後飾りと相続手続きの完全マニュアル、それぞれの手順を詳しく紹介

後飾りと相続手続きの完全マニュアル、それぞれの手順を詳しく紹介

葬式を準備するときや葬儀に参列する際に、基本的なマナーや基本的な流れを理解しておくのはよいことです。家族や親族の葬儀を控えている方の中には、後飾りや相続手続きについてどのような流れで進むのか疑問に思う方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、後飾りの基礎知識や相続手続きの手順について詳しく紹介します。前もって一読しておけば安心して後飾りの準備や相続手続きができるでしょう。葬儀の準備を控えている方は参考にしてください。

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後飾りの基礎知識

葬儀が終わった後には四十九日や一周忌などがあります。しかし四十九日の前には後飾りをしなければなりません。

後飾りには亡くなった方への敬意や冥福とも関係があるので、前もって理解しておきましょう。ここでは後飾りの基礎知識についてまとめました。後飾りが必要である理由も紹介していますので、参考にしてください。

後飾りとは

後飾りとは故人の遺骨を一時的に安置する祭壇のことです。葬儀では火葬場が故人の遺体との別れの場になりますが、遺骨に関しては家族、親族、生前に親しくしていた友人が保管します。

火葬場では箸で遺骨を拾い上げてから骨壺に収める骨上げという儀式をしますが、骨上げが終わった後は遺骨を白木の箱に入れて、喪主に手渡します。

遺骨は四十九日の後に埋葬するのが一般的です。ただし、葬儀から四十九日までは時間があるため、遺骨を自宅に持ち帰らなければなりません。その際に、後飾りと呼ぶ祭壇で遺骨を安置します。

英語における祭壇の意味

英語では祭壇のことを「Altar」と表現します。仏壇の場合は「Buddhist altar」です。外国にも祭壇という考えはあり、神、精霊、死者などに供物を捧げるための壇として用います。

キリスト教徒の聖典である聖書にも祭壇の記述があり、土や石の祭壇がノアやモーセによって作られました。また、キリスト教ではミサ聖祭を行う台を祭壇と呼んでいます。特にキリスト教の正教会では、至聖所にある祭壇を宝座と呼んでいます。日本では亡くなったときに祭壇を設置しますが、海外でも祭壇は神聖なものです。

後飾りが必要な理由

後飾りは仏教の教えと深い関係があります。仏教の教えでは四十九日は仏様になるための修行期間です。7日に1回の試練を受けるとされており、遺族は亡くなった方が苦しみを受けないように供養するようになりました。

四十九日までの期間は修行が終わっていないので、仏壇に入れられません。そこで1週間ごとの供養を可能にするために、後飾りを設置するようになりました。

後飾りではろうそくで明かりをともしてから線香をたきます。四十九日までは火を絶やしてはいけないという教えがあり、常に明かりをともさなければなりませんでした。

現代では四六時中明かりをともし続けるのは難しいので、毎日ろうそくで明かりをともしてから線香に火をつけます。

後飾りで使用する祭壇

後飾りでは祭壇を使用しますが、どのような祭壇を用意すればよいのか疑問に思う方もいるのではないでしょうか。

祭壇にはさまざまな種類があるので、目的や用途に合わせて使うのがよいでしょう。祭壇にはルールもあるので、あらかじめ理解しておくとスムーズに準備ができます。ここでは、後飾りで使用する祭壇についてまとめました。

祭壇の種類

後飾りに使う祭壇には大きく分けて仏式、神式、キリスト教式の3種類です。それぞれに特徴があるので、亡くなった方の希望に合わせて祭壇を用意しましょう。

・仏教の場合

後飾りは仏教の教えから取られたものです。後飾りを設置する際には、さまざまなルールがあるので把握しておきましょう。

仏教の後飾りでは白木を使用しており、主に2段~3段で構成しています。白木の場合はそのまま使いますが、白木以外の祭壇を使うときは白い布をかぶせます。

・神道の場合

神道では片側に4本ずつの8本脚で作られた八足の祭壇を使いますが、地域によっては仏教と同じ祭壇を使うことがあるでしょう。

神道では遺骨が火葬場から戻るときに無事に葬儀を終えたことを神様に報告する「帰家祭」を執り行います。仏教では仏壇と呼びますが、神道では御霊屋祖霊舎と呼ぶので覚えておきましょう。

・キリスト教の場合

キリスト教では後飾りの概念がないので、祭壇についての細かい決まりはありません。一般的には仏教と同じような階段式の祭壇や、小さなテーブルに白い布を掛けたシンプルなタイプです。

・無宗教の場合

最近では自由葬と呼ばれる無宗教葬を執り行う方がいます。宗教に興味がなく、しきたりに従った葬儀をしたくないというのが理由です。また生前に楽しんでいた趣味や情熱を反映した葬儀にしたいという方もいるでしょう。

無宗教葬を希望する方の中には、法要を執り行わないという方もいます。その場合、後飾りを執り行うのかを選択しなければなりません。後飾りを設置する場合でも、無宗教の場合はある程度自由な形式に決められます。

無宗教の場合は亡くなった方の意思を反映できるというメリットがありますが、親族や参列者の理解が求められるでしょう。

仏式の後飾りでは白木を使用するケースもありますが、宗教にこだわりを持たない方の中には段ボールの祭壇を希望する方もいます。

段ボール製は費用が安く、処分の手間が掛からないというメリットがあるでしょう。状況によっては、段ボールの祭壇も選択肢のひとつに加えられるでしょう。

後飾りの祭壇の入手方法

後飾りの祭壇はさまざまな場所で購入できますが、葬儀会社では後飾りの祭壇のサービスを提供しているところがあります。葬儀会社に依頼すれば安心して設置してもらえるでしょう。

葬儀会社の中にはセットプランに含まれている場合と、オプションの有料になっている場合があります。また、火葬のみを執り行う直葬ではプランに含まれていないこともあるでしょう。葬儀会社によっては後飾りのレンタルを提供しているところもあるので、事前のチェックをおすすめします

宗教別や宗派別による後飾りのルール

後飾りは火葬場から帰った遺骨を安置するための祭壇ですが、宗教や宗派によってルールが異なるので注意しましょう。亡くなった方の意思を尊重するためにも、それぞれのルールを理解することをおすすめします。

ここでは、宗教別や宗派別による後飾りのルールを分かりやすくまとめました。神道やキリスト教の後飾りの置き方も紹介しますので参考にしてください。

仏教の場合

仏教の後飾りは2段式です。一般的には白木で作られているものを使用しますが、白木でないときは白布をかぶせます。地域によっても異なりますが、仏教の後飾りでは以下のものを祭壇に供えるでしょう。

・遺影と遺骨

遺影と遺骨は亡くなった方につながるものなので、丁寧に置きましょう。遺影は後飾りの最上段に置くことが多く、遺骨は2段目に置くケースが多いでしょう。

葬儀のときには遺影にリボンを掛けています。リボンは亡くなった方への哀悼を表しており、一般的には黒いリボンを掛けているでしょう。

黒いリボンは四十九日まで掛けていることが多く、後飾りの祭壇に置くときもリボンを掛けたままにする方が多くいます。リボンには宗教的な意味合いはないので、掛けたままにしても問題はありません。

