自立に向けて生活の立て直しをはかっている多くの生活保護受給者にとって、自分や身内の葬儀に目を向ける余裕がない方もいるのではないでしょうか。
この記事では、国が定めた生活保護受給者の葬儀や納骨に関する制度の基本的な情報と制度を利用するときの注意点、生活保護受給者がよく疑問に思うことなどを詳しく解説しています。事前に理解しておくと将来の見通しが立てやすくなるでしょう。
<この記事の要点>
・葬祭扶助制度は、生活保護受給者が死亡した場合に最低限の葬儀費用を支給する制度
・葬祭扶助の申請は故人の居住地の福祉事務所で行い、ケースワーカーが貯蓄状況などを審査する
・納骨先として、納骨堂、手元供養、散骨などががある
こんな人におすすめ
身内に生活保護受給者がいる方
生活保護受給者ができる葬儀を知りたい方
葬祭扶助制度について知りたい方
葬祭扶助という言葉を耳にしたことがある人は少ないかもしれません。生活保護法の中にある介護福祉制度で、厚生労働省が管轄しています。
生活保護受給者の生活自立を支援するだけではなく、死亡した場合も人としての尊厳を保障するのが生活保護法です。ここでは故人の尊厳を保障する制度である葬祭扶助が、どのような支給基準か、申請する条件は何か、その申請はどのように行うのかなどを詳しく解説します。
参考:厚生労働省 生活保護法
生活保護法は、8種類の保護をベースに運用されています。衣食住や教育、医療と並び、葬儀も保障されています。葬祭費用を「定められた範囲内で実費を支給」してくれるのが葬祭扶助です。
扶助は次の範囲内で行われます。検案・死体の運搬・火葬または埋葬・骨壺や位牌など納骨その他葬祭のために必要なものの4点が葬祭扶助でカバーされる内容です。
扶助の方法は、基本は現金支給で葬儀を行う者に対して支払われます。自治体や生活保護受給者によって変動がありますが、支給額は実費で上限額20万6,000円以内です。骨壺に骨を入れるところまでが扶助内容になっています。
以上の点から、葬式や告別式、骨を納める墓などは対象外になっているので、葬祭扶助を受ける際には注意が必要です。
参考:電子政府の総合窓口 e-Gov 生活保護法 第18条
<生活保護受給者の方へ>
小さなお葬式では、生活保護受給者の方が葬祭扶助が適用された場合に限り、自己負担0円で必要最小限のお葬式(直葬)を行うことが可能です。
詳しくはこちらをご確認ください。お電話(0120-215-618)でもサポートいたします。
葬祭扶助の対象となるのは、故人本人や葬儀を行うべき遺族が生活保護受給者もしくは相応する生活困窮者で、葬儀を行う余裕のない人です。
たとえば生活保護受給者であっても、葬儀ができる資産を有している場合は、葬祭扶助を受給する資格はないことになります。故人本人に最低限の葬儀を行える貯金がある場合や、遺族に葬儀費を支払える人がいる場合は受給資格がありません。
故人に葬儀を行える遺族がおらず貯金もない場合は、親族以外の第三者が受給対象になります。多くの場合は、賃貸住宅の大家か入居施設の代表者、入院していた病院の院長、知人、民生委員、近隣住民などで故人の葬儀を確実に行える人です。この時の葬儀は、福祉葬・民生葬・生活保護葬と呼ばれます。
葬祭扶助を申請できる人は原則葬儀を行う人で、故人が居住する自治体の福祉事務所に申し込みます。今後を見据えて、本人が生前に申請しておくことも可能です。
申請をすると福祉事務所からケースワーカーが派遣され、親族で葬祭費を出せる人がいないか、十分な貯蓄がないかを審査して葬祭扶助が適切かどうかの判断をします。許可が下りなければ扶助を受けることができません。
葬儀費用を先に支払うと扶助を受ける資格がなくなってしまうので、申請のタイミングには注意しましょう。費用が事前に支払えるということは、葬儀を行う経済的余裕があると判断されるためです。申請はすべての支払いの前に行い、許可が下りてから故人の葬儀・火葬を始めるようにしましょう。
前述したように、葬祭扶助は骨壺に骨を入れるところまでが対象です。その後はどうするべきかを別途考えなければなりません。葬祭扶助を受けるということは、その後の納骨にもあまりお金はかけられないでしょう。このような状況では選択肢に限りがありますが、多くの場合は以下の5つの方法から選びます。
納骨堂とは、個人単位で骨壺を安置できる建造物です。核家族化でお墓の継承が難しくなってきたこと、お墓より安価なこと、建物が街中にあるのでお参りがしやすいことなどで人気が高まってきています。
寺院の納骨堂や自治体運営の公営納骨堂、法人が運営する民営納骨堂などがあります。お墓を作る費用は100万円台と高額で、生活保護受給者には金銭的に余裕がなく現実的ではありません。数万円で入れる納骨堂のほうが利用しやすいのですが、その分倍率が高く抽選で落ちてしまう可能性があることも考慮しておきましょう。
遺族が自宅で遺骨を保管することに納得したなら、自宅に置いておくことも可能です。法律では納骨の期限が定められていないので、家の仏壇などに遺骨を置くことは違法になりません。しかし、自宅の庭や裏山などに埋めてしまうと死体遺棄罪に該当するので注意しましょう。
最終的に遺骨の管理者がいなくなったら遺骨は納骨するか散骨するか、お墓を立てる余裕があればお墓を立てるかなど、将来的な行き先を考えておかなければなりません。自宅で保管している間に、今後の管理を家族または関係者で相談する必要があります。
