遺言書を作成するためには、具体的な種類や適切な書き方への理解が必要です。場合によっては記載内容が無効化される可能性もありますが、法的な知識がなく悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、遺言書を作成する前に押さえておきたい情報を詳しく解説します。種類によって異なる規定から作成の流れまで、幅広く理解するきっかけになるでしょう。遺言書が発揮できる効力の詳細もご紹介します。
<この記事の要点>
・自筆証書遺言は全て自筆するのがルールで、相続前の検認作業が必要
・公正証書遺言は証人2人が必要で、相続人予定者や未成年者は証人として認められない
・秘密証書遺言は遺言の内容を秘密にする方法で、相続人と相続財産を指定できる
こんな人におすすめ
自筆証書遺言の作成方法や注意点が知りたい方
公正証書遺言の作成方法や注意点が知りたい方
秘密証書遺言の作成方法が知りたい方
事前に理解しておきたいのは、遺言書における種類の選択です。大きく分けると3つのパターンがあり、それぞれ作成方法や法的な規定が異なります。生活状況などで適切な選択肢も変わるため、基本的な概要に加えてメリット・デメリットも理解しておきましょう。3つの項目に分けてひとつずつ解説します。
遺言書の中でも、実行されるケースも多いのが「自筆証書遺言」です。名前のとおり、自らが執筆した物を遺言書として取り扱います。特別な手続きが必要なく、保管場所が決めやすい点が魅力的な方法です。
一方で、専門的な知識がないまま作成した場合、効力が認められないリスクも考慮する必要があります。内容は全て自分で書くため、執筆そのものの作業に負担をかんじるかもしれません。厳密に定められるフォーマットはありませんが、法的な知識が重要な要素ともいえるでしょう。
メリット | デメリット |
・好きなタイミングで作成できる ・作成や保管にコストがかからない ・自室など保管場所が自由 ・内容を知られないまま保管できる |
・遺言書を偽造・改変される可能性がある ・遺族に見つけてもらえないリスクがある ・開封前に検認が必要 |
公証人を介し、直接伝えた内容を書面に反映してもらう方法が「公正証書遺言」です。法律の知識を持った公証人が構成を整えるため、内容の不備によって無効になるリスクはほとんどありません。
デメリットは、遺言書が完成するまでに時間と費用を要する点です。思い立ったとき直後に実践できるものではないため、計画的な準備が重要となります。コスト面のデメリットはあるものの、リスクの低さを考えると安心性の高い選択肢といえるでしょう。
メリット | デメリット |
・無効化される可能性が低い ・紛失や偽造のリスクが低い ・検認の手続きが不要 |
・好きなときに作成できない(手続きが必要) ・作成コストがかかる ・証人2人の立ち合いが必要 |
遺言書の内容を秘密にしたまま、作成した事実を証明してもらうための方法が「秘密証書遺言」です。自筆証書遺言と公正証書遺言の特性を兼ね備えた仕組みともいえます。「自分で作成したいが、存在は知っておいてほしい」といった場合にメリットを活かせるでしょう。
ただし、公証役場で遺言書を保管してもらえるわけではありません。目的は「遺言書をどこかに保管している」という事実を周知することであるため、紛失のリスクは理解しておきましょう。手数料を抑えながら、公的な証明を求めたいときに適しています。
メリット | デメリット |
・遺言書の内容が誰にも知られない ・自筆でなくても認められる ・公正証書遺言に比べて手数料が安い |
・紛失のリスクがある ・証人2人の立ち合いが必要 |
自筆証書遺言で重要なポイントは、「必要な項目を自分で記載しているか」という点です。情報がひとつ抜けているだけでも無効になる可能性があるため、作成前からの流れも含めて理解を深めておきましょう。形式に適した内容であれば、記載する媒体は問われません。最低限押さえておきたい内容を踏まえ、具体的な例文もご紹介します。
本格的な作成を始める前に、遺言書に反映したい内容を明らかにしておきましょう。以下のポイントを明確化すると、遺言書の構成も考えやすくなります。
・現状どのくらい財産があるのか
・不動産を所有している場合は評価額を確認
・誰にどの程度の財産を承継するか(割合の決定)
・財産承継の他に記載したい事項
相続の割合や対象を決めるのは作成時ですが、実際に承継されるのは亡くなったタイミングです。現状の財産を把握し、将来を見越した上で内容を決める必要があります。
記載内容の情報をピックアップした後は、下書き用の紙に記入するのがおすすめです。不足部分は加筆し、完成させたものを清書すると良いでしょう。全体を書き終えた後、日付を記入して押印します。
