親の遺産を相続すると、金額によっては相続税が発生することがあります。しかし、いきなり相続をすることになって戸惑う人も少なくありません。相続税をできる限り抑えたいと思う方もいるでしょう。
その場合は、相続税対策をすると課税額を減らすことができるかもしれません。この記事では、相続税対策を行う際のポイントをご紹介します。相続税対策で悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
<この記事の要点>
・相続税対策として有効なのは、暦年贈与や贈与税の配偶者控除、教育資金の贈与など
・相続税の減税に有効なのは「不動産投資」「養子縁組」「財産を寄付する」など
・相続税対策は実績のある税理士に依頼する
こんな人におすすめ
相続税対策として活用できる方法を知りたい方
純資産や年間所得が高額な場合に有効な相続税対策を知りたい方
相続税対策を税理士に依頼する際のポイントを知りたい方
相続税対策には、いくつかの方法があります。代表的なものは下記の通りです。
・暦年贈与
・贈与税の配偶者控除
・結婚や子育て資金の贈与
・教育資金の贈与
・住宅取得等資金の贈与
・小規模宅地等の特例
・相続時精算課税制度
・生命保険の非課税枠
ここからは、上記の相続税対策を1つずつ解説します。
暦年贈与とは、贈与税の基礎控除額内での生前贈与のことです。1月1日から12月31日までの一年間(暦年)の贈与額が110万円以下であれば、贈与税がかからない贈与方法です。数年をかけて暦年贈与を続ければ、相続税のかかる財産を減らせます。
110万円より大きな金額を一度に贈与する場合は贈与税が発生するので注意しましょう
贈与税の配偶者控除とは、配偶者自身が住むための不動産を購入したり、購入のための資金を贈与されたりした場合に、2,000万円まで贈与税が非課税になる制度です。この控除を利用する際は、以下の点に気をつけましょう。
【注意点】
・夫婦の婚姻期間が20年以上あること
・贈与される財産が「居住用の不動産」もしくは「居住用の不動産を買うためのお金」であること
・贈与された年の翌年3月15日までに居住用不動産に住んでいて、その後も居住見込みがあること
・同じ夫婦間では1回のみの適用となること
・贈与された翌年の3月15日までに贈与税の申告書を提出すること
・贈与者が3年以内に亡くなった場合は、贈与財産ではなく相続財産と判断される
贈与税の配偶者控除適用による住宅取得は、相続開始前3年以内の生前贈与には含まれません。こうして取得した住宅を夫婦の共有財産にしておくと、将来住居を売却したときに「居住用財産の3,000万円の特別控除」を夫婦で利用することができます。つまり、自宅の売却金額が6,000万円を超えない限り非課税となります。
結婚や子育て資金の贈与には、「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例」という制度があります。父母・祖父母が18歳以上50歳未満の子や孫のために、結婚や子育てに必要な資金を一括で贈与した場合に、最大で1,000万円まで贈与税が非課税になる制度です。
この制度を利用するためには、金融機関で贈与を受ける子や孫名義の資金専用口座を開設する必要があります。
教育資金の贈与には「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」という精度があります。30歳未満の子や孫に父母や祖父母が教育資金を一括贈与する際に適用される制度です。受贈者1人あたり最大1,500万円まで贈与税が非課税となります。
教育資金や「学校等」の範囲は以下の通りです。
教育資金の範囲 | 「学校等」の範囲(教育施設の範囲) |
・入学金 ・授業料 ・入園料 ・保育料 ・施設設備費または入学(園) ・試験料・学用品の購入費 ・修学旅行費や学校給食費など学校等で必要となる費用 |
・幼稚園 ・小・中学校 ・高等学校 ・大学(院) ・専修学校 ・各種学校 ・一定の外国の教育施設 ・認定こども園 ・保育所 |
※教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置制度の適用は2023年3月末まで
参考:国税庁『教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置』
住宅取得等資金の贈与には「住宅取得等資金の非課税の特例」という制度があります。父母や祖父母から子や孫に住宅の購入資金や増改築に関わる費用を贈与する際に適用される制度です。省エネや耐震等級、バリアフリーなどの条件を満たす住宅であれば、1人あたり最大1,000万円が非課税になります。
