忌引きで会社や学校を休んだ際に、証明書の提出を求められることがあります。通常は、会葬礼状があれば忌引きの証明として認められますが、葬儀によっては会葬礼状がない場合もあります。
この記事では、会葬礼状がない場合の忌引きの証明方法について、代用できる書類をまとめています。代用書類の発行方法などについてもあわせて解説します。
<この記事の要点>
・死亡診断書、埋葬許可証・火葬許可証、葬儀証明書などで忌引きを証明できる
・埋葬許可証・火葬許可証は、死亡診断書と死亡届を自治体に提出して発行してもらう
・葬儀証明書は、葬儀社に依頼して作成してもらう
こんな人におすすめ
会葬礼状がない場合の忌引きの証明方法を知りたい方
会葬礼状がない場合に忌引き証明できる代用書類を知りたい方
葬儀証明書を発行する方法を知りたい方
葬儀に参列するなどの理由で会社や学校を休み、忌引きを申請する際には、証明書の提出を求められることがあります。では、どのようなものが証明書として認められるのでしょうか。また、会葬礼状とはどのようなものなのでしょうか。
会社や学校に忌引きを申請する際に、忌引きで休んだことについての証明書として活用できる書類は複数あります。そのうちの1つが会葬礼状です。
その他にも、死亡診断書、埋葬許可証・火葬許可証、葬儀証明書、葬儀案内はがきなども、一般的には証明書として認めてもらえます。
家族葬であっても遺族以外の参列者がいる場合は、会葬礼状を香典返しとともに用意して、受付で渡すことがマナーです。
ただし家族葬においては、遺族や親族が参列者の中心となり、一般の参列者はそれほど多くないでしょう。そのため、香典を辞退するような場合には会葬礼状を作らないケースもあります。
会葬礼状がない場合に、忌引きを証明できる書類にはどのようなものがあるでしょうか。代表的な死亡診断書、埋葬許可証・火葬許可証、葬儀証明書、葬儀案内はがきの4つを紹介します。
死亡診断書は、医師によって発行される、人の死亡を証明する書類です。亡くなったことを示しているため、忌引きの証明に使用できます。
なお、死亡診断書の原本は火葬の際などに提出してしまうため、会社や学校提出用にはコピーを取っておきましょう。
埋葬許可証・火葬許可証は、埋葬・火葬の許可を証明する書類です。これらは、死亡診断書と死亡届を自治体に提出すると発行されます。
埋葬や火葬の際に業者に提出するので、忌引きの証明として使う場合はコピーを取っておきましょう。
葬儀証明書は、葬儀社に依頼すれば発行してもらえる、葬儀を執りおこなったことについて証明する書類で、一般的には無料で作成してもらえます。
死亡診断書、埋葬許可証・火葬許可証などが手元にない場合には、葬儀社に葬儀証明書を発行してもらい、会社や学校に提出しましょう。
忌引きとして会社や学校を休んで葬儀に参列する場合には、葬儀証明書が必要かどうか、参列する前に確認しておくことをおすすめします。
葬儀案内はがきには、故人の名前、葬儀の日時などが記載されているので、葬儀が執りおこなわれたことを表します。
ただし、あくまでも故人が亡くなったことや、葬儀の日時を通知する文書にすぎません。そのため、忌引きの証明書として会社や学校が認めてくれる可能性はあるものの、確実とはいえません。可能な限り他の書類を用意しましょう。
葬儀証明書に記載される内容は、一般的には次の通りです。
・故人名
・喪主名
・葬儀の日時
・葬儀場名
・葬儀社名
葬儀証明書には決まった形式がなく、葬儀社独自のテンプレートで作成されます。そのため、事前に記載内容を確認しておくほうがよいでしょう。
葬儀社に葬儀証明書を発行してもらう際には、いくつか注意しなければならないことがあります。葬儀証明書の使用目的を踏まえて確認しておきましょう。
葬儀証明書は公的な書類ではなく、民間の葬儀社が独自に発行する書類です。そのため、法的な効力がないことを覚えておきましょう。
会社や学校が忌引きを証明するのに必要であるとして、「公的な書類」の提出を求めてきた際には、葬儀証明書を利用することはできません。
故人が生命保険に加入していた場合は、保険金の請求手続きをしなければなりません。その際に必要な死亡証明書などの書類は、保険会社によって定められています。
葬儀証明書は葬儀社が葬儀をおこなったことを証明する書類であるため、保険金の請求には活用できません。
葬儀証明書は、葬儀社に依頼して葬儀を執りおこなった場合に発行される書類です。そのため、葬儀を葬儀社に依頼しない場合には発行されません。
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この記事では、会葬礼状がない場合に忌引きを証明できる書類、葬儀証明書を発行する方法や注意点などについて説明しました。会葬礼状がない場合は、死亡診断書、埋葬許可証・火葬許可証、葬儀証明書、葬儀案内はがきなどを用意しましょう。必要な証明書を準備して、会社や学校に忌引きを申請しましょう。
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