自筆証書遺言の場合、記載する情報の順序やフォーマットは指定されていません。漏れがあると無効になるため、以下の内容を参考に順番を決めましょう。
・自分の氏名
・作成した日付(年月日)
・承継する財産の内容
・相続人が承継する財産と割合
・(希望があれば)指定する遺言執行人の情報
氏名や押印など最低限必要な項目を除き、反映する内容は人によって異なります。財産が多いほど情報量も増えるため、相続させる財産の内訳も明記しておきましょう。
遺言書の記載内容を正式に認めてもらうためには、「誰に何をどのくらい相続させるか」を明確にする必要があります。以下の例文を参考に、自分の財産を踏まえた上で作成していきましょう。
遺言者(自分の氏名)は、以下の通り遺言する。
1 遺言者は、以下の財産を妻(氏名・生年月日)に相続させる。
(1)土地
(土地の住所や地積を正確に記入)
(2)建物
(建物の住所や床面積、構造を正確に記入)
2 遺言者は、遺言者名義の以下銀行預金を長男(氏名・生年月日)、長女(氏名・生年月日)に相続させる。相続割合は、それぞれ2分の1とする。
(銀行・支店名・口座番号を記入)
3 遺言者は、遺言執行人に次の者を指定する。
(遺言執行人の情報)
(作成日と遺言者の住所・氏名・押印)
安易に遺言書を作成すると、内容の不備や不適切な記載によって無効になる可能性があります。近年では遺言書に関する法律に改正があったため、変更点も押さえておくと安心です。相続人や第三者による偽造を防ぎ、適切に保管できる環境を整えましょう。自筆証書遺言における注意点を、3つの観点から詳しく解説します。
遺言として記載する氏名や本文は、全て自筆するのが原則的なルールです。情報量が多く複雑な構成になる場合でも、パソコンなどで印刷した物は利用できません。明確な内容が認識できなければ無効になる可能性もあるため、読みやすく丁寧な字で記入する意識も重要です。
人の字であっても、遺言者本人以外の筆跡は不適切とされています。記載量が多いほど負担に感じる作業ですが、最初から最後まで全文を自分の字で執筆しましょう。
かつて定められていた法律では、財産に関する情報全てを自筆する必要がありました。2020年7月現在では、一部法改正によりワープロ・パソコンでの作成を可能としています。不動産や株式といった財産を所有している方は、自筆と印字を組み合わせると負担を軽減できるでしょう。
預貯金通帳や登記事項証明書などは、原本をコピーした物でも正式に認められます。この場合、全てのページに押印が必要になる点を理解しておくと安心です。
自筆証書遺言には、明確な形式が定められていません。内容が適切であれば問題ありませんが、作成した遺言書は封をした方が良いでしょう。第三者によって改変されるリスクを軽減させるためです。
本人が知らない間に改変された場合、亡くなってから効力が認められず不本意な結果を招く可能性があります。相続人同士のトラブルに発展する要因にもなるため、のりやテープを施してから保管しましょう。
あいまいな情報や読みにくい字があった場合、遺言書としての効力が働かなくなるかもしれません。以下の注意点もあわせて把握しておきましょう。
・特定できる日付を書く(「吉日」は不可)
・ペンネームや通称名は避ける
・摩擦で消えるボールペンや鉛筆は使用しない
・長期間保存しにくい紙は避ける
記載する紙やペンの指定はありませんが、長期間同じ状態を維持できる紙・インクの方が安心です。熱に弱いボールペンや鉛筆は避け、万年筆のように耐久性のある道具を使用しましょう。
作成方法としてはメリットの大きい自筆証書遺言ですが、些細なミスが家族への負担を増幅させるリスクもあります。希望通りに相続を発生させるためにも、デメリットを解消できる対策を施しましょう。相続の割合を、極端なバランスに操作する考えにも注意が必要です。作成前の段階で知っておきたいルールやポイントを4つご紹介します。
遺言書において重視されるのは、記載された内容の正確性です。例えば、子どもが3人いる遺言者が「子どもに不動産を相続させる」と記載した場合、対象となる子どもが明確に分かりません。血縁関係や生年月日など、戸籍から確定できる情報を反映する必要があります。
自分や家族が理解できる内容ではなく、法的なルールを優先する意識も大切です。十分と思われる項目に不備がある可能性もあるため、保管する前に読み直してチェックを重ねておきましょう。
他の作成方法と異なるルールともいえるのが、相続前の検認作業です。遺言書を有効な物として扱うためには、家庭裁判所に足を運んで開封してもらう必要があります。相続人が開封した場合、内容を改変される可能性があるためです。
家庭裁判所の担当者が相続人の前で開封し、内容を確認することで検認が成立します。効力の有無を判断するものではなく、あくまでも相続人が確認するための作業です。誤って開封することのないよう、遺言書作成後は検認の必要性も共有した方が良いでしょう。