・位牌

位牌とは故人の戒名、亡くなった年月日を記載した木札のことです。葬儀の際には祭壇に置き、葬儀が終わると仏壇や寺の納骨堂に設置します。位牌には亡くなった方の魂を祭られているので、供養をしなければなりません。

位牌は宗派によっては使用しないケースがあります。位牌は遺影や遺骨と同じように、丁寧に置きましょう。

・香炉と線香

香炉とは香をたくときに使う器のことです。2種類の香炉があり、ひとつは線香を立てるときに用いるタイプ、もうひとつは祈りをするときに用いるタイプがあります。地域や慣習によって異なる香炉を使用するので、購入する際には事前にチェックしておきましょう。

線香を祭壇や墓に供えることにはさまざまな意味を持っています。一部の地域では亡くなった方が無事に極楽浄土にたどり着けるよう、線香の香りを食べながら旅をするという考え方があるでしょう。

人が亡くなってから四十九日までの期間は、亡くなった方が食べ物に困ることがないように線香を供えるという考えを持つ地域もあります。

線香には亡くなった方との意識を通わせると考えられているので、後飾りのときも忘れずに備えましょう。

線香にはさまざまな種類があり、杉の香りがする杉線香やタブという木の皮を使った匂い線香などは有名です。マンションやアパートに後飾りを設置するときは、匂いの少ない微煙香がよいでしょう。

線香を上げるときには作法が存在します。人の息には汚れがあると考えられているので、線香の火を消す際には手で仰ぎましょう

線香の置き方は宗派によって異なります。例えば曹洞宗や臨済宗の祭壇では香炉の真ん中に1本の線香を立てましょう。火を消すときには、線香を持っていない手で仰ぎます。

浄土真宗や浄土宗は線香を寝かせましょう。香炉のサイズに合わせて線香を折り、横に寝かせるのがマナーです。寝かす向きに決まりはありませんが、浄土真宗東本願寺だけは火が付いている方を左に寝かせます。

真言宗と天台宗の祭壇では3本の線香を使いましょう。祭壇側に2本、自分側に1本立てるのがマナーです。火の消すときは他の宗派と同じように手で仰ぎましょう。

浄土宗や日蓮宗は寺によって線香の立て方が異なります。分からないときは、早めに尋ねておくのがよいでしょう。

・ろうそくとろうそく立て

ろうそくの日には灯明と呼ばれており、神仏に供えるために用います。後飾りにおけるろうそくの役割は現世と来世の橋渡しです。

さらに、ろうそくには汚れを清めるという役割も持っており、煩悩の闇に光を当てる効果があります。ろうそくを使うときには、ろうそく立てを使用しましょう。

・生花

仏式での後飾りでは菊の花が定番です。白いユリや白いカーネーションも定番化しています。季節によっては白いバラもよいでしょう。花は花瓶を使って祭壇の上に置くのが一般的ですが、祭壇に乗り切らない場合は両脇の床の上に置きます。

・鈴

仏式の後飾りでは鈴、鈴棒、供え物も設置しましょう。鈴には人間の持つ邪念を払う、極楽浄土に届けるという意味があります。

・供え物

仏式の後飾りに置く供え物は宗派によって異なるので、前もってチェックしましょう。一般的に備えてもよいものはご飯、水、お茶、お菓子、果物です。仏式では水とお茶は毎日新しいものを用意します。

ご飯は炊きたてのものを供えるとよいでしょう。注意点として、浄土真宗では水とお茶を供えないのが決まりとされています。

一方で、肉や魚などは後飾りの祭壇にはふさわしくありません。仏教では殺生を禁じており、イメージしやすい食べ物は不向きです。

ニンニクやネギなどの匂いの強い食材も避けましょう。仏の世界では飲み物や食べ物を香りでいただくという考え方を持っており、匂いの強い食材は向いていません。同じような理由で香りの強い花は避けたほうがよいでしょう。

神道の場合

神道の後飾りは仏教に似ている部分もありますが、神式の後飾りでは使わないものもあります。亡くなった方に敬意を示すためにも確認しておきましょう。

・霊璽

霊璽とは「れいじ」と読みます。亡くなった方の霊が宿る場所とされており、神式の後飾りの中で最も丁寧に扱わなければなりません。中国の儒教の考えに基づいており先祖の霊魂が家族を守り、生活に影響を与えると考えられています。

霊璽は位牌と似たような形をしていますが、色は塗りません。霊璽には霊号を記してから木製のフタをします。

・サカキ

神式の後飾りで花を供えるときは、サカキを使いましょう。サカキには神と人間の境界にある木という意味を持つとされています。神事ではサカキを使うことが多いので、後飾りを置くときには前もって用意しておきましょう。

・三方

三方とは神社などでも使用される木製の台で、一般的な三方は正方形です。筒胴の三方向に穴があるので三方と呼ばれています。三方の上には酒、水、塩、洗った米を置きましょう。

・玉串

玉串とは神道の儀式に使うサカキの枝です。神前で供える酒や水などの供え物と同じ意味があります。

・神式では使わないもの

神式の後飾りでは香炉、線香、位牌、鈴、鈴棒は使いません。亡くなった方や後飾りに訪れる方に失礼がないよう、後飾りを準備する際にはチェックしておきましょう。

キリスト教の場合

キリスト教は仏教とは異なり、細かい決まりはありません。日本独自の風習を取り入れたもので、宗派によっても飾り方が異なるでしょう。ここでは、一般的なキリスト教の後飾りで用意するものを紹介します。

・十字架

キリスト教の葬儀の中で最も大切にされるものです。祭壇式の台を用いているときは、最上段に十字架を置きます。遺影と遺骨は2段目に置くとよいでしょう。キリスト教徒にとっての十字架は、犠牲と救済の象徴です。

イエスキリストが人々の罪を背負って犠牲となった際に十字架を使用したと考えられていることから、多くのキリスト教徒が十字架を使用しています。日本でも十字架を背負うという言葉が使われますが、この言葉はイエスキリストの犠牲が元になった言葉です。

・聖書

キリスト教の後飾りでは聖書を使用します。聖書とはキリスト教徒やユダヤ教徒にとっての聖典であり、神による救いの歴史や神の教えが載せられている書物です。祭壇式の後飾りを設置するときには、最下段に聖書を置きましょう。

・パン

キリスト教ではパンはイエスキリストの体を表しています。葬儀ではパンとイエスキリストの血を意味するワインを使いますが、後飾りではパンを備えるので覚えておきましょう。

・キリスト教式の後飾りで使わないもの

キリスト教の後飾りでは位牌、香炉、線香、鈴、鈴棒などは使いません。カトリックかプロテスタントなど宗派によって使うものが異なるので、事前にチェックしておきましょう。特にプロテスタントでは偶像崇拝を禁止しているので、シンプルな後飾りになるケースもあります。

ブリザードフラワー

ブリザードフラワーとは特殊な方法で加工した造花です。祭壇には花を飾るのが一般的ですが、最近ではブリザードフラワーを飾る人も増えています。本物の花を乾燥させて作っており、日持ちするだけでなく美しいのが特徴です。