受贈者の条件は以下の通りです。
・父母や祖父母などの直系尊属からの贈与であること
・贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること
※令和4年3月31日以前の贈与については20歳となります。
・贈与を受けた年の受贈者の合計所得額が2,000万円以下であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された資金を住宅取得等資金に充てて、同年12月31日までに居住すること
・贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告をすること
※この制度は令和4年1月1日~令和5年12月31日までの適用となります。
参考:国税庁『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税』
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たした場合に宅地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。要件は複雑で厳しいですが、適用された場合の減額率は大きく、相続した土地にかかる相続税が大幅に減るのがメリットです。
小規模宅地等の特例は、以下の3種類の土地に適用されます。
・住んでいた土地(特定居住用宅地)
・事業をしていた土地(特定事業用宅地)
・貸していた土地(賃貸事業用宅地)
参考:国税庁『相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)』
「相続時精算課税制度」とは、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子または孫への生前贈与が2,500万円まで非課税になる制度です。贈与額が2,500万円を超えた場合は、超過分に対して一律で20%の贈与税が課税されます。
贈与時には贈与税は非課税ですが、相続時には贈与された財産を合算した金額に対して相続税が加算されます。節税効果はなく、「税金の精算の先送りができる制度」と覚えておくとよいでしょう。
注意点は、一度相続時精算課税制度を利用した場合は永続的にこの制度が適用されます。そのため、暦年贈与の非課税枠を二度と利用できなくなります。
生命保険には非課税枠があり、非課税枠を使える場合は、生命保険金から非課税枠を差し引いた金額に相続税が課税されます。この非課税枠は誰でも使えるわけではなく、被相続人の相続人が受け取った生命保険金だけが対象となります。
生命保険金等による相続税の非課税枠の算出方法は以下の通りです。
生命保険金等の非課税枠=500万円×法定相続人の数
この非課税枠は、遺産の分け方によって変わることはありません。たとえば、妻と子供1人が法定相続人で、子供が遺産を受け取らずに妻のみが相続した場合でも、非課税枠は「500万円×2人」の計算どおり、1,000万円です。また、遺言があっても相続放棄した人がいても非課税枠の計算方法は変わりません。
相続税は、あらかじめ準備しておけば、ある程度減税できる可能性があります。相続税の減税に有効なのは「不動産投資」「養子縁組」「財産を寄付する」などです。相続税を減税したい場合は検討してみましょう。
不動産投資は、相続税の減税によく利用されます。これは、実際に取引される実勢価格と相続税を計算する基準となる相続税評価額に、大きな差があることに着目した節税対策です。
たとえば、同じ1億円でも現金1億円の財産評価額は額面通りの1億円です。一方で、1億円の賃貸不動産の評価額は、賃貸されている点などが考慮され、評価額が1億円以上になることはありません。つまり、現金を不動産に変えると財産としての評価額を下げることができます。不動産の評価遺産は現金で相続するより、不動産で相続したほうが課税面で有利になるといえるでしょう。
居住する住宅を利用して減税する場合は「小規模宅地等の特例」を申請すると、最大で80%まで自宅の評価額を減額できます。特例が適用された場合はさらに大幅に相続税を減らすことができるでしょう。
相続税の基礎控除額の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。つまり、子供が多ければ多いほど相続税を少なくすることができます。そこで、子供の配偶者や孫を養子にすれば、相続税を減らすことができます。しかし、法定相続人に含めることのできる養子の人数は、以下の通りときめられているので注意しましょう。
