さまざまな家庭事情から、疎遠になっている家族がいるという方もいるでしょう。そして、時には疎遠になっている家族が突然亡くなり、「遺体を引き取ってほしい」という連絡が来ることもあるでしょう。
場合によっては、親交があまりなかった身内の遺体の引き取りを依頼されることもあります。その際、家族だからという理由で遺体を引き取らなければいけないわけではありません。遺体を引き取りたくない場合は、引き取り拒否をすることも可能です。
また、親交の有無に関わらず、遺体の引き取りは義務ではありません。ただし、遺体の引き取りを拒否しても、遺産をはじめとした相続の問題は放棄されないことに注意が必要です。
この記事では、遺体の引き取り拒否をする場合の注意点や相続に関する注意点を紹介します。
近年増えている孤独死の現状も紹介するので、突然の訃報に悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
<この記事の要点>
・遺体の引き取り拒否は権利であり、親交が少ないからといった理由でも拒否できる
・遺体引き取りの連絡は、警察や自治体からくることが一般的
・遺体引き取りを拒否しても、故人が所有していた遺産や負債の相続権を放棄したことにはならない
こんな人におすすめ
遺体の引き取り拒否はできるのかを知りたい方
どのような状態で遺体引き取りの連絡が来るのかを知りたい方
遺体の引き取り拒否と相続の関係について知りたい方
近年、高齢化に伴い孤独死が増加傾向にあります。疎遠になっている親族の訃報を突然受けた場合、遺体の引き取りに悩む方もいるかもしれません。
ここからは、遺体の引き取り拒否ができること、冷静に対応すること、故人が指名している場合もあることについてそれぞれ解説します。
遺体は、必ずしも引き取らなければならないわけではありません。「親交が限りなく少ないから」といった理由でも遺体の引き取りを拒否できます。いくつかの手続きが必要になる可能性はありますが、引き取りは義務ではない場合がほとんどです。
故人との関係性や、状況を整理してから返事をしても遅くはありません。しっかりと考えて、遺体の引き取りをするか引き取りを拒否をするか選択しましょう。
遺体の引き取り拒否ができると聞くと、「長年疎遠だったから引き取る義務はない」と考える方もいるかもしれません。引き取りの義務は確かにありませんが、少しでも良心が痛んだり、思うところがあったりする場合は、引き取りを検討するという選択肢もあります。自分の心や気持ち、現在の状況と照らし合わせながら、冷静に対応することが大切です。
故人と疎遠になっていたにも関わらず急に連絡が来た場合は、故人が引き取り手について遺言などで残していた可能性があります。遺言や遺書だけでなく、「引き取ってほしい」と口頭で伝えていた場合でも有効です。
とはいえ、亡くなった後に口頭でのやり取りが事実であるかを確認する方法はありません。そのため、遺言など何らかの文書として残していることが一般的です。その場合は、遺言に応じて連絡が入る可能性があります。
もちろん、指名された人が遺体の受け取りを拒否することは可能です。ただし、その場合も、ほかの家族や親族、弁護士などの専門家とよく相談してからきめたほうがよいでしょう。
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熟考の末、遺体を引き取った場合、遺族は何をすればよいのでしょうか。遺体を引き取った際にすることは、火葬や法事の手配と墓地の用意です。
この3点は必ずしなければならないため、引き取る前に遺族と相談しておくことが大切です。遺族の中には、費用を準備するのが難しい人もいるかもしれません。
金銭面をめぐってほかの親族とトラブルになったり、引き取った後で墓地の用意が必要になることを知ったりして、家族と揉める可能性もあります。まずは一度、家族やほかの親族と連絡を取り、意見をすり合わせておきましょう。
遺体をどうしても引き取れないと判断した場合、遺体は地域の火葬場で火葬されます。その後、警察や市町村が管理する無縁墓に埋葬されます。
遺体の引き取り手が現れなかった場合や引き取りを拒否された場合は、故人の死亡理由を「孤独死」や「事故死」などとして、不慮の事件・事故として取り扱うことが一般的です。罪悪感が残る可能性もありますが、「拒否する」という選択肢は権利として存在しています。
しかし、火葬などの日程が差し迫っている場合は、迅速かつしっかりと判断する必要があります。疎遠な家族がいる場合は、事前にこのような事態を想定しておくとよいかもしれません。
遺体がどのような状態なのかによって、引き取りの連絡が入る相手が異なる場合があります。火葬されてすでに遺骨になっている場合や、そのまま遺体を安置している場合など、状況に合わせた対応が必要になります。
ここからは、遺体引き取りの連絡が入った場合の状況に応じた対応方法を解説します。
遺体が発見されると警察が身元を調べます。身元が判明すると、火葬場・警察・自治体のいずれかから家族や親族に連絡が来ることが一般的です。
すでに火葬が終わっているケースでは、火葬場から連絡が来ます。事件・事故・孤独死などの場合には、警察から連絡が来るでしょう。警察から自治体に遺体が引き渡された場合や、病院で亡くなった後に自治体が遺体を管理している場合などでは、自治体から連絡が来ることもあります。
遺体を引き取る場合でも、状況によっては遺体を安置することができず、火葬が済んでいることもあります。その際は、地域の条例に合わせて引き取る必要があります。