後飾りを設置する際、花の代わりにブリザードフラワーを供花として用いてよいのかと疑問に思う方がいます。

地域によっては生花だけを用いているところもありますが、多くの地域ではブリザードフラワーも許容されてきました。できるだけ長く飾りたいという方は、ブリザードフラワーがおすすめです。

ブリザードフラワーを飾るときの注意点として、紫外線への弱さがあります。日が当たるところに置くと色あせするので、置き場所には気を付けましょう。

ブリザードフラワーは贈り物としても適していますが、信心深い方の中には生花にこだわる方もいるでしょう。気になる方は前もって確認するのが無難です。

浄土真宗の場合

仏式の後飾りでは線香や花を飾りますが、浄土真宗では飾りません。飲み物についても浄土に八功徳水と呼ばれる水があるので、水やお茶を供えなくてもよいとしています。代わりに華瓶と呼ばれるつぼ型の仏具に水を差しましょう。

亡くなると極楽浄土へ行き仏のひとりとなるという考え方を持っているからです。即座に仏として生まれ変わるので、線香をたくことはありません。

浄土真宗では死はゴールという考え方です。草場の陰や三途の川という表現はふさわしくありません。浄土真宗の方の葬儀や法要に参列する際には、適切な言葉を選びましょう

後飾りはいつまで飾る

仏教では葬式や法要に関するさまざまなルールがあり、後飾りを設置する期間も決まっています。後飾りを設置したことのない方や無宗教の方の中には、後飾りはいつまで飾るべきなのかと疑問に思う方もいるのではないでしょうか。

ここでは、後飾りを設置する時期について設置から撤去までの流れを解説します。注意点も紹介していますので参考にしてください。

設置と片付け

葬儀が終了したら後飾りを設置しましょう。後飾りは遺骨の安置や参列できなかった人がお参りをする場所です。火葬が終わって納骨するまでの間に設置しましょう。

自宅に仏壇を置いている方は仏壇の前に設置します。仏壇を置いていない方は北や西の壁際が設置場所です。ただし、設置場所に大きな決まりはないので、北や西への設置が難しい方は空いている場所に設置しましょう。

水気の多い場所や高温多湿の場所は遺骨の劣化を招く恐れがあります。湿度や気温の変化に注意して保管しましょう。

四十九日を過ぎると後飾りの片付けをします。仏教の教えでは、四十九日に亡くなった方が極楽浄土にたどり着いたとされており、この日を過ぎたら後飾りをしまいましょう。

キリスト教徒の場合は亡くなってから7日の追悼ミサか、1か月後の昇天記念日に遺骨を整理します。プロテスタントのついては納骨に関する細かい規定はなく、個人での決定が可能です。神道は五十日祭になったら片付けをします。

遺骨の保管場所

以前は遺骨を納骨堂に納めて、自宅には位牌を置くという流れでした。時代の変化や少子高齢化によって納骨をしない方も増えています。

遺骨を手元に置いておくのはまずいのではと考える方がいますが、法律違反ではありません。遺骨の取り扱いに関しては墓地・埋葬に関する法律があり、納骨する際には市町村が認めた墓地や納骨堂へ保管するようにとの記載があります。

納骨する際のことに言及しており、自宅への保管についての問題はありません。他のケースとして一定期間が過ぎてから散骨する方がいます。さらに遺骨を粉砕してコンパクトに保管する方法もあるでしょう。

自宅に保管するときはカビが繁殖しないように保管しましょう。湿気や結露の多い部屋に保管をするとカビ菌が侵入します。骨つぼに入った遺骨を手で触れると、菌が繁殖することもあるでしょう。

後飾りの処分方法

四十九日法要を終えると片付けをします。後飾りは宗教の教えにも関連しているので、どのように処分すればよいのだろうかと疑問に思う方もいるのではないでしょうか。

ここでは後飾りの処分方法について分かりやすく解説します。さらに、処分する際の注意点もまとめました。亡くなった方への敬意を払うために一読しておくとよいでしょう。

それぞれの処分方法

後飾りの処分方法ついての法律はありません。それぞれの地域指定の分別ゴミとしての処分が可能です。ゴミとして処分する際にお清めはしません。家に仏壇がある方は、ろうそくや鈴を仏壇用としての再利用が可能です。

後飾りの道具を保管しておくと、一周忌やお盆のときに使えます。処分についての細かい決まりはないので遺族で話し合いながら決めるとよいでしょう。

白木位牌については、四十九日の時期に本位牌に変えます。僧侶にお焚き上げの供養をお願いしましょう。魂入れをしてもらったなら大切に保管します。なお、処分方法に抵抗のない方は、位牌をゴミとしての処分も可能です。

遺影の処理

遺影は四十九日までは後飾りに置きますが、その後は仏間や床の間に飾る方がいます。ただし、後飾りの遺影はサイズが大きいので置き場に困るという方もいるのではないでしょうか。また、最近のマンションには仏間がなく、置くスペースがないという方もいます。

最近ではL版や2L版などのサイズに焼き直しをして、フォトフレームとして飾る方が増えました。また、データ化した遺影をパソコンやスマートフォンに保存するという方もいます。

処分に困ったときは葬儀会社への相談がおすすめ

後飾りを片付けた方の中には、ゴミとして処分するのに抵抗のある方もいるのではないでしょうか。処分方法にお困りの方は、葬儀会社に相談するのがよいでしょう。

小さなお葬式では葬儀、法要、後飾りに関するサービスを提供しています。スキルと知識を持ったスタッフが丁寧にサポートするので、安心して利用できるでしょう。後飾りの準備や片付けに不安のある方や、スムーズに故人を送り出したい方は小さなお葬式にご相談ください。

相続手続き

家族が亡くなった後にすべきことと聞くと葬儀や法要を思い浮かべる方が多いですが、相続手続きも葬儀や法要と並行してすべきことのひとつです。自分で相続の手続きをしたものの、聞き慣れない言葉も多く、面倒と感じる方もいるのではないでしょうか。

ここでは、相続手続きが難しいと感じる理由や、相続手続きを行うべき理由を詳しく解説します。準備に取りかかる前に相続手続きの重要性を理解しておきましょう。

相続手続きが面倒と感じる理由

相続手続きが面倒と感じる理由はさまざまですが、主な理由として以下の5つがあります。

・法律を理解しなくてはならない

相続手続きに関連のある法律は民法です。民法とは普段の生活のさまざまな事柄について定めている法律で、売買や賃貸借などの財産関係、相続などの家族関係に関わる法律も記載しています。

相続については主に民法第882条~第1044条に納められているのでチェックしましょう。

もうひとつの法律は相続税法です。相続税法は贈与税と相続税に関わる法律で、税金の計算方法、納税義務者の範囲、申告や納付の手続きについて記載しています。相続税は毎年改正されており、相続手続きをする際にはしっかりとチェックしなければなりません。

