生活保護受給者には葬式の交通費も支給される?お金のルールと葬儀スタイル

生活保護受給者には葬式の交通費も支給される?お金のルールと葬儀スタイル

葬儀に参列するためには、香典以外にも会場に行くまでに交通費が必要な方もいます。生活保護を受給している方は、葬式に参列するために発生する交通費は支給されるのかどうか気になるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、生活保護受給者が葬式に参列する場合はどのような費用が支給されるのかご紹介します。どのような場合に生活保護受給者へ費用が支給されるのか知っておけば、自身が生活保護受給者になったときも役立ちます。併せて、故人が生活保護受給者だった場合の葬儀スタイルや、活用できる制度についても解説します。

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生活保護受給者の葬式の交通費や香典は支給される?

生活保護受給者は、金銭的に苦しい思いをしながら生活しています。葬式に参列するときでも、交通費や香典の費用が支給されるのか気になる人もいるでしょう。ここからは、葬式に参列するときの主な費用である「交通費」「香典」の取り扱いについて見ていきます。

交通費は相談次第で支給される

葬式に参列する場合、ケースワーカーに相談することで交通費が支給されることもあります。ただし、相談すれば100%交通費が支給されるわけではありません。「毎月の生活費だけで精一杯」と、感じる生活保護受給者は多く存在します。交通費の支給がなければ、葬式に参列できないという場合も考えられるでしょう。

交通費に関しては、生活保護受給者と故人との関係性がポイントです。また、親族でも離れた地域に住んでいた方の葬儀に参列するとなれば、交通費が支給されることもあります。なお、交通費の支給は葬式だけとは限りません。親族が危篤状態の場合にも、交通費が支給される場合もあります。

生活保護者が香典の費用を支給するよう申請しても、香典費用が生活保護費とは別に支給されることはありません。香典を渡すかどうかはマナーの問題で、あくまで参列者が判断する部分であるためです。ケースワーカーに相談したとしても、香典の支給は認められません

生活保護受給者が葬式の交通費を支給してもらう方法

「お世話になった親族が死亡したのに葬儀会場まで行くお金がない」という方もいます。このような場合、交通費の申請が必要です。費用を立て替えられない方は、必要な手続をすれば前払いで交通費を支給してもらうこともできます。ここからは、具体的な方法と必要な手続き、支給までの流れを確認しましょう。

基本的な手続き

交通費の申請は、参列した葬式から戻ってから行います。支給されるまでは、生活保護受給者が費用を立て替えるのが一般的です。以下に、必要な手続きと流れをまとめました。

1. 交通費の領収証を役所へ提出する
危篤の場合に交通費の支給を申請する場合は、危篤だった方が入院していた病院名を伝えます。その方が死亡した場合は、死亡診断書のコピーもセットで提出しましょう。

2. 交通費が支給される
一時的に交通費は立て替える必要があります。交通費が事前に欲しい場合は他の方法で手続きをしましょう。

葬式の参列前に支給してもらう流れ

葬式の参列前に交通費を支給してもらうための手続きもあります。交通費を立て替えられるだけの蓄えがない生活保護受給者の方は、こちらの方法で申請するのがおすすめです。以下に手続きの流れをまとめました。

1. 葬式に参列するにあたりどのくらい交通費がかかるのか分かる書類を役所へ提出する
2. 交通費が支給される
3. 葬式に参列するのにかかった交通費の領収書を役所へ提出する
4. 葬式に参列する前に提出した金額と実際にかかった金額に差異がないか役所が確認する

故人が生活保護受給者である場合の葬式

故人が生活保護受給者であった場合、葬式を誰がどのように執り行うのか疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。基本的には遺族が葬式を執り行いますが、さまざまな事情で難しい場合には「葬祭扶助」を利用することになります。ここからは、故人が生活保護受給者である場合の葬式について見ていきましょう。

遺族が葬式を執り行うことが基本となる

同居の親族や生活保護受給者に身寄りがいる場合は、生活保護受給者が亡くなると遺族によって葬儀がとり行われます。ただし、遺族の生活が苦しく葬式を執り行える余裕がない場合や、遺族も生活保護受給者である場合は「葬祭扶助」の対象となります。

生活保護受給者が死亡すれば、葬式を執り行う役割があるのは残された親族です。故人が所有していた金品を手放しても葬式にかかる費用が足りない場合は、その費用分が葬祭扶助の対象となります。

ただし、親族による葬儀の義務はありません。死亡届や埋葬に関しての義務は課せられますが、葬儀は遺族の気持ちに委ねられます。生活状況が困窮している場合は、葬式をしないという選択も可能です。

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身寄りがいない場合は葬祭扶助が適用される

故人に身寄りがなく、親族で葬式を執り行う方がいない場合にも「葬祭扶助」が適用されます。親族でない友人や知人が故人の葬儀を執り行うことになった場合も、葬祭扶助の対象です。

最近は、親族がいても遺体の引き取りを拒み葬式を執り行わないといった問題も増えてきました。故人の葬式を執り行える方がいない場合は、自治体が「墓地埋葬法」に則って葬式にかかる費用を全て支払うことになります。

葬祭扶助制度とは一体?