効力を発生させるために注意しておきたいのは、遺言書の保管場所です。保管先は遺言者本人の希望で決められますが、場所によっては死亡後に見つけてもらえない可能性があります。一部の相続人に共有したり、発見しやすい場所を選んだりといった対策が必要です。
また、2020年7月10日以降は法務局での保管も可能となりました。所定の手続きは必要ですが、紛失のリスクを防ぐためには賢明な判断といえるでしょう。遺言書を完成させる過程だけでなく、死亡後に利用できる環境を整えることも大切です。
最優先事項として取り扱われる遺言書でも、全ての内容が実行されるわけではありません。相続が遺族の金銭的負担に影響しないよう、最低限承継可能な「遺留分」が定められています。例えば「3人きょうだいのうち長男にのみ相続させる」とした場合、相続人は遺留分損害を訴えられる仕組みです。
ただし、なんらかの理由で「相続させたくない」と考える方もいるでしょう。このような場合には、「相続廃除」の意思を示すことで認められるケースがあります。家庭環境や親子関係などを理由に、相続の対象から除外させる制度です。
相続廃除が認められると、本来承継できる遺留分も無効化されます。家庭裁判所に申請すると生前でも承認できるため、遺留分侵害に当たる可能性がある方は事前に準備しておくのもおすすめです。
正確性を重視した遺言書を作成したい場合は、公正証書遺言の流れを把握しておきましょう。完成させるためには複数の書類が必要となるため、申請前から準備できると安心です。財産の価額と手数料に関する理解も重要です。ここからは、公正証書遺言における基本的な流れと必要書類・費用について解説します。
遺言書自体は公証人に記入してもらいますが、口述のみで完成させるわけではありません。財産の内容を明確にした上で、遺言書の原案を作成しておきましょう。準備が整った後、公証役場に問い合わせて遺言書作成の申請を行います。
このとき、作成した原案の共有が必要です。公証人がチェックし、加えた方が良い情報や必要書類について伝えられます。証人2人を確保し、必要書類をそろえた段階で作成日時を決定しましょう。
作成日当日は、遺言者本人・公証人・証人2人によって作業が進められます。原案と遺言者の口述を基に反映されるため、遺言書自身に法的な知識は不要です。病気などで移動できない場合は、自宅や病院へ公証人の出張を依頼できます。完成した遺言書を本人が読み上げ、保管手続きが済むと終了です。
遺言書を完成させるためには、提出書類をあらかじめそろえる必要があります。以下の項目を参考に、相続の内容に合わせて準備を進めましょう。
・遺言者の実印と印鑑証明書
・相続人の戸籍謄本
・住民票の写し(遺贈する場合)
・預貯金情報が証明できる物
・登記簿謄本・固定資産評価証明書(不動産を相続させる場合)
・遺言執行人の住民票の写し(指定する場合)
・証人2人の印鑑
財産によっては、上記以外の書類を求められるかもしれません。具体的に必要な物は公証人に尋ね、手続き時不備がないよう備えられると安心です。証人に関する個人情報も求められるため、住所や職業なども明らかにしておきましょう。
提出する書類の準備段階から、各書類に発行手数料がかかります。数百円程度の物が多くありますが、以下を参考に総額を予測しておくと安心です。
・印鑑証明書:300円程度
・戸籍謄本:450円程度
・住民票:300円程度(相続人数分)
・登記簿謄本:450円~600円
・固定資産評価証明書:400円程度
・公正証書遺言作成手数料:5,000円以上(財産の価額により異なる)
遺言を作成する手数料は、財産の価額により大幅に変動します。100万円以下であれば5,000円、5,000万円超~3億円では4万3,000円です。申請時にあらかじめ公証人に確認しておくと、具体的な金額が算出できるでしょう。
自筆証書遺言と異なるのは、遺言者本人とは別に証人が必要な点です。確保できない場合は、専門家への依頼も視野に入れた方が良いでしょう。記載する内容について不安や疑問がある方は、公証人以外の専門家にアドバイスを求めるのがおすすめです。証人に関する規定と、相談先の決め方について解説します。
遺言書作成の申請前に理解しておきたいのは、証人2人と遺言者本人の関係性です。相続人になる予定の方や未成年者は、証人として認められません。具体的には、以下のような場合に対象外となっています。
・未成年者
・4親等以内の親族
・推定相続人や受遺者
・推定相続人・受遺者の配偶者と直系血族
・書記や使用人
・公証人の配偶者
推定相続人と血縁関係にない場合でも、その配偶者や直系血族は証人に当てられないルールです。書類の偽造などで上記を証人とした場合、遺言書そのものの効力がなくなる可能性もあります。2人確保できない方は、証人を就任できるサービスを利用しましょう。依頼料は必要ですが、証人確保が困難な場合に役立ちます。