・故人の戸籍謄本を取得しなければならない

戸籍謄本とは戸籍に記されている全員の身分事項を記載した書類です。最近ではコンピュータ化されており、戸籍謄本を全部事項証明書、戸籍抄本を個人事項証明書と呼んでいます。

相続手続きでは「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」と「相続人全員の戸籍謄本」を取り寄せなければなりません。

相続手続きで戸籍謄本が必要な理由は相続人の確定です。イレギュラーなケースですが、故人に隠し子がいて家族や親族が知らなかったということがあります。

結婚前に誕生した子供が養子縁組で除籍されていると、結婚後に作成する戸籍には登場しません。そのようなケースではさかのぼって確認をします。

戸籍は市町村で管理していますが、本籍地が変更していることもあるでしょう。そのようなケースでは、いくつかの役所にまたがって請求しなければならないでしょう。必要な戸籍をたどらなければならないため、状況によっては2か月~3か月 の期間を要することがあります。

・遺産調査をしなければならない

相続手続きでは遺産調査をしなければなりません。遺産は財産だけではなく借金などの負債もあり、状況によっては「遺産放棄」「限定承認」などの手続きをするほうがよいケースがあります。限定承認とはプラスの部分が上回ったときにのみ、プラスの資産の相続ができることです。

相続放棄や限定承認を希望するときには相続の開始を知ったときから3か月以内に、必要書類を提出しなければなりません。3か月の期限内に手続きを取らなかったときには承認したとみなされ、負債が財産を上回ったときでも引継をします。

遺産調査をする別の理由は被相続人が忘れている財産があるケースがあるからです。不動産や車などの財産は分かりやすいですが、債権や株などはすでに存在を忘れていることもあるでしょう。

相続税の計算や遺産分割協議では財産の確定が求められるので、早めに遺産調査をしなければなりません。

・名義変更の手続きをしなければならない

相続手続きでは名義変更をします。例えば不動産の相続を受け継ぐときは相続登記が求められるでしょう。

相続登記をしないままでいると、遺産分割協議が終了したときも不動産に関する自分の権利を主張できず、他の相続人が不動産を売却しても権利を主張できません。

また、相続財産の名義変更を終えていないと共有財産として扱われます。不動産の売却を希望するときでも、相続者全員の承認が求められるでしょう。名義変更の手続きをするのに時間がかかるので面倒に感じる人がいます。

・相続税には申告期限がある

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。通常は亡くなった日の翌日は1日目ですが、疎遠になっていた家族や親族などは亡くなった事実を後になって知ることもあるでしょう。そのようなケースでは、家族でも申告期限が異なります。

申告期限に間に合わせると、配偶者についての相続税額の軽減や、居住用宅地や事業用宅地の特例が受けられるでしょう。

反対に期限に間に合わなかったときには、特例を受けられません。有利に相続手続きをするには早めの申告が求められますが、時間が取れない方にはストレスに感じるでしょう。

・相談にも時間がかかる

相続手続きを進めるには誰かに相談した方がよいでしょう。インターネットでも情報の収集は可能ですが時間がかかることがあります。

特に不動産の手続きでは、添付書類をそろえてから登録免許税の計算をしなければなりません。一般的には、不動産を管轄する法務局へ何度も足を運ばなければならず、時間がかかります。

相続手続きを早めにすべき理由

相続手続きは手間や時間がかかるので、面倒に感じる方もいるでしょう。しかし、相続手続きは可能ならば早めにするのがおすすめです。早めにすべき理由として以下の4つがあります。

・共同相続人が亡くなることがある

法律上では相続人が亡くなると遺産は相続人全員の共有です。共同相続人の中には高齢の方や病気を抱えている方もいます。共同相続人が病気や事故などで亡くなると、相続手続きが複雑化するでしょう。

遺産分割や相続登記などの相続手続きが終了する前に、2つ目の相続手続きをすることを数次相続といいます。次の例で考えましょう。Aが亡くなったため子供であるBとCとDが遺産を受け取ります。割合は以下の通りです。

相続をする人 遺産の割合
B(Aの子供) 3分の1
C(Aの子供) 3分の1
D(Aの子供) 3分の1

通常はそれぞれ3分の1ですが、相続手続き中にBが病気で亡くなりました。Bには妻であるEと息子のFがいるので2人が相続手続きの権利を持ちます。この場合の相続の割合は以下の通りです。

相続をする人 遺産の割合
C(Aの子供) 6分の1
D(Aの子供) 6分の1
E(Bの妻) 6分の1
F(Bの子供) 6分の1

別のケースを考えましょう。Bが亡くなりますが、Bには妻であるCの他に親であるAがいます。この場合の遺産相続の割合は以下の通りです。

相続をする人 遺産の割合
A(Bの親) 3分の1
C(Bの妻) 3分の2

遺産相続の手続きを進めますが、手続き中にAが病気で亡くなりました。AにDとEという子供がいる場合には、以下の割合で遺産を受け取ります。

相続をする人 遺産の割合
C(Bの妻) 3分の2
D(Aの子供) 6分の1
E(Aの子供) 6分の1

上記の表からも分かるように、数次相続になると遺産を受け取る人の割合が変わるので複雑になるでしょう。相続手続きをする際には遺産分割協議書の作成をします。

数次相続になると、誰の相続人として遺産分割協議に参加しているのかを明確にしなければなりません。早めに相続手続きをすれば、数次相続の手続きを避けられるでしょう。

・認知症になってしまう人がいる

日本では高齢化が進んでおり、亡くなる方が高齢のときは遺産を受け取る方も高齢のケースがあります。ケースによっては遺産を受け取る方の中に認知症の症状を抱えた方もいるでしょう。

認知症の場合でも相続人として遺産を受け取れますが、適切な判断を下すのは困難です。認知症の方も遺産相続の手続きに加わるには、代理人を立てなければなりません。

代理人に関しては「法定後見制度」「任意後見制度」の2種類があり、状況に応じてどちらかの代理人を選びます。

ただし、代理人の選定には時間がかかりますし、報酬を支払わなければなりません。弁護士や司法書士などに相談するケースもあるでしょう。相続人が高齢の場合には、早めに相続の手続きをおすすめします。

相続手続きをする方法

相続手続きする方法はいくつかあります。それぞれにはメリットやデメリットがあるので、慎重に選択しましょう。ここでは主な方法やメリットとデメリットを紹介します。

・自分で手続きをする

相続の状況や生活スタイルによっては、自分で手続きをするほうがよいケースがあります。

例えば、相続人が1人だけのときは遺産分割をしないので自分のペースで進められるでしょう。また、亡くなった方が株や車などを所有しておらず、複雑な手続きを必要としないケースでも自身での手続きが可能です。

一方、遺産相続で争いが起こりそうなケースでは第三者に依頼したほうがよいでしょう。亡くなった方が海外に資産のある場合や非上場株式を所有している場合も、計算が複雑になるので第三者への依頼がおすすめです。

自分で手続きをするメリットは、第三者への報酬が不要なことです。税理士や弁護士に依頼すると費用がかかりますが、自分で手続きをすると0円で済みます。

自分で手続きをするデメリットは相続に関する知識が求められることです。申告書は正確に記入しなければならず、時間もかかるでしょう。

・弁護士に依頼する

相続の手続きは弁護士に依頼できます。他の相続人と遺産相続で争うときは、法律に詳しい弁護士がよいでしょう。遺産分割調停や審判など、裁判所での手続きをするときに正式な代理人となれるのは弁護士だけです。