生活保護受給者、あるいは生活保護を受けていなくても金銭面に余裕がなく葬式が執り行えない方を対象にしているのが「葬祭扶助制度」です。故人が所有していた金品を手放しても葬式の費用が足りない場合も対象となります。遺体の引き取り手が見つからず、友人や知人が代わりに葬式を執り行う場合も制度の対象です。

支給される金額は最大20万円となりますが、実際の金額は自治体によって異なるため注意が必要です。葬祭扶助制度を利用した葬式は、通夜や告別式をしない簡素化したスタイルになります。一般的に「直葬」と呼ばれている葬式形態です。小規模な葬式となるため、参列する方の数も少なくなる傾向があります。

葬祭扶助による生活保護葬の特徴

葬祭扶助制度を利用する場合は、火葬前に申請しなければ利用できません。万が一のことがあったとき、さまざまな事情により生活保護葬を執り行うことになる可能性は誰にでもあります。ここからは、生活保護葬の内容と参列する場合の注意点を見ていきましょう。

生活保護葬の内容

生活保護葬とは、葬式の中でも通夜や告別式を執り行わず、祭壇は設けず僧侶の読経もない簡素化した葬式スタイルである「直葬」です。直葬は、遺体を安置して納棺し火葬するという流れの葬式です。なお、お花を手向けたい場合には葬祭扶助は適用されません。別途費用を用意する必要があります。

参列者は香典に要注意

葬式に参列する方が生活保護受給者でも、香典を渡すことはできます。生活保護費を受給しているからと禁じられてはいません。生活が厳しくならない範囲であれば、香典を渡しても問題ないでしょう。ただし、遺族が生活保護受給者の場合、金銭面を理由に香典を辞退することもあります。生活保護葬に参列する場合は、香典に関しても注意しましょう。

<関連記事>
香典は本当になしでも大丈夫?香典辞退された場合の弔意の表し方

葬祭扶助制度の申請の流れ

葬祭扶助制度を申請するためにはまず、福祉事務所へ連絡をすることです。それから葬祭扶助制度の対象かどうか判断されます。対象者であれば、申請手続きを行うことで葬祭扶助制度を利用して葬儀を行えます。ここからは、葬祭扶助制度を申請するまでの流れを見ていきましょう。

1. 福祉事務所に連絡をする

正式に葬祭扶助の対象となるかどうか確認するためには、まず福祉事務所に連絡をして確認します。すでに相談したことがあり、担当ケースワーカーがいる場合にはその方にも相談しましょう。民生委員の方を仲介すれば、ケースワーカーと連絡を取れます。

勝手に自分は「葬祭扶助」の対象だと思い込むのはおすすめできません。葬祭扶助の対象ではない場合もあるため、早とちりは禁物です

2. 葬式を行う

葬祭扶助申請は、火葬する前までに済ませましょう。葬儀社を利用する場合、葬儀費用は福祉事務所から葬儀社へと支払うことになります。

葬式を執り行うためには、死亡診断書や死体検案所などの書類が必要です。書類発行にかかる費用も、葬祭扶助の対象になります。ここまで用意ができたら、葬儀社を利用する場合には、葬儀社へと連絡をしましょう。このとき、「葬式は葬祭扶助を利用して執り行う」という旨を伝えるとスムーズです。

小さなお葬式は生活保護受給者にも寄添います!

葬儀のことを考えると、心の内がモヤモヤするような漠然とした不安を感じるという方もいるでしょう。生活保護受給者の場合、最低限の生活は保障されますが貯蓄はできません。そのため心に余裕が生まれにくく、自然と将来を不安視してしまう方が多い傾向です。

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小さなお葬式では、遺品整理や費用の相談も受け付けています。生活状況に応じたプランをご紹介しますので、生活保護受給者で葬儀に関してお悩みの場合は小さなお葬式へご相談ください。

参考:小さなお葬式:生活保護受給者の方へ
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まとめ

葬式に参列するときに必要となる交通費は、生活保護受給者が申請すれば支給されることもあります。支給されるかどうかは、生活保護受給者と親族の関係性が重要です。一方で、香典は参列する方の気持ちによるため、生活受給者に香典費用が支給されることはありません。

生活保護受給者や身寄りがない方の場合、将来に対して不安を抱えている方も多いでしょう。小さなお葬式は、さまざまな経済状況の方が安心できるプランも充実しているのが魅力です。まずはお気軽にご相談ください。

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監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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