬/一般葬)北海道・東北(家族葬/直葬/一般葬)関東地方(家族葬/直葬/一般葬)中部地方(家族葬/直葬/一般葬)近畿地方(家族葬/直葬/一般葬)中国・四国地方(家族葬/直葬/一般葬)九州地方(家族葬/直葬/一般葬)

民生葬

葬祭の支援を行っているNPO(非営利団体)に相談するのもひとつの方法です。NPOのなかには生活保護世帯への民生葬(福祉葬・定額葬)支援を行っているところがあり、困ったときの相談に応じてくれる存在です。

NPOでは扶助制度の利用方法から納骨に関することまでさまざまなサポートを行っており、生活保護世帯に寄り添った親身な援助を提供しています。不安なことやわからないことがあるときはこういったNPO団体に相談するのもよいでしょう。

家族葬

もしも葬祭扶助が認可されなかったときには、葬儀の費用を抑えられる家族葬を検討するのがおすすめです。家族葬は家族や親しい親族・友人のみで行う小規模なお葬式で、経費節減のほかにも来客の対応に追われることなくゆっくりと故人とのお別れの時間を過ごせることや、遺族の心身の負担が少ないといったメリットがあります。

家族葬は一般葬よりも費用はかかりませんが、支払いの負担はあるため、なるべく低価格であげられる葬儀社を探すことが重要です。

「小さなお葬式」ではご予算に合わせた家族葬をご提案しています。必要なものを厳選した直葬形式の「小さな火葬式」や告別式のみを執り行う「小さな一日葬」などのお葬式に必要な物品・サービス(火葬料金別)を含んだセットプランもご用意していますので、お気軽にお問い合わせください。
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生活保護受給者が亡くなった場合の疑問

生活保護を受給している状況でも、お葬式を執り行うことは可能です。しかし、一般的な葬儀とは異なる点がいくつかあります。ここからは、生活保護受給者が亡くなった場合の疑問を2つ紹介します。

Q.遺品整理や住居の退去費用はどうなる?

遺品整理や住居の退去にかかる費用を補填する制度はありません。また、生活保護は受給者が亡くなった時点で支給が止まります。生活保護費は遺品整理や住居の退去費用に充てられないので注意しましょう。

遺品整理は原則的に親族が行います。着手が困難な場合は、担当のケースワーカーに相談すると良いでしょう。

Q.親族がいない場合の遺品整理や退去費用の負担は?

遺品整理や退去費用を負担できる親族がいない場合は、賃貸の連帯保証人や物件の管理会社が代理で支払うことになります。日本の法律において、連帯保証人は借主と同じ扱いです。借主が支払えない場合、代理で支払う義務が生まれます。

連帯保証人も支払えない場合は、物件の管理会社や大家が負担しなければなりません。支払い義務はなくとも、新しい入居者を迎えるために必要な手続きです。

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まとめ

生活保護を受給していて葬儀費用がない状態でも、葬祭扶助を受けることで葬儀を行うことが可能です。葬祭扶助を受けるには、要件を満たした上で申請する必要があるため、忘れずに福祉事務所で手続きを行いましょう。

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監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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