存続人がもめているときは弁護士に依頼するケースが多いでしょう。手続きが完了するまでに時間がかかるケースもあります。弁理士や司法書士に比べると費用が高いので、どこまで依頼するのか決めておくとよいでしょう。

・司法書士に依頼する

司法書士は不動産の名義変更が可能です。故人が不動産を所有していた場合は、名義変更をしなければなりません。そのため、最初から司法書士に相続手続きを依頼するのもよいでしょう。司法書士に依頼する場合も費用はかかるので、事前の確認をおすすめします。

・税理士に依頼する

税理士は税の専門家であり、相続税が発生したときには税理士に依頼するのがよいでしょう。税金を正しく納める方法など税理士にしか相談できないケースもあります。

注意点として、相続手続きでは相続税が発生する場合と発生しない場合があり、発生しないときには別の専門家のほうが便利なケースがあるでしょう。

・銀行

銀行では弁護士や税理士などの専門家の橋渡しをするサービスを提供しており、遺産分割協議書の作成、税申告、不動産登記などの手続きをサポートしてもらえます。自分で専門家に相談する手間がないので、スムーズな相続手続きが可能です。

銀行に依頼するデメリットは高額な費用です。専門家に直接依頼するよりも高くなるケースもあるでしょう。また、資産運用に関する商品を勧められることがあります。

・葬儀会社

葬儀会社の中には、相続手続きのサポートを提供している場合があります。複雑な手続きのサポートや遺品整理などのサービスを提供しており、 手間や時間を省けるでしょう。

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相続手続きの流れ

相続手続において気になることのひとつは、どのような流れで手続きを進めるかです。相続手続きをする機会は少ないので、どこから手を付ければよいのか分からない方もいるのではないでしょうか。

ここでは相続手続きの流れを時系列で解説します。押さえておくべき点を詳しく紹介していますので、スムーズに相続手続きをしたい方は前もってチェックしておきましょう。

亡くなった後にする手続き

手続きには亡くなったらすぐにしなければならない手続きと、後になってもよい手続きがあります。最初に亡くなった後にする手続きを紹介します。

・死亡届の提出

家族が亡くなったときは死亡届を提出しましょう。亡くなった直後は通夜や葬儀などの準備で忙しくなりますが、死亡届を提出しないと相続の手続きを始められません。スムーズに手続きを開始するためにも忘れずに手続きをしましょう。

死亡届の提出は亡くなった事実を知ってから7日以内です。提出を忘れたときは戸籍法のもと、5万円以下の過料を支払わなければなりません。

・年金受資停止の手続き

公的年金を受給していた人が亡くなると受給資格を失います。死亡を隠して年金を受け取ることは許されていません。

気づいていない場合でも、停止の手続きを取らないと問題となるので忘れないようにしましょう。国民年金の手続きは死亡日から14日以内、厚生年金は死亡日から10日以内です。

・介護保険資格喪失届

介護保険対象者が亡くなったときは、介護保険資格喪失届を提出します。故人の住民票がある役所で手続きをしましょう。手続きの期限は亡くなってから14日以内です。

・住民票の抹消届と世帯主の変更届

住民票の抹消届の手続きは、死亡届を提出することで一緒に処理します。亡くなった方が世帯主のときは世帯主から抹消する手続きを取らなければなりません。

亡くなってから3か月以内にする手続き

亡くなってからすぐにではないものの、3か月以内にはすべき手続きがあります。葬儀や法要で忙しいですが、忘れずに手続きをしましょう。

・雇用保険受給資格者証の返還

雇用保険受給資格者証とは、雇用保険に加入したときに受け取る証明書です。亡くなった方が雇用保険に加入しているときは、返還の手続きを取らなければなりません。亡くなってから1か月以内に手続きをします。

・相続放棄、限定承認、単純承認の選択

相続に関して放棄や限定承認などをするときには、3か月以内に手続きを済ませなければなりません。

相続放棄とは亡くなった方のプラスの財産とマイナスの負債を引き継がないことです。資産の受け取りは認められませんが、借金を抱えていたときには有効です。相続放棄の場合は、他の相続人の相続分は最初からいなかったものとして扱われます。

限定承認とは亡くなった方の債務がどの程度なのかが不明で、相続人が相続で得たプラスの財産でマイナスの負債を引き継ぐものです。財産が残る可能性がある際に利用します。

単純承認とはプラスの財産とマイナスの負債を全て受け継ぐものです。相続の選択をしなかったときは、単純承認を選んだとして扱われます。相続の方法を決めたら家庭裁判所で手続きをしましょう。

亡くなってから10か月以内にする手続き

亡くなってから4か月以上が経過すると、初七日法要や四十九日法要なども終えて落ち着けるようになるでしょう。

また、悲しい気分から少しずつ解放される時期でもあります。ただし、4か月経過した場合でも税金の申告をはじめ、やらなくてはならない手続きがあるでしょう。ここでは主な手続きを紹介します。

・亡くなった方の確定申告

毎年2月になると確定申告をします。亡くなった方についても準確定申告という方法を用いて申告しなければなりません。

準確定申告とは亡くなった方の生前における確定申告のことです。1月1日から亡くなった日までの申告をします。確定申告の期限は亡くなってから4か月以内です。

通常の確定申告は本人がしますが、亡くなった方に関しては本人による申告ができません。そのため、本人に代わって相続人が確定申告の手続きをします。

故人の確定申告のときは、同じ書面に2人以上が並べて署名をする連署で提出しなければなりません。連署が難しいときには、他の相続人の氏名を付け加えて了承を得るという方法があります。

・遺産分割協議の実施と書類の作成

亡くなってから10か月以内に遺産分割についての話し合いをしましょう。最初に相続財産の調査をしてから、どのくらいの遺産があるのかを確認します。

遺言書があれば遺言書に倣って話し合いを進めますが、遺言書がない場合は亡くなった方の資産をどのように分配するのか相続者全員での話し合いをしなければなりません。

話し合いを終えたら遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書とは遺産分割で合意した内容を明らかにする書面です。相続の内容が細かく記されています。

遺産分割協議書を作成するのは相続人全員です。書面には相続人全員の署名押印がないと有効な書類にはなりません。押印で使用する印鑑は実印がよいでしょう。

・預貯金や有価証券の解約

預貯金を利用していた方が亡くなると口座が凍結します。ただし、病院や警察が郵便局や金融機関に連絡するのではなく、遺族の申告によって預金口座を凍結する流れです。

例外的なケースとして新聞やテレビのニュースなどで金融機関が亡くなったことの情報を入手し預金口座を凍結することがあります。

故人の預金口座を凍結すると預金の引き出しや口座の預け入れができません。また給与振込などの受付もストップします。さらに手形の決済や名義変更も断られるでしょう。

亡くなった方の預金を遺産分割協議の前に相続人が引き出すのは、最高裁の判例に基づいて禁止しています。ただし、口座の凍結については法律で定められていません。

故人の預貯金を解約する際には、最初に遺産分割協議書の作成をします。その後、解約に必要な書類を持参して金融機関で解約の手続きをしましょう。

何らかの事情により口座からお金を引き出したいケースがあります。例えば、葬儀や法要のための費用が支払えないケースや亡くなった方の高額な治療費を支払わなければならないケースがあるでしょう。

