近年、住まいとお墓が遠方であることや遺されたご家族や親族が高齢であることから、お墓や遺骨の維持管理に困難を感じる方が増えてきています。
そこで注目されているのが、遺骨の郵送です。自分で遺骨を運ぶことが難しい場合、郵送は可能なのでしょうか。この記事では、遺骨を郵送する方法について解説します。
<この記事の要点>
・日本郵便の「ゆうパック」でのみ、遺骨の郵送が可能
・遺骨の発送時には「埋葬許可証」や「改葬許可証」の用意が必要
・梱包の際は遺骨がこぼれないように骨壺の蓋を固定し、破損防止のため緩衝材で包む
こんな人におすすめ
遺骨の郵送を考えている人
自分で遺骨を運ぶことができないことに悩んでいる人
遺骨を郵送する際の梱包方法を知りたい人
国内で遺骨を郵送することは、違法にあたりません。遺骨の扱いについては、「墓地、埋葬等に関する法律」に明記されています。違法になるのは、以下の場合です。
・遺骨を海外に郵送した場合
・粉砕していない遺骨を私有地に捨てた場合 など
宅配業者を利用して遺骨を郵送することは「送骨」と呼ばれています。遠くまで遺骨を運ぶのは困難で、ご遺族も高齢のため自分で運ぶのが難しいという方も多く、送骨のニーズは高まってきています。
数ある宅配業者の中でも、遺骨を郵送できる業者はひとつだけです。遺骨というプライベートな特性上、販売されている商品のように替えの利くものではなく、どこでも郵送可能とはなりません。ここでは、送骨できる業者と注意点について解説します。
遺骨を郵送できるのは、「ゆうパック」というサービスを提供している日本郵便だけです。宅配業者の大手である、ヤマト運輸や佐川急便では、遺骨の取り扱いはありません。万が一、紛失した際に対応ができないことがその理由です。宅配分利用約款にも、その旨が記載されています。
日本郵便のゆうパックで送骨する場合、一般の荷物と同様の扱いになるため、遺骨ならではの補償などはありません。
ゆうパックの損害賠償制度は、荷物の預かりから配達までの間に、紛失や破損があったときに賠償を受けられるものです。しかし、遺骨には金額での価値がつけられないため、損害賠償の対象にはなりません。送骨の際は、遺骨が損害賠償の対象外であることを理解したうえで手続きをしましょう。
遺骨は、通常の荷物と同様の料金で郵送できます。ゆうパックの料金設定は、以下3点で決められています。
・荷物の大きさ (縦・横・高さの長さを合計する)
・荷物の重さ
・送り先までの距離
【荷物の大きさ】
60サイズ:縦・横・高さの合計が60cm以下
80サイズ:縦・横・高さの合計が80cm以下
それより大きいものは100サイズ、120サイズ、140サイズ、160サイズと20㎝刻みで設定されています(170サイズのみ例外)。
【荷物の重さ】
荷物の重さが25㎏までのものは通常料金ですが、25㎏から30㎏以下の場合は「重量ゆうパック」となり、510円または520円が加算されます。
【送り先までの距離】
日本郵便では、都道府県別基本運賃表というものが定められており、距離が遠いほど料金は加算されます。
遺骨の郵送が必要となる場合にはどのようなものがあるのでしょうか。お墓に納骨する際、火葬場や寺院からお墓までの距離が遠いときなどはイメージしやすいかもしれません。他にも送骨が予想される場合がいくつかありますので、ご紹介します。
1つ目が、墓じまいをするときです。墓じまいとは、お墓を閉じることです。お墓の継承者がいない、親族がお墓のある場所から離れて暮らしている、維持管理が難しいなどの理由から、墓じまいする方も多いでしょう。
墓じまいをするには、納められている遺骨を別の場所に移動させる必要があります。先祖代々受け継がれているお墓なら特に複数の遺骨を運ぶことになるため、郵送を用いることが多い傾向にあります。
2つ目が、永代供養をするときです。お墓に納骨するのではなく、霊園や寺院に直接遺骨を納め、供養や管理を代行してもらうことを永代供養といいます。こちらも、お墓を管理する難しさや継承者の不在などの理由から、ニーズが高まってきています。
永代供養をしている寺院や霊園では、送骨を受け入れているところも珍しくありません。中には、送骨するために必要なアイテムをセットにした、「送骨キット」を準備しているところもあります。
3つ目が、手元供養をするときです。遺骨の全て、または一部を自宅に置いて供養することを手元供養といいます。故人を身近に感じられることや、管理費が少なくて済むことなどの理由から需要が増えています。
さらに、最近ではペットも家族の一員として捉え、ペットの遺骨を手元供養する方も増えています。故人の遺骨を人工ダイヤモンドに加工する「ダイヤモンド葬」は世界的にも注目されています。
遺骨を郵送する際には、どのような準備が必要なのでしょうか。寺院に送って自分で納骨する場合や自宅に郵送する場合には、特別な準備は必要ありません。梱包し、通常の送り状で郵送できます。
寺院や霊園に郵送して納骨までしてもらう場合には、手続きのために書類が必要です。手続きのための「埋葬許可証」や「改葬許可証」が必要になるのはどのような場合なのかを見ていきましょう。
「埋葬許可証」は、納骨のために必要となる書類です。役所に「死亡届」を提出すると、まずは「火葬許可証」が発行されます。火葬場でその「火葬許可証」に証印されたものが「埋葬許可証」となります。「埋葬許可証」を寺院や霊園に郵送することで、納骨してもらえます。
「改葬許可証」は、遺骨を他の場所に納めるときに必要となる書類です。改葬とは、お墓や納骨堂に納めている遺骨を、他のお墓や納骨堂に納めることを指します。「改葬許可証」は、各自治体で発行されます。自宅ではなく、納骨をしている場所の自治体からの発行となるため注意が必要です。また、自治体によって申請の仕方や窓口が異なることがありますので、ますは自治体の公式サイトなどを確認してから進めましょう。
遺骨を郵送する際には、梱包方法に注意が必要です。大まかなポイントは2つあります。1つ目は骨壺が割れないようにすること、2つ目は遺骨がこぼれないようにすることです。安全に郵送できるように丁寧に梱包しましょう。
1. 骨壺に水が溜まっていないか確認する(水が溜まっていたら取り除く)
2. 骨壺の蓋が開かないように、ガムテープや食品用ラップを使って固定する
3. 骨壺をビニール袋で覆う
4. 袋で覆った骨壺を箱に入れ、タオルやエアパッキンなどの緩衝材を入れる
また、このような遺骨の梱包に必要なアイテムをまとめた「送骨キット」も販売されています。ネットで購入することもできますし、お寺や霊園・仲介業者などから手に入れることも可能です。
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遺骨を郵送(送骨)することは可能であり、さまざまな理由から近年件数が増えてきています。送骨する際、送り先によって手続きのための書類が必要な場合があるため、事前に確認しておくことが大切です。また、問題なく送骨するためには、丁寧な梱包を心がけましょう。
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