状況はどうであれ、親を亡くすのは誰にとっても大きなショックであり、混乱するものでしょう。しかし、悲しみに浸る間もなく、遺された家族には通夜、葬儀、公的な届け出、手続きなど、やらなくてはならないことが次々にやってきます。
この記事では、親が亡くなったときに遺族がやらなくてはならないことを、3つのポイントに分けてご紹介します。
<この記事の要点>
・親が亡くなった際には、3親等までの親族や関係各所への連絡を行う
・葬儀の手配をしたら、納骨や香典返しについても進める
・死亡後7日以内に死亡届を提出し、保険や年金についても手続きを行う
こんな人におすすめ
親が亡くなったときにやるべきことを知っておきたい人
やるべきことの手順を知っておきたい人
慌てずに対応を進めたい人
親が亡くなったら、親族や関係各所などへ連絡をしなくてはならなくなります。いつの時点で誰に連絡するのか、連絡係は誰が担当するのかを決めておくとスムーズに進められます。
いざというときに備えて、なるべく事前に家族で話し合っておきましょう。
最期を看取ってもらいたい家族や友人などには、病院から危篤の知らせを受けた時点で連絡します。病院の名前や場所、連絡先などを電話で簡潔に伝えましょう。
危篤を知らせる範囲は3親等までが目安です。普段は疎遠であっても、後になって「なぜ知らせてくれなかった」とトラブルにならないよう、連絡だけは入れておくのが望ましいです。
亡くなったら、まず危篤を知らせたのと同じ範囲の親族や知人に、訃報(ふほう)の第一報を伝えます。葬儀など今後の予定が決まっていなくても、亡くなったことを報告しましょう。可能であれば、親族とは相続の進め方について簡単に相談しておいても良いでしょう。
病院にてご遺体の清拭などが終わったら、お付き合いのある菩提寺(ぼだいじ)がある場合は連絡を入れましょう。葬儀の日取りが決まっていなくても、お寺の都合もあるので、報告だけはしておくのが好ましいです。
葬儀の日取りが決まったら、まだ連絡していなかった友人や知人に知らせましょう。親が仕事をしていた場合は、仕事関係の方にも連絡します。
また、自分の職場にも親が亡くなった旨を報告し、忌引休暇の取得方法や休む間の業務について相談する必要があります。状況に合わせて臨機応変に対応し、会社に迷惑がかからないようにしましょう。
身近な人に逝去の連絡をした後すぐに考えなくてはならないのが、葬儀についてです。葬儀社との関わりは、病院から遺体を搬送するところから始まります。亡くなった時点で葬儀社が決まっていない場合はすぐに検討するようにしましょう。
事前に依頼する葬儀社が決まっている場合は、亡くなったらすぐその葬儀社に連絡すれば、遺体搬送を手配してくれます。多くの葬儀社は24時間対応してくれますので、時間を気にせず連絡しても問題ありません。
葬儀社のサポートに従って、葬儀の日程や規模、段取りなどを進めていきましょう。
亡くなった時点で葬儀社が決まっていない場合、病院が提携している葬儀社が搬送を行ってくれることがあります。そのままその葬儀社に葬儀を依頼することもできますが、料金が割高になったり、進行についてトラブルが起きたりする例もありますので、注意が必要です。搬送を急ぐように言われた場合は、搬送だけをお願いして、葬儀については他の葬儀社に依頼をすることもできます。断りづらいという気持ちもあるかと思いますが、お断りしても問題ありません。
葬儀社をお探しの方や、病院で他社を紹介された方はご相談ください。
葬儀当日は、僧侶のお迎えや弔問客へのお礼、あいさつなど、やらなくてはならないことを確認し、葬儀が滞りなく執り行われるよう努めましょう。
葬儀後は、お寺へお礼に行くのが礼儀です。葬儀時にお布施を渡せていなければここでお渡しします。納骨についても相談しておきましょう。
葬儀でお世話になった方へも、初七日までにお礼のあいさつに行きましょう。また、香典をいただいた方には香典返しを行います。香典返しは四十九日の法要後に行うのが一般的ですが、最近は葬儀の当日や翌日にお返しすることも増えています。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
葬儀の段取りと並行して行わなくてはならないのが、役所への手続きや届け出です。亡くなった後の手続きにはそれぞれ期限が設けられていますので、確認の上、順番に進めていくようにしましょう。
死亡直後、葬儀の前に行う必要があるのは、死亡届の提出です。死亡届は死後7日以内の提出となっていますが、実際には火葬に必要な手続きを、死亡届の提出とともに行うことになります。そのため、葬儀の前に死亡届を出さなくてはなりません。
死亡届は、医師が発行する死亡診断書(または死体検案書)の左側になります。記入は遺族が行う必要がありますが、提出は葬儀社に代行してもらうことも可能です。
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死亡届は誰がいつまでに提出する?手続きについてケース別に解説
葬儀が終わったら、保険や年金に関する手続きを役所で行いましょう。
親が年金を受給していた場合は、給付停止の手続きが必要です。国民年金の場合は死後14日以内、厚生年金の場合は死後10日以内が期限となっています。市町村役場か年金事務所に申し出ましょう。
国民健康保険についても、死後14日以内に資格喪失の届け出をすることが必要です。保険証の返却や葬祭費の支給申請などもありますので、市町村役場に相談して、手続きを進めましょう。
親が世帯主になっていた場合は、世帯主変更の手続きも必要です。死後14日以内に市区町村役場に届け出ましょう。手続きについて詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
そのほか、銀行口座やクレジットカード、生命保険、各種ライフラインの支払いなど、解約や名義変更が必要なものをリストアップし、順番に行っていきましょう。
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世帯主が亡くなったら。世帯主の死亡後に遺族が行う手続き
精神的にも不安定になる中、慣れない葬儀や手続きを行うのは大変なことです。しかし、喪主としてきちんと務めあげることが親への恩返しであり、何よりの供養ではないでしょうか。
必要なことを一つひとつ確認し、これまでの感謝の気持ちを込めて、人生を全うした親をしっかりと見送ってあげられるといいですね。
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自筆証書遺言は押印がなければ無効だと判断されてしまうので注意しましょう。ホゥ。