故人の口座は亡くなった時点から相続財産であるため、相続人全員の共有財産として扱われます。相続人のうちの1人が、他の相続人の許可を得ずに預金を下ろすのは認められていません。

しかし2019年の改正民法により、葬儀費用や病院の支払いに関しては他の相続人の同意がない場合でも亡くなった方の凍結された口座から預金を引き出すことが可能となりました。

口座から引き出せる金額は法定相続分の3分の1まで、各金融機関の上限は150万円です。

・不動産の相続登記

亡くなった方が不動産を所有しているときは不動産の相続登記をします。相続登記については法律で期限を決めていないので相続登記の放置も可能です。

ただし、相続登記をしないでいると、相続登記をしたいときに登記ができないというトラブルに陥ることがあります。

例えば、相続登記をしたいという人が現れた場合、登記をしていないと売却ができません。また、相続人のうち1人が認知症になると判断能力がないと扱われ、家庭裁判所での成年後見人を選任する手続きをしなければなりません。

成年後見人の選任は手続きが複雑になり、時間もかかるでしょう。不動産の相続登記は複雑化するケースもあるので、可能ならば早めに相続登記の手続きをします。

・相続税の納付

相続した財産が一定額を超えたときには、相続税の納付をしましょう。相続税の申告は亡くなった日から10か月以内と定めています。

期限内に税務署に相続税の申告をして、確定した相続税を納めましょう。相続税の税額は複雑なので税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。

できるだけ早めに手続きしたほうがよいもの

相続の手続きを進めるときに、できるだけ早く手続きをしたほうがよいものがあります。放置しておくと自動的に支払いをするものがあるので、ひとつひとつをチェックして早めに手続きをしましょう。

・生活についての各種名義

亡くなった方が普段の生活で利用していたものや、使用していたものは早めに解約の手続きをしなければなりません。

例えば、運転免許証は亡くなったら早めに返納するように法律で義務づけています。故人の免許証の他に死亡診断書、戸籍謄本、手続きする人の身分証明書を持参して手続きをしましょう。

パスポートは使用期限が決まっており、自宅で保管しても問題はありません。ただしパスポートは偽造して悪用される恐れがあります。

状況によっては思わぬトラブルに発展するケースもあるので、可能な場合は返納するか使用が不可能な状態にしましょう。

亡くなった方が1人暮らししていたときや、世帯主だったときは公共料金の名義変更や解約の手続きをします。

水道は各地方自治体の水道局で管理運営されており、解約や名義変更を希望する場合には管轄地域の水道局で手続きをしましょう。水道局のウェブサイトや電話での手続きが便利です。

電気については故人が利用していた電力会社で手続きをします。地域の営業所やコールセンターへ連絡しましょう。水道と同じように電気もインターネットや電話で手続きの完了が可能です。電気は利用状況やプランによっては解約手数料がかかるケースがあるので、前もってチェックしておきましょう。

ガスについては契約しているガス会社で手続きをします。担当の営業所やコールセンターに連絡しましょう。

名義変更についてはインターネット上での手続きで完了しますが、解約の手続きについては立ち会いを求められることがあります。相続人が遠方に住んでいる場合は、早めに連絡するとよいでしょう。

・電話

電話はコールセンターなどで名義の変更や解約が可能です。携帯電話は利用していたプランによっては解約手数料が発生するでしょう。固定電話も回線の種類によっては手数料を支払うケースがあります。

・NHK

NHKの解約や名義変更は、電話やインターネットで手続きをしましょう。NHKの利用料金は亡くなった方が住んでいた家でテレビを見ないときでも、解約の手続きをしない限り相続人が受信料を支払うというスタンスを取っています。

支払いをストップさせたい方は、早めに手続きを取りましょう。

・有料チャンネル使用料

最近ではNetflixやAmazon Prime Videoなどの有料チャンネルを利用される方が増えています。NHKと同じように、名義変更や解約を希望する場合は早めに連絡をして手続きを取りましょう。有料チャンネルの多くは、インターネットや電話での手続きが可能です。

・クレジットカード

亡くなった方がクレジットカードを使用している場合は、コールセンターに連絡をして手続きをしましょう。基本的には亡くなった方の配偶者、親、子、兄弟姉妹なら受付が可能です。

クレジットカードの解約手続きでは、亡くなった方の本人確認があります。クレジットカード番号、亡くなった方の生年月日や住所などの確認をするので、連絡する際には手元に必要なものを用意しておきましょう。

直近のクレジットカードの利用がなければ、すぐに解約手続きは可能です。利用があるときにはカードの利用代金を払わなければなりませんが、口座を凍結している場合があります。口座での引き落としが難しいときは、依頼書による支払いになるでしょう。

解約したクレジットカードは、連絡した人が責任を持って処分します。ゴミとして処分する際には、第三者に見つからないように適切に処理しましょう。

クレジットカードの利用者の中には、カードの存在はないものの毎月引き落とされているケースがあります。気づかれないまま放置されており、カードの更新月になったときに気づくという場合もあるでしょう。

貯金通帳や明細書などをチェックし、気づいたときは早めにカード会社に連絡しましょう。

・保険金の請求

世帯主を被保険者にしている生命保険の場合、死亡保険金の受け取りが可能です。銀行の預貯金は亡くなった後に凍結しますが、民間の保険会社の保険金は連絡をすると早めに受け取れます。

葬儀や法要にかかる費用や医療費の支払いにも利用できるので、早めに連絡を取りましょう。

相続手続きに必要な書類

愛する家族が亡くなるのはつらいことですが、必要な手続きは早いうちにしなければなりません。

相続手続きをする際には書類の準備をしなければなりませんが、役所への手続きが必要な書類や受け取りまでに時間のかかる書類などもあります。ここでは相続手続きに必要な書類をご紹介しますので、前もってチェックしておきましょう。

亡くなった後にする手続きに必要な書類

最初に亡くなった後にする手続きで必要な書類を紹介します。亡くなった後は忙しいですが、早めに手続きをしましょう。

・死亡届の提出

死亡届を提出するために死亡診断書を受け取ります。死亡診断書とは死亡理由などを記載した診断書です。診断した医師や歯科医師が診断書を発行できます。

ただし病気以外の理由の場合は警察より死体検案書を受け取れるでしょう。死亡診断書は手続きで使うことがあるので、5部ほど取っておきます。

死亡診断書を受け取ったなら死亡届を提出しましょう。亡くなった地域や本籍地で提出をします。死亡診断書の他に印鑑を用意するのを忘れないようにしましょう。

死亡届を受け取ったら死体埋葬火葬許可証を取得できます。この書類があると、火葬が可能です。死亡診断書があれば受け取れます。

・年金受資停止の手続き

年金受資停止の手続きをするには年金証書、死亡診断書、戸籍謄本や除籍謄本、故人の住民票の写しを用意しましょう。年金手帳が見つからないときは、紛失事由書を提出します。