関東圏では、火葬から収骨までを終わらせた状態にして火葬場で保管して、引き取りに来た遺族に引き渡すのが一般的な流れです。関東圏では民営の火葬場が多いこともあり、一度連絡を受けた遺族が引き取り拒否をすることが難しい傾向にあります。
一方で関西圏では、収骨が終わった後は火葬場から自治体に移されることが一般的です。受け取り拒否をされた遺骨は、自治体や居住区のある町に移されます。そこでほかの引き取り手のいない遺骨と合わせて供養されるようです。
住んでいる地域によって対応方法や流れが異なるので、遺体引き取りの連絡が来た際は、一度引き取り拒否ができる状況であるかどうかを調べてから返事をするようにしましょう。
警察から遺体引き取りの連絡が来た場合は、市町村や住んでいる場所などに関わらず、比較的問題なく引き取り拒否ができるでしょう。
警察によって故人との関係性などを確認された後、引き取りを拒否された遺体は、市町村などの方針に従い火葬されます。その後、無縁仏となって指定の場所に埋葬されます。
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遺体の引き取りを拒否したからといって、自動的に相続放棄になるわけではありません。原則として、遺体の引き取り拒否と相続は関係がありません。そのため、相続手続きをする場合でも相続放棄をする場合でも手続きが必要です。
ここからは、遺体の引き取り拒否と相続の関係について解説します。
故人の遺体引き取りと相続は関係がありません。そのため、遺体引き取りを拒否しても、故人が所有していた遺産や負債の相続権を放棄したことにはなりません。「相続権を放棄しているから遺体の引き取りも拒否する」というのは、引き取り拒否の理由にはならないでしょう。
墓地などの用意についても同様です。相続を放棄したとしても、遺体の引き取りが拒否できなかった場合は、墓地が必要になります。これは民法で定められていて、遺体のみならず、遺骨の場合にも適用されるので覚えておきましょう。
疎遠か否かに関わらず、身内が死亡したと連絡が来た場合は、すみやかに相続手続きをしましょう。故人との関係がどんなに薄くても相続権は必ず存在しているため、放棄しなければ借金を含め全て相続の対象となります。
遺体を引き取るか否かに関わらず、疎遠な身内の訃報を受けた場合は弁護士等に相談して、まずは相続の手続きを行いましょう。財産調査などを依頼することで、より詳細な情報を得ることができます。
相続するかしないかという点と、遺体の引き取りは別問題です。もし資産がある場合は、故人の葬儀代金などを差し引いた金額は自分のものとなることが多いでしょう。
一方で、負債や借金がある場合は返済を肩代わりしなければならないデメリットも存在します。相続をすることで得られるメリットとデメリットをよく考えて、今後の生活のトラブルにならない選択ができるように家族と話し合いましょう。
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相続を放棄して遺体の引き取りも拒否する場合は、連絡があってから3か月以内に家庭裁判所で申立て手続きを行う必要があります。その場合は、故人の居住地にある家庭裁判所に赴く必要があります。
どうしても遠方で行けない場合は、必要書類を郵送して手続きを行うこともできます。家庭裁判所や特定の専門機関に問い合わせて、必要書類を揃えておくと安心です。
相続放棄の際の注意点は、相続手続きを行う前に勝手に故人の遺品を処分すると、相続を承認したとみなされて相続放棄できなくなる可能性があることです。事前に必ず弁護士などに相談しましょう。
遺体の引き取り拒否をする際は、いくつかの注意点があります。ここからは、周りの人によく相談すること、そして、相続放棄をしても扶養義務者は火葬費用を請求されることの2点について解説します。
遺体の引き取りは、とても難しくデリケートな問題です。特に、生前の故人との関係が良好ではなかった場合などには、感情的になって引き取りを拒否したくなるかもしれません。
まずは冷静になって考えるために、家族や周りの人によく相談することをおすすめします。他人の意見を聞いて、客観的に考えてみることによって、後悔のない決断を下せるでしょう。
扶養義務者とは、被扶養者を扶養する義務を負う者のことです。遺体の引き取りを拒否するケースにおいては、故人が扶養者となり、故人の配偶者・子・兄弟姉妹・孫・ひ孫・父母・祖父母・曽祖父母が扶養義務者になります。
自治体が火葬を行った場合、火葬費用は相続人が支払わなければなりません。相続放棄をすれば支払う必要はありませんが、相続放棄をした人が扶養義務者である場合には、火葬費用の支払い義務が発生する可能性があるため、注意が必要です。
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疎遠になっている家族や身内の訃報を受けた場合、遺体の引き取りを拒否することもできます。しかし、すでに火葬場で収骨されている場合は、引き取り拒否ができない可能性もあります。その際は、地域の条例に合わせて引き取る必要があります。
また、遺体の引き取りを拒否したからといって、自動的に相続放棄になるわけではありません。原則として、遺体の引き取り拒否と相続は関係がありません。そのため、相続手続きをする場合でも相続放棄をする場合でも手続きが必要です。
いざというときに焦らないように、遺体引き取りの仕組みや内容をあらかじめ知っておくことで、疎遠な家族の急な訃報にも対応することができます。小さなお葬式では、遺体を引き取ることになった場合のサポートも行っています。お困りの場合はぜひ一度ご相談ください。
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