遺贈と相続は何が違うの?詳細や違いをご紹介

遺贈と相続は何が違うの?詳細や違いをご紹介

遺贈と相続の違いを知っていますか。似たような漢字を使用している言葉なので、意味も似ているのではと思うかも知れません。しかし両者の指す意味は大きく異なります。

一般的に、普段生活している中で相続に関する話題に触れる事はほとんど無いかと思いますので、意味の違いを理解していなくても無理はないでしょう。とはいえ、意味の違いを理解しておくといざという時に冷静に対応出来るので安心できます。そこで今回は、遺贈と相続の違いについてご紹介します。それぞれのメリットやデメリット、ポイントについても合わせてご紹介するので参考にして下さい。

<この記事の要点>
遺贈は故人が遺言によって指定した第三者に財産を譲ることができる
相続は法定相続人が財産を取得することである
遺言書は遺贈の意思を表す重要な書類になるため、必ず作成しておく

こんな人におすすめ

遺贈と相続の違いについて知りたい方

遺贈・相続の詳細について知りたい方

遺贈・相続の際に気を付けたいポイントを知りたい方

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遺贈と相続の違いについて

遺贈は遺言を遺す事で財産を譲ることを指します。この場合、血縁かどうかは関係なく、完全に遺言の内容通りに受け取る権利が発生します。一方で、相続は故人が逝去した場合に、一定の関係にあった方が故人の遺産を受け取ることです。血縁関係が重視され、多くの場合が妻や子供が選定されます。

両者の大きな違いは、受け取る人を選んでいるかどうかです。遺贈は故人の意思で受け取り手を選択していますが、相続はあくまでも関係値によって選定されるものです。漢字や言葉の雰囲気は似ていますが、内容には大きな違いがあります。

遺贈の詳細について

遺贈は故人が遺言によって譲りたいと思った人を指名することで成立します。そのため、必ず遺言を作成しましょう。

遺言を書く時は、日付と印鑑、氏名の記載を忘れないようにして下さい。一つでもかけてしまうと正式な遺言として見なされなくなるため、遺贈に関しての内容を承認してもらえない可能性があります。その場合、法定相続人にそのまま権利が移行してしまうので、遺贈をしたい場合は、必ず正しい形式で遺言を作成するようにしましょう。

メリット

遺贈のメリットは、自分が渡したい方に渡すことが可能という点です。相続と比べると少し手間がかかりますが、自分が受け取って欲しい方に渡せるという点が魅力です。また、個人ではなく団体などに対して遺贈することも可能です。

ユニセフなどの機関や団体の理念に感動し、遺贈を決める方も少なくありません。天涯孤独で財産を相続する人がいない場合などにもとても便利です。受け取り手の居ない財産は国庫に帰属することになります。国庫に寄贈されるなら、自分が信用している団体や機関に寄贈したいと考える方が多いようです。

デメリット

遺贈に関してのデメリットは不動産を遺贈した時に、相続人が存在した場合、一緒に手続きを進めなければならないという点です。自分一人で処理が終えられないので、かなりの時間と手間がかかります。法定相続人も一人だけではなく全員必要になるため、各々のスケジュール調整だけでも大変になるでしょう。

また、相続の場合は不動産の登記が終了していなくても権利を主張できますが、遺贈の場合は登記をするまで権利を主張できません。さらに相続税が2割増しになることも大きなデメリットです。法定相続人と比較すると余分に税金を支払うことになるので、少し損をする可能性もあることを理解しておく必要があります。

相続の詳細について

相続は、故人と近い血縁にある方が故人の遺産を受け取ることです。特に手続きを行わなければ、故人の遺産は法定相続人に渡るでしょう。この際に重視されるのは相続順位です。高い順位に該当するのは妻や子供、その下に両親や兄弟と続きます。

養子や元妻との間に授かった子供なども順位の中に含まれます。養子だから、元妻との子供だからという区別は一切設けられていません。しかし、元妻に関しては相続の対象にはなりません。再婚をしている場合は、現在の妻にのみ権利があります。子供の権利はそのままですが、元妻に関しては権利を失うことになるためややこしく、勘違いする方も少なくありません。思い違いは思わぬトラブルを招くきっかけにもなるため十分に注意して下さい。