実子の有無 | 法定相続人に含めることのできる養子の数 |
実子がいる場合 | 1人まで |
実子がいない場合 | 2人まで |
養子縁組をすると、相続税の基礎控除額や生命保険、死亡退職金の非課税額を増やすことができます。また、相続人が増えることで1人あたりの相続金額が減るため、相続税率が下がるというメリットもあります。
相続した財産をそのまま寄付した場合は、その金額に対して相続税が課税されない特例があります。この特例を利用すると、遺産を寄付して相続税額を減らせます。ただし、普通に遺産を寄付しても、相続税は非課税とはなりません。非課税にするには、以下の条件を満たす必要があるので注意しましょう。
・相続または遺贈によって、取得した財産をそのままの形で寄付すること
(現金化せずに、不動産であれば不動産のまま、有価証券であれば有価証券のまま寄付する)
・寄付した先が、国や地方公共団体、教育や科学の振興などに、貢献する公益法人であること
・相続税の申告期限(相続開始後10ヶ月以内)までに寄付すること
相続税対策を個人で行うには、かなりの手間と労力がかかります。しかも、素人ではどうしてもミスが出やすく、思ったような相続税対策にならないこともあります。
相続税対策はプロである税理士に依頼するのがおすすめです。ここからは、税理士選びのポイントを紹介します。
税理士を選ぶ際は、相続税対策の実績が豊富な税理士を選びましょう。相続税は、現金や預貯金、有価証券、その他の評価が複雑に絡みあっています。税理士によって相続税額が変わってしまうこともあるため、実績のある税理士を選ぶことが重要です。
生命保険を利用して相続税対策をするなら、節税効果の高い生命保険に詳しい税理士を選びましょう。ただし、税理士は生命保険の専門家ではないので、保証内容についてまで詳しいわけではありません。その際は保険代理店に連絡して確認しましょう。
確かな相続税対策のためには、正確な試算ができる税理士を選ぶ必要があります。相続税の試算をする際、遺産額が大きい場合は実際の相続税額との間に大きな差が出ることもあります。遺産額が大きい場合は、詳細な試算を行ってくれる税理士を選びましょう。遺産額の大きな相続税対策の経験が豊富な税理士に絞って、税理士選びをすることをおすすめします。
相続時には、相続税対策以外にも重要な対策がいくつかあります。相続時は相続トラブルも起こりがちなので、その対策も考えましょう。また、相続税はまとまった金額を納めなければならないので、納税のための資金確保も重要です。
ここからは、相続時に必要な対策について紹介します。
遺産相続トラブルを防ぐには、被相続人が生前に遺書を書いておくことが大切です。また、被相続人が生きているうちに親族を交えて遺産の分配について協議しておく必要もあります。被相続人も、自分の遺産が原因で親族間に争いが起きることは望んでいないはずです。
しかし、遺産額が大きな相続になると、それまで仲のよかった家族が絶縁するような争いになることも珍しくありません。このようなトラブルは遺言がないために起こることが多いので、遺言は被相続人の責任としてしっかり残しておきましょう。
相続税が課税されると、まとまった金額を納税しなければなりません。そのため、納税のための資金を確保しておく必要があります。相続財産に現金が少ない場合は、納税の資金確保が難航する可能性があるため注意しましょう。
また、遺産分割協議が進まないために、被相続人の口座が凍結されて預金が引き出せないこともあります。その場合は、不動産や株券などを現金化して相続税の財源を確保しましょう。不動産や株券は現金化が難しいため、被相続人が生前のうちに現金化しておくと安心です。
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相続した遺産の金額によっては相続税が発生することがあります。可能な限り相続税を圧縮したい方は、相続税対策をすると相続税を減らすことができるかもしれません。家族間での対応が難しい場合は、プロである税理士に相談してみてもよいでしょう。
小さなお葬式では葬儀に関するさまざまなお悩みやご相談をお受けしております。葬儀後の手続きなどについても、お気軽にご相談ください。専門知識が豊富なスタッフが、24時間365日通話料無料でご連絡をお待ちしております。
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