・介護保険資格喪失届

65歳以上の第1号保険者、または40歳以上65歳未満で要介護や要支援認定を受けていたときは手続きをしましょう。介護保険被保険者証と介護保険資格喪失届を提出します。

・住民票の抹消届と世帯主の変更届

本人を確認できる書類と印鑑を持参しましょう。代理人が手続きをするときは委任状を用意します。

3か月以内にする手続きに必要な書類

亡くなってから1か月後は四十九日法要などが控えていますが、亡くなった方の身辺整理をしましょう。

・雇用保険受給資格者証の返還

手続きをする場所は受給していたハローワークです。受給資格者証、死亡診断書か死体検案書、住民票を用意しましょう。

・相続財産の調査

相続財産を承認するのか放棄するのかを判断しなければならないので、この時期には相続財産の調査を開始しましょう。

調査で用意するべき書類は亡くなった方の戸籍謄本、相続人であることを証明できる戸籍謄本、相続財産の資料、免許証などの本人確認資料です。調査の中には専門家でないと分からない財産もあるので、必要な書類をそろえたら早めに依頼しましょう。

不動産は固定資産税課税通知書や市町村役場で発行してもらう名寄帳を使って調査をします。金融機関の預貯金を調べる場合は、利用していると思われる金融機関で全店照会をしましょう。

一方で、亡くなった方の借入金を調べたいときは株式会社日本信用情報機構、株式会社シー・アイ・シー、一般社団法人全国銀行協会の運営する全国銀行個人信用情報センターで確認します。

財産だけではなく借金を抱えているケースもあるので、早めに相続財産の調査をしましょう。

10か月以内にする手続きに必要な書類

相続した財産の金額によっては、納税の義務が発生することがあります。税金を納め忘れると追徴課税などのペナルティを受けることがあるので、忘れずに手続きをしましょう。

・亡くなった方の確定申告

亡くなった方の確定申告ができるのは、相続人と遺言によって相続することになった包括受遺者です。

状況にもよりますが、個人で事業をしている方、2か所以上から給料をもらっていた方、給与所得が2,000万円を超えていた方は確定申告をしなければなりません。確定申告をするために準確定申告書や源泉徴収票を用意しましょう。

・預貯金や有価証券の解約

亡くなった方の預貯金や有価証券は相続の手続き方法が決まっているので、各金融機関に問い合わせてから手続きをしましょう。

預貯金や有価証券の解約に必要な書類は本人確認書類、通帳、カードです。遺言書が残っていないときは相続手続き依頼書、相続関係を署名できる戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書を用意しましょう。

遺言書が残っていれば相続手続依頼書、遺言書、相続関係を証明できる戸籍謄本、払い戻しを受ける人の印鑑証明書を用意します。

・不動産の相続登記

ケースによって相続登記に必要な書類が異なるので、前もって確認しましょう。必ず必要となる書類は戸籍謄本、相続登記申請書、住所証明情報、固定資産税評価証明書です。

・相続税の納付

相続税の納付をするには書類の収集と計算が求められます。書類が多ければ申告までに時間がかかるので、早めに準備をしましょう。相続税の申告は身分の証明についての書類、相続財産についての書類、債務についての書類、その他の書類の4種類です。

身分に関する書類では亡くなった方の戸籍謄本、住民票の除票、被相続人の戸籍の附表を用意しましょう。相続人は戸籍謄本、マイナンバーカード、戸籍の附表、印鑑証明書を用意します。

相続財産について書類は相続する内容によって異なります。不動産の場合は固定資産税評価証明書、登記簿謄本を用意しましょう。有価証券の場合は証券会社の残高証明書、配当金の支払通知書です。

債務についての書類の場合は借入金残高証明書、固定資産税や事業税に関する書類、賃貸借契約書を用意します。その他の書類として通帳のコピーや海外財産についての書類、生命保険などの資料が求められるでしょう。

相続手続きの費用や期限

相続手続きでは書類の受け取りで費用が発生します。葬儀や法要など亡くなった後にはお金がかかるので、どのくらいの費用がかかるのかを前もって把握しておきましょう。

ここでは、相続手続きにかかる費用や受け取り場所について紹介します。申告期限に間に合わなかったときのペナルティについても解説していますので、参考にしてください。

書類の取得でかかる費用

相続の手続きでは、書類の提出を求められることがあります。ここでは、主な書類と取得にかかる費用をまとめました。

・戸籍謄本

戸籍謄本とは身分や親族関係を記載した書類です。戸籍謄本を取得すると出身地、両親の名前、結婚の有無といった情報が得られます。相続手続きでは相続人全員と亡くなった方の全ての戸籍謄本を用意しなければなりません。

戸籍謄本の取得方法は市町村役場、郵送、コンビニエンスストアなどがあります。申請の際にはマイナンバーカードや身分を証明できる書類を用意しましょう。戸籍謄本は1通450円です。

・除籍謄本

戸籍謄本には出生、転籍、養子縁組の事実が載せられています。世帯単位ではなく夫婦と子供たちによって構成しており、婚姻をすると除籍しなければなりません。また、死亡の事実によっても除籍されます。

戸籍謄本に記載している人が抜けていくと、最終的に誰もいない状態になり除籍します。除籍謄本とは誰もいない状態の戸籍謄本です。相続手続きでは亡くなった方の除籍謄本を用意します。除籍謄本は除籍となった市町村役場で取得が可能で、1通は750円です。

・改製原戸籍

改製原戸籍とは現行の戸籍制度以前の戸籍のことを指しています。改製原戸籍を取得すると亡くなった方の出生や婚姻についての情報が得られるでしょう。

戸籍に記載している配偶者、直系の親族が取得できます。改製原戸籍は本籍地の市町村役場で受け取りが可能で、1通は750円です。

・戸籍の付票

本籍地の付票とは本籍地の市町村役場で管理している書類で、戸籍か作成されてから現在に至るまでの住所を記載しています。付票を取得すると本籍と住所のつながりを証明できるでしょう。市町村によっても異なりますが、1通あたり300円です。

・住民票の除票の写し

他の市町村へ移動や死去で、住民登録が抹消された住民票を住民票の除票といいます。住民票の付票には転出の日付や転出先の住所を記載しており、どの時期に住んでいたのかを把握できるでしょう。

住民票の除票は本人か同一世帯の方が取得できます。また、請求理由を明らかにすれば、第三者による申請も可能です。1通は300円~400円ですが市町村で異なります。

・住民票の写し

住民の居住関係を証明する書類です。名前、生年月日、性別、住所、住民となった年月日、届け出日などが記載されています。不動産を相続する際には、相続人の住民票の写しを取得しましょう。市町村役場によって異なりますが、1通あたり300円~400円です。

・印鑑登録証明書

印鑑によって本人を証明する際に印鑑登録証明書を使います。印鑑登録をしたことを証明する書類を印鑑登録書、印影や登録者の住所や生年月日を記載した書類は印鑑登録証明書です。

