成年後見人の制度でかかる費用相場は?報酬額についても解説!

成年後見人の制度でかかる費用相場は?報酬額についても解説!

将来のことを考え、成年後見人の制度を利用するか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。しかし、この制度には収入印紙代や切手代といった手続きの手数料や後見人への報酬が発生する点に注意が必要です。

そこでこの記事では、成年後見制度の費用や報酬額について紹介します。弁護士や司法書士に依頼する際の金額についても解説しているため、ぜひ参考にしてみてください。

こんな人におすすめ

成年後見人の報酬でかかる金額を知りたい人

成年後見人を専門家に依頼した場合の費用を知りたい人

成年後見人の費用が支払えない場合の対策を知りたい人

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成年後見人の制度で申立費用がかかる項目や相場

成年後見人の申立には、登録手数料鑑定費用など、さまざまな費用がかかります。利用を考えている方は、何にどのくらいお金が発生するのか知っておきましょう。

収入印紙代・切手代

成年後見制度の申立の際には、申立書類を作成する必要があり、収入印紙代や切手代といった費用がかかります。

収入印紙とは、政府が国民から税金や手数料を徴収するために発行する証票のことです。印紙代は800円で、切手代は3,000円~5,000円程度かかります。

登録費用手数料

登録費用手数料とは、申立手数料および後見登記手数料のことです。成年後見制度には、本人の能力により「後見」「補助」「保佐」の3つに分類されます。登録費用手数料は「後見」「補助」「保佐」共通で、2,600円です。

鑑定費用

鑑定費用とは、本人の判断能力を鑑定するための費用です。診断書で明らかにならない場合は、家庭裁判所から医師に対して直接依頼します。鑑定費用は医療機関によって異なるため一概にはいえませんが、10万円以下が多いようです。

診断書

成年後見制度の申立を行う際には、本人の状態を示すために、医師に診断書を作成してもらいます。診断書は申立人や親族が医師に依頼します。診断書作成費用も医療機関によって異なりますが、数千円程度が目安となっています。

戸籍謄本・住民票

成年後見制度の申立書類には、本人・申立人の住民票と戸籍謄本を添付する必要があります。住民票は1通あたり300円、戸籍謄本は1通あたり450円です。とはいえ、相続の状況によっては多くの戸籍を集める必要があるため、数千円の費用がかかる場合もあるでしょう。

成年後見人の報酬でかかる金額目安

成年後見制度は申立にかかる費用のほかにも、成年後見人への報酬も発生します。成年後見人の報酬は、「基礎報酬」と「付加報酬」の2種類です。ここから詳しく解説します。

基本報酬の目安

基本報酬とは、後見業務を行うことへの対価です。弁護士や司法書士に限らず、家族や親族が成年後見人の場合でも、家庭裁判所に報酬付与申立を行うことで報酬を請求できます。

親族が成年後見人の場合、報酬金額の目安は月額0円~6万円、司法書士や弁護士が成年後見人の場合は、月額2万円~6万円です。基本報酬に明確なきまりはなく、弁護士事務所や司法書士事務所によって金額が異なるため、問い合わせてみるとよいでしょう。

成年後見監督人の報酬目安

成年後見監督人とは、後見人が行う事務を監督するために家庭裁判所から選任された方のことです。後見監督事務を行なった際に報酬が発生します。

一般的に報酬は管理財産の額によって変動しますが、管理財産額が5,000円未満の場合は月額1万円~2万円、管理財産額が5,000円以上の場合は、月額25,000円~30,000円が目安となるでしょう。

付加報酬の目安

付加報酬とは、一般的な成年後見人の仕事に加えて、特別な事務や困難な事務を行なった場合に発生する報酬です。身上監護等に特別困難な事情があった場合、訴訟や遺産分割、不動産の任意売却を行なった際などに発生します。

付加報酬の金額は、基本報酬額の50%以内と定められています。

成年後見人の報酬額を決める要素

成年後見人へ支払われる報酬額は家庭裁判所によって決められます。金額が確定された後、通知が送られ、報酬を受け取る権利を得る流れです。ここでは、成年後見人の報酬額が決まる要素を3つ紹介します。

該当期間中の事務内容

成年後見人の報酬額は明確に決められていないため、後見事務の内容によって、適正な金額を算出することとなっています。前述した基本報酬を含め、特別な事務や困難な事務を行えば、付加報酬が発生します。

被支援者の財産状況

事務内容だけではなく、成年後見人が管理する被後見人の財産状況によっても適性金額が変わるケースがあります。管理財産額が高額な場合は、財産管理事務が複雑かつ困難になる場合がほとんどです。

そのため管理財産額が1,000万円を超え、5,000万円以下の場合は、月額3万円~4万円を目安とし、管理財産額が5,000万円を超える場合は月額5万円~6万円を目安としています。

後見人となる人

後見人となる方によっても金額は変わってきます。一般的に、親族が後見人になるより、第三者である弁護士や司法書士といった専門家のほうが報酬額は高くなる傾向にあります。

しかし、弁護士や司法書士事務所によって金額は異なるため、詳細は事務所ホームページなどで確認してみましょう。資金に困っている場合は、法テラスを検討するのもおすすめです。

成年後見人を専門家に依頼した場合の費用は?

成年後見人は、第三者である弁護士司法書士といった専門家に依頼することも可能です。煩雑な手続きもすべて任せられるため、安心できるでしょう。ここでは、専門家に依頼した場合の費用について解説します。

司法書士の場合

司法書士は裁判所や法務局への提出書類を作成するプロフェッショナルです。司法書士へ依頼した際に発生する費用は事務所によって異なりますが、目安としては毎月数万円~数十万円かかります。安く行なっている事務所もあるため、確認してみるとよいでしょう。

弁護士の場合

弁護士は法律に関するプロフェッショナルです。司法書士と同様にそれぞれの事務所によって発生する費用は異なりますが、目安としては毎月数万円~数十万円かかります。

しかし、相続に関する相談も包括的にできるメリットもあります。相続トラブルを防ぐアドバイスももらえ、初回相談を無料で行なっている弁護士も多いため、費用について問い合わせてみましょう。

成年後見人の費用が支払えない場合の対策

「経済的に苦しいが、成年後見人を利用したい」といった場合は、助成金の利用を検討するとよいでしょう。助成金については、市区町村や法テラスに問い合わせるのがおすすめです。

法テラスは弁護士や司法書士に依頼する際の費用を立て替える制度で、要件を満たしていれば利用することが可能です。

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まとめ

成年後見人を選任し、報酬付与の申立があった場合は後見人へ報酬を支払う必要があります。支払う報酬は被後見人の財産額や後見人の事務内容によって決まります。

弁護士や司法書士に依頼すれば、費用も高額になるため注意しましょう。とはいえ、初回無料相談を行なっている事務所や、法テラスなどの無料相談サービスもあるため、是非、検討してみましょう。

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監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
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