香典とは、葬儀に参列する際に霊前に備える金品のことです。遺族に包んだ現金が渡されますが、受け取ったお金は、実際には誰のものになるのでしょうか。この記事では、香典は誰のものになるのかということに加えて、香典に関わる相続税や贈与税の扱いなどについて解説します。
<この記事の要点>
・香典は葬儀の費用を負担する喪主への贈与であると考えられている
・香典は非課税であり、相続財産には当てはまらない
・香典が高額になると贈与税が課税される場合がある
こんな人におすすめ
香典は誰のものになるか知りたい人
香典は課税対象になるかどうか知りたい人
香典をいつ誰に渡すのかわからない人
受け取った香典は誰のものになるのでしょう。このことをきちんと理解しておかないと、遺族間で揉めてしまうケースがあります。喪主、施主、法定相続人などのうち、誰が所有者になるのかについて解説します。
香典は故人の供養のために供えられるものです。また、葬儀費用の負担を軽くすることを目的として贈られるものでもあります。葬儀の費用を負担する喪主への贈与であることから、喪主のものと考えるのが一般的です。
喪主は葬儀全体を取り仕切る遺族の代表者です。一方、施主は葬儀の費用を担う人のことです。喪主が施主を兼ねるケースが多いものの、喪主とは別に施主がいることもあります。
香典を葬儀の費用を負担する人への贈与であると考えるならば、香典は施主のものとして扱うのが妥当でしょう。
また、兄弟姉妹などで2人が施主となった場合には費用を負担したほうが受け取りますし、費用負担を折半した場合には、余ったお金は折半して受け取ります。
香典を葬儀費用や供養の費用にあてたうえでお金が残った場合は、法定相続人に分配する必要はありません。一般的には、香典は喪主以外の法定相続人のものになりませんが、喪主の意向次第で法定相続人に分配してもかまいません。
香典は喪主が受け取るのが通例ですが、相続人の間で金銭トラブルに発展しやすいことにも注意が必要です。
香典の全てが葬儀費用として使われた場合には、異議申し立ては起こりにくいものですが、お金が余った場合には、誰が受け取るのかについて揉めるケースがあります。
受け取った香典の扱いについて、さまざまな疑問を持つ人がいるかもしれません。香典は相続財産扱いになるのでしょうか。また、ー相続税や贈与税の課税対象となるのでしょうか。ここでは、香典にまつわる税金について解説します。
香典は喪主への贈与であるため、相続財産には当てはまりません。相続税においては、香典は基本的に非課税となっており、確定申告をする際にも、申告しなくていいことになっています。
原則として、香典は贈与税の課税対象にはなりません。ただし、香典が高額になった場合に贈与税の課税対象となるケースもあります。
また、社葬の場合には参列者が多くなり、香典の総額が高くなることが一般的です。その際にも、香典は遺族に渡されることが多く、高額になった場合には贈与税の課税対象となるケースがあります。
弔慰金とは、会社の福利厚生として設定されているものであり、社員が亡くなった際に、遺族に支給されるお金のことです。
基本的には相続財産にはなりませんが、弔慰金が高額だった場合、みなし相続財産として扱われ、課税対象になる場合があります。
香典は一般的に、葬儀にかかる費用の一部として使われますが、通常は香典で全ての葬儀費用を支払うことはできません。ただし、故人の知り合いや仕事の関係者が多数いて、多くの参列者が訪れた場合には香典でまかなえるケースもあります。
葬儀に参列した際に、参列者は香典をどのようなタイミングで、誰に対して、どのように渡せばよいのでしょうか。香典を渡す一般的な方法について解説します。
通夜のみに参列する場合や、告別式のみに参列する場合には、それぞれ参列時に香典を渡します。
通夜と告別式の両方に参列する場合には、香典は通夜のときに渡しましょう。通夜で渡さずに告別式で渡してもかまいませんが、「不幸が重なる」ことを避けるという観点から、通夜と告別式の両方で渡さないのがマナーです。
葬儀に参列した際に、受付があれば香典を渡しても問題ありません。受付が用意されていない場合には、遺族に直接渡しましょう。あるいは御霊前に供えてもかまいません。御霊前に供える場合には、表書きがこちらから読める向きに置きましょう。
香典を渡す流れは次のとおりです。まずは、ふくさを開いて香典袋を取り出します。次に、渡す相手視点で表書きが読める向きにして、両手で持って渡しましょう。ただ渡すのではなく「心よりお悔やみ申し上げます」とお悔やみの挨拶を一言添えるのがマナーです。
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
香典は、葬儀の費用を負担する喪主への贈与であると考えられるので、喪主のものであると考えるのが一般的です。また、喪主とは別に施主がいる場合には、施主のものとなります。香典は誰がもらうのかで揉めないように気をつけましょう。
小さなお葬式では、葬儀に精通したコールスタッフが、24時間365日、通話無料でご連絡をお待ちしております。受け取った香典は誰のものなのかについて知りたい方や、葬儀についての疑問をお持ちの方は、ぜひ小さなお葬式へご相談ください。
また香典に関する疑問以外にも、お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。
忌引き休暇は、実は労働基準法で定められた休暇ではありません。ホゥ。