公証人は、あくまでも遺言書を作成するために法的な立場にある役割です。相続の内容に関する相談や、トラブルの内容を求めるような依頼は対応の範囲外に当たります。遺言内容を決める上で疑問が生じた場合は、終活事業を行う専門家や弁護士に相談しましょう。
「アドバイスを求めたい」と考えている方は、公証役場へ申請する前に問い合わせるのがおすすめです。専門家から収集した情報を原案に反映しておくと、公証人によるチェックもスムーズに進めやすくなるでしょう。
相談先の選び方が分からない場合は、遺産相続関係のサービスを展開する専門家を探すのがおすすめです。インターネット検索や情報雑誌を活用しながら、信頼できる相談先を見つけて入念に準備していきましょう。
秘密証書遺言は遺言の内容を秘密にする方法で、あらかじめ作成した遺言書を公証役場に提出し、自分の遺言であることを申述します。手続き時の具体的な流れは以下です。
・遺言者本人が、遺言書に署名・押印する
・遺言者本人が封印し、証書と同じ印鑑で押印する
・公証人1人と証人2人の前で提出し、本人の遺言書である旨を口述する
遺言書として手続きを終えた後は、自宅に持ち帰って任意の場所に保管します。自筆証書遺言と同様、紛失や改変のリスクを軽減できる場所を選びましょう。
遺言書自体の存在が認められた場合でも、内容に不備があると無効になります。公証人の事前確認もないため、法的な知識を押さえた上で執筆できると安心です。
遺言者が記載した内容は、相続人への承継割合や廃除などさまざまな結果に影響します。遺族の生活が変化する可能性もあるため、遺言書が発揮する効力もしっかり理解しておきましょう。隠し子を相続人に指定したり、生命保険の受取人を変更したりといった記載も可能です。ここからは、遺言書を作成することで発揮される効果について解説します。
遺言書を作成する主な目的となるのが、「誰にどのくらいの財産を相続させるか」といった指定です。法律では原則的な割合が定められていますが、遺言書が存在する場合は遺言の内容が優先されます。明確な内訳が決まっている方は、財産の内容も明記した上で相続人・相続財産を指定しましょう。
遺言者にとって「承継に値しない」と感じるような相続人がいる場合、遺言書に記載することで相続対象から除外することも可能です。血縁関係を問わず、配偶者や子どもでも認められます。家庭内暴力や介護放棄といった理由が考えられるでしょう。遺言者本人の意思が尊重されるため、他の相続人が反対しても効力に影響しないケースがほとんどです。
配偶者や家族が認識していない隠し子が存在する場合には、遺言者の意思表明によって相続人に指定できます。遺言書で明確な記載が確認できると、法定相続人として認められる規定です。認知がなければ相続人に含まれません。なんらかの理由で子どもの存在を明らかにできない場合は、遺言書を作成して相続できるよう備えておきましょう。
「遺言通りに実行してもらえるか分からない」「複雑な手続きに不安を感じる」といった場合は、遺言執行人を指定することでリスクを軽減できます。執行人に指定された方には、遺言書の内容通りに手続きを完了させる義務が発生するためです。弁護士などの専門家へも依頼できるため、不安な方は事前に相談してみると良いでしょう。
すでに生命保険に加入している場合、遺言書によって保険金受取人の変更が可能です。相続人が不当な受取先を設定したり、トラブルに発展したりといった結果の防止につながります。
保険会社との契約内容を直接変更するわけではないため、支払いのタイミングがずれるリスクには注意が必要です。事前に問い合わせられるのであれば、契約内容やプランを変更しておいた方が良いでしょう。
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遺言書には3つの作成方法があり、それぞれ適切な進め方やルールが異なります。自筆する場合は内容の正確性が重要となるため、最低限必要な情報を把握しておきましょう。公証役場で保管しない場合は、紛失や改変を防ぐ配慮も必要です。
遺言書が法的な効力を発揮すると、相続人の対象や承継する財産の割合も変化します。安易な内容で決定せず、親族への負担を考慮しながら作成する意識が大切です。記載する内容に関して不安や疑問がある方は、焦らず専門家に相談してみましょう。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。
自筆証書遺言の作成方法は?
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御仏前は「仏となった故人の前に供えるもの」という意味です。ホゥ。