相続手続きにおいては、相続人全員の印鑑登録証明書を用意しましょう。市町村役場によって異なりますが、1通は300円です。

相続の手続きで発生する費用

遺産を相続する際には書類の取得にかかる費用だけではなく、手続きにかかる費用もあります。ここでは、不動産や相続登記などにかかる費用をまとめました。

・不動産の相続にかかる費用

不動産は他の遺産とは異なり登記をしなければなりません。登記とは不動産の権利を公にするために設けられた制度です。不動産登記をすると、法務局が管理する帳簿に不動産の所有者や住所などが登録されます。

不動産の登記は義務ではありませんが、今後は法律の改正によって義務づけられる可能性があるでしょう。

不動産の相続にかかる費用は必要書類の交付手数料、登録免許税、専門家への報酬の3つです。相続による不動産の登記は自分でも手続きできますが、時間や手間がかかるので専門家に依頼するほうがよいでしょう。

不動産の相続で用意する書類は登記事項証明書、相続登記申請書、住所証明情報、固定資産税評価証明書です。

全ての書類を用意すると数千円の費用がかかるでしょう。また、不動産の登記をすると登録免許税がかかります。相続登記にかかる税率は不動産価格の0.4%です。

・預貯金の相続にかかる費用

亡くなった方の預貯金を相続するときは、必要書類交付手数料、作成費用、専門家への報酬の3つの費用がかかります。

預貯金の相続で必要な書類は死亡届、戸籍謄本、印鑑届、印鑑登録証明書などがあります。ただし、状況によって必要な書類が変わることもあるでしょう。

不動産の相続と同じように、預貯金についても専門家への依頼が可能です。行政書士、弁護士、司法書士に依頼すると預貯金の相続の代行をしてもらえます。

・自動車の相続にかかる費用

亡くなった方が自動車を所有していたときは、自動車の相続も可能です。自動車を譲り受けるときは名義変更をしなければなりませんが、移転登録手数料、車庫証明取得費用、ナンバープレート代、自動車取得税などの費用がかかります。自動車税については車種やグレードによって金額が異なるでしょう。

車の名義変更を専門家に依頼する場合には、行政書士や司法書士がおすすめです。不動産の登記や預貯金の相続を検討しているときは、専門家に依頼すればまとめて手続きをしてもらえます。

車を相続する際にはローンの有無を確認しましょう。ローンが残っているときは一括返済する、ローンを引き継ぐ、車を売却してローンを支払うといった選択をしなければなりません。

一括返済やローンを引き継ぐときは、自分の所有物にできます。ただし、車の売却を選ぶと手元に残せないので慎重に決めましょう。

・有価証券

株式などの有価証券を相続するときは、必要書類の交付手数料や作成費用を支払います。行政書士や司法書士などの専門家に依頼すれば、スムーズな株式の相続が可能です。

株式の相続をすると、名義を変更するのか売却するのか選べます。売却をして現金化すると譲渡所得が発生するので、確定申告をしなければなりません。

税のことで不明な点や心配な点があれば税理士に相談しましょう。

相続の手続きを期限にまでにしない場合

相続の手続きには期限を設けているものがあります。葬儀や遺品整理などで時間を取られますが、7手続きをしないとトラブルを抱えることもあるので注意しなければなりません。

ここでは、預貯金、株式、相続税の3つについて手続きをしない場合の注意点を紹介します。

・預貯金

亡くなった方が預貯金を持っているときは、払い戻しの手続きをしなければなりません。金融機関に払い戻しの請求をしますが、請求をしないままでいると5年後に権利が消滅します。

多くの金融機関では預金の存在を確認できれば払い戻しに応じますが、法律上では銀行は払い戻しを拒否できるので、早めに手続きをしましょう。

・株式

亡くなった方が株式を所有しているときは、名義変更をしなければなりません。株式を相続すると相続人が権利を取得します。

しかし、名義変更をしないままでいると、株式による配当を受けられなくなるでしょう。また、株式に対する通知が5年間届かないときは、会社による株式の買取が可能です。その結果、株式を自動的に失う恐れがあるでしょう。

会社が株式を売却すると、相続人は売却した対価を受け取れます。ただし、5年間放置したままにすると時効を迎えるので、対価を受けられません。株式を相続するときは、早めに名義を変更しましょう。

・相続税

相続税とは亡くなった方から財産を譲り受けるときにかかる税金です。富の再分配を目的としており、多くの財産を相続する際には税金を納めなければなりません。

相続税には基礎控除があり、相続人が受け取る遺産の課税価格の合計から基礎控除を引いた金額に対して税金がかかります。そのため、相続する財産が基礎控除額よりも下回るときは、相続税はかかりません。

相続税が発生するときは税金を納める義務がありますが、申告期限を設けているので早めに納めたほうがよいでしょう。相続税を期限内までに納めない場合、以下の追徴課税が加算されます。

・無申告加算税
無申告加算税とは、法律で定められている期限までに確定申告をしなかったときに課されるペナルティのことです。

無申告加算税の税率は納付すべき税額に対して50万円までは10%、50万円を超えるときは20%の税金が上乗せされます。

・過少申告加算税
過少申告加算税とは、申告はしたものの税額が少ないときに加算されるペナルティのことです。新たに納める税額に対して50万円までは10%、50万円を超えるときは20%の税金を加算します。

・重加算税
重加算税とは、納税額を低くするために隠したときに加算されるペナルティのことです。具体的な例として虚偽の記載や申告、他人の名義や架空上の取引、資産や財産のねつ造、税務調査での虚偽の説明などがあります。

重加算税は他のペナルティよりも税率が高く無申告のときで40%、過少申告のときで35%です。重加算税のペナルティは税務署が判断するので、故意ではないケースでも重加算税を課されることがあるでしょう。

・延滞税
延滞税は申告期限に間に合わなかったときに課されるペナルティです。納付期限の日から納付した日までの期間に対して税金が課されます。延滞税の税率は金利に合わせて変動しており、金利が高くなると税率もアップするでしょう。申告を忘れていた場合でも納めなければなりません。

・刑事罰が科されることがある

相続税を脱税すると、刑事罰が科されることもあります。故意に納税を免れようとした場合には、5年以下の懲役か500万円以下の刑事罰が与えられるでしょう。

故意ではない場合でも1年以下の懲役か50万円以下の罰金です。相続の手続きをする際には、税金の有無をチェックしましょう。

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まとめ

家族が亡くなると葬儀や法要の準備をしなければなりません。後飾りの準備では、故人の宗教や宗派に合わせて用意しましょう。火葬が終わる頃には準備を始めますが、置き方のルールがあるので、前もって把握しておきましょう。

家族が亡くなるのは悲しいことですが、葬式の準備や相続の手続きなどを速やかにしなければなりません。状況によっては、時間が足りないと感じるときもあるでしょう。

小さなお葬式では、葬儀や後飾りに関する知識や経験を持つスタッフによるサポートを用意しています。

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葬儀に関する疑問や悩みをお持ちの方は、ぜひ小さなお葬式にご連絡ください。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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