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散骨は、遺骨を粉状に砕いて山や海に撒く自然葬のひとつです。自然葬を取り扱う業者が増え、近年では散骨を希望する人も増えてきました。
しかし比較的新しい方法なので、法整備が追いついていないのが現状です。「墓地、埋葬等に関する法律」に規定されていないので、「国民の意識、宗教的感情」を考慮し「相当の節度をもって行われ」るならば、散骨が可能であると国は見解を述べています。
今後状況によって散骨に関する法律が更新される可能性もあるため、まずは自治体に問い合わせるとよいでしょう。
参考:東京都福祉保健局 散骨に関する留意事項
お墓を引き継ぐ人がいないときや、子どもや孫にお墓の管理や費用の負担をかけさせたくないときなどに、永代供養を希望する人がいます。
寺院や霊園の管理者が、供養と清掃管理を一手に引き受けるサービスです。ひとりひとりお墓がある場合と合祀する場合があります。合祀とは、一般に33回忌の供養が終わったあとで遺骨をまとめてひとつのお墓に入れることです。
管理費が安いのは最初から合祀をする選択です。各寺院、霊園によって規定が異なるのでそれぞれの施設に前もって確認しておきましょう。
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生活保護受給者を含む身寄りのない故人で遺骨を受け取る人がいなかったり、遺族が遺骨の引き取りを拒否したりした場合は、最終的に無縁塚に埋葬されます。
引き取り手のいない遺骨はおよそ5年間、自治体の管理のもとひとつひとつ丁寧に保管され、その後他の遺骨と一緒に無縁塚へ合葬されて納骨が完了します。無縁塚に埋葬されてから遺骨の引き取りに行っても、対応はしてもらえないので注意しましょう。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
葬祭扶助の許可が下りて法律で定められたとおりに段取りを進めていくと、細かな疑問が出てくるでしょう。生活保護法の葬祭扶助内容は詳しく明記されておらず、戸惑う方も多いかもしれません。
ここでは、よくある疑問や質問に答えます。葬祭扶助の目的が分かれば、理由が理解しやすいしょう。
葬祭扶助では、一般葬や家族葬を行うことはできない可能性が高いでしょう。葬祭扶助は火葬のみの支給なので、一般葬や家族葬のように、読経を行う僧侶を呼んだり、告別式やそれに相当する会を開いたりすることはできません。そもそも通夜や葬式、告別式を行う資金がある場合は葬祭扶助の許可が下りない可能性があります。
葬祭扶助では、直葬が基本となるでしょう。直葬とは、病院や施設などの死亡が確認された場所で遺体を安置してから直接火葬場へ向かい、葬式や告別式を行わず火葬をすることです。火葬は葬儀の一種なので、親族など近しい人が参列することができます。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。
生活保護受給者は義務として、働いて得た収入をすべて申告し自治体に生活状況を報告しなければなりません。
しかし、香典など冠婚葬祭で得たお金や入学祝い金、国からの臨時給付金などは、収入としてみなされず申告をしなくてもよいことになっています。納骨する際に発生する費用に充てたり、故人の家族のために使用したりしても問題ありません。
補足として、生活保護受給者は生活保護費から香典を出すことはできないきまりになっています。
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生活保護の葬儀で香典は受け取れる?葬祭扶助のお金のルール
一般的にお墓を建てるには一基100万円以上かかるので、生活保護受給者には負担が大きく現実的ではありません。しかも貯金額が多いと葬祭扶助を受けられない可能性が高いので、個人で新たにお墓建てることは難しいでしょう。
ただし希望すれば一族の墓への埋葬は可能です。前述のように散骨などの自然葬や永代供養の合祀などの費用はお墓を建てるよりも安く、多くの生活保護受給者が利用しています。
お墓の管理を親族ではない第三者に頼めれば、身寄りのない人や親族が管理できない状況にある人は助かります。そのような場合に多く利用されているのが永代供養です。
永代供養は個別の墓石の場合と合祀の場合があります。どちらも最初に数万円支払えば長く供養をしてもらえるのがメリットといえるでしょう。
永代供養は希望者が多いため抽選になることもあります。興味があれば生前から福祉事務所の担当ケースワーカーと永代供養について相談しておきましょう。
生活保護受給者は専門の葬儀業者に葬儀を頼むことができるのか、疑問に思う方もいるかもしれません。生活保護葬でも葬儀業者に頼むことで、手際よく段取りをしてもらえて滞りなく葬儀が行えます。
<生活保護受給者の方へ>
小さなお葬式では、生活保護受給者の方が葬祭扶助が適用された場合に限り、自己負担0円で必要最小限のお葬式(直葬)を行うことが可能です。
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生活保護を受けていても、最期を迎える時は人としての尊厳が保障されています。最低限の保障ですが安価な自然葬や永代供養など、方法を選べば供養も可能です。
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