メリット

多くの手続きが許可なしで進められる点がメリットと言えます。遺贈の場合、相続人全員が必要になるとお伝えしましたが、法定相続人の場合はそういった問題は発生しません。また借地や農地が遺産に含まれている場合も、許可などは必要ないのでスムーズに登記が完了できるでしょう。

また、不動産の登記が終了していない段階でも自分の権利を主張できます。遺産を受け取るということに関しては相続が最も権力を持っていると言えるでしょう。

デメリット

相続のデメリットは、故人の財産や債務を全て明らかにしなければならないという点です。税制の面や権利の強さなどで優遇はされていますが、その分遺産に対しての責任も重くのしかかります。

相続をするには相続人に認定される方全員の把握と、金額の把握が必要になります。もちろん債務が多い場合は相続放棄も可能ですが、それはあくまでもマイナス分が多い場合の処置になるでしょう。

マイナスとプラスのどちらになるのかもわからない状態で相続放棄はできません。また、故人の財産と認識されるものを少しでも処分してしまうと、単純承認とみなされて放棄そのものができなくなります。

相続人になると確認事項や手続きなどが多いので時間や手間がかかりますが、税制的にも権利の強さなどメリットが多いため、デメリットはそこまで気にならないかもしれません。

気を付けたいポイント

遺産関連の問題はいざこざが生じやすく、長期化しやすい厄介な問題です。お金が絡むものでもあるため、深刻な問題に発展する可能性もあります。面倒ないざこざに発展してしまう前に、対策を講じておくのがよいでしょう。生前にしておける工夫も合わせて参考にして下さい。

遺言書は必ず作成しておく

遺言書は必ず作成しましょう。遺贈の意思を表すための重要な書類になることはもちろんですが、相続の割合変更の意思を示しておくことも可能です。相続人に対して渡される遺産は、順位に基づいて算出されるものです。しかし、故人の中で、相続人の中でも渡すものの割合を変えたいと考えているかも知れません。

例えば、二人兄弟だった場合、財産は折半になります。しかし、故人の意思によってその割合を6:4に変えたいと思っているかも知れません。兄弟のうちの片方に介護してもらったから、割合を少し変えたいと考える方は、少なくないでしょう。その場合、遺言に記載を遺しておくと、意思が通る可能性が高まります。

もちろん割合を下げられてしまった方に関しては、権利の主張を行うことが可能ですが、多くの場合、遺言の内容を優先されるでしょう。割合の変更ができるのは故人が作成した遺言書だけだということを理解して下さい。

遺贈の際には相手をしっかり選ぶ

遺贈の際には相手をしっかりと選びましょう。晩年に遺贈目的で近づいてくる人に騙されてしまう可能性があります。

遺贈はとても便利な制度ですが、その制度を知って近づいてくる者も実際には存在しています。話し相手になってくれたから、親切にしてくれたから、と気軽な気持ちで遺贈相手に選択してはいけません。相手を選ぶ際は慎重に、不安があれば周りの方にも相談するようにしましょう。

専門家に協力を依頼する

専門家へ依頼するというのも重要なポイントです。相続に関する手続きは、専門用語や知識が必要なので、なかなかスムーズに進められません。調べながら書類を作成するのはかなり大変で、時間もかなりかかってしまいます。

専門家に依頼することで、書類作成にかかる時間や手間をかなり軽減することが可能です。書類内容に間違いが生じないように手助けしてくれるので、書類の不備による戻りなどが生じる心配もほとんどないでしょう。

また、話し合いや分割協議の際のサポートも請け負ってもらえます。スケジュール管理や分割協議の進行など、精神をすり減らしてしまいそうな作業のサポートをしてもらえるので、負担はかなり軽減するでしょう。費用はある程度かかるものの依頼人の負担が軽減するため、依頼を検討してみてはいかがでしょうか。

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まとめ

相続と遺贈は、意味が全く異なります。故人が指定した方に財産を譲るのが遺贈で、相続人が遺産を受け取るのが相続というように区別されています。両者の意味の違いをしっかり把握しておく事で、遺贈と相続どちらが発生した場合でも落ち着いて対処ができるでしょう。

遺贈と相続、どちらも専門知識なしで対応するのはかなり困難です。遺贈や相続の可能性がある場合は、専門家への依頼を検討するのがよいでしょう。費用は発生しますが時間や手間を大幅に省略できます。故人の意思を尊重しつつ、自分が大変になりすぎないよう慎重に対応を進めることが重要です。

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監修
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メンバーは葬儀・法要関連だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
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