車や不動産の持ち主が死亡したときに名義変更は必要?相続の流れや必要書類を解説!

車や不動産の持ち主が死亡したときに名義変更は必要?相続の流れや必要書類を解説!

車や不動産の持ち主が亡くなったときは、相続の手続きが必要です。相続が急に発生し、どのように名義変更を進めていけばよいのか分からないという人もいるのではないでしょうか。分からないまま放置すると、思わぬ費用がかかることもあるので注意が必要です。

そこで今回は、相続の流れや必要書類などについて解説します。今まさに相続についてお悩みの方も、この記事を読めば、何から準備を始めればよいのか具体的に分かるようになるでしょう。

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こんな人におすすめ

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不動産の持ち主が死亡したときに名義変更は必要?

不動産の持ち主が亡くなっても同じ家に住み続けることはできるので、名義変更の必要性を実感できないという人もいるかもしれません。しかしながら、速やかに手続きを行わず、後からトラブルになるケースはよくあります。

不動産を相続したら、できるだけ早く名義変更を行いましょう。ここでは、不動産の持ち主が亡くなったときに行う名義変更について紹介します。

名義変更をしないとどうなる?

現在のところ、不動産の名義変更は義務ではありませんが、義務化される可能性もあります。名義変更を行わないといくつかのデメリットが発生するので、なるべく早めに手続きを行いましょう。

具体的には、自分の他に債権者を持つ相続人がいると、家の一部分を売却されたり、差し押さえられたりする可能性があります。また、名義を変更しないと家に担保権を設定することもできず、売りたいと思ってもすぐに売ることもできません。時間が経つごとに相続人が増えて権利関係が複雑化し、相続が大変になるケースもあります。

相続登記の期限

厳密に言うと、相続登記の期限は明確に設定されているわけではありません。放置しても相続人に罰則はなく、名義を変えずに同じ家に住み続けることも可能です。とはいえ、前述のようなデメリットもあり、名義人が亡くなったまま放置するのは好ましくないと言えます。期限の有無に関わらず、できるだけ早急に対処するのが望ましいでしょう。

将来的に法整備が進んで義務化されれば、罰則が適用される可能性もあります。手続きに費用がかかるからといって放置すると、余計な負担が増えることにもなりかねません。相続が発生した段階で、スムーズに手続きを開始することが大切です。

相続登記にかかる時間

すべての書類を揃えて法務局に申請してから、名義変更が完了するまでには2週間~3週間程度かかると言われています。

申請には名義人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要なので、過去に引越しをしている場合は遠方にある名義人の本籍地から書類を入手しなければなりません。一度でも本籍を移していれば、すべての本籍地の戸籍謄本を取り寄せる必要があります。

また、複数の相続人が存在する場合は、遺産の分割について協議する時間も必要です。すべての手続きが滞りなく進んだとしても、相続登記を終えるまでには一ヶ月以上かかることを想定しておきましょう。

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不動産の名義変更の流れ

不動産の相続登記を行うには、いくつかのステップが必要です。相続する不動産の内容を確認し、相続人の調査を行い、必要書類を集めなければなりません。法務局に申請できる段階まで準備を進めるには、それなりの時間がかかります。

名義変更をすることになったら、計画的に書類を収集するとよいでしょう。ここでは、具体的な手続きの流れについて紹介します。

特記事項証明書を取得

登記事項証明書」とは、登記記録の内容を証明する書類のことです。不動産の所有権が間違いなく被相続人にあることや、担保権の有無を確認できます。登記に必要になる正確な地番も、登記事項証明書に記載されている情報のひとつです。必須の書類ではないものの、なるべく取得しておくとよいでしょう。

相続の手続きを開始したら、すぐに取得して確認することをおすすめします。もし迅速に用意するのが難しい場合でも、登記の前には内容を把握しておきましょう。

相続人の調査

戸籍謄本などを参照して、相続の対象となる人を調べます。相続権は続柄で決まるため、実生活でほとんど関わりがない人が相続人になることもあるでしょう。たとえば縁を切っている兄弟姉妹や、名義人に隠し子がいた場合など、戸籍上のつながりによって想定していなかった相続人が現れるケースは少なくありません。

関わりが薄い親族でも、法律で認められた続柄であれば相続を主張できます。勝手に遺産を分割してしまうと後からトラブルになるおそれもあるので、相続人は漏れなく調査することが大切です。

必要書類を集める

登記事項証明書を取得し、相続人の調査を終えたら、役所などで申請書類を入手しましょう。提出しなければならない書類は次の通りです。

・被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附表
・被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本
・相続する人の住民票と認印を含む印鑑
・相続人全員の戸籍謄本
・申請を行う年度の不動産の固定資産評価証明書

遺言書の有無によっても提出書類は異なります。スムーズに申請するためにも、何を準備する必要があるのか事前に確かめておくとよいでしょう。

必要書類を作る

書類を集め終わったら、提出書類を作成します。遺言書がない場合や、法定相続に基づかない相続を行う場合は、遺産分割協議書が必要です。相続人全員の実印が押されていなければならないので、人数が多いほど時間がかかります。

申請にオンラインを利用したり、被相続人の戸籍謄本を返却してもらったりするなら、相続関係説明図を準備しておくとよいでしょう。相続が発生する背景はさまざまなので、事前にどの書類を作成すべきか確認しておくことをおすすめします。

法務局へ申請する

すべての書類が揃ったら、相続登記を行います。申請は不動産のある地域を管轄する法務局で行い、誤って他の場所に申請しないように注意しましょう。

登記申請書には、不動産の評価額に応じて算定された収入印紙を貼り付けます。法務局に直接足を運ぶ以外にも、郵送やオンラインの利用も可能です。オンラインの申請には専用ソフトのダウンロードが必要なので、あらかじめ準備しておくとよいでしょう

相続登記にかかる費用

自治体によって費用は異なりますが、例として東京都の手数料を紹介します。

事項証明書:書面請求600円、オンライン請求(郵送)500円、オンライン請求(窓口受取)480円
住民票・住民票除票:1通300円
戸籍謄本:1通450円
除籍謄本:1通750円
印鑑登録証明書:1通300円
固定資産評価証明:1件目400円(2件目以降100円)、固定資産課税台帳は資産の種類ごとに300円
登録免許税:不動産の評価額の1,000分の4
その他:交通費や郵送費などの諸経費

亡くなった方の車を相続する方法

個人の車を相続するには、まず所有者を確かめなければなりません。相続人が複数の場合と一人の場合では、手続きに必要な書類が少し異なります。遺産分割の協議が滞りなく終わっていないと、スムーズな名義変更は難しいでしょう。

書類をすべて整えたら、運輸局に申請します。ここでは、亡くなった方の車を相続する方法について解説します。

車の所有者と相続人を確認する

車の所有者が分からないままでは、名義変更を行えません。車検証の所有者欄を確認して、所有者が故人になっていることを確認しましょう。名義変更が行われるまでの間、自動車は相続人の共有財産です。

所有者を確認できたら、相続人同士で協議し、新しい所有者を誰にするのか決めます。新所有者を複数の相続人から選んだ場合、その人が代表相続人です。相続権には序列があり、故人の子ども父母兄弟姉妹の順に優先度が下がります。相続人が一人なら、単独相続としてその人が相続します。

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相続人が複数の場合

複数の相続人がいるとき、名義変更に必要な書類は7つあります。

・車検証
・被相続人の死亡を証明する戸籍謄本または除籍謄本
・被相続人の戸籍の全部事項証明書もしくは相続人全員の戸籍謄本
・発行から3ヶ月以内の代表相続人の印鑑登録証明書
・代表相続人の実印(委任状に押印したものでも可)
・車庫証明書
・遺産分割協議書

遺産分割協議書は、相続の協議に相続人全員が合意したことを証明する書類です。2名以上の相続人が存在しており、名義変更の手続きを代表相続人が進める場合は必須となります。

相続人が単独の場合

相続人が一名で単独相続する場合、必要な書類は6つあります。

・車検証
・被相続人の死亡を証明する戸籍謄本または除籍謄本
・被相続人の戸籍の全部事項証明書もしくは相続人の戸籍謄本
・発行から3ヶ月以内の相続人の印鑑登録証明書
・相続人の実印(委任状に押印したものでも可)
・車庫証明書

車庫証明書は、新しく所有者となる人が車を保管している住所を管轄する警察署で取得します。約一ヶ月以内に発行されたものが必要です。ただし、相続後も車の保管場所が同様の場合は提出しなくても構いません。

必要な書類が揃ったら運輸局に申請する

書類がすべて揃ったら、運輸局に名義変更を申請します。運輸支局で入手できる書類は「申請書」「手数料納付書」「自動車税・自動車取得税申告書」の3種類です。収入印紙は窓口で販売しているので、名義変更に必要な手数料を支払って購入しましょう。印紙は手数料納付書に貼り付けて使用します。

事前に揃えた書類と運輸局で手に入れた3種類の書類をすべて窓口に提出すると、内容を確認してもらえるでしょう。不備がなければ名義変更が完了し、新しい車検証が交付されます。

必要書類の注意点

結婚などによって相続人の苗字が変更になっていると、追加の書類を提出しなければならないケースがあります。たとえば被相続人の戸籍の全部事項証明書に相続人の苗字が旧姓で印字されており、すでに除籍して本籍を移していると、苗字が変わった履歴が残らないので同一人物であることを証明できません。

遺産分割協議書に記入されている苗字は現在のものなので、相続人の戸籍謄本や住民票などを別途提出して、苗字が変更されたことを証明する必要があります。

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まとめ

ここまで、車や不動産の持ち主が死亡したときの名義変更の手続きについて解説してきました。故人の名義のまま放置すると、トラブルにつながる可能性もあります。相続が発生したときは、速やかに所定の手続きを進めて、名義変更を完了させましょう。

家族が亡くなった際の手続きは、やらなければならないことが多く大変です。小さなお葬式では、お葬式の前から後まで、徹底的に手続きをサポートしています。大切な方が亡くなり、手続きが必要になったときは、ぜひお気軽にご相談